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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 33

33.ノルウェー

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 報道機関に対する定義と規制内容は、1992年に施行され、2005年に改正された放送・視聴覚サービス法(Lοv  om  kringkasting  og  audiovisuelle  bestillingstjenester) (通称 放送法(kringkastingsloven) )により規定されている。

 放送事業者は、同第2条5により、放送後最低でも2ヶ月間の番組録画の保存義務があり、同第5条の規定により、番組内の不正確な情報等によって正当な利益が侵害された個人または法人は、その情報を是正する権利を有する。その権利の行使は、放送後3ヶ月以内に当該放送事業者に提示する必要がある。また、放送事業者はその際に監督機関に番組記録を譲渡する義務を有する。

 放送内容については、同第2条7で、未成年者の身体的・精神的・道徳的発達を損なう可能性のある番組、特にポルノや暴力を伴う番組の送信は規制され、これらに該当する番組または品目を含む番組は未成年者が通常の状態で視聴しないような時間帯にのみ送信可能であり、該当番組が通常の形で放送される場合は、音声及び視覚的に警告を表示する必要がある。

 なお、未成年者保護については文化省管轄であり、未成年者の有害なイメージプログラム等に対する保護に関する法律(Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv)(通称 ピクチャープログラム法(Bildeprogramloven))により詳細な規定が設けられているほか、悪意のある画像プログラムに対する未成年者の保護に関する規則(Forskrift  om beskyttelse  av mindreårige mot skadelige bildeprogram) により保護されているが、これについての詳細は後述する。

 また、ノルウェーは、アイスランドリヒテンシュタインスイスと共に欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) に属し、また、EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国は欧州経済地域(European  Economic Area EEA) に属しているため、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有するほか、同第2条17により欧州経済地域(EEA)による規制は国内法や国内規制等により妨げられない。

 これらの規制等についての監督のために監督機関が情報を必要とした場合、同第2条11の規定により、放送事業者は情報の提供する義務を有するほか、同第2条16の規定により情報事業者は視聴者に対し、住所や電子メールアドレス等の直接的かつ簡単に連絡ができるようにする義務を有する

 広告については、同第3条1で規定され、広告時間の総計は毎日の放送時間の15%を超えてはならないほか、信念や政治的宣伝を目的とする広告も禁止されている。また、子供番組での広告の放映は禁止され、子供を対象とした広告も禁止されている

 広告は、同第3条2により原則として番組と番組の聞に放送され、特別な音響効果及び視覚効果を用い、通常の番組と容易に区別が付けられる必要がある。更に、同第3条3により隠密広告やステルスマーケティング等を含む放送や、視聴者が誤解する可能性のある広告の放送は禁止されている。

 スポンサー付の番組では、同第3条4により番組の前や後ろにスポンサー情報を名前や商標、ロゴ等で提供する必要があるほか、スポンサーの製品やサービス等を番組中で宣伝してはならない。なお、ニュースや時事番組は同第3条5の規定によりスポンサーを付けることが禁止されているほか、政治政党及び、法律で広告が禁止されている製品またはサービスの製造・販売等を主業務とする人或いは法人は、番組のスポンサーになることが禁止されている

 番組放送中に存在した虚偽情報の結果正当な権利を侵害された人及び法人は、同第5条1により番組放送後3ヶ月以内に放送事業者に申し立てを行う権利を有する。

 放送事業者に対する罰則等の規定は同第10条に定められており、同第10条1で故意または重大な過失、及び反復的な違反等について最長6ヶ月の刑罰または懲役が科せられる場合があり、事業利益の促進を目的とした違反や、事業が当該違反の恩恵を受けている場合は罰則が更に重くなる場合がある。また、警告に関しては同第10条2に、罰金や履行義務に関する差押え等は同第10条4に規定され、更に広告送信の禁止や、重大な違反が反復される場合に対する放送免許取消等は同第10条5に規定されている。

 

未成年者の有害なイメージフ。ログラム等に対する保護に関する法律(Lov  om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv) 通称 ピクチャープログラム法(Bildeprogramloven) )について

 同法は、18歳未満の未成年者を対象とし、対象者を有害なイメージプログラムの影響から守ることを目的とし、放送法の対象となる放送番組及び広告、視聴覚サービス等だけではなく、映画を含む一般に視聴可能な映像プログラム及び映画館等の公開会場、ディスクや磁気テープ等の含む映像プログラムの記録されたメディア等を含む様々なコンテンツに対して規定している。

 有害コンテンツ(skadeliginnhold) とは感情的・刺激的で、青少年に悪影響を与える可能性のあるコンテンツと定義されており、これらに加え更に差別的・暴力的、その他感情的不快感の強いもの、特にジェンダー活動、脅迫的暴力行為等を含むものは、深刻な有害コンテンツ(alvorligskadelig innhold) と定義されている

 番組は、同第4条により、全年齢対象と、6歳未満、9歳未満、12歳未満、15歳未満、18歳未満の6段階の年齢制限の分類があり、深刻な有害コンテンツについては18歳未満の年齢制限が課せられ、映画については同第5条によりメディア庁(Medietilsynetog) による事前有料審査により決定され、審査を受けない映画は、映画祭及び類似文化行事等以外においては18歳未満制限が掛かるほか、刑法第236条、311条、317条に違反すると考えられる映画については年齢制限の設定ができない規定がある。

 テレビ番組放送び於いては、同第7条により放送事業者は番組開始前に年齢制限を告知する義務があり、また、番組リストや電子番組ガイド等で年齢制限を利用可能となるように配慮する義務がある。更に、同第8条により番組視聴が可能な人は有害コンテンツや深刻な有害コンテンツから未成年者を保護するための適切な処置を講じる義務を有する。なお、テレビ番組放送では、深刻な有害コンテンツは同第9条により放送が禁止されており、有害コンテンツに対してはニュース及び時事プログラムを除き配信時間等に配慮する義務を有するほか、視聴覚オーダーサービス(オンデマンド放送等)に於いても、同第四条によりサービス提供者は未成年者が深刻な有害コンテンツにアクセスできないような処置を講じる義務を有する。

 監督等については同第四条に規定されており、放送事業者が未成年の有害なイメージプログラム等に対する保護に関する法律に違反していないかどうかをメディア庁(Medietilsynet  og) が監督すると共に、番組が刑法第311条を適用される違反をした場合は警察への報告が規定される。

 放送事業者を含むイメージプログラム提供者は、同第14条によりプログラム公開後または利用可能となった後、最低2ヶ月間保存する必要があり、同第16条に従い苦情の申し立てを受けた場合、問題解決まではプログラムを保存する義務を有するほか、訴訟が提起された場合も判決が確定するまで保存する義務を有する。また、イメージプログラム提供者は、プログラムをメディア庁(Medietilsynetog)及びメディア控訴委員会(Medieklagenemnda) に提供する義務を有する。

 違反については、同第四条によりメティア庁は放送事業者等の責任者に対し警告を与えることができるほか、同第四条により監督省庁は違反行為に関する罰金を科せることが規定されている。更に、同第20条によりメディア庁は同法に定めた義務が確実に履行されるために差押え等の強制的な処置をとることが可能であるほか、罰金未納に対する延滞金等を課すことが規定されている。

 

悪意のある画像プログラムに対する未成年者の保護に関する規則(Forskrif  tom beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram)

 未成年者の有害なイメージプログラム等に対する保護に関する法律と合わせ、有害な視聴覚メディアからの未成年者の保護を目的としているため、規制内容等に一部重複した内容が定められている。但し、当該法規は未成年にとって有害な視聴覚メディアを無制限に制限することを目的としているわけではなく、適切な管理を主目的としているため、非営利団体の会員イベントや視覚芸術展示等には適用されない。一般的な映画については同第4条による支払要件の免除に該当するものを除き、同第3条によりイメージプログラムの事前審査による手数料を支払う必要がある。

 また、テレビ放送に関しては、同第5条により、視聴制限等の技術的対策を施していない場合は、ニュース及び時事番組を除き、未成年者の有害なイメージプログラム等に対する保護に関する法律に定める6段階の年齢区分のうち、6歳及び9歳までの年齢制限付きイメージプログラムについては24時開放映可能であるが、12歳の年齢制限のあるイメージプログラムについては19時~5時半まで、15歳及び18歳の年齢制限のあるイメージプログラムについては21時~5時半までの放映時間制限があるほか、同第6条によりオンデマンド放送に関しては未成年者が重大な有害コンテンツにアクセスできないように暗証番号やパスワード、その他防護措置を確立する必要がある

 メディア控訴委員会(Medieklagenemnda) は同第9条に定義され、育児、メディア、法律の専門家から構成されることが定められている。

 違反に対する制裁金の規定は同第10条及び11, 12, 13条に定められ、第10条でメディア庁が違反に対する制裁金を課すことができる事、及び侵害の重大性、侵害により得られるメディア提供者の経済的利益、責任者の能力に重点が置かれ、侵害の重大性は違反した条項数及び違反回数等により評価される。なお、同条による制裁金は上限2,000,000NOK(約2700万円)に制限されている。なお、18ヶ月以内に違反を繰り返した場合は同第11条により制裁金を引き上げることが可能である。

 責任者は同第四条により最終決定の通知後3週間以内に制裁金を支払う必要があり、遅滞した場合は更に利息が課せられるほか、支払を行わない場合は同第13条により強制義務(差押え)を課す場合があることが規定されている。

 

 放送・視聴覚サービス法( 放送法(Lov om kringkasting og audiovisuelle  bestillingstjenester) (通称 放送法(kringkastingsloven))についての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-127

 

 未成年者の有害なイメージプログラム等に対する保護に関する法律(Lov  om beskyttelse  av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv) (通称 ピクチャープログラム法(Bildeprogramloven) )についての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-02-06-7

 

 悪意のある画像プログラムに対する未成年者の保護に関する規則(Forskrift  om  beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram) についての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-26-800

 

 メディアにおける所有権の透明性に関する法律(Lov om åpenhet ome ierskap im edier)についての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-64

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 メディアの所有権は、1997年6月に制定されたメディアにおける所有権に関する法律(メディア所有権法) (Lov om  eierskap i medier (medieeierskapsloven)(LOV-1997-06-13-53))により規定されていたが、同法は2013年6月に一部改正され、メディア所有権法の変更に関する法律(メディア所有権改正法)(Lov om  endringer i medieeierskapsloven (Endringslov til  medieeierskapsloven) (LOV-2013-06-21-97)) となった。

 メディア所有権法及びメディア所有権改正法は、表現の自由及び意見表現の機会を保証し、包括的なメディア促進を目的としており、メディア所有権法第3条及び改正法第3条により、日刊新聞、テレビ放送局、ラジオ放送局、電子メディアを運営する企業と、それらに影響を与えうる企業等が対象とされ、広告やマーケティング促進を主目的とするメディアや、特定の団体や特定の会員等を対象とするメディアには適用されない。

 メディア規制当局は、同第7条に従い、日刊新聞、テレビ放送局、ラジオ放送局、電子メディア運営企業の所有権の監督を行うと共に、年次報告書の作成が義務付けられている。また、同第9条により、単独・複数に関わらず、国内または地方のメディア市場に於いて重要な所有権(支配的所有権)を獲得している場合、これらメディア運営企業の所有権の所得に対し同第1条の目的を達成することを根拠に、所有権の取得を目指す者に対し適切な解決策の模索を行うほか、それらによる解決が見込めない場合は、買収の禁止や新たに取得した所有分の売却の命令や、買収等の一時的な禁止等の介入が可能である。

 支配的所有権については同第10条で定義されており、全国的なメディアに於いては、それぞれ単独で日刊新聞の総発行量の40%、テレビ視聴総数の40%、ラジオ総聴率の40%を占めている場合、これら日刊新聞・テレビ視聴総数・ラジオ総聴率のメディア市場のいずれか1つで30%のメディアを支配し、かつ別のメディア市場の1%以上を占めている場合、日刊新聞・テレビ視聴総数・ラジオ総聴率のメディア市場の1つで20%の市場を支配し、かつ別のメディア市場の20%を占める場合、或いはメディア市場の1/3で日刊新聞・テレビ視聴総数・ラジオ総聴率が10%以上を占める企業がその所有者になった場合、その他のグループの一部を構成する企業の部分所有者が同メディア市場内で10%以上を支配する場合等である。また、同改正法では従来の支配的所有権に定義に加え、メディア規制当局が個別に電子メディア市場を定義できるようになったほか、印刷メディアについては日刊新聞のみならず定期刊行物が追加され、支配的所有権についても整理され、圏内メディア市場の1/3以上の支配、或いは日刊新聞及び定期刊行物・テレビ視聴総数・ラジオ総聴率のいずれかの全国メディア市場の1/3を支配する者が、全国内メディア市場の1/4以上のシェアを管理している場合である。なお、メディア市場のシェアが1/4を超えない場合はメディア規制当局は介入できないほか、市場、ンェアの算出方法についての詳細な規定及びパラメーターの重み付け等の原則についてもメディア規制当局により定められることが明記された。

 地域メディア市場に於いては、同第11条により定義されており、一地域における地元新聞の1日総発行数の60%以上を占める場合が該当し、同改正法11条により地域メディア及び地域の規定はメディア規制当局により規定され、その市場を3年ごとに再定義すると共に、支配的所有権の有無について定期的な評価の必要がある。なお、地域メディア市場についても全国的なメディア市場と同様に同改正法により市場シェアの算出方法についての詳細な規定及びパラメーターの重み付け等の原則についてもメディア規制当局により定められることが明記された。

 全ての人は、本法の目的達成のため、同第13条に基づきメディア規制当局及びメディア控訴委員会に情報を提供する義務を負うほか、本来守秘義務が課せられている税務当局についても、本法の目的達成のためには機密保持義務を超えメディア規制当局等に対する情報提供が可能である。

 処罰等については同第14条及び15条で規定されており、同第14条により支配的所有権が確定した場合は、控訴期限以降はその問題が解決するまで、罰金が科されるほか、罰金の徴収は強制執行が可能である。更に、同第15条では、同第9条に基づく所有権の売却に関する決定が順守されない場合に於いて、メディア規制当局はその妥当性が担保される場合は強制的な販売を行うことが可能であり、この決定は、優先権を有する管理者との関係に関する規定(816  av Lov nr 86 av tjueseks juni 1992) に優先することが定められている。

 なお、罰則は同第16条で定められており、故意または過失において同第9条に違反するか、同第13条に規定される情報提供命令に従わない場合、メディア規制当局やメディア控訴委員会に対する不正及び不完全な情報の提供を行った場合等により、罰金または2年未満の懲役が科せられる。

 

・外資規制等について

 外資規制を行う法令は特に存在しない。

 

 

3. 電波オークション制度について

 ノルウェーの電気通信は電子通信法(Lov  om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)) により管理されており、同法第6条1項により国際協定の枠組みに従いつつ電波資源の有効活用を促進すると共に、同法第6条2項により周波数の割り当ては透明性と客観性、持続可能な競争と技術及びサービスの中立性を保ちつつ利用可能な周波数資源について放送法に従い周波数の使用に関する規則を発することができる。

 周波数使用の許可とその帯域使用権利の販売や貸与、移転等については同第6条5項に規定されており、運輸通信省(Samferdselsdepartementet)の下位組織である国家通信委員会(Nasjonal  komm unikasjonsmyndighet (Nkom)) の国家周波数利用計画に従い、2001年よりノルウェー郵政公社(Post-og teletilsynet (PT))により度々オークションが実施されている。

 

 電子通信法(Lovom elektronisk kommunikasjon (ekomloven)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83

 

・オークション等実施例

・2001年10月に実施された800MHz帯(880~894.4MHz)及び900MHz帯(925~939.4MHz)の電波オークションは、3事業者により年間利用料総計13,800,000NOK(約1億8600万円)、一時支払金総計114,105,050NOK(約15億4000万円)で落札された。

 

・2001年12月に実施された1700MHz帯(1710~1754.5MHz,1764.5~1771.3MHz) 及び1800MHz帯(1805~1849.5MHz, 1859.5~1866.3MHz)の電波オークションは、2事業者により年間利用料総計12,800,000NOK(約1億7300万円)、一時支払金総計56,800NOK(約76万7000円) で落札された。

 

・2003年8月に実施された6年以内に人口カバー率30%のカバレッジ要件付2GHz帯電波オークションは1事業者により年間利用料20,000,000NOK(約2億7000万円)、一時支払金62,000,000NOK (約8億4000万円)で落札された。

 

・2004年6月に実施された450MHz帯(453.0~457.5MHz,463.0~467.5MHz)の電波オークションは1事業者により年間利用料4,500,000NOK (約6100 万円)、一時支払金1,078,600NOK (約1500万円)で落札された。

 

・2004年11月~12月に実施された3.5GHz帯(3413.5~3500.0,3513.5~3600.0MHz)の地域別電波オークションは、8業者により総額49,893,400NOK(約6億7000万円)で落札された。

 

・2006年10月に実施された2.3GHz帯(2301~2323MHz)、2019年末まで有効な周波数免許に対する電波オークションは、8事業者が参加し、16度の入札が行われノルウェー郵政省(Post-og teletilsynet (PT)) の全国単一事業者への割り当て方針により最終的に1事業者により7,000,000NOK (約9500万円) で落札された。

 

・2007年11月に実施された2.6GHz帯(2500~2690MHz)の電波オークションは8事業者が参加し、一部帯域(2680~2690MHz) が未落札であったものの、5事業者によりに総計228,881,000NOK (約31億円) で落札された。なお、同時に2010~2025MHzの電波帯の取引も行われ、1,000,000NOK(約1400万円) で販売された。

 

・2008年2月に実施された2.6GHz帯(2680~2690MHz:2 007年11月の電波オークションの未落札帯域及び地域) のリース期間15年の地域限定電波オークションは、1事業者に230,581,000 NOK (約31億1000万円) で落札された。

 

・2008年8月に実施された10GHz帯(10290~10320MHz, 10640~10670MHz)の電波オークションは、未入札で終了した。

 

・2008年11月に実施された23GHz帯(22064~22204MHz,23072~23212MHz)の電波オークションは、1事業者により総計5,300,000NOK(約7200万円) で落札された。

 

・2008年12月に実施された1700MHz帯(1790~1800MHz) の2023年末まで有効な電波オークションは、1事業者により1795~1800MHzのみ61,160NOK(約83万円) で落札され、1790~1795MHzは未入札で終了した。

・2010年5月に実施された10GHz帯(10290~10320MHz,10640~10670MHz)の2020年末まで有効な電波オークションは、1事業者により172,000NOK(約230万円)で落札された。

・2012年4月に実施された210MHz帯(216.160~217.696MHz(Channel 11A)及び、220MHz帯(223.168~224.704MHz(Channel 12A)) の2031年末まで有効な電波オークションは、1事業者により4,004,000NOK(約5400万円) で落札された。

 

・2012年7月に実施された410MHz帯(410.050~410.275MHz)及び420MHz帯(420.050~420.275MHz) の電波オークションは、1事業者により51,100NOK(約69万円)、一時支払で落札された。

 

・2012年6~8月に実施された23GHz帯, 28GHz帯, 32GHz帯及び38GHz帯の2037年末まで有効な2×28MHz及び2×56MHzの12のデュプレックスブロック電波オークションは、2事業者により総計3,050,000NOK(約4100万円) で落札された。

 

・2012年11月に実施された2GHz帯(1920~2110.5MHz)9ブロック(2×4.8MHz帯幅が2ブロック、2×5.0MHz帯幅が7ブロック)の電波オークションは、3事業者によりすべてのブロックがブロックあたり5,000,000の最低落札価格で落札し、総計45,000,000NOK(約6億0750万円) で落札された。

 

・2013年3月に実施された37エリアに区分されたローカルラジオの2016年末まで有効のトライアルライセンス(トライアル期間終了前に通常の許可とライセンスの割り当てが行われる)は、37エリアのうち余剰がある8エリアに対し行われ、3事業者によりエリア1(0stfold), 2(Oslo,A sker,B arum),3 ( Akershus),8 ( Kongsberg,D rammen,E iker)及び16(Ryfylke) ,19 (Nordhordland) が落札され、エリア13(Aust-Agder) 及び26(Sor-Trondelag) は未落札に終わった。落札額は、エリア3が120,000NOK(約160万円)、他の5エリアは1NOK(約14円) で落札された。

 

・2013年4月に実施された23GHz帯(22512~22519MHz,23520~23527MHz) の7MHz幅デュプレックスの電波オークションは、未落札で終了した。

 

・2013年6月に実施された900MHz帯の3ブロック(880.0~890.1MHz/925.0~930.1MHz,885.1 ~890.1MHz/ 930.1~935.1MHz, 899.9~904.9MHz/944.9~949.9MHz)、20年間の有効期限があり、かつ800MHz帯の落札者にはモバイルブロードバンドアクセスを4年以内に人口の40%にするカバレッジ要件及び2014年初から適用される年間周波数料金が総計133,000,000NOK (約20億円) の電波オークションは、3事業者によって落札され、それぞれTeliaSonera は800MHz帯の2×10MHz (カバーブロック), 900MHz帯で2×5MHz,1800MHz帯域で2×10MHzを落札し、落札金額の総計は626,700,000 NOK (約84億6000万円), Telco Dataは800MHz帯で2×10MHz, 900MHz帯で2× 5.1MHz, 1800MHz帯域で2×20MHzを落札し、落札金額の総計は705,000,000NOK (約95億2000万円), Telenorは800MHz帯で2×10MHz, 900MHz帯で2× 5MHz, 1800MHz帯域で2×10MHzを落札し、落札金額の総計は453,002,000NOK (約61億2000万円) で落札された。

 

・2014年8月に実施された800MHz帯(791~821MHz, 832~862MHz) の2×5MHzごとに6分割された合計60MHz帯幅に対する2033年末まで有効な電波オークションは、2事業者により総計15,976,500NOK(約2億1600万円) で落札された。

 

・2015年11~12月に実施された1800MHz帯の2×15MHz、合計30MHz帯幅の電波オークションは、2事業者により総計877,983,276NOK(約119億円) で落札された。

 

・2016年3月に実施された37エリアに区分されたローカルラジオ用のエリアのうちエリア3(Akershus) ,エリア17(Haugaland) に対する2017年初~2031年末まで有効の周波数ライセンスは、2事業者によりそれぞれエリア3が1,000NOK(約1万4000円),エリア17が100,000NOK (約140万円) で落札された。

 

・2017年5月に実施された900MHz帯(880~915MHz/925~960MHz)の2033年末まで有効な電波オークションは、2事業者により総計790,236,240NOK(約107億万円) で落札された。

 

・なお、2018年現在において2019年度以降の電波オークションも既に予定されており、6GHz,8GHz, 10GHz, 13GHz帯及び18GHz,23GHz, 28GHz, 38GHzのオークションの割り当て準備を進めており、更に2019年度秋には700MHz,900MHz帯及び2.1GHz帯の電波オークションが予定されている。

 

 2001年10月の800MHz帯及び900MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-1

 

 2001年12月の1700MHz帯及び1800MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-2

 

 2003年8月の2Ghz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-3

 

 2004年6月の450MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-4

 

 2004年11月"-'12月の3.5GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-5

 

 2006年10月の.3GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-7-2-3-ghz

 

 2007年11月の2.6GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-8-2500-2690-mhz-og-2010-2025-mhz

 

 2008年2月の2.6GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-9-2680-2690-mhz

 

 2008年8月の10GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-10-10-ghz

 

 2008年11月の23GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-11-23-ghz

 

 2008年12月の1700MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-12-1790-1800-mhz

 

 2010年5月の10GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-13-10-ghz

 

 2012年4月の210MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-15-riksblokk-ii

 

 2012年7月の410MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-16-410-050-410-275-420-050-420-275-mhz

 

 2012年6~8月の23GHz帯, 28GHz帯, 32GHz帯及び38GHz帯の電波オークション詳細

は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-17

 

 2012年11月の2GHz帯の10GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-2-2-ghz

 

 2013年3月のローカルラジオトライアルライセンスの電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-19-lokalradioblokka

 

 2013年4月の23GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-20-23-ghz-22512-22519-23520-23527-mhz

 

 2013年6月の900MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-21-900-mhz-b%C3%A5ndet-offshore

 

 2014年8月の800MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-22-800-mhz-b%C3%A5ndet-offshore

 

 2015年11'"'-'12月の1800MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-23-1800-mhz

 

 2016年3月のローカルラジオ用の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-25-lokalradioblokka

 

 オークションルールの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/_attachment/3350?_ts=13a3f95c6db

 

 オークションの全計画と実施状況の詳細一覧は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede

 

 

4. 電波使用料等について

 放送ライセンスは、放送だけでなくインターネット等を含めた電子通信全般の管理運用について定められている電子通信法(Lov  om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)) 第6条4項aにより規定されており、周波数ライセンスとその権利及び義務等の詳細については同第6条3項により規定されている。

 また、放送内容等については前記のように放送・視聴覚サービス法により規定されているが、電子通信法に於いても同第6条2項により主に技術的な障害や生命及び健康・社会的結束の促進を阻害する場合や緊急及びセキュリティーサービスの保護を目的にライセンス付与が拒否される場合がある

 なお、これらの電波及び放送等の管理業務に関連する費用等をライセンス提供者に対し請求する権利については同第四条に規定されている。

 

 ノルウェー放送協会(Norsk  Rikskringkasting,(NRK) :ノルウェーの公共放送)の放送状況等の2017年報告書は以下のWebサイトを参照。

 https://fido.nrk.no/8caba6e67413d6cdffefa36cclf972ef0983f3fb2d80faa2ff7ad689dcf73096/NRKAllmenkringkasterregnskapet2017.pdf

 

 ノルウェー放送協会の放送状況等の2017年会計報告書は以下のWebサイトを参照。

 https://fido.nrk.no/442b6a7f2c520d4clfce91025995284723721336ce25394f935372850320d47f/aarsregnskap2017.pdf

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 運輸通信省が電気通信の政策立案から研究開発、各種調査と国際間を含む調整等の電気通信分野全般を統括する。また、運輸通信省の下部組織であるノルウェ一通信庁(Nasjonal  kommunikasjons -myndighet(Nkom))により郵政及び電気通信分野の規制及び監督等が行われ、国家通信委員会(Nasjonal  komm unikasjonsmyndighet (Nkom))が国家周波数利用計画を立てている。

 放送分野に関する政策立案は文化省が実施し、放送及びメディアの振興及び報道機関に対する監督と規制はメディア庁(Medietilsynetog)が実施し、報道機関に対する苦情処理等はメディア控訴委員会(Medieklagenemnda)が実施する。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の通信放送等に関する調査報告書 42