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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋05

5.ニュージーランド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 ニュージーランドの報道内容は、1989年放送を根拠として、放送基準委員会(Broadcasting Standards Authority BSA)が、正で正確な番組作成の促進と、人権保護を中心としたテレビ・ラジオ番組の倫理基準を策定し、視聴者からの苦情処理等を行っている。

番組にはBSAのガイドラインに則った数段階の分類コード(Classification)が設定されており、段階により放送時間に制限や放送前に不適切である旨警告が放送されるほか、フィルタリングにより青少年が不適切な番組を視聴しないような放送時間制限等の配慮がなされている。特に、性的な内容や、暴力・反社会的行為、虐待、差別等は高レベルの制限が課せられている。また無料テレビ放送(free-to-airTelevision) と有料テレビ放送ではこれらの制限が異なり、無料テレビ放送ではより厳しい内容制限が課せられている

 なお、BSAガイドラインは放送内容全般に対するガイドラインであり、ニュースや時事問題等を取り扱う際の公正性の確保や、放送局によるプライパシーの侵害についても明記されている。

 また、BSAは放送局に対する違反の告発に対し審査を行い、修正放送や謝罪、罰金等を科すほか、不適切な放送により被害を受けた側(原告人)の支援を行う等の様々な業務を行っている。

 

 BSAガイドラインの詳細については以下のWebサイトを参照

 https://bsa.govt.nz/images/codebook/160304_12_BSA_CODE_OF_CONDUCT_BOOK_FINAL.pdf

 

 

2. 監査機関と管理体制について

・ビジネス・イノベーション・雇用省(MBIE)

ニュージーランドの産業や経済・生活水準・労働市場・エネルギー・観光・マオリ族等の向上を目的に多角的な業務を行う。電波管理等については、下位組織の電波管理部門(RMS)と共に、通信産業振興全般と通信事業者管理、電波利用管理等の様々な業務を行う。

・ 放送基準委員会(BSA)

文化遺産省(Ministry for Culture and Heritage MCH)の下位組織で、放送内容のガイドラインの作成や審査等の管理を行う。

 

参考資料:ニュージーランド 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/new-zealand/pdf/064.pdf

 

 

3.外資規制等について

 外国籍者が49.9%を超えて株式を保有する場合は政府及び役員会の承認が必要である。

 

 ※ ニュージーランドのメディアオーナーシップに関してはAuckland University of Technologyに詳細なレポートがある。

  詳細は下記のWebサイトを参照

 http://www.aut.ac.nz/study-at- aut/study-areas/comm unications/research/journalism,-media-and-democracy-research -centre/journalists-and -projects/new-zealand-media-ownership-report

 

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 6