· 

世界主要国の 監視機構と罰則抜粋03

3.オーストラリア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 オーストラリア通信メディア庁(Australia CommunicationMedia AuthorityACMA)が、放送コンテンツの規制・監視を行っている。オーストラリアの地上商業放送事業者はオーストラリア制作コンテンツ基準(Australian Content Standard  ACS)に従う必要がある。ACSの内容は放送プログラム(コンテンツ)の国内制作比率やオーストラリア人比率その他様々な規定が定められている。

 具体的にはプログラムの制作者がオーストラリア人であり、ディレクターがオーストラリア人であるか放送作家がオーストラリア人、かつ、声優を含む主要は俳優の50%以上がオーストラリア人であり、助演者の75%以上がオーストラリア人であることとオーストラリアで製作されたものである必要がある。アニメーションの場合はプロダクションデザイナー・キャラクターデザイナー・レイアウトアーテイスト監督・ストーリーボード監督・主要な背景アーテイストのうち少なくとも3つがオーストラリア人である必要がある。

 これらオーストラリアのプログラムは、最低放送時間やプライムタイム配置等が細かく指定されており、一定時間以上がオーストラリアのプログラムとなる必要があるほか、子供向け番組に於いても別に指定がなされている。

 

 オーストラリア制作コンテンツ基準については以下のWebサイトを参照

 https://www.acma.gov.au/tv-and-radio-broadcasters

 

 

2. 監査機関と管理体制について

通信芸術省(DCITA)

オーストラリアの電波行政のうち、通信・放送分野及びブロードバンド普及等の情報通信分野の政策立案や運営全般を担当している。

通信メディア庁(ACMA)

オーストラリア通信庁(ACA)とオーストラリア放送庁(ABA)が統合して設立された、通信・放送分野の規制監督機関。オーストラリアの電波行政のうち、規制及び監督を行っている。周波数管理や放送コンテンツの規制や監督を行う。

オーストラリア競争消費者委員会(Australian Competition & Consumer Commission ACCC)

オーストラリアの電波行政のうち、市場における公正な競争等を行うための活動をしている。

 

参考資料:オーストラリア連邦 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/australia/pdf/061.pdf

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)