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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋04

4.カナダ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 コンテンツ制作に関し、フランス語圏と英語圏を有するカナダの国情に対処すると共に、カナダの文化や国益を保護することを主目的とした、カナディアン・コンテンツ規制(Canadian Content for Radio and Television) 及びカナダ・ラジオテレビ電気通信委員会(Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC)による放送規則(Broadcasting Regulatory Policy CRTC) により、プロデューサーがカナダ人であること、製作費用の75%以上がカナダ人に支払われること、商用放送事業者は1日の放送時間の60%以上を国内製作番組で編成すること等の規制が設けられている。

 

 Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2016の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://crtc.gc.ca/eng/archive/2016/2016-1.pdf

 

 

2. 監査機関と管理体制について

・カナダ産業省(Innovation, Science and Economic Development CanadaIC IC)

産業振興やICT振興政策、電波監理、電子機器の形式認証や規格化等の電気通信を含む産業全般についての対応を行う。また、郵便及び芸術等についての利便性能向上や良質な情報の提供等について各種提言や政策を行う。

・ カナダ・ラジオテレビ電気通信委員会(CRTC)

電気通信及び放送等に関する規則制定や免許付与、料金審査等については独立規制機関であるカナダ・ラジオテレビ電気通信委員会(CRTC)によって行われている。紛争の調停やメディアコンテンツの内容審査及び政策規則管理等も行う。

 

参考資料:カナダ 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/canada/pdf/011.pdf 

参考資料:カナダ・ラジオテレビ通信委員会 Wikipedia

 

3. 外資規制等について

 電気通信事業者は、1993年電気通信法により経営権の代表者及び取締役の80%がカナダ国籍であることが義務付けられており、更に外資による直接投資額比率は資本の20%までに制限され、間接投資であっても投資額比率は33.3%までに制限されている。但し、国内通信市場の売上高シェア10%未満の事業者に対しては外資規制が科されない。

 

 電気通信公衆事業者所有管理規制の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://laws.justice.gc.ca/PDF/SOR-94-667.pdf

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 5