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国民の知る権利を守る自由報道協会
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「国民の知る権利」を奪う「報道しない自由」

 

報道しない自由」とは「国民の知る権利」を報道機関が故意に奪うことです。

「在京キー局」というごく限られた「全国放送できる報道機関」がテレビ地上波放送で「報道しない自由」を行使することで

「テレビだけをほぼ唯一の情報源としている情報弱者」から
「知る権利」を奪い、
「テレビだけをほぼ唯一の情報源としている情報弱者」に
「誤った認識」を植え付け、
「テレビだけをほぼ唯一の情報源としている情報弱者」を
「間違った政治的選択」に導くのです。

マスコミに「報道しない自由」を行使させないようにするには
「電波利用権の自由競争入札」を導入して
「全国放送できる報道機関の新規参入」を認め
「放送法第四条に罰則規定」を設け
「製造物責任法(PL法)」を報道に対しても適用拡大する
ことが必要です。

新規参入した報道機関が、
既存放送局が「報道しない自由」によって隠している情報を報道していたら、
さらに「報道しない自由」を行使している報道機関そのものについて報道したら、
それでも「報道しない自由」を行使し続けられるでしょうか?

報道しない自由」による「国民の知る権利」の侵害を防ぐには、「放送法改正」によって「テレビ地上波全国放送への自由参入を認める」ことによる「報道の自由化」しか有りません。「国民の知る権利を守る自由報道協会」では、「報道の自由化」を求める「100万署名」を展開しています。

電子署名ではなく、紙の署名用紙への自筆署名が意味を持つのです。
「100万」という署名数は、総務省をして放送法改正に踏み切らせるのに必要な数字です。

 

「テレビ地上波放送が変われば、日本が変わる」

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外部リンクなども積極的に活用して、用語集としても使えるようにする予定です。

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