記事一覧


NHK「(未成年淫行常習で逮捕された)「トー横のハウル」を大絶賛」

■フェイクメディア

NHK(日本放送協会)

 

■ニュースタイトル

クローズアップ現代+(プラス)

 「トー横キッズ」 ~居場所なき子どもたちの声~

 

■ニュース掲載・報道日

2022年2月22日

 

■当該報道箇所

歌舞伎町の「トー横」と呼ばれる一角に集まる少年少女を特集

 

湯浅氏氏

「やるべき事はある意味シンプルで、問題は複雑ですけども。やるべき事は、まさにあの、ハウルさんだと思うんですね。今日出てた・・・・

 あの一緒に食事をして気持ちがほぐれる中で、身の上の話をしてくれたり、自分の課題に向き合う力を・・・・、自分の課題に向き合うって力が要りますから、そういう力を自分の中で蓄えられる、そういう関係を紡げる大人が"子ども食堂"やってる人たちも同じです。そういう人たちが全国にたくさん居る。」
  ↓

 

※その後の取材に基づき、6月22日、記事を修正しました

 

(注:事件発覚後の6月22日に記事から削除) 

 

 

 

 

■フェイクとする根拠・指摘等

 優れたテレビ番組やCMに贈られる『ギャラクシー賞』を受賞したクローズアップ現代+の"トー横キッズ"。番組内で持ち上げた「トー横のハウル」こと小川容疑者は、未成年淫行の常習犯。未成年に飲酒を勧めていたとの目撃証言さえ寄せられる容疑者について、1ヶ月もの取材を通じて不信を感じなかったのか?

 この番組を見たことにより、容疑者を信頼して毒牙に掛かった被害者が出たなら、NHKの責任は大きい。記事の当該部分を「削除」して終わりにしてはならない。

 また、「その後の取材に基づき、記事を修正・・・」と書いているが、クリントン夫妻とCNNの捏造であると判明した"ロシア疑惑"報道については、未だにNHKの「トランプ政権「ロシアゲート」の行方」では「記事の修正」が一切為されていないが・・・・

そちらとの対応の違いはなぜ?

 

 

ネットのコメント---------------
2002年に起きた「奇跡の詩人」というNHKのドキュメンタリー番組を思い出しました。重い脳障害の11歳の息子を天才にしたてあげる母親が批判されました。ひと目見て言語を習得できるレベルではない重い症状なのに五十音を書いた文字盤を指差して文章を話すという体でしたが母親が思いきり子供の手をつかんで高速で動かしているのはミエミエでした。そして健常者である妹をしつけと称して部屋に閉じ込めたり虐待の可能性も指摘されていました。母親は本を書いたり講演などをして信者を増やしているようでした。 NHKはその後釈明番組を放送しましたが、母親ではなく少年が動かしているようにみえて疑わなかったというものでした。

 

・他にも貧困少女がキーボードも買えない(手書きのキーボードで練習とかしてる映像だった)とかを

放送してたけど、本当に貧困JKだったのか?疑惑ってありましたね。

 ウタプリコンサートとか、いろんな昼食会に行ってたとか、それなりの値段だった。

番組プロデューサーが貧困問題会議とかの県の委員やってた人で仕込み疑惑もあったですね。

疑惑に対して、今度はNHKの放送を擁護評論家も出てきたり、仕込みのオンパレードでした。

 

・民放はスポンサーもいるから、偽物の結婚式をおかしい、怪しいと思って取材を取り止めたけど、NHKが放送したのは受信料で思考停止、または慢心しているからでしょうか。

 トー横のハウルの件も被害者の心情を考えると放送中止すべきだったと思うし、今後も引きずりそう。

 

・「クロ現は悪質な番組の代表格」と、ずっと思ってた。

 以前からこういうのを指摘しても「ネトウヨ」呼ばわりされてたなあ。自分の信じてるものを批判されたくないっていう、もはや信者。今回の件も、受信料肯定派の心には響かないんだろうね。

 

・最新のNHK経営委員会資料から、会長1・副会長1・専務理事4・理事6の合計12人の役員には、1人当たり年額2380万円という異常な額の交際費が認められてると判明。公共放送職員が、ひと月200万円近くの交際費を何に使うんだ?

 

・30年前にNHKの報道番組のスタッフから、仕込んだ商店街の人達の前で改正された法律の説明をしてくれと頼まれたが、商店街の店舗には余り関係が無いから断ったが。報道も作られているんだと呆れた記憶がある。

 

 


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NHK「NHK 戦争犯罪で初の訴追」

■フェイクメディア

NHK(日本放送協会)

 

■ニュースタイトル

 "戦争犯罪"で初の訴追

 

 

 

■ニュース掲載・報道日

2022年5月12日

 

 

■当該報道

 激しい攻撃が続くウクライナ東部。

 一方で、東部ハルキウ州の北部では、ウクライナ軍が奪還した地域も。

 同じくロシア軍がすでに撤退した首都キーウ近郊では、父親と共にロシア兵に襲われたという少年が、当時の状況を証言。

 

 

 

 

 

■フェイクとする根拠・指摘等

 ウクライナもロシアも国際刑事裁判所(ICC)規定に加盟していないので、それを承知の上で指摘しますが、ICC規定という国際社会における多くの国々が支持している枠組みで考えるなら、戦争犯罪人を裁くのは、この場合ロシアであって、ロシアがそれをやらない場合に限りICCで訴追される仕組み。

 それまでは、犯罪者であろうと捕虜として処遇して、少なくともウクライナが裁くのは不適当。

 こんなこと認めてたら、Chinaが日本に侵攻してきた時に、捕虜として処遇することなく、勝手に犯罪者扱いして殺傷されるということを心しておく必要がありますね。

 さも適切であるようなミスリードは、極めて不適切です。


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NHK「報道の自由度 日本 世界71位 “大企業の影響力 自己検閲促す”」

■モラル低下メディア

NHK(日本放送協会)

 

■ニュースタイトル

報道の自由度 日本 世界71位 “大企業の影響力 自己検閲促す”

 

 

 

■ニュース掲載・報道日

2022年5月4日

 

■記事抜粋

 国際的なジャーナリストの団体が世界各国の報道の自由度に関することしの報告書を発表し、日本は「強まっている大企業の影響力がメディアに自己検閲を促している」として去年から順位を4つ下げて71位でした

 一方、ウクライナに軍事侵攻しているロシアについては「広範囲に検閲を行うなどしてニュースや情報を完全に支配している」と非難しています。

 

 

 

■フェイクとする根拠・指摘等

 なぜ『社会の自由度』と『報道の自由度』の両方を専門家が公開された評価項目を採点した得点で評価している「フリーダムハウス」のランキングは報じないのですか?

 フリーダムハウスの評価で、中国は『社会の自由度』が9点で日本は96点(2021年)でした。それに対して、『報道の自由度』は、日本が27点で中国は87点(2016年,数字が小さいほど自由度が高い)でした。

 辛坊氏も述べているように、「国境なき記者団」のランキングは、対象国の報道関係者(非公開)へのアンケートを結果を数式で計算して評価する方式なので、アンケートの対象者が「(自身の政治信条にそぐわない)政権を叩いてやろう」と恣意的に解答をねじ曲げることが出来ます。

 また、「フリーダムハウス」と「国境なき記者団」のランキングで、日本の評価が低くなる原因の一つが、既存メディアがフリーランスや外国記者を閉め出す「記者クラブ」の存在であることを報じないのは、オールドメディアの自分達にとって都合が悪いからですよね?

 


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TBS「核兵器が誘爆すれば、この辺り一帯・・・・」

■モラル低下メディア

TBS

 

■ニュースタイトル

【報道特集】

 反撃能力・核シェア…専守防衛との整合性は

 

■ニュース掲載・報道日

2022年5月7日

 

■記事抜粋

金平茂紀キャスター

「核を持たない国が自国に核を配備して貰っても核のボタンを押す権利は核保有国しかないという事。その意味では核の共同運用という言い方はもう破綻している。これを被爆国である日本の元総理が率先して口にするという事の恥ずかしさを考えて頂きたい」

 「宮澤博行衆議院議員の『反撃能力』についての発言。『相手方国民の皆さんの命を奪うような能力ではありません』、と言っていたが、軍事施設だけを狙って民間人に被害はないというのは、ロシアのプーチン政権の言い分と同じではないかと思った」 

「核シェアリング論についての羽場久美子教授の見解を補うと、基本的には、核のボタンを押す権利は、核保有国にしかないということ。その意味では共同運用という言い方があらかじめ破綻してるわけで、被爆国である日本の元総理が率先して口にするということの恥ずかしさ」

 

 

自民党 古賀誠元幹事長

「反撃能力に名前をどう変えようとも、憲法・専守防衛の逸脱だと思う。日本の国はものすごく大きな宝を持っている。それが『9条』なのです。憲法9条に変わる日本の平和、やってみたらいい。絶対に有り得ない。軍事大国になる道だけは避けていかねばいけない」

「とにかく力で平和が実現するということは絶対にありえない。これだけは言える。防衛予算を増やすとか、そんな簡単なことで日本が世界の平和に貢献できる、そんな問題ではないと思う」

 

  

羽場久美子教授

「軍事力の拡大ということ自体が戦争を招く。ロシアが侵攻した背景に、NATOの拡大とウクライナへの武器の大量供与があった。攻撃できる能力を持つことは、あちらから見ても攻撃する能力を拡大していることになる。東アジアでも緊張が高まれば、アジア人同士が戦う図式に」

 

膳場貴子氏

「取材した古賀誠さんは、かつて自民党の先輩たちから、戦争経験世代がいなくなったら日本の平和は恐ろしいことになる、と言われてきたそうだが、今の状況について、先輩たちが危惧していた恐ろしい時代に入ったと仰っていた→」

膳場貴子氏

「繰り返し仰っていたのが、戦争というものは理屈で収められるような生易しいものではない、安全保障を語るには戦争の愚かさを感覚でも理解していないといけない、歴史を深く学ばないといけないと。気持ちが煽り立てられる今こそ、戦争経験を持つ諸先輩の言葉に耳を傾ける時」

 

 

 

 

 

■フェイクとする根拠・指摘等

 

 中国人民解放軍,ロシア軍,北朝鮮人民解放軍,韓国軍に反撃する能力を持たせない!! という強い意志が感じられる番組。

 ロシア軍のウクライナ侵攻の理由の一つとされるウクライナの核兵器放棄とウクライナ軍の軍縮については一切触れず、日本に対して侵略する側の損害・被害だけを協調し、専守防衛という本土決戦による日本人の被害をいっさい報じない。

 また、 「核兵器を保管すると誘爆する」かのごとく間違った情報を流し、さらに取材記者がインタビューで相手を誘導して核兵器配備に対する恐怖感を煽る悪質な演出が行なわれている。TBSは、どうやれば核兵器を誘爆させられるのか、科学的根拠のある説明をすべきであろう。
 日本に侵略する勢力のために、日本に反撃力を持たせず、一方的に日本を攻撃できる現状を維持しようとする、ためにするプロパガンダ放送

 


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TBS「報道の自由度のランキングで日本は71位。原発、沖縄の基地、憲法をめぐる報道などが原因」

■モラル低下メディア

TBS

 

■ニュースタイトル

【報道特集】

 反撃能力・核シェア…専守防衛との整合性は

 

■ニュース掲載・報道日

2022年5月7日

 

■記事抜粋

金平茂紀キャスター

「国際ジャーナリスト組織が毎年発表する報道の自由度のランキングで、日本は去年より順位を4つ下げて71位でした。理由に挙げられたのは、メディアの自己検閲と自主規制でした。原発、沖縄の基地、憲法をめぐる報道などを考えてしまいます。ちなみにあのロシアは155位でした」

 

 

 

■フェイクとする根拠・指摘等

 なぜ『社会の自由度』と『報道の自由度』の両方を専門家が公開された評価項目を採点した得点で評価している「フリーダムハウス」のランキングは報じないのですか?

 フリーダムハウスの評価で、中国は『社会の自由度』が9点で日本は96点(2021年)でした。それに対して、『報道の自由度』は、日本が27点で中国は87点(2016年,数字が小さいほど自由度が高い)でした。

 辛坊氏も述べているように、「国境なき記者団」のランキングは、対象国の報道関係者(非公開)へのアンケートを結果を数式で計算して評価する方式なので、アンケートの対象者が「(自身の政治信条にそぐわない)政権を叩いてやろう」と恣意的に解答をねじ曲げることが出来ます。

 また、「フリーダムハウス」と「国境なき記者団」のランキングで、日本の評価が低くなる原因の一つが、既存メディアがフリーランスや外国記者を閉め出す「記者クラブ」の存在であることを報じないのは、オールドメディアの自分達にとって都合が悪いからですよね?

 


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テレビ朝日「「製鉄所から民間人を全員救出」ゼレンスキー大統領」

■フェイクメディア

テレビ朝日

 

■ニュースタイトル

 「製鉄所から民間人を全員救出」ゼレンスキー大統領 

 

■ニュース掲載・報道日

2022年5月8日

 

■フェイク箇所

 ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア軍に包囲されている南東部マリウポリの製鉄所に残っていた女性や子どもなどの民間人を全員、救出したと明かしました。

 ウクライナ、ゼレンスキー大統領:「私たちは女性や子どもなど300人以上を救出しました。アゾフスタリ製鉄所からすべての民間人を救出したのです」

 ゼレンスキー大統領は7日、赤十字と国連の協力に感謝を示したうえで、ロシア軍に包囲されている南東部マリウポリのアゾフスタリ製鉄所に残っていた300人以上の女性や子どもなどが救出されたと発表しました。

 

 

 

 

 

■フェイクとする根拠・指摘等

 直接は言っていないが「民間人を救出しているのがウクライナ兵」の様に見えるように報道しているテレビ朝日。

 映像で避難民を誘導しているのがロシア兵であることを伝えず、ウクライナ大統領の「救出した」というテロップを被せる悪質な印象操作。


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NHK「ロシア軍が避難を妨害」

■フェイクメディア

NHK(日本放送協会)

 

■ニュースタイトル

 

「戦勝記念日」前にロシア軍の攻撃続く

 市民の避難は難航か

 

 

■ニュース掲載・報道日

2022年5月7日

 

■フェイク箇所

 製鉄所からの市民の避難状況について、ウクライナのベレシチュク副首相は6日、SNSへの投稿で女性や子どもなど50人を避難させたとしたもののロシア軍が避難を妨害し、避難に時間がかかったと批判しています。

 さらに、製鉄所を拠点としているウクライナの「アゾフ大隊」も6日、SNSに「市民を避難させるための車をロシア軍が攻撃し、兵士1人が死亡し、6人がけがをした」と投稿するなど、避難は難航しているとみられています。

 

 

 

 

 

■フェイクとする根拠・指摘等

 直接は言っていないが「民間人を救出しているのがウクライナ兵」の様に見えるように報道しているNHK。

 ロシア兵が民間人の脱出を行なっている映像に、「ロシア軍が避難する民間人を攻撃」「メシア軍が避難を妨害」とのテロップを被せている。悪質な情報操作。


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TBS「日中双方が領有権を主張する尖閣諸島」

■モラル低下メディア

TBS

 

■ニュースタイトル

【報道特集】

 

 米中対立背景に 軍事拠点化する南西諸島

 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年9月5日

 

■記事抜粋

米中の対立は日本の安全保障にも大きな影響を与えている。”琉球の弧”と呼ばれる南西諸島にはミサイル基地が次々と建設されている。各国の熾烈な神経戦を取材した。

ナレーション

「中国との緊張関係が、そのままリゾートの島に持ち込まれた形だ」

「宮古島は今、軍事拠点という逆の顔を見せ始めている」

日中双方が領有権を主張する尖閣諸島の警備に当たる海上保安庁の巡視船も」

「情報は『中国脅威論』に誘導するために意図的に流している側面も否定できない」

 

 

 

■フェイクとする根拠・指摘等

「日中双方が領有権を主張する尖閣諸島」とのナレーションが、TBSの立ち位置を示していますね。

「中国が根拠なく一方的に領有権を主張する日本領の尖閣諸島」と正しく伝えるべきでしょう。

 隣の大国より自国を守る自衛隊の方が問題と思える感じに見える報道の仕方も問題です。

 こちらの駐屯地全景とか建物を報道する事の無神経さ。まるで、報道に名を借りた中国のスパイ活動みたいです。

 軍事拠点」とかの言い回しにも辟易します。

 番組では、近年になって「沖縄を軍事拠点化している」かのような報じ方ですが、元々、沖縄返還の際に在沖米軍を残すことになったのも、軍拡し続ける中国人民解放軍の脅威があったからです。

 


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TBS「(八代弁護士の暴力革命発言を) 訂正してお詫びします」

■モラル低下メディア

TBS

 

■ニュースタイトル

ひるおび

(八代弁護士の暴力革命発言を) 訂正してお詫びします

 

 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年9月13日

 

■当該箇所

---- TBS ひるおび 2021.9.10

八代英輝弁護士

「共産党はまだ暴力的な革命を党の要綱として廃止していませんから」

---- TBS ひるおび 2021.9.13

江藤愛アナウンサー

『暴力革命を党の要項として廃止していない』という発言がありました。日本共産党の綱領にそのようなことは書かれていませんでした。訂正してお詫びします

八代英輝弁護士

「先週の私の発言についてですが、私の認識は閣議決定された政府見解に基づいたものでした。一方で、日本共産党はそれをたびたび否定していることもあわせて申し上げるべきでした。申し訳ありませんでした。」

「TVで発言するものとして今後はより正確にバランスに配慮し、言葉に責任をもっていきたいと思います」

 

 

 

■フェイクとする根拠・指摘等

 日本国憲法に照らして、「三権分立の停止」や「政府による思想統制」などは、選挙などの民主的方法では実現し得ない。実現するには「暴力革命」や「敗戦革命」しか手段は無いだろう。それを党の綱領に掲げている以上、八代弁護士の『暴力的な革命を党の要綱として廃止していない』という発言は間違ってはいない。(要領は言い間違いだろう・・・・)
 八代弁護士の発言を否定するには、どうやって「三権分立を停止」し「共産党政府による思想統制」を民主的・平和的に行えるのかを、日本共産党が説明する責任がある。

 TBSが日本共産党の綱領をキチンと正確に理解していれば、共産党の「虚偽発言」という八代弁護士への言い掛かりを跳ね返し、謝罪などせずに反論できた筈だ。

 安倍政権や菅政権批判には、政権側の意見を入れる事など無いくせに、日本共産党からの批判には易々と応じて謝罪するダブルスタンダードが許しがたい。

 なお、日本共産党による執拗な言論叩きも「報道の自由度」ランキングを下げる要員になっているのでは?

 

 

 

三浦小太郎氏のFacebook投稿より-------------

 八代氏という弁護士が、共産党は暴力革命を未だに綱領に入れている、という趣旨の発言をしたそうですが、それってこのことかな。

「民主連合政府の樹立は、国民多数の支持にもとづき、独占資本主義と対米従属の体制を代表する支配勢力の妨害や抵抗を打ち破るたたかいを通じて達成できる。対日支配の存続に固執するアメリカの支配勢力の妨害の動きも、もちろん、軽視することはできない。

 このたたかいは、政府の樹立をもって終わるものではない。引き続く前進のなかで、民主勢力の統一と国民的なたたかいを基礎に、統一戦線の政府が国の機構の全体を名実ともに掌握し、行政の諸機構が新しい国民的な諸政策の担い手となることが、重要な意義をもってくる」(日本共産党綱領)

 これってようするに「プロレタリア独裁」というのを「統一戦線の政府」に置き換えただけだから。この文章素直に読んでみてください、三権分立否定されてるよ。国の機構を全部政府が思想的に統率するんですよ。「忖度」なんて甘いもんじゃないですよ。八代氏は弁護士としてここをもっと叩くべきでしょう。


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フジテレビ「憲法について言いたい事・聞きたい事」

■ニュースメディア

フジテレビ(FNN)

 

■ニュースタイトル

BSフジ 【プライムニュース】

憲法について言いたい事・聞きたい事

 

 

■ニュース掲載・報道日

2022年5月3日

 

■当該箇所

新藤義孝 党政務調査会長代理 衆議院憲法審査会与党筆頭幹事

「『あらゆる手段』と志位さんは仰っているが、『あらゆる手段』とは何なんですか?具体的に教えて頂きたいです」

井上哲士 日本共産党参議院幹事長・国会対策委員長 元参議院憲法審査会委員

「自衛隊を含むし、警察力であるとか海上保安庁であるとか、ま、それが中心ですよね。そういうことを使って『やる』ということです」

新藤「警察・海保は警察権だから、自衛・防衛には使えないですよ」

井上「・・・」

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 共産党は「敵が攻めてきたら、自衛隊や警察を含めてあらゆる手段を使い主権を守る」とか言ってるがどういうことか?と責められる。

 あらゆる手段には警察・海保を含むと井上哲士日本共産党参議院幹事長。

 警察と海保も文民です。敵対行為を行わない限り保護対象です。敵対行為を行った時点で保護の権限を喪失して攻撃対象になります。これは国際人道法の「文民の保護」に反する「戦争犯罪」です。

 日本共産党の発言を「戦争犯罪」だと誰も指摘しないのは、報道番組として問題であると思う。


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琉球新報「問い直される「自治は神話」」

■ニュースメディア

琉球新報

 

■ニュースタイトル

 問い直される「自治は神話」

 

■ニュース掲載・報道日

2022年5月6日

 

■記事抜粋

 1963年3月5日。那覇市内で開かれた米国留学経験者らでつくる親睦団体「金門クラブ」の例会に、沖縄統治最高責任者のキャラウェイ高等弁務官が招かれ、大きな波紋を呼ぶ「自治は神話」演説が行われた。

 「自治は神話」「自治への欲求は自らの『無能力と無責任』を隠すため」。講和条約第3条下で琉球政府を「下級の行政機関」と呼び、自治は「不可能だ」と断じた。

 琉球政府立法院は62年、国連の植民地解放宣言を引用し、施政権即時返還を求める決議を全会一致で可決。自由も人権も米軍の許す範囲という制約の中、自治権拡大要求の機運は高まっていた。しかし、最高権力者の一言は強烈だった。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 沖縄県祖国復帰50周年を利用した歴史捏造記事。

 米軍統治下の沖縄県身は祖国日本への復帰を臨んだから祖国復帰は実現出来たのです。

 そして、それは多くの県民がただしい判断だったと認識しています。

 また、信託統治制度におかれたほうが良かったよな書き方をしていますが、

 講和条約前には信託統治反対、即時復帰を求める署名運動が県民の8割ほどの署名を集めて、吉田総理に送ったことにより、信託統治下におかれることもなく、更に沖縄の主権は日本に残るという、潜在主権を勝ち取ったのです。

 このような、嘘に騙されないためにこそ、沖縄の復帰の歴史は正しく学ぶことが必要なのです。
(日本沖縄政策研究フォーラム 仲村覚理事長)

 

 

ネットのコメント---------------

 

沖縄の歴史の中での薩摩藩による統治が殊更過大に非難されていますが、1609年3月25日から27日までの間に今帰仁城が陥落し、4月3日から5日までで首里城は大した抵抗も無く降伏してしまいました。これは、1945年の沖縄決戦の序盤戦の期間にしか当たらず、住民が薩摩側に必死の抵抗をした形跡もありませんでした。結局これは戦国体制の終結を意味する琉球新体制の誕生だったのです。


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全国新聞ネット「これだけあった〝特攻隊員に覚醒剤〟外道の証拠」

■ニュースメディア

全国新聞ネット

 

■ニュースタイトル

これだけあった〝特攻隊員に覚醒剤〟外道の証拠

 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年8月15日

 

■当該箇所(22:35~)

 2016年9月、相可さんは平和学習会で戦争体験者から思いがけない話を聞いた。「兵隊さんに送るチョコを包む仕事と言われ、プレハブ工場に連れて行かれました」「チョコを一口食べ、カッと体が熱くなったのを覚えています」

  (中略)

 隣の同府茨木市にあったゴルフ場は陸軍の食糧補給機関になっていた。備蓄用の食料品が保管され、ここから戦地に運ばれていった。市内の山間部に海軍関連の倉庫として建設された地下トンネルにも、特攻隊が出撃前に食べるための覚醒剤入りのチョコ(チューブ型)が保管されていたようだ。

  (中略)

 ▽「永遠の0」の危うさ

 特攻隊を考える時、相可さんの頭にはいつも映画「永遠の0」の存在がある。「映画館には若い人がいっぱいで、終了後には感動のため息が漏れていた。私は非常に複雑な気持ちだった」と述懐する。優秀なパイロットを死なせる特攻作戦のまずさ、軍司令部の愚かさは表現されていたが、「死」を受け入れる心情の美しさ、自ら犠牲になる気高さが強調されることで戦争責任をあいまいにし、日本がやった戦争への反省から目を背けている、と厳しく批判する。

 

 

※ 47NEWS(よんななニュース)は、全国の52新聞社と共同通信のニュースを束ねた地方紙連合ウェブサイトの運営を行っている。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 戦後、運送業界でそういうのありましたよ。市販されている眠気覚ましにも1980年代前半までは含まれていたし。今の常識で戦前を見るのは、我々が今後は何をしてはいけないのかを考えるのには良いのですが、断罪しても仕方がないような気がします。常識が異なる時代でしたから。

 疲労がポン!と飛ぶから『ヒロポン』。当時は合法薬として平壌で製造してました。朝鮮動乱では中共軍が接収し国民党残兵に打ち、米陣地に追い立て殲滅させましたね。。。以後、世界で非合法になってからは北鮮が『(裏)輸出品』として外貨稼ぎのタネにしています。北部九州の海岸から入境したモノは日本国内で流通するのですが、瀬戸内から関西へと繋がる指定暴力団ベルト。つまり「通名組長ネットワーク」として現代に影を落としています。。。まぁ、現代において某総連や日教組との関りは明らかにされていますが、こんな『元教員』も「日本人と異なる集団の一末端」かもしれませんね。

 

 

 

 

ネットのコメント---------------

塩化フェミノメチルアミノプロパン

通称覚醒剤

現在はアンフェタミン

ヒロポンも進化して本来の役割は風邪薬ですね軍が使ったと言う事はベトナムでアメリカ軍がヘロインを使ったなど有りますが英霊達を愚弄する事は日本人には墓を暴くような風習は無く此れを持って英霊達を貶める事は許される事では有りません

英霊達はもう抗弁出来ないので

 

もちろん当時は合法。

 疑問なのが、覚醒剤は「かーと熱くなりません」チョコレートに包んでも苦くて不味いでしょう。騙して飲ませてたというのは誤りだと思います。

 

当時は疲労回復薬として合法だったからな。民間でも使われていたし、現在でも処方薬ですね。軍隊だけを切り取るのは偏向だな。結論ありきの研究。育ちはいいらしいが、まともな研究者としての教育を受けていないのか、この方の限界なのか、とんでもない元教育者だな。47NEWS。日本のマスコミという名の正体というか知性が知れるな。


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テレビ朝日 「ウクライナへの“千羽鶴”に賛否 寄贈断念も・・・ 「無意味」批判の声には疑問」

■ニュースメディア

ANN(テレビ朝日)

 

■ニュースタイトル

 ウクライナへの“千羽鶴”に賛否 寄贈断念も・・・

「無意味」批判の声には疑問

 

■ニュース掲載・報道日

2022年4月19日

 

 

■フェイク箇所

 様々な願いを込め、一つひとつ折られた鶴の折り紙。鶴は古来より、縁起の良い鳥とされ、よく通るその声は、天にまで届くのだといいます。

 そんな「折り鶴」を巡って、今、議論が巻き起こっています。

◆“千羽鶴”送るか賛否

 「2ちゃんねる」創始者のひろゆきさんが、日本からウクライナに千羽鶴を送ろうとしている団体に対し、痛烈に批判しました。

 ひろゆき氏のツイッターから:「千羽鶴とか『無駄な行為をして、良いことをした気分になるのは、恥ずかしいことである』というのを、そろそろ理解してもらいたいと思ってるのは、おいらだけですかね?」

 さらに、メンタリストのDaiGoさんも、次のようにSNSに投稿しました。

 DaiGo氏のツイッターから:「ウクライナに折り鶴送るは、狂気。そんな暇あるなら、バイトでもして、ウクライナに海外送金してあげなよと」

 一方、インターネット上では、「ここまで強く攻撃して、否定してくることに、不快感を覚えます。少なくとも、祈りに力があると思って、折っている人たちのほうが、この行為を攻撃してくる人たちよりは、平和に近い生き方のように思います」といった声もありました。

 

 ◆批判する声に“疑問”

 この折り鶴問題。先月、同様の批判を受けた人がいました。

 岐阜県に住む保井円さんは、有志を集め、反戦の意味を込めて、千羽鶴を作り、ウクライナ大使館に送ろうと考えていました。

 しかし、取り組みが地元紙に取り上げられると、批判が殺到しました。

 岐阜県在住・保井円さん:「色々調べてみると、震災とかああいう時に折り紙を送ったら、迷惑になった話があったということを見た」

 検討の結果、大使館への寄贈を断念。現在は、自身が経営する貸し別荘の入り口に飾っています。

 ただ、保井さんは「折り鶴を意味のない行為」と批判する声に疑問を感じています。

 岐阜県在住・保井円さん:「青と黄色の折り鶴を折ることによって、ウクライナの話をしながら、思いを寄せるとか。もし、自分がウクライナにいたら、どうするとか。(話を)広げていくための大切な時間を作る題材となるかなと思うので。そのことは全然、無意味だとは思っていない。一人ひとりの市民が、この現状にNOということが、すごく大事。そこが一番、僕の訴えたかったこと」

(「グッド!モーニング」2022年4月19日放送分より)

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

  被災地いらなかった物リストNo.1の千羽鶴。

 現地に不必要な物を送るのは、偽善どころか害悪。場合によっては、必要な物資の流通を妨げ、結果として助かる命を危険にさらすこともある。究極の「自己満足」を肯定して「平和の大切さ」を視聴者に印象づけるのは、報道機関としての職務放棄に等しい。

 


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朝日新聞「コロナワクチン 5~11歳の子どもにも打つべき? 効果は? 副反応は?」

■ニュースメディア

朝日新聞

 

■ニュースタイトル

 コロナワクチン 5~11歳の子どもにも打つべき?

効果は? 副反応は?

 

 

 

■ニュース掲載・報道日

2022年3月23日

 

■フェイク箇所

◆発熱や頭痛など、発生頻度は12歳以上より少なめ

Q2: 5~11歳の子どもにワクチンを接種しても安全ですか?どのような副反応が起こるのですか?

A: 発生頻度が高い副反応は12歳以上と同じで、打った部位の痛みや疲労感(だるさ)、頭痛、発熱などです。ほとんどが軽症か中等症で、厚生労働省は「安全性に重大な懸念は認められていない」としています。

 

 非常に稀に起こる副反応としては、心筋炎や心膜炎が報告されています。また、新型コロナウイルス以外のワクチンと同様、稀に重いアレルギー反応、アナフィラキシーが起こることもあります。小さな子どもは自分の症状をうまく言葉で表現できない場合がありますので、周囲の成人が、ふだんと様子が異ならないか注意深く観察することが大切です。

 厚労省によると、ファイザーの臨床試験(治験)や米国での接種実績などから、1回目、2回目を問わずに接種後、50%以上の5~11歳に起きた副反応は接種部位の痛みと疲労感、10~50%に起きたのは頭痛や接種部位の腫れ、筋肉痛、悪寒でした。

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 インターネットSNSとマスコミ(オールドメディア)がセットになって言論弾圧・情報隠蔽するワクチン副反応・・・・

 mRNAワクチン開発の出資者が米国に次いでビル・ゲイツだもの、接種に否定的な情報はGAFAM総出で隠蔽するよ。

 でも、一部の欧米メディアは少しずつ副反応の事実を報じ始めた。

 それは、将来「薬害」が確定した時へのアリバイ造り・・・・

 日本のメディアは「乗り遅れ」て良いの?

 

 「もりかけ」では、あれだけ「政府発表は信じられない!!」と政府・政権を追求し続けたのに、mRNAワクチンについては借りてきた猫のように大人しいのは何故?

 「遺伝子組み換え食品」にさえ噛み付いていたのに、mRNAワクチンは「人間の遺伝子を直接組み換える」可能性のあるシロモノなのに、何の疑義の提起もしない朝日新聞。「森友学園・加計学院」問題での報道は、単なる安倍政権への倒閣運動だったと認めるのね?


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朝日新聞「「ワクチンで不妊」はデマです 証拠のない主張に注意を」

■ニュースメディア

朝日新聞

 

■ニュースタイトル

 「ワクチンで不妊」はデマです 証拠のない主張に注意を

 

■ニュース掲載・報道日

2021年7月5日

 

■フェイク箇所

 動物実験レベルではワクチンが妊娠に悪影響を及ぼすことは観察されていません。観察されていればヒトを対象とした臨床試験に進めません。臨床試験でも妊娠に対する悪影響はみられませんでした。一般的に臨床試験には妊娠女性は参加できませんし、参加中は妊娠を避けるように求められますが、それでも何万人もの参加者の中には妊娠してしまう事例はあります。そういう事例を集めて解析したところプラセボ群との差は認めませんでした

 新型コロナワクチンは多くの人に使用されています。日本で使用されているファイザー製およびモデルナ製ワクチンも全世界で少なくとも数億人以上に使われており、ワクチンを接種した後に妊娠が判明した人も数多くいます。追跡調査も行われていますが、やはり悪影響は観察されていません。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 ファイザー社自身が1200種以上のmRNAワクチンの有害事象を報告し、ワクチン接種による副反応について「ワクチン後遺症」と明記していたことが、裁判所の命令によってFDA(米国食品医薬品局)から公開されたワクチン治験データから明らかになっている。そこには、妊娠初期(第1期/第2期)での高い流産率も記録されていた。妊婦へのmRNAワクチン接種を薦めている本記事は、こうした治験データを知った上での寄稿なら「未必の故意」での○○罪に問われて然るべきではないか?と思う。
※ 詳細はICANのホームページに掲載


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東京新聞「「体は男でも女だから女子トイレに入れろとか…ばかげている」自民・山谷氏がLGBT法案めぐり発言」

■ニュースメディア

東京新聞

 

 

■ニュースタイトル

「体は男でも女だから女子トイレに入れろとか…ばかげている」自民・山谷氏がLGBT法案めぐり発言

 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年5月日

 

■フェイク箇所

 超党派議員連盟による、LGBTなど性的少数者への理解増進を図る法案要綱の議論に関連し、自民党の山谷えり子元拉致問題担当相が19日、党内の会議で「体は男だけど自分は女だから女子トイレに入れろとか、女子陸上競技に参加してメダルを取るとか、ばかげたことがいろいろ起きている」と発言した。

 法案要綱を巡っては14日、「差別は許されない」との文言を目的や基本理念の部分に追加する修正で与野党が合意。山谷氏は「自民党として認めるには大きな議論が必要」「しっかり議論することが保守政党としての責任だ」などと述べた。

 山谷氏の発言に関し、社民党の福島瑞穂党首は19日の記者会見で「そういう発言があるのは本当に残念。理解が足りないのではないか」と批判した。

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL

 実際にアメリカで男子生徒が女と言って、女子トイレで女性生徒をレイプする事件が多発して、LGBT推進派の学校がそれを隠したことで問題になっている現実は、なぜ報じない?

 性自認と言うのは、単なる「自称」。しかも手術もなしに性別を変えられるようにしようという運動をしている団体もある。セルフID含むLGBT法案も通りそうになったが、どうやって、女性達の安全を守るのか解決策は? 


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朝日新聞「トランスジェンダーのトイレ制限、日米の判決から考える」

■ニュースメディア

朝日新聞

 

■ニュースタイトル

 トランスジェンダーのトイレ制限、日米の判決から考える

 

 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年7月25日

 

■フェイク箇所

 トランスジェンダーの人が自認する性別のトイレの使用を禁じることは、「差別」にあたるか――。米国バージニア州に住むトランスジェンダーの生徒が男子トイレを使わせて欲しいと求めたのに、これを禁じた地元の教育委員会の対応が争われた裁判で、米連邦最高裁は先月、「差別にあたり違法」とした連邦控訴裁の判断を支持し、原告勝訴が確定した。日本でも、トランスジェンダーの経産省職員に対する女性トイレの使用制限をめぐる裁判があり、一審は「違法」としたが、二審は「合法」と判断を覆し、結論は最高裁に委ねられた。アメリカと日本の判決から何を読み取るべきだろうか。

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL

 「男が痴漢する」ことを前提とした「女性専用車両」には「性差別を助長する」とか「男性を犯罪者予備軍扱いしている」と報じないのは何故?

 アメリカで男子生徒が女と言って、女子トイレで女性生徒をレイプする事件が多発して、LGBT推進派の学校がそれを隠したことで問題になっている現実は、なぜ報じない?

 性自認と言うのは、単なる「自称」。しかも手術もなしに性別を変えられるようにしようという運動をしている団体もある。セルフID含むLGBT法案も通りそうになったが、どうやって、女性達の安全を守るのか解決策は? 


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琉球新報「辺野古でジュゴンの「三回忌」 市民有志が開催「豊かな海守りたい」」

■ニュースメディア

琉球新報

 

■ニュースタイトル

 

辺野古でジュゴンの「三回忌」

 市民有志が開催「豊かな海守りたい」 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年10月17日

 

■フェイク箇所

【辺野古問題取材班】2019年3月に今帰仁村沖でジュゴンの死骸が漂着しているのが見つかったことを受け、市民有志の実行委員会は16日、名護市辺野古の浜に祭壇を設置し、「三回忌ジュゴン追悼の会」を開いた=写真。

 辺野古新基地建設が進む大浦湾では、過去にジュゴンとみられる鳴き声が確認されている。死んだジュゴンは、沖縄防衛局が沖縄近海で確認している3頭のうち、「個体B」と呼ばれていた。残る2頭も姿が確認されない状態が続いており、新基地建設による影響が懸念されている。

 追悼の会には音楽家の海勢頭豊さん(77)ら数十人が参加した。会が始まる前、ビデオカメラを手にした40代男性が現れ、参加者と口論になる場面もあった。男性は取材に個体Bの死と基地建設は関係ないなどと主張した。

 実行委員会の志茂守信さん(62)は基地建設の影響でジュゴンが大浦湾から追い出された可能性を指摘。「埋め立て工事を止めてジュゴンがいる豊かな海を守っていきたい」と訴えた。追悼の会は23日午後1~4時も実施予定。

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 A,B,C三頭のジュゴン親子

 死んだのはBの母親ジュゴン

 死因は「エイの棘に刺された」こと・・・・・ 基地は?

 死んだ場所は辺野古の反対側にある運天漁港・・・・

「ハミ跡調査」から辺野古に来るのは2年間で1日の頻度と判明!!

ジュゴンの死んだ運天港にお尻を向けて祈る「辺野古で三回忌」

 神人の参加しないたった5~6人の集まりでも沖縄二紙の紙面を飾る「ジュゴン三回忌」

 

※ 神人(かみんちゅ):神をまつる巫女(みこ)のこと


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琉球新報「辺野古の抗議活動「近隣迷惑まで許容せず」名護市が見解 違法駐車など」

■ニュースメディア

琉球新報

 

■ニュースタイトル

辺野古の抗議活動「近隣迷惑まで許容せず」

名護市が見解 違法駐車など

 

■ニュース掲載・報道日

2021年3月18日

 

■フェイク箇所

 古波蔵太辺野古区長は取材に対し「これまでも要請しているが、渋滞や違法駐車が常態化し、区民が迷惑している状況が改善されていない」と訴えた。

 この問題について沖縄平和運動センターの山城博治議長は「県民が反対する新基地建設を国が強行するから、工事を止めるためにやむなく抗議している」との認識を示した。また、区との協議を踏まえ駐車場を借りたり県警の許可を得てトイレ利用の送迎車を駐車したりしていると説明した上で「それ以外の違法駐車があるなら注意を徹底する。しかし送迎車も仮設トイレ設置も認めないということなら、抗議自体するなということではないか」と疑問を投げ掛けた。

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 私有地や公有地への違法駐車や不法占拠、ゴミや汚物の不法投棄など、本人達が掲げる「環境保護」にはほど遠い「環境破壊」「迷惑行為」を伴う違法行為を繰り返す基地外活動家。

 地域住民を蔑ろにし、基地外活動家を擁護する地方紙に、が地元紙としての存在価値などない。
 琉球新報は「反米軍基地プロパガンダ紙」と改名した方が良い。

 過去には、ρ(・・。) こんな記事を出して「私的検問」に抗議した地元市民の方を吊しアゲして、ついには傷害罪で検察に起訴までさせて有罪にさせた。まさに、日本共産党が党の綱領で謳う「三権を(反基地で)統一」したディストピアが、沖縄に誕生している。


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東京新聞「<社説>日米豪印が連携 中国との協力も大切だ」

■ニュースメディア

東京新聞

 

■ニュースタイトル

<社説>日米豪印が連携 中国との協力も大切だ

 

   

■ニュース掲載・報道日

2021年9月28日

 

 ■フェイク箇所

 重層的な同盟・友好関係を構築して中国と対峙(たいじ)する−。バイデン米大統領の主催で開かれた日米豪印四カ国(クアッド)首脳の会合は、こんな対中戦略の一環である。同時に米国は中国との協力もおろそかにしてはならない

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 中国の侵略から自国を守るための連携しようとしているのに、「(侵略者である)中国との協力を」などと書ける東京新聞の常識を疑う・・・

 銀行や宝石店が集まって防犯警備の話しをしているところへ、「強盗を仲間に入れろ」と薦めているようなものだ。

 

頭オカシイ・・・・・


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日本テレビ 「“殺してしまった”という感覚は?」

■ニュースメディア

NNN・NNS(日本テレビ系列)

 

■ニュースタイトル

 

news zero

 #櫻井翔 ×103歳の元搭乗員

 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年12月6日

 

 

■フェイク箇所

 #真珠湾攻撃 から12月8日で80年

 あの日…魚雷で米軍艦を沈没させた、103歳の元搭乗員 #吉岡政光 さんを櫻井キャスターが取材

 その経験についてほぼ語ってこなかった吉岡さん。いま証言してくださった理由と明かした「戦争」への想い

 

----------- 以下 MSN 2021.12.10より抜粋

 インタビュー映像に戻り、櫻井は「戦時中ということはもちろんなんですけど」と前置きした上で、「アメリカ兵を殺してしまったという感覚は、当時は?」という質問を投げかけるが、吉岡氏は「いや……」としばらく言葉を詰まらせてこう答えたのだ。

「……私は『航空母艦と戦艦を沈めてこい』という命令を受けているんですね。……『人を殺してこい』ってことは聞いてないです。従って、命令どおりの仕事をしたんだ。もちろん人が乗っかっていることはよくわかっていますけど、しかし、その環境というのは私も同じ条件です」

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 「殺してしまったという感覚は?」と80年前の軍人に訊いた桜井翔氏。国歌と国家の戦争を一兵士に「殺人」のように訊くのはナンセンスですよ。戦争に加害者も被害者もないでしょう。

 テレビ局に言わされたのかもしれませんが、子供みたいですね。

 

 自分が何でできているかさえわかってない。

 同じ質問を、アポなし取材で松岡利勝農水相を自殺に追い込んだ蓮舫にやってごらん。


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テレビ朝日 「視聴者からの質問」全体の2割が番組側による作文と判明

■ニュースメディア

ANN(テレビ朝日)

 

■ニュースタイトル

 

「視聴者からの質問」全体の2割が番組側による作文と判明 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年10月21日

 

 

■フェイク箇所

 月~木の番組終了間際に通常2分ほど放送する「視聴者からの質問にお答えするコーナー」で、今年3月以降、事前に番組側が用意した質問が、視聴者からの質問として放送されていた例が見つかりました。

 質問を用意したのは番組のチーフディレクターである社外スタッフ(テレビ朝日映像株式会社所属)です。チーフディレクターによると、放送に向けた準備のため、それまでに寄せられた意見や質問を踏まえて放送前に想定質問案を作っていたということですが、今年3月以降、その想定質問が放送に使われていました。チーフディレクターは「視聴者からの質問や意見には日々、放送終わりに目を通しており、過去に読んだ質問や意見も踏まえて視聴者が聞きたいこととニュアンスが同じであれば、自分が事前に用意した想定質問を使っても問題ないと思っていた」などと説明しています。これまで放送した質問のうち約2割が想定質問でした

 この番組はテレビ朝日映像に制作を委託していますが、チーフディレクターがこのコーナーを取り仕切る立場であったため、この間、不適切な演出は発見できませんでした。テレビ朝日のチーフプロデューサー、プロデューサーも不適切演出を把握できていませんでした。

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 

 テレビ朝日は21日、お昼の情報番組「大下容子ワイド!スクランブル」第二部(月~金 正午~午後1時放送)で、一部不適切な演出があったことを公表し、同番組内でMCを務める大下容子アナウンサーが事案に触れ謝罪した。

 

 テレビ朝日によると、月曜から木曜の番組終了間際に約2分間放送される「視聴者からの質問にお答えするコーナー」で、今年3月以降に番組側が事前に用意した質問が視聴者からの質問として放送されていた事例があった。これまでに放送された全体の2割がチーフディレクターが用意した質問だったという。テレビ朝日ではコーナーを休止したうえで検証し、関係者を厳正に処分するという。

 テレビ朝日の説明で腑に落ちない部分がある。

 

 テレビ朝日放送に委託されていたといっても、質問はテレビ朝日が募集しているもので責任が軽くなるわけではない。実際に他のスタッフが問題を把握していたからこそ発覚している。テレビ局の不祥事では毎度のごとく「委託していた」とされるが、番組制作の主体はテレビ朝日であり、委託先のせいであるかのような言い逃れは見苦しい。(KLS-Live! 2021.10.21)


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日刊ゲンダイ「匿名ツイアカ「Dappi」に新疑惑! 運営法人の取引先企業幹部に岸田首相、甘利幹事長の名前」

■ニュースメディア

日刊ゲンダイ

 

■ニュースタイトル

 匿名ツイアカ「Dappi」に新疑惑!

運営法人の取引先企業幹部に岸田首相、甘利幹事長の名前

 

■ニュース掲載・報道日

2021年10月15日

 

■フェイク箇所

 衆院選の直前、注目を集めている匿名のツイッターアカウント「Dappi」。これまで、野党への誹謗中傷ツイートを投稿してきたいわく付きのアカウントだ。

Dappiを運営するウェブ関連会社が自民党と取引関係にあることも判明し、「背後には自民党がいるのか」とSNSは大騒ぎになっている。

 さらに、日刊ゲンダイの調べで新たな疑惑が浮上した。なんと問題となっているウェブ関連会社は、岸田首相や甘利幹事長が代表取締役を務めていた企業と取引関係にあったという。

 民間調査会社によると、Dappiを運営しているウェブ関連会社は過去、都内にあるA社と取引実績があったという。A社は1977年に設立された一民間企業だが、実は、自民党とは極めて“密接”な関係にある。歴代の自民党経理局長や財務委員長が、A社の代表取締役を務めているのだ。

 A社の登記簿によると、99年から約1年半は福田康夫元首相が、2000年3月から約1年間は船田元・衆院議員が代表取締役に就いていた。現在、“口利きワイロ”疑惑で追及されている甘利幹事長は01年2月から5月まで、岸田首相も甘利幹事長と同時期に加え、03年12月から3年弱、代表取締役に名を連ねていた。そのほか、久間元防衛相や細田博之元幹事長ら“お歴々”の名前もある。

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL

 日本共産党は、"専従"活動家を使って、党をあげてネット言論工作を行なっている。外部「法人」よりも専門的な、中国共産党の「五毛党」のようなインターネット世論誘導集団をつくっている。例えば、杉田水脈議員のLGBT投稿切り取り報道や従軍慰安婦証言への疑義提起などで、きわめて短期間に10万筆を超える辞職請求署名を集めたり辞職デモを動員するなど、日本共産党の全体主義的な言論弾圧で活躍してきた。こうした党直轄の言論工作団体の方がはるかに危険では無いのか?


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朝日新聞「少数のアカウントが投稿を拡散 Dappiが生む「錯覚のループ」」

■ニュースメディア

朝日新聞

 

■ニュースタイトル

 

少数のアカウントが投稿を拡散

 Dappiが生む「錯覚のループ」

 

■ニュース掲載・報道日

2022年3月1日

 

■フェイク箇所

「Dappi」を名乗るツイッターアカウントによる投稿で名誉を傷つけられたとして、立憲民主党の参院議員2人がウェブコンサルティング会社に損害賠償を求めた訴訟の第2回口頭弁論が28日、東京地裁であった。会社側は欠席したが、投稿したのは同社従業員だと認める書面を提出した。会社としては投稿と無関係だったと主張するとみられる。

 Dappiは、一部を切り取った動画を元に野党や報道機関に対して誤った印象を与える投稿をするなどして、問題になっていた。

 Dappiがこれまでつぶやいた投稿をできる限り集め、どのように拡散したかを分析したところ、極めて少数のアカウントが熱心に拡散している実態が見えてきた。

リツイートしていたのは……

 朝日新聞がSNS分析ツール「ブランドウォッチ(BW)」を使って、Dappi(@dappi2019)のアカウントが開設された2019年6月から最後の投稿がなされた昨年10月までのリプライを含む投稿4096件(2021年11月10日現在)を収集。その投稿をリツイートしたアカウント約37万7千個について分析した。

 Dappiの投稿は、合計625万6千回、リツイートされていた。そのうち約半分が、リツイートした37万超のアカウントの約2・2%によって拡散されていた。

 SNSの分析に詳しい東京大学大学院の鳥海不二夫教授(計算社会科学)によると、一般的に、全アカウントの15~20%がリツイートの約半数を担っていることが多く、「2・2%はかなり低い数字。極めて少数の人間が投稿を拡散していたことが分かる」という。

 半数以上のアカウントが150回以上リツイートしており、最も回数が多いアカウントで、1万138回リツイートしていた。

偏った意見が「大多数」に見える空間に

 Dappiは、インターネット番組のDHCテレビ「虎ノ門ニュース」から切り出した動画を、一部を削除するなどして編集し、野党議員に関して事実と違う情報を流すなどしていた。

 こうした情報が、少数の人たちによって拡散され、共有されていることに、どのような影響があるのか。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL

 「インターネット、SNSの大規模な活用など、新しい挑戦、開拓と工夫が求められます。そのためにも、大きな資金が必要です」と日本共産党が募金を呼びかけています。

「自民党から資金が」の「Dappi疑惑」とどこが違うの?

 日本共産党みたいに堂々とネット工作の資金を募ってる政党には、何も言わないんですね?

 


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NHK 福島の海洋放出について”radioactive water”(放射能物質を含む水)とツイート

■モラル低下メディア

NHK(日本放送協会)

 

■ニュースタイトル

福島の海洋放出について

”radioactive water”(放射能物質を含む水)とツイート

 

■ニュース掲載・報道日

2021年4月9日

 

■フェイク箇所

 情報筋によると、日本の指導者たちは放射性水を海に放出することを決定したという。

 

 

 

 

 

■フェイクとする根拠・指摘等

 NHKは酷い。

 福島の海洋放出について”radioactive water”(放射能物質を含む水)とツイートし、”treated water”(処理水)だろうと指摘されると、ついさっきシレッと削除した。

 世界に日本のネガティブキャンペーンをしておいて、どこが「日本の公共放送なのか!」


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NHK「夫婦別姓ができないのは“社会的死”」

■ニュースメディア

NHK(日本放送協会)

 

■ニュースタイトル

Japanese surnames: a call for change

 

カギを握る「0円ソーラー」 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年4月17日

 

 

■フェイク箇所の指摘

 日本では、夫婦が同じ姓を名乗るという社会的な規範に疑問の声が上がっています。この制度は120年前に導入されましたが、今では誰もが従うというわけではありません。多くの女性は、アイデンティティの喪失につながる変更を強いられるよりも、自分で選びたいと考えています。

 日本の民法第750条では、結婚すると夫と妻は同じ姓にならなければならないとされています。つまり、どちらかの配偶者が姓を変更することが法的に義務付けられており、それはほとんどの場合、女性です。異なる姓が認められるのは、国際結婚の場合のみです。

 2016年の厚生労働省の調査によると、60万組以上の婚姻のうち、妻の姓を名乗る男性はわずか4%でした。圧倒的に女性が自分の姓を捨てることが期待されているのです。

 現在の法律は、明治時代に制定された伝統に基づいています。しかし、この法律は時代遅れであり、その後に起こった社会の変化にそぐわないという意見が増えています。

 “苗字が変わることで、人生の新たなステージを迎えることができると喜んでいる人もいます。しかし、不平等だと感じる人も少なくありません。社会的な死を意味すると感じています」と語るのは、二重姓を推奨する団体の代表を務める井田奈穂さん。

 ナホさんは、2回の結婚のために苗字を変えるという複雑で煩わしい手続きを経て、長年の法律に立ち向かっています。2018年以降、彼女は議員に働きかけています。

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 英文で偏向報道すれば、バレないとでも考えているのだろうか?

 一方の主張だけを載せるのならば、それは公共放送ではなくプロパガンダ機関だから、そんなものに国民から受信料を集める資格は無い!!


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NHK「カギを握る「0円ソーラー」」

■ニュースメディア

NHK(日本放送協会)

 

■ニュースタイトル

ニュースナイン

 

カギを握る「0円ソーラー」 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年4月19日

 

 

■フェイク箇所の指摘

カギを握る「0円ソーラー」  

脱炭素ロードマップ 政府骨子案

先行地域では既に1500世帯の全てが

広がる脱炭素 実施地域は無料導入のチャンス

 

 自宅の屋根に太陽光パネルを置くと、最低でも100万円前後の費用が。

でも、初期負担なしで設置できる

「0円ソーラー」という仕組みが広がりつつあります。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 あの…これはNHKの公式アカウントが太陽光パネル設置を推進・宣伝していると解して宜しいのですか?

 

 太陽光パネルのシェアは中国がトップで、原材料のポリシリコンは世界の半分がウイグル産だそうですね。

 また、安価なパネルを作れるのは強制労働によるタダ同然の人件費と、石炭火力発電による安い電気代のためだとか。

 ソーラーエネルギーはウイグル強制労働と大気汚染と引き換え。

 

 これってエコ?


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毎日新聞「ヘイトスピーチに襲われた街 住民投票条例案がきっかけ 東京・武蔵野市」

■ニュースメディア

毎日新聞

 

■ニュースタイトル

ヘイトスピーチに襲われた街

 住民投票条例案がきっかけ 東京・武蔵野市

 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年12月20日

 

■フェイク箇所

 東京都武蔵野市議会で21日、日本人と外国人が同条件で参加できる住民投票条例案が採決される。同様の制度は全国で既に導入事例があるものの、インターネット上などで議論に注目が集まり、市議会内では賛否が伯仲。創設に反対する自民党の国会議員らも論争に加わり、主要駅前などでは一部排外主義団体によるヘイトスピーチも行われた。武蔵野市で何が起きているのか。現状を記録した。【撮影・後藤由耶】

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 取材対象がPTSDに陥りかねない後藤記者による強引な取材を、毎日新聞は「通常の取材の範囲」と公式回答

 毎日新聞社はジャーナリズムではない!!


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神奈川新聞「武蔵野市 ヘイトに屈せず条例を」

■ニュースメディア

神奈川新聞

 

■ニュースタイトル

東京・武蔵野市 ヘイトに屈せず条例を

 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年12月2日

 

■フェイク箇所

  東京・多摩地区にある武蔵野市が突如現れた差別主義者たちにヘイトスピーチまみれにされている。日本人と区別することなく外国人に投票権を認める住民投票条例案が市議会に提出されるや、連日のように攻撃に押し寄せるようになった。自民党の国会議員までが外国人への敵視をあおり立てるに至り、なおさら条例は必要だという荒涼の風景が広がる。

 「反日国家の影響下にある反日教育を受けている危ない人間を大量におびき寄せる危険な条例だ」

 荒唐無稽な妄言をまき散らしていたのは政治団体「新党くにもり」の梓まり氏。インターネット上でヘイト番組を流す「日本文化チャンネル桜」の主宰者である水島総氏、くにもり代表の本間奈々氏も代わる代わるマイクを持った。

 抗議に集まった市民が「デマで差別をあおるな」と怒声を飛ばすと、梓氏は目の前の人々を外国人と決めつけ「外国籍の政治活動は違法だ」と虚言を重ねた上で、警備に当たる警官に「早く逮捕して強制送還しろ」と絶叫するでたらめぶり。だが、それが全く笑えないのは単なるざれ言ではないからだ。演説に合いの手を入れていた支持者の中年女性は抗議する人の中に白人男性を見つけ、片言の英語で「ゴーバック、ユアカントリー」とヘイトスピーチを面前に放った。「外国人は排除すべき存在」という壇上のメッセージに差別が暴力的にあおられていた。

 

現実無視の差別者

 ・・・・

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 地方自治法第138条に違反して提起された、日本国憲法に反する条例に反対することを「ヘイト」と決めつける悪質な捏造報道!!

 記事を書いた石橋学記者は、反対意見のどこが「ヘイト」なのか答える責任がある。

 

1.平成7年2月28日 最高裁判決

「住民とは日本国民と解されるべきである」

2.日本国憲法「投票権は国民固有の権利」

3.悪質な「常設型」

「いつでもなんでも外国人や旅行者が投票して決められる」

4.地方自治法第138条違反

法律で定められた手続きを経ていない


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朝日新聞「「排除したいだけに見えた」武蔵野市条例案否決」

■ニュースメディア

朝日新聞

 

■ニュースタイトル

「排除したいだけに見えた」武蔵野市条例案否決、

心痛める在日外国人

 

■ニュース掲載・報道日

2021年12月2日

 

■フェイク箇所

 外国籍の住民にも開かれた住民投票条例案について、東京都武蔵野市議会は21日、反対多数で否決した。条例案は日本での在留期間に条件をつけず、18歳以上で、市の住民基本台帳に3カ月以上登録されていれば投票資格がある内容だった。市内在住の外国人には、どう映ったか。

 武蔵野市に住んで30年以上になるという映画監督の金聖雄(キムソンウン)さん(58)は在日コリアン2世で日本生まれ。市内で子育てもした。今回の住民投票条例案には「外国人にも一票があれば、もっと地域の課題に向き合える」と期待していた。この日の本会議で否決されたことについて、「途中から条例案の内容とは違うところで反対の声が強まり、議論が深まらなかった」と残念がった。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 地方自治法第138条に違反して、日本国憲法に反する条例を提起する立憲共産党推薦の市長!!

 以下の問題点があって反対されたことを「外国人差別」にすり替えて報じる反日メディアの汚さには反吐が出る!!

 

1.平成7年2月28日 最高裁判決

「住民とは日本国民と解されるべきである」

2.日本国憲法「投票権は国民固有の権利」

3.悪質な「常設型」

「いつでもなんでも外国人や旅行者が投票して決められる」


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東京新聞「やせて色白のモデルに傷つき」

■ニュースメディア

東京新聞

 

■ニュースタイトル

やせて色白のモデルに傷つき

   

■ニュース掲載・報道日

2021年12月7日

 

 ■フェイク箇所

◆「私とは逆」雑誌見て劣等感

 見た目に優劣はなく、ありのままで美しいと発信することを求めます!やせていて肌が白いことが偏重される「画一的な美意識」に多くの子どもたちが傷つけられていることを分かってほしいという。(中村真暁)

 

 

 

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 劣等感に満ちた自己愛を満足させるために

他人を巻き込んで「人権」「反差別」を掲げる"和式リベラル"

「優れた者を称賛する」から「駄目な私たちが惨めになる」思想

「オリンピック」は「大差別大会」!!

 

 

 

■検証動画
---------------------------  Hyper J チャンネル 2021.12.23

#11-3 阿魔王と坂倉の「世界は陰謀に満ちている」

・自己愛に満ちた和式リベラル

・私に劣等感を抱かせるモデルを賛美する世の中が憎い(は?)

・自由をはき違えた被害妄想家

・東京新聞、全国フェミ議連

 

[レギュラー出演者]

MC:坂倉豊年((社)国民の知る権利を守る自由報道協会)

Commentator:阿魔王


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北海道新聞「アイヌ民族の権利に迫る」

■ニュースメディア

北海道新聞

 

■ニュースタイトル

アイヌ民族の権利に迫る

 

■ニュース掲載・報道日

2022年3月23日

 

■フェイク箇所

 「サケ漁は先住民族であるアイヌ民族の権利」

「サケの捕獲だけでなく、例えば、かつてアイヌ民族が住んでいた土地も明治時代に国によって取上げられ国有化された経緯がある。・・・・」

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 

 だとしたら、北米大陸に入植したヨーロッパ起源のアメリカ人も「先住民」になりますし、南米大陸に入植したヨーロッパ起源の移民達も「先住民」として保護の対象になるのでしょうか?

 国会は、「"国連による先住民勧告"受け入れ」を白紙撤回すべきでは?

1.北海道の先住民族は縄文→続縄文→擦文と続いて、諏訪大明神絵詞にみえる渡党は擦文+本州から渡った和人とされています。〝唐子〟〝日ノ本〟はそれぞれ樺太千島方面から北海道へ1300年頃に押し寄せて来た愛布人たちということです。北海道開拓記念館の海保嶺夫氏が提唱したこの当時の勢力分布が現在北海道博物館に展示されいます。

2.愛布人たちの習慣を認めろというのであれば、一夫多妻や姦通に対する鼻削ぎ、葬礼の捨て墓や家を燒風習も明治政府が禁止しましたがこれも勝手次第となり近代法治国家の根底が崩れます。

3.江戸末期すでに15000~20000の愛布人たちに対して人別帳にあるだけでも8万人の和人が住んでいました。これに出稼ぎ人を加えると11万~13万人の和人が居たことになります。

 

 

コメントより転載------------------

・ライフジャケット着てアイヌ伝統漁なんて笑わせる。

・元々統治の及ばない辺境の地に住んでいた文字も持たない人達が空いてる土地があったから住み続けた。

国境付近にいる遊牧民と同じ。

 

子どもを学校に行かせたら同化してしまった。


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朝日新聞「(社説)福島の事故から11年 原発回帰は未来に禍根残す」

■ニュースメディア

朝日新聞

 

■ニュースタイトル

(社説)福島の事故から11年

 原発回帰は未来に禍根残す

 

 

■ニュース掲載・報道日

2022年3月22日

 

■フェイク箇所

 原発は発電時に二酸化炭素を出さず、軽水炉は技術が確立しているという理屈が語られる。しかし、太陽光や風力、水力、地熱も発電時に二酸化炭素を出さず、技術も確立している。

 潜在力大きい再エネ

 日本は「平地面積あたりの太陽光発電の設備容量が既に世界最大水準」「洋上発電に適した遠浅の海が少ない」との主張もある。しかし、環境省の推計では経済性を加味した適地に限っても、再エネ発電の潜在力は今の年間電力供給量の最大2倍ある。自然エネルギー財団やNGOなどはそれぞれ、原発なしで30年度の政府目標を達成し、50年に原発や火力発電なしで実質ゼロを実現できると試算する。

 当時の思い忘れずに

 再エネは、天候に左右されるが、蓄電設備の整備や送電網の使い方の工夫などで克服していける。日本の再エネ関連の特許保持数は世界一。経済成長にもつながる強みを生かす時だ。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

「工夫などで克服していける」

 さすがは、大政翼賛会を作って日本を対米戦に叩き込んだ朝日新聞!!

「根拠の無い精神論」を説かせたら、右に出る者は居ない!!

 

現実を無視した精神論に唖然。

 しかも、今まで自分たち護憲派が散々唱えてきた「攻撃されることを考えるよりも攻撃されないよう憲法9条の精神を生かした外交努力を云々」なる念仏をあっさりと放棄して「敵が攻撃するから原発は危ない」と言い募る始末。

イデオロギー化し、その場その場で理屈を後付けする「反原発」カルト。


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朝日新聞「「私がロシア人だから?」 福岡でイベント中止 侵攻との関連否定」

■ニュースメディア

朝日新聞

 

■ニュースタイトル

「私がロシア人だから?」

 福岡でイベント中止 侵攻との関連否定

 

 

■ニュース掲載・報道日

2022年3月16日

 

■フェイク箇所

 福岡県の外郭団体・県国際交流センター(福岡市)が、5月のロシア関連のイベントを中止したことがわかった。講師で招く予定だった県内のロシア人女性への依頼を取り下げた。センターの担当者は「ロシアのウクライナへの侵攻とは関係ない」と説明している。

 イベントは2カ月に1回開かれ、県在住の外国人が母国の文化や地理、日本との関係を紹介するもの。センターは県からの交付金などを財源とし、イベントの運営費も財源から拠出された。

 ロシア人女性は40代で、約20年前に仕事で来日。これまでも複数回、センター主催のイベントや、学校で開かれる出前講座で講師を務めてきた。

 センターによると、1月19…

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

・朝日新聞のインタビュー受ける際にはICレコーダーか動画撮影を同意の上にしておかないと捏造され放題ですね。

 

・経験上全ての取材でそうするべきです。あと、約束事、ペナルティーをしっかりと明示して、自分が損をしない様に防御しておかないと痛いめに合います。記者は基本悪人と思ってる位が丁度良いのです。

 

・こうして朝日新聞の偏向記事は作られる

 国際交流に尽力している方々を己のメシの種にして【偏向記事】を書く

この記者と朝日新聞は、心を痛めたロシア女性に回答する義務がある

※注:QTのインタビューを受けたロシア人女性のビデオを最初にご覧ください

 

 

 

・朝日新聞のインタビューを受けたロシア🇷🇺人女性が朝日の悪意ある切り取りにショックを受けてるな

 決してあなたが悪い訳じゃない

 

 悪いのは朝日だよ

 

 

・純粋な気持ちでインタビューに答えた彼女の心境を思うと悲しいですね😢でもこうやって動画を投稿して正しい情報をちゃんと伝えようとする姿勢がとても素晴らしいと思います。彼女の真の言葉が多くの人に届きますように✨🌈


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TBS「次々と明らかになる『戦争犯罪』の数々」

■ニュースメディア

TBS(東京放送)

 

■ニュースタイトル

サンデーモーニング 風を読む

次々と明らかになる『戦争犯罪』の数々

 その責任は誰が負う? ウクライナ侵攻

 

 

■ニュース掲載・報道日

2022年4月10日

 

■当該箇所

 ウクライナ侵攻で行われたとみられる「戦争犯罪」の数々。その責任は、誰が、どのように負うのでしょうか?

 

ウクライナ市民

「夫の顔はひどく傷つけられ、体はすでに冷たくなっていました。頭を銃で撃たれて、放置されたのです」

 道路に横たわる、複数の遺体…。後ろ手に縛られたまま、殺害されたと思われる遺体も…。

 ウクライナの首都・キーウ近郊、ブチャに残された痛ましい惨状。それらの遺体が物語るのは、ロシア軍が残した、市民への暴行という「戦争犯罪」の爪痕でした。

 ウクライナ・ゼレンスキー大統領

「これらは『戦争犯罪』であり、ジェノサイド(大量殺戮)として、世界に認識されるだろう」

 4月4日、ゼレンスキー大統領は、現地を視察し、ロシアを強く非難。ウクライナ当局は、キーウ州全体で民間人650人の遺体が見つかったとしています。

アメリカ・バイデン大統領

「プーチンが戦争犯罪人であることが証明された。戦争犯罪として法廷で裁くために詳細な証拠を集めなければならない」

 アメリカのバイデン大統領は、「プーチン大統領は国際法廷で裁かれるべき」との認識を示しました。

 では、実際、その戦争犯罪の責任を、プーチン大統領に、裁判で問うことができるのでしょうか?

 「戦争犯罪」を、個人が負うべき責任として考えられるようになった背景には、国際環境の変化がありました。

 冷戦終結後、不安定化が進んだ国々では、民族間の対立が激化。旧ユーゴスラビアやアフリカのルワンダでは、大量虐殺などの「戦争犯罪」や「人道に反する犯罪」が相次ぎました。

 この事態に、国連は、各紛争ごとに「国際戦争犯罪法廷」を設置、「戦争犯罪」を引き起こした個人の責任を追及したのです。

 その結果、1999年には、旧ユーゴの元大統領ミロシェビッチ氏を大量虐殺の容疑などで起訴。ミロシェビッチ氏は、公判中の2006年、拘置所で死亡しています。

 こうした動きは、「戦争犯罪」を追及する「常設の裁判所」を求める声を高め、2002年「ICC=国際刑事裁判所」が発足したのです。

 アナン事務総長(当時)

「悪に対する最大の防御は、全ての国が参加する法廷をつくることなのです」

 ICCは、国連から独立した組織として、『戦争犯罪』を引き起こした個人を捜査したうえで、逮捕状を出したり、裁判にかける権限などを持っています。

 では、戦争犯罪を引き起こした責任は誰が負うのでしょうか?専門家は…。

 同志社大学・浅田正彦教授(国際法)

「民間人を攻撃するとか、学校・病院への攻撃、こういったものが刑事責任を問われるということで『戦争犯罪』と言います。実際に行為を行った者と、それを命じた上官、さらに最高指導者の責任も、当然問われる」

 しかし、そこにもハードルがあります。例えば2003年、スーダンでは「ダルフール紛争」が泥沼化。政府軍と反政府勢力の間で激しい戦闘が行われ、多数の民間人を含む、30万人を越す人々が犠牲となりました。

 この事態を調査したICCは、当時のスーダン大統領・バシル氏が民兵を支援して一般住民を襲撃させた疑いで、2009年、「逮捕状」を出したのです。

 しかしバシル氏は、いまだ逮捕されていません。スーダンはICCに加盟しておらず、バシル氏がスーダン国内にいる限り、拘束したり、身柄を移したりすることが、出来ないのです。

 実は、ロシアも、ICCに加盟していません。ICCは、プーチン氏の責任を問えるのでしょうか?

 ロシア軍による「戦争犯罪」の実態は、キーウ近くの街・ボロディアンカでも…。破壊された2つのビルの下から、26人もの遺体が見つかっています。

 4月7日、現地を視察したウクライナの検事総長は…。

 ベネディクトワ検事総長

「(プーチン氏を)ウクライナの法律では逮捕できませんが、国際法廷では違うのです」

 問われる、プーチン大統領の戦争犯罪-。

 浅田教授

「プーチン大統領が逮捕状の対象になることは、十分考えられる。ただその後の逮捕は、プーチン大統領がロシアにいる限りは主権の壁があり、拘束はできません。その意味では(逮捕状は出ても)それ以降の手続きは、難しい」

 ICCは、3月から現地ウクライナでの捜査を開始。欧米との連連で、立件に向けた証拠収集も進められています。浅田教授は、プーチン氏を逮捕すること以上に重要なことがあると指摘します。

 浅田教授

「国際社会というのは、無法者が力でものを言うような世界ではなくて、『法の支配』の下にあるんだということを示すということ、これは極めて重要だと思います」

 かつて、「一人殺せば、殺人者、百万人殺せば、英雄だ」という喜劇王チャップリンの皮肉を込めたセリフが、多くの共感を呼んだ時代がありました-。

 

 そして今。戦争犯罪の個人責任。さらに、戦争を始めた国家の責任という問題も含めて、私たちは、重い課題を突きつけられています。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 ウクライナ側の主張だけで「ロシア軍による虐殺」を日本が一緒になって批判するなら、我々日本人は「捏造された従軍慰安婦強制連行・性奴隷証言」や「捏造された南京大虐殺」をどう否定すれば良いのでしょう。「第三者による客観的な検証が必要だ」と、日本こそが声を上げるべきではないのでしょうか?

 ロシア批判を繰り返すバイデン大統領を放置して、米国防総省は「確証が無い」と報告しています。第三者によって真実が明らかにされるまで、日本はコメントを差し控えるべきです。そうでなくて、どうして対日非難決議を出す諸外国を批判できるでしょうか?

 ゼレンスキー大統領が「ウクライナに侵攻したロシア軍を、共産党工作員によって真珠湾攻撃させられた日本軍と同じ」だと米議会で演説しました。が、だとしたら、ロシアはウクライナ疑惑で巨万の富を得たバイデン等に塡められた・・・・・・とも受け取れる訳です。

 中国共産党の国際法を無視した便衣兵に苦しめられた日本軍によるゲリラ掃討を「民間人虐殺」と喧伝された日本は、「民間人への戦闘への参加」を命じるゼレンスキー大統領が戦争犯罪を犯している事実を指摘する立場にあると思います。

 

 

SNSコメントより転載------------------

・ロシア側がやったのか、ウクライナの宣伝工作なのか、現時点では確定はできないと思いますが、日本にとっての教訓は、侵略はこちらが望むと望まないとに関わらずやってくる可能性があるということです。

 そして侵略を許せば、次は日本人がこういった被害にあるということです。

 専守防衛とは、最初の犠牲を甘受することです。

 抑止とは、犠牲を避けるための備えをすることです。

 抑止を軽んじ、そして専守防衛を声高に叫ぶのなら、日本人にこういった犠牲を強いることと同義だと理解する必要があります。

 これで納得するのでしょうか。

 備えは大丈夫ですか? 覚悟はできていますか?


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東京新聞「「選択夫婦別姓」8対1の光景に 9党首の討論会、岸田首相だけ手を挙げず」

■ニュースメディア

東京新聞

 

■ニュースタイトル

「選択夫婦別姓」8対1の光景に

 9党首の討論会、岸田首相だけ手を挙げず 

   

■ニュース掲載・報道日

2021年4月9日

 

 ■フェイク箇所

 衆院選公示に先立ち、18日に開かれた日本記者クラブ主催の党首討論会。各党党首の訴えから、多様性や外交・安全保障、政治の信頼回復など主な争点を巡る立ち位置が明確になった。白熱した論戦を交わした各党は19日から、12日間の選挙戦に突入する。         (我那覇圭、井上峻輔)

 

 

◆両肘を付けたまま

 両脇に並んだ8党の党首が全員、高々と手を挙げる中で、岸田文雄首相(自民党総裁)だけはテーブルに両肘を付けたまま。来年の通常国会に、選択的夫婦別姓を認める法案を提出することの賛否を挙手で問われた際の「8対1」の光景は、多様性を巡る最大与党の消極姿勢を際立たせた

 「社会全体で受け入れるにあたり、どこまで国民の意識が進んでいるのか」。首相は導入への疑問を口にしたが、今年3月、制度の早期実現を目指す議員連盟の呼び掛け人に名を連ねた。同様に挙手を求められた性的少数者(LGBT)への理解を促す法案を来年の通常国会に提出することにも唯一、賛意を示さず、安倍晋三元首相ら党内保守派への配慮をにじませた。

 制度の早期実現を公約した立憲民主党の枝野幸男代表は「多様性のある社会を進めていく上で、大きなハードルは夫婦別姓が進まないことだ」と指摘。各種世論調査で過半数が賛成していることなどを挙げながら「なぜこんなに当たり前のことが通用しないんだというのが当事者の声だ」と自民党との違いを強調した。

 

 

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

産経新聞論説員 阿比留留以氏の投稿より------------

 多様性の名の下に、異論や少数意見を弾圧し、画一社会を目指す東京新聞。

 

 

※ 夫婦別姓への疑問点については

 第五回フェイクニュース大賞 No.36 朝日新聞

 「「夫婦別姓、尊厳の問題」陳情続ける井田奈穂さんの思い」

 を参照のこと

 


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東京新聞「学術会議、改革案を了承 任命拒否のまま違法状態…異論も」

■ニュースメディア

東京新聞

 

■ニュースタイトル

学術会議、改革案を了承

 任命拒否のまま違法状態…異論も

 

   

■ニュース掲載・報道日

2021年4月9日

 

 ■フェイク箇所

 日本学術会議は8日、都内で幹事会を開き、政府から求められていた会議の在り方について、情報発信力の強化など改革案素案を了承した。一方、会議が推薦した候補者6人の任命拒否の理由を政府が説明しないまま半年が過ぎており、会員からは「違法状態が解消されないまま改革案が進むことに違和感がある」との厳しい声も。違法状態解消を求めながら、組織改革や政策提言を進めるという、悩ましい状況が続いている。

(望月衣塑子)

 

 ◆「政府の改革要求は論点ずらし」

 任命拒否が発覚した昨年10月以降に浮上した組織形態の見直し問題。会議を国から切り離して独立した法人格に移行させるかが焦点だが、同会議法学委員会幹事の高山佳奈子京大教授は「政府の改革案の要求は、任命拒否の違憲・違法性からの『論点ずらし』。拒否で日本の国際的な信用を損なっている」と批判する。

 任命拒否された6人のうちの1人、岡田正則早稲田大教授は、拒否後も連携会員として「法曹養成と学術法制分科会」のメンバーとして議論に加わるが「政府が会議の求めに応じず、改革議論だけが進むことには違和感がある」と疑問を呈す。

◆「連携会員は暫定措置にすぎない」

 一方、同じく任命拒否された松宮孝明立命館大教授は3月、「法と心理学分科会」など3つの分科会からの要請を受け、特任連携会員として分科会の議論に加わった。

 「会議として政策提言の発信も必要だが、あくまでも欠員のある違法状態の解消が第一で、連携会員は暫定措置にすぎない」と強調する。

 このため、幹事会は1月末、任命されなかった6人を「4月までに任命すること」を政府に改めて要求。並行して「会議のより良い役割発揮に向けて」とする検討作業を進めた。

 昨年12月に幹事会で作成した「中間報告」に関連し、会員アンケートや連携会員・関係学協会へアンケートを実施、3月には会員と梶田隆章会長らとの「意見交換会」も行ったという。

◆梶田会長「選考プロセスを透明化」

 会員の栗田禎子千葉大教授は「会員アンケートや意見交換会では、常に『前提は6人の会員の任命』であることを主張すべきだ、との意見が出た。現行の会議の設置形態は、国際基準を満たしていることも確認された」と話す。

 幹事会後、記者会見した梶田会長は今後の会員の任命について「事前のすりあわせのような行為や、定員を超えた(国への)推薦は考えていない」と述べ、あくまで選考プロセスを透明化して説明責任を果たす考えを示した。

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 日本学術会議法の第7条2項には「任命しなければならない」とは書いてない。

 そもそも、「大学の自衛官入学拒否」に加担してきた日本学術会議こそ、日本国憲法違反です。

 


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NHK「史上最大規模の演習 自衛隊最前線で何が」

■ニュースメディア

NHK(日本放送協会)

 

■ニュースタイトル

NHK ニュース おはよう日本

史上最大規模の演習 自衛隊最前線で何が

 

■ニュース掲載・報道日

2020年10月15日

 

 

■フェイク箇所

 北海道旭川の第2師団の隊員数は全国最大規模の8000人。今回の演習では数千~一万人規模の部隊が複数同時に展開する。これだけ大規模に自衛隊が動くのは発足以来初めてのことだという。第2師団では殆どの隊員が演習に参加し、宿舎からほぼ全ての資材を持ち出し移動を始めた。

 今回の狙いは”平時にどれだけスムーズに動かせるか”検証すること。平時は様々な法律に従う必要がある。例として、高さ制限がある道路ではタイヤの空気を抜いて走行するという。平時での移動にどんな制約があるのか、1つ1つ確認して効率の良い運び方を模索していた。南西地域の防衛のための実働に向けて、民間の協力が欠かせないと考えているという。

 移動の際、フェリーや民間の貨物船、鉄道も使われた。更に、弾薬の一部は運送会社が運んだ。今回20社以上の民間企業が運送に関わったという。部隊が九州に向かったことで手薄になった駐屯地には、普段民間企業で働くなどしている予備自衛官が配置された。ただ、住民は目的を知らされていなかった。

 専門家は今後ますます国民への丁寧な説明が必要になると指摘する

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

門田隆将氏

 台湾統一の習近平発言で更に緊張高まる東アジア。8月には沖縄近海で、10月には南シナ海で自由主義圏の大型軍事演習。だがNHKは「史上最大規模の演習 最前線で何が」と題し、「自衛隊が何をしているのか是非応えて欲しい」と大批判。はぁ?国民の命を守る為に演習をしております。NHKは中国の放送局?

 

----------------
 BLM(黒人の命が大事)を「自分のこととして捉えろ」と倫理観を強要してくるくせに、日本人の命を守る国防は他人事なの?

 日本の領土と国民の生命を守るために国防訓練に励む自衛隊の皆さんをほとんど報道せず、今回のように"国民と自衛隊を対立的に報道する"NHK。とても日本の公共放送局とは思えない。

 

 具体的に問題点を指摘すると、

・自衛隊の“勝手な動き”に戸惑い芸してみせるNHK局員。

今年4月に演習があることを報じたのは、どのNHK?

・アナウンサーによる「目撃した地元は何も知らず驚き。周知不足。情報公開を!」との、自衛隊に対する不振を煽るコメント。世界中のどこに、演習や軍の行動について民間人にあらかじめ公開する国がある?
・「シートをかけず見える形で公道を走る‥驚きますよね。国民の反応を見てるのか?」という言い掛かり。

・「自衛隊が何をしているのか公開すべき」

  "国民を守るための訓練"に決まってるでしょ。自衛隊はマスコミに演習内容を発表して、地方自治体にも説明してますよ。国民に知らせる努力は、NHKなどのマスコミと自治体にもあるのでは

 それとも、スパイに替わって、自衛隊の情報を中国に発信するつもり?

 

 

 

※ 激しい突っ込み動画がありました ρ(・・。) コレ

 闇のクマさん世界のネットニュースch 2021.10.16

 自衛隊がわざわざ自分達の行動を住民全員に説明して回るのか?日本の安全保障環境が危ないこの時に!?

 それNHKの仕事だろうが!!!

 そもそもNHKが普段から自衛隊の活動を伝えて、国民から自衛隊が感謝される空気を作っておけば、余計な手間かからんだろうが!?

 全部マスコミの職務怠慢が原因だろうが!

 

 

NHKによる「自衛隊に対する不信感」煽り報道

 新しい総務大臣はこういう事実がお分かりなんでしょうか?日本貶め報道、中韓よいしょ報道に余念がないNHKを改革し、国益最優先のNHKに変える気概はあるのでしょうか?

 その気がないのなら、NHKの軍艦島捏造報道を糾弾した山田宏議員や有村治子議員,杉田水脈議員に代わっていただいた方がいいですね。

 「日本の」公共放送なのに、日本の国益を損なうNHKに、受信料を支払う必要があるのでしょうか?

NHK解体も含めた放送法改正をご希望の方は、ぜひ「放送自由化のための百万署名」にご参加下さい。


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東京新聞「Vチューバーの県警動画削除、フェミニスト議連に殺害予告」

 

 

■関連記事

------------------------  東京新聞 2021.10.8

Vチューバーの県警動画削除 フェミニスト議連

「ミニスカ、大きな胸の揺れ、交通安全動画に本当に必要か」

■ニュースメディア

東京新聞

 

■ニュースタイトル

Vチューバーの県警動画削除、フェミニスト議連に殺害予告

「戸締まり気をつけろよ」

   

■ニュース掲載・報道日

2021年10月8日

 

 ■フェイク箇所

 千葉県警がSNSで公開した交通ルール啓発動画に出演する女性バーチャルユーチューバー(Vチューバー)の容姿について、全国フェミニスト議員連盟が「性的だ」と抗議して削除された問題をめぐり、議連は8日、会見を開き、共同代表らを殺害予告するメールが届いていることを明らかにした。警察に被害届を提出した。脅迫や抗議のメールが500~600通届いているといい、「怖い人がきたらどうしよう、何か攻撃されたらどうしようという気持ちが働く」と訴えた。

 議連の共同代表、増田薫・松戸市議によると、議員の住所や殺害予告の具体的な時間を指定し、「めった刺しにしてやる」「戸締まりに気を付けておけ」などと書かれたメールが届いたという。警察は被害届を受理し、警官が警護し、調査しているという。

 また議連のメンバーにも、所属する議会や市役所に「この議員はひどいことをしている」といった中傷などが届き、10数件は把握しているという。

 増田氏は「議連と警察の対決でもない。けんかをしたいわけではなく、よりよい社会のためにしている。みんながそんなに不快に思わない、共有していける社会を探していきたい」と述べた。

 

 

■ニュースタイトル

Vチューバーの県警動画削除 フェミニスト議連

「ミニスカ、大きな胸の揺れ、交通安全動画に本当に必要か」

 ■ニュース掲載・報道日

2021年10月8日

  

■フェイク箇所

  千葉県警がSNSで公開した交通ルール啓発動画に出演する女性バーチャルユーチューバー(Vチューバー)の容姿について、全国フェミニスト議員連盟が「性的だ」と抗議して削除された問題をめぐり、議連は8日、会見を開いた。議連は「表現の自由の問題ではなく、Vチューバーのことも問題にしていない。警察が子ども向けの交通安全動画に採用したことを問題視している」との見解を示した。(デジタル編集部)

◆「警察、率先して見せるのか」

 共同代表の増田薫・千葉県松戸市議は「小中学生に対してむやみに肌を露出し、胸の揺れが強調された女子中高生風のキャラクター動画を公共機関である警察署が率先して見せるのが当たり前の社会を私たちは求めていくのですかと問いかけたい」として、公的機関としての警察の広報活動に疑問を投げかけた。

 さらに、「警察は性加害、虐待を取り締まっているのですから今回の動画についても慎重になって当然です。特に影響が受けやすく判断力が十分に発達しているとは言えない段階にある男の子たち、女の子たちがこの動画を見たときにどう映るかを私たち大人はもっと注意を払うべきではないでしょうか」と述べた。

 会見では県警の動画について、「肌を露出し、大きな胸が揺れます。極端なミニスカート。子どものための交通安全の動画にこのようなキャラクターが本当に必要なのか。不要なアイキャッチャーとして使われているんじゃないか」と指摘した。

 議連の抗議後に動画が削除されたことをめぐっては、「表現行為への偏見や差別」だとして、逆に議連に抗議するネット署名が展開され、約6万7000人(10月7日午前10時時点)が署名。「女性への偏見を助長する」との議連の主張と、「表現の自由」をめぐって論争を呼んでいた。

◆「女性の偏見を助長」

 今回の千葉県警の交通ルール啓発動画には、同県松戸市のご当地Vチューバーとして活動する「戸定梨香(とじょうりんか)」が出演して、7月にユーチューブで公開された。戸定梨香が約3分間にわたって、自転車走行の際に、ヘルメットを着用したり、ライトを点灯させたりするなどのルールを守るよう呼び掛けていた。

 このVチューバーが所属する芸能事務所「アート・ストーン・エンターテイメント」によると、キャラクターは、同市出身の女性が、自分のなりたい姿としてセーラー服に似た衣装などをデザインし、ユーチューブでの声も自分で担当している。

 これに対し、議連は8月、この動画の削除や謝罪を求める文書を県警などに提出していた。キャラクターが着用するセーラー服のような衣装について「丈はきわめて短く、腹やへそを露出しています」「体を動かす度に大きな胸が揺れます」「極端なミニスカートで性的対象物として描写し、かつ強調しています」として「女性の定型化された役割に基づく偏見及び慣習を助長しています」と指摘した。

 その上で、国連の女性差別撤廃委員会からの勧告をもとに「公共機関である警察署が、女児を性的対象とするようなアニメキャラクターを採用することは絶対にあってはならない」と訴えていた。

県警「不適切と意見あった」、議連含むかは明言せず

 県警は9月9日付で議連に対し、啓発動画は新型コロナウイルスのために対面での交通安全教育が難しい状況の中で、交通事故防止のために実施したとした上で、「いただいたご意見を今後の広報活動の参考とさせていただきます」と回答。回答と同じ日に動画を削除した。

 県警の担当者は削除の理由について、本紙の取材に対し、もともと動画の期限が9月17日までだったことに加え、「部外からキャラクターが不適切ではないかとの意見があったことや、子ども向けの動画としていた製作したのに、本来の意図とは異なる形で興味本位に受け取られてしまう懸念が出たため」と説明している。意見の中に、議連が含まれるかどうかは明らかにしていない。

 

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 この記事の最大の問題点は、代議士という「権力者」が一方的に根拠も示さずに「表現の自由」を否定した点を、いっさい問題として扱わず、あたかも「脅迫におびえるか弱い被害者」のように報じていること。

 全国フェミニスト議員連盟は代議士という「権力者」の団体である。権力者が「気にくわない表現だから」と一方的に断罪して「表現の自由」を踏みにじり、話し合いにも応じずにSNSから削除させる姿勢は「言論の自由」の弾圧そのもの。「多様性」を認めない姿勢は「リベラル全体主義」と呼ばれるに相応しく、権力者が話し合いを拒否して力尽くで押し通す姿は「暴力至上主義」そのものである。

 記者会見では、抗議と脅迫を一緒くたにして被害者しぐさ。公開質問状に記載された「性犯罪誘発」にはまったく触れず、「警察が削除した」と責任を他者に擦り付けるフェミ議連。

 話し合いも無く政治家が一方的に「謝罪」「動画の削除」を求めるという「権力者による『言論の自由』の弾圧」については、一切の釈明無し。女性デザイナーが作成したにも拘わらず「性的対象物」「女性への偏見」「性犯罪誘発」と断じたことは完全スルー。

 こういった独善的な言論弾圧を無責任に平気でおこなうから、ジェンダー平等もLGBTも、一般人から理解されないし支持されないのである。

 


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東スポ「山本太郎氏 貧困ビジネスとの指摘に反論「N党さんもNHKぶっ壊せたわけじゃないですよね」」

■ニュースメディア

東スポ(東京スポーツ新聞社)

 

■ニュースタイトル

山本太郎氏 貧困ビジネスとの指摘に反論

「N党さんもNHKぶっ壊せたわけじゃないですよね」

 

 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年10月18日

 

■フェイク箇所

 日本記者クラブ主催の党首討論会で18日、れいわ新選組の山本太郎代表が「貧困ビジネスではないか」との指摘に反論した。

 各党党首がそれぞれ相手を指名して質問するコーナーで、山本氏はNHKと裁判してる党弁護士法72条違反で(NHK党)の立花孝志党首から指名された。

 立花氏は「れいわは経済的に苦しい方のために奨学金をチャラにするとか、消費税0%に引き下げるとか、最低賃金を1500円以上に引き上げるという公約を掲げて、生活に困っている人から寄付を集めている」と指摘。続けて「詐欺的な貧困ビジネスではないか。できもしない公約で人からお金を集めている」として、見解を問いただした。

 山本氏は今の選挙システムはお金がかかるとした上で、「消費税は下がっていないし、奨学金もチャラになっていない。当然です。まだ私たちは大きな権力を手に入れているわけではないです」と道半ばにあると強調した。

 また「N党さんもNHKぶっ壊せたわけじゃないですよね。スクランブル放送スタートしたわけじゃないですよね。たとえ少数派であっても、世界観が共通する人たちと手を取り合って、ゆがんだ社会を変えてきたい」と山本氏は話した。

 これを受けて立花氏は「選挙にお金がかかるというが、インターネット時代だからネットを使えば無料でできる」と納得いかない表情を見せていた。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 まるでNHK党の立花氏が言い負けたかのように受け取れる印象操作記事。立花氏は、「NHK受信料不払い運動で、年間220億円のNHK受信料収入低下という実績」と「NHKとの受信料に関する裁判をしている人への無料での支援活動」がある旨を明言している。

 寄付を集めながら実績を上げていない山本太郎氏の令和新撰組に対して、寄付も集めずに政党助成金だけで実績を残してきたという立花氏の発言を掲載しないのは、担当記者が令和新撰組に肩入れしていたとしても悪質だと言わざるを得ない。

 

 

ネットのコメント---------------

れいわ

 奨学金免除、最低時給1500円、

 消費税廃止なにもできていないくせに寄付金巻き上げる。

 NHK党

 目標は達成できていないけど、

 NHK集金人対策コールセンター開設、

 NHKに裁判された人にお金を出してる、

 NHK撃退シールを配るっていう具体的な行動してる。

 

・れいわが何も達成していない貧困ビジネスってこと。

 N国が参議院選挙の供託金はN国議員から集めたけど、

 N国が通って政党助成金をもらってからは

 すでにN国議員にお金返してる。

 N国がYouTubeで集めたお金は寄付金じゃなくて

 貸付金だから払う義務がある。

 

・N国は無料で撃退シールとか配って支持者に還元してるけど

 れいわって選挙の度に弱者救済と謳いながら

 支持基盤の弱者から寄附金集めての繰り返しだもんな

 

・給付金バラマクことを公約にして

 市長になった人達もいるからな

 ことごとく詐欺だったけど

 バラマキ公約は馬鹿にできん

 

・立花孝志 VS 山本太郎 は

「れいわは貧困ビジネス、何故寄付ではなく借金しない・できもしない公約」で「まだ何もれいわ自体実績が無い」

のに対し、

#NHK党 は「最終目標のNHKスクランブル化の前段階の集金人による被害者を常に守っていることなど」からして、軍配は #N国 /#NHK党 に上がりますね。


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日経新聞「中国進出銘柄に売り 電力不足、生産体制に懸念」

■ニュースメディア

日本経済新聞

 

■ニュースタイトル

中国進出銘柄に売り 電力不足、生産体制に懸念

 

■ニュース掲載・報道日

2020年10月1日

 

 

■フェイク箇所

 1日の東京株式市場で日経平均株価は5日続落し、約1カ月ぶりの安値で取引を終えた。ほぼ全面安の展開となったが、なかでも特に下落が目立ったのは、中国に生産拠点を持つ銘柄。中国では地球温暖化対策の強化や石炭価格の上昇で電力不足が深刻化しており、生産体制への懸念から売りが膨らんでいる。

 1日の東京市場ではTOTOが年初来安値を更新したほか、村田製作所が前日比で一時6%安、曙ブレーキ工業やスタンレー電気も同3%安となった。共通するのは中国に生産拠点を抱える点だ。TOTOは北京市や福建省などに複数の工場を持ち、村田製作所も深圳市などに生産拠点を抱える。

中国での電力不足による工場停止が株価の重荷になっている」(三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジスト)。曙ブレーキ工業はすでに広東省に構える工場で稼働日の振り替えを余儀なくされた。スタンレー電気も天津市などの自動車ランプ工場で稼働に影響が出たとされる。米アップルや米テスラなども9月下旬に供給元が工場の稼働停止を公表して以降、株価は弱含んでいる。

  足元では中国恒大集団の債務不履行懸念も高まっており、当局が30日に発表した9月の製造業購買担当者景気指数(PMI)も昨年2月以来に50を下回るなど、景気回復の鈍化が鮮明になっている。「電力不足が長期化すれば中国景気の停滞が長引きかねない」(SMBC日興証券の圷正嗣チーフ株式ストラテジスト)など懸念する声が多い。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 散々、日本企業に中国進出を煽っておいて、なぜ他人事みたいな顔してるんだい。
 態勢に不安があることは、最初から分かっていたはずだろ。

「チャイナ・リスク」を報じないで、美味しいところだけを見せて、多くの進出企業を地獄に引きずり込んだ感想は?

「重荷になっている」のは、電力不足だけじゃ無いだろ。知的財産権の侵害や共産党幹部への賄賂,理不尽な約束変更,国家間の紛争があれば現地社員が人質になるリスクなど、数え上げれば切りが無い。
 TikTokでも中国擁護していた日本経済新聞さんは、中国共産党に鼻薬でも嗅がされているのかな?


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NHK「共産 小池書記局長「公明代表発言 荒唐無稽のデマ」撤回求める」

■ニュースメディア

NHK(日本放送協会)

 

■ニュースタイトル

共産 小池書記局長「公明代表発言 荒唐無稽のデマ」撤回求める

 

■ニュース掲載・報道日

2021年10月日

 

 

■放送内容

 公明党の山口代表が、共産党は「天皇制は憲法違反」と主張している政党だという趣旨の発言をしたことについて、共産党の小池書記局長は、「わが党の綱領には天皇制は憲法上の制度だと明記しており、荒唐無稽のデマだ」として、撤回を求めました。

 公明党の山口代表は14日の街頭演説で、野党の選挙協力をめぐり、「共産党は、日米安保条約廃棄、自衛隊は違憲。天皇制は憲法違反、廃止すべき。こういう政党と政権を一緒にする、閣外協力すると言ってみても、それは極めて安定感のない政権にほかならない」と述べました。

 これについて、共産党の小池書記局長は、「わが党の綱領には、天皇制は、憲法上の制度であると明記していて、憲法違反のはずがない。同時に、党の綱領には、憲法の天皇の条項や前文も含め、すべての条項を守ることを明記している」と述べました。

 そのうえで「山口代表の発言は、荒唐無稽なデマと言うしかなく、撤回を求めたい。『デマで選挙を汚すようなことはやめようよ』と申し上げたい」と述べ、発言の撤回を求めました。

 

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

「日米安保破棄」も「自衛隊廃止」も「天皇制廃止」も日本共産党が最終目的としているのは、綱領から明らか。その事実を指摘せず、証拠を挙げての反論も出来ない日本共産党の「デマ」呼ばわりだけを取上げるNHK。

 安保法制の時に「戦争法で徴兵制が復活する」という『デマで選挙を汚した』ことを指摘したのか?特定秘密保護法の時に「酒場で離しただけで逮捕される」という『デマで選挙を汚した』ことについては?

 単なる伝書鳩の拡声器に、海上保安庁を越える予算など不要。

  

 

 

NHKが触れない「不都合な真実」

 NHKは、中国共産党やマルクス主義を称賛する報道を行ないながら、「天安門虐殺」や「共産主義による1億人の犠牲者」など共産党や共産主義に不利な報道は極力避けています。

 また、今回の記事でも、日本共産党の綱領に「暴力革命」でしかなしえない「三権分立の否定」や「国の行政機関の思想統制」が掲げられていることを報じません。右から左に、共産党の言い分を、そのまま報じるスピーカーに堕しています。

「日本の」公共放送なのに、共産党のプロパガンダ機関となっているNHKに、受信料を支払う必要があるのでしょうか?

 

NHK解体も含めた放送法改正をご希望の方は、ぜひ「放送自由化のための百万署名」にご参加下さい。


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北海道新聞「立民・生方議員「拉致被害者生存せず」と発言 家族会が抗議」

■ニュースメディア

北海道新聞

 

■ニュースタイトル

立民・生方議員「拉致被害者生存せず」と発言

 家族会が抗議

 

 

■ニュース掲載・報道日

2021年10月11日

 

■フェイク箇所

 

 北朝鮮による拉致被害者の家族会と支援組織「救う会」は11日、立憲民主党の生方幸夫衆院議員が会合で拉致被害者に関して「今は生存者はいない」などと発言したとして抗議声明を発表した。生方氏は自身のツイッターに「発言を撤回するとともに、拉致被害者の家族、関係者の皆さまにおわび申し上げる」と投稿し、陳謝した

 抗議声明は、家族会代表の飯塚繁雄さんと、救う会の西岡力会長の連名。声明によると、生方氏は9月23日に千葉県松戸市での会合で「日本から連れ去られた拉致被害者というのは、もう生きている人はいない」などと述べたという。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL・その他

 「陳謝」とは、「事情・経緯を説明してから謝罪する」の意味で、生方議員の「お詫び」は「事情・経緯を述べていない」ので「陳謝」には当たらない。北海道新聞の記者は、まず日本語の勉強をする必要があるだろう。

 マスコミが触れていない「拉致問題は本当にあるのか、ないんじゃないか」 の方が重要な発言だと考える。なぜなら、これは北朝鮮と太いパイプを持ち、小泉訪朝が終わっても「拉致問題は日本側のでっち上げ」と主張していた社会党(現在の社民党)と同じだからだ。社会党の故土井たか子氏には、拉致被害者から家族に届いた手紙を北朝鮮に知らせて、拉致被害者を殺害させたという嫌疑がかけられている。民主党政権時代には、外国人からの献金だけで無く、拉致事件の容疑者に対して党をあげて多額の資金援助を行なっている。なぜ、そこを取上げないのか?

 生方幸夫議員については、今年2月に切り取り報道で〝女性蔑視〟発言したと攻撃された森喜朗元首相について「失言という”本音“を吐いても、撤回すればOK (中略) 誰も責任を取って議員を辞めようとはしない。」と述べられているのだから、キッパリと議員辞職をして「責任の取り方」の見本を見せて下さるに違いない。


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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 01

1. アメリカ合衆国

 

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 1934年通信法により放送に対する検閲は禁止されており、また合衆国憲法修正第1条の規定により、放送内容や情報収集、編集、告知等の関与を原則として行うことができないため、報道の内容に関する監督範囲は限定的である。しかし、事業者聞の調停や罰金等の制裁、規則の制定や実施等の権限を持つ連邦通信委員会(FederalCommunications Commission FCC)が、合衆国憲法修正第1号の言論・報道の自由に対し、1934年通信法を根拠に特に中傷、プライパシーの暴露、担造、わいせつ等についての規定を定めている。具体的には、子供が視聴する可能性がある番組での不適切な言葉の使用、特定の宝くじに関する情報の放送、虚偽情報に基づく集金活動のための放送等に対し、放送免許事業者に対し2005年放送品位維持法(BroadcastDecency Enforcement Act of 2005)により最高500,000US$ (約5040万円)の罰金、または放送免許の取消等の処置が執られる。

 虚偽情報に対して明確に禁止されているのは、前記の集金活動と、FCC規則第73.1217条に示されている犯罪または大災害に関する虚偽情報の放送禁止のみである。なお、これらの規制には、電波による放送局とケーブルテレビ等では異なる規制基準が適用されている。

 また、選挙に関しては立候補者に対し平等に放送の機会を提供する義務と、放送局が立候補者に対する政治的見解を提示した場合はその旨を立候補者に24時間以内の通知を行うと共に、立候補者または代理人に対し放送の機会を提供する義務がある

 地上放送の広告に関しては、番組の広告主の明示、虚偽や誤解を招く広告の禁止、タバコ類の広告の禁止(連邦法による規定)のほか、政治広告の料金情報の開示の義務付け等がある。

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 連邦通信委員会(FCC)によるメディア規制(同一企業による同地域での新聞・テレビ・ラジオ局の保有及び兼業を禁止)が適用される。

 但し、これらの規制に関し今後はインターネット普及を受け、今後はさらに緩和の方針を取ることが予定されている。

 

連邦通信委員会(FCC)によるメディア規制の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.fcc.gov/consumers/guides/fccs-review-broadcast-ownership-rules

 

・外資規制について

 外資規制については米国の放送局に対し25%以上外資が出資する場合は個別に審査する(通信法第310条規定)ことになっていたが、2015年以降は公益審査及び省庁間審査機関による安全保障審査で問題ないと判断された場合は放送局の親会社の最大100%の所有が可能となり、また、経営に関与しない外国資本については49.99%までの資本率引き上げが可能となり、更に外国資本の被支配持分については5%までは連邦通信委員会(FCC)の認可が不要である。

 

・商業放送と非商業及び教育放送についての規則

 ラジオ放送局・テレビ放送局については、広告により事業が運営されている商業放送と、視聴者による分担金や政府基金により運営されている非商業及び教育放送は区別され、後者は営利組織からの寄付や分担金の受け取りは可能であるが、寄付や分担金を受けた営利組織の広告は禁止されている。

 

・マストキャリ一規則

 ケーブルテレビ事業者に対しては、小規模独立地方局等の弱小メディアの保護・育成を目的に、通信法第614条及び615条並びにFCC規則76.55~76.62により、その地域の商用テレビ及び非商業テレビ並びに教育テレビの信号を無料で再送信する義務を負う。

 

・メディア所有規制

 多様性の保護と地域独自性の確保のため、多数局保有制限(Multipleownership rule) 及び異種メディア所有制限(crossownership rule) の2つのメディア所有制限規則がある。

 

・異種メディア所有制限(クロス・オーナーシップ)

 クロス・オーナーシップ規制は1975年に施行され、同一地区で同一企業が地上放送局(ラジオ及びテレビ放送)と新聞社の同時所有を禁じていたが、連邦通信委員会(FCC) は2007年に新聞と放送局のクロス・オーナーシップの一部規制緩和を実施した。これにより、連邦通信委員会(FCC) に対し許可申請が行われた場合、公益に反しないと判断された場合のみクロス・オーナーシップの許可を行うこととなった。なお、この異種メディア所有制限についての方針は、広く状況の変化に対応するために4年ごとに見直しが実施されている。

 

3. 電波オークション制度について

 米国は古くから電波オークションが行われており、その売り上げが長きにわたり国庫に納められている。自由解放市場の維持を基本としているものの、多様性の維持と独占・寡占の回避を目的として、米国の電波オークションには指定事業体認定制度があり、小規模事業者は指定事業体認定が認められた場合には電波オークションに対し割引制度等の優遇措置を受けることができる

 また、獲得した周波数の二次取引や企業の買収等による無線局免許の移転申請に対しては、連邦通信委員会(FCC)により市場競争の促進や免許所持者の多様化、周波数の適切な運用等の様々な観点から公共の利益と照らし合わせ個別に審査が行われている。

 

・オークション実施例

 • 2014年の1900MHz帯オークション(Up:1915~1920MHz,Down :1995~2000MHz)

  落札金額総計1,564,000,000US$ (約1750億円)

   2014年の1900MHz帯オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

  http://wireless.fcc.gov/service/aws/data/AWS3bandplan.pdf

 

 ・2015年の1.7GHz帯及び2.1GHz帯オークション(1695~1710MHz及び1755~1780MHz及び2155~2180MHzの合計65MHz幅)

  落札金額総計44,899,000,000US$(約5兆円)(但し、一部の落札業者が指定事業体のため、これらに対し25%割引が適用されるため、実際の支払額総計は2億ドル強少ない)

   2015年の1.7GHz帯及び2.1GHz帯オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

  http://tansition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db0130/DA-15-131A3.pdf

 

4. 電波使用料等について

 1934年通信法を根拠とし、1993年包括財政調整法(PublicLaw 103-66)の通信に関する免許及び周波数配分の改善により、連邦通信委員会(FCC)の事務経費として行政手数料(Regulatory Fee) として徴収されている。

 

 2014年度のRegulatory Feeの総額は374,000,000US$ (約4200億円)

  ※米国の電波使用料は基本的に行政手数料として徴収するという考え方であり、非オークション帯域とオークション帯域の双方から徴収されるが、オークション帯域のオークション収入も電波使用料として編入される。

 

 詳細は以下のWebサイトを参照(2016年度データ)

 http://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-17-478A1_Rcd.pdf

 

5. その他資料

・監査機関等

 米国における通信分野及び放送分野の規律は、連邦法及び州法、並びに関連判例によってなされている。

 ・連邦レベル

  ・連邦通信委員会(Federal Communications Commission FCC)

   1934年通信法(1996年電気通信法により改正)に基づき通信・放送分野を掌握する。

  ・商務省国家電気通信情報庁(National Telecommunications and Information Administration NTIA)

   大統領の主要諮問機関として情報通信政策への助言と連邦政府用無線局免許及び周波数管理を行う。

  ・連邦取引委員会(FederalTrade Commission FTC)

   競争促進政策の推進、消費者保護政策を掌握する。

  ・その他、国際的な調整等

  ・国務省(Departmentof State DOS)及び米国通商代表部(Office of the U.S. Trade Representative USTR) が行う。

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 02

2. 英国

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 英国では、準司法的権限及び放送免許に関する権限を持つ情報通信庁(あるいは放送通信庁と訳される場合もあり) (Office of Communications(Ofcom)) (https://www.ofcom.org.uk/) が、有害コンテンツや情報の不公平な取扱い、プライパシーの侵害等の様々な放送内容についての問題に対し権限を利用して様々な規制や処置を行う

 具体的には、2003年通信法(CommunicationAct of 2003) 第319条により、犯罪行為の助長や扇動の禁止、不正行為の誘発の禁止、禁止された内容に関する政治広告の禁止、有害な内容,誤解される可能性のある内容侮辱的な内容の広告の禁止、番組の不適切な後援の禁止、広告掲載における広告主の差別の禁止、視聴者に対する情報伝達や心理に影響を及ぼす可能性を有する技術の使用禁止等の各種禁止事項に加え、宗教番組の内容の適正化、攻撃的・有害な内容が含まれないよう留意することや、18歳未満に対する有害情報からの保護、ニュースの充分な公正性・正確性の確保等が定められている。

 違反に対し、訂正放送や陳謝放送命令のほか、罰金、放送免許期間の短縮や放送免許の取消等の処置がとられる。

 また、英国のすべてのメディアにおける広告は広告基準局(Advertising Standards Authority(ASA) )により規制監督されている。規制は、広告活動委員会(The Committee of Advertising Practice (CAP)) により消費者保護法の原則に則り作成された規制コードである広告コードを基準に行われる。広告コードには情報通信庁(Ofcom) 管轄の全てのラジオ・テレビサービスが対象となる放送コード(The UK Code of Broadcast Advertising(BCAP)) と、ダイレクトマーケティング等の非放送広告に対する非放送コード(The UK Code of Non-broadcast Advertising and Direct & Promotional Marketing(CAP)) がある。

 BCAPでは、広告は法律を遵守すると共に視聴者及び社会に対して責任感を持つべきであると定義され、広告はコンテンツと明確に区別可能である必要があり、実際に視聴者が広告として迅速に認識可能である必要がある。これは2008年公正取引規制による消費者保護法(The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008) の規定を考慮に入れたもので、誤解を招く恐れのある広告については、広告主の意図ではなく、消費者への影響の可能性に基づいて決定される。

 広告が実質的に誤解を招くものであってはならないことは無論の事、消費者が商品やサービス等の購入判断の意思決定を行う上で重要な情報を省略して消費者を欺くものや、不明瞭、不自然な方法での提示、製品やサービスの誇張、購入の強要や圧迫的手法、更には文脈や時問、空間的制限により誤解を招く可能性のあるもの(フラッシュ広告等)についても同様であり、これらを含めたスーパーインポーズに関しては特別のガイダンスが用意されている。

 また、送料等の明確である必要があるほか、プロモーション等で商品も含め無料や無償であるという提示は付帯する費用(梱包・取扱い管理手数料等)も含め費用が掛からないもの以外では禁止され、これらについても特別のガイダンスが用意されている。

 広告全般のルールとしては、有害性や攻撃性があってはならず、未成年に肉体的・精神的・道徳的・社会的害を及ぼすものは含まれていてはならず、健康や安全を害するもの、人間の尊厳の尊重を害するもの、暴力、犯罪、障碍、反社会的行動の環境保護に影響を与える行動、過度な性的描写についても同様である。

 具体的にはニコチン含有電子煙草を含む全ての煙草製品、銃及び銃レプリカ、ナイフ等殺傷を引き起こすことを目的に作られた攻撃的武器全般、売春及び性的マッサージサービス、1959年猥褻刊行物法(The Obscene Publications Act 1959) に規定される猥褻な素材、依存症の治療のための製品、ピラミッドプロモーションスキーム(所謂ねずみ講)等は原則禁止されている。なお、医薬品や治療法等の広告に関しては、保健省の執行機関である医薬品および医療機器の規制庁(Regulating Medicines and Medical Devices (MHRA))作成の英国に於ける医薬品の宣伝指針(The Blue Guide :Advertising and promotion of medicinies int the UK)に従う。

 食品・食品添加物及び関連する健康または栄養に関する広告は、健康促進のため優れた食事と活発なライフスタイルを強調する必要があり、基本的には食品に関する栄養及び健康に関する欧州規則No1924/2006 (European Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods,published by the Department of Health)に従う。

 健康強調表示を行う場合は食品及びその構成成分との聞に十分な関連がある必要があり、疾病リスクの低減に於いても同様で、食品及びその構成成分の消費により疾患の発症リスク因子を有意に減少させる必要がある。なお、栄養強調表示についてもEUの栄養強調表示基準(Nutrition Claims) に従う。

 食べ物の過度な消費を奨励することは禁止され、ビタミン、ミネラルその他栄養補助食費についてもEUの基準に従う必要がある。

 ラジオ広告に関しては運転中等の視聴を考慮し、安全上の危険を招く可能性のある音は含まれではならず、テレビ広告に関しては、情報通信庁(Ofcom) のテレビでの画像の点滅等に関するガイダンスに基づき、癒痛等に配慮し点滅パターン等の視覚効果は禁止されているほか、音量もプログラム中の最大音量より最低6dB低くなければならないほか、視聴者の視聴感覚に合わせた細かい基準が設けられている。

 16歳未満の児童も特に保護される必要があり、児童が身体的、精神的、道徳的に害される可能性のある広告は児童が視聴しないように対象年齢別に午後7時半以降、或いは午後9時以降の放送時間制限がある。また、酒類や宝畿やサッカー畿、賞品ゲーム等の賭博、対象年齢とされないコンビューターゲーム、FSA(Food Standard Agency) 好評の栄養プロファイリングスキームに従い脂肪及び塩、砂糖(HFSS)が多い食品及び飲料の広告は子供向け番組の中やその周辺に配置することは禁止されている。更に、子供向け番組に定期的に出演している人物或いは人形等のキャラクターが、子供が特別に関心を持つ商品の提示や宣伝を行う広告を午前9時以前に放送してはならないほか、それらの人物の出演を含む広告は、関連番組の前後2時間以内に放送することはできない。加えて、同情、恐怖、忠誠心その他感情い訴えて商品を売り込もうとする広告は禁止され、商品により優位性を与える事の示唆や、子供及びその家族がその商品やサービスを購入しない場合に、劣等感を抱かせることや何かを失墜させることを意味するものであってはならない。

 また、2003年通信法(Communication Act of 2003)第321条に示される政治的広告は禁止されており、この件に関しては広告基準局(ASA) ではなく情報通信庁(Ofcom)の管轄となり、具体的な禁止事項には挙や国民投票に影響を与えるもの、国や地域の法律の改正や立法、政策に影響を与えるもの、その他公的機能が付与されてい人の方針や意思決定、政策等に影響を与えるものなどがある。

 振興や宗教に関する広告に対する規則は、言論の自由と有害広告の防止のバランスを取ることを目的としており、信仰問の関係を損なうことで生じる社会的害悪の軽減と、若年者を保護し親が子供の道徳的・哲学的教育の選択を可能とするよう配慮するほか、潜在的有害広告が視聴者を悪用することを防ぐ必要がある。また、オカルトや精神的な習慣の促進や有効性を主張する広告は簡易且つ一般的に広範に適用可能なもの(例えば新聞の占星術)等を除き禁止されている。

 また、脆弱な人々、高齢者、病人、遺族等に対し希望や恐怖を悪用した広告や、癒し、奇跡、信念に基づくカウンセリングが身体的、精神的健康問題の治療、治癒、緩和する事を信じさせるような広告も禁止されている。

 放送コード(BCAP)に違反する広告を行ったと判断される場合は、広告の即時撤回や修正、中止を訂する必要があるほか、苦情等が正当であると広告基準局(ASA) が判断を下した場合当該放送事業者に対し訴訟を行う場合がある。これらの審査プロセスに関する情報は広告基準局(ASA)の放送苦情処理手続き書(Broadcast Complaint Handling Procedures document) として公表されるほか、重大な違反や重複した違反の場合はASAではなく情報通信庁(Ofcom) による警告、放送訂正、罰金、放送免許の短縮や取消の制裁が科される。

 また、商用ラジオ放送に関しては、英国全体の278のライセンスラジオ局とリスナー数及び収益で90%を占める放送局が属している業界団体であるラジオセンター(Radiocentre) がある。

 ラジオセンター(Radiocentre) は、ラジオ業界全体の意見を代表しながら政府、特に情報通信庁(Ofcom) と協力し、Ofcom放送コードと広告基準局(ASA) の放送コード(BCAP) の基準に準拠し、メディアの発展に最適な環境を確保している。

 広告に関しては、特に消費者金融及び投資、複雑な金融商品、賭博的性質を持つ製品及びサービス、酒類、医療及び健康美容製品、食品及び栄養、サプリメント、成人向け性的娯楽サービス及び出会い系等紹介サービス、政治的思想的問題を含む公的論争等、宗教団体、慈善目的、成人向け映画・DVD・ゲーム等は、特別なカテゴリーとして様々な制限がなされている。

 

 Ofcomの規制内容等を含めた規定全体は以下のWebサイトを参照

 https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/broadcast-codes/broadcast-code

 (参考:NHKによるレポート総務省のレポート)

 

 Ofcomの報道に関する規制内容(Part3 Chapter4) は以下のWebサイトを参照

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/211part/3/chapter/4

 

 Ofcomの罰則規定適用に関するガイドラインの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.ofcom.org.uk/_data /assets/pdf_file/0022/106267/Penalty-Guidelines-September-2017.pdf

 

 放送コード(The UK Code of Broadcast Advertising(BCAP)) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.asa.org.uk/uploads/assets/uploaded/526914b7-de7f-4cf6-86afe08684d22885.pdf

 

 放送苦情処理手続き書(BroadcastComplaint Handling Procedures document) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.asa.org.uk/asset/518CC7C3-3E04-4924-B28BBB9D53664286.48691C50-245A-4E18-B35549C48DC4CC5B/

 

 ラジオセンター(Radiocentre) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.radiocentre.org/

 

 FSA (Food Standard Agency) の栄養プロファイリングスキームの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/216094/dh_123492.pdf

 

 医薬品および医療機器の規制庁(RegulatingMedicines and Medical Devices (MHRA))作成の英国に於ける医薬品の宣伝指針(The Blue Guide Advertising and promotion of medicinies int the UK) の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.mhra.gov.uk/home/groups/pl-a/documents/publication/con2022589.pdf

 

 食品に関する栄養及び健康に関する欧州規則No1924/2006 (European Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods,published by the Department of Health) についての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.gov.uk/government/publications/nutrition-and-health-claims-guidance-to-compliance-with-regulation-ec-1924-2006-on-nutrition-and-health-claims-made-on-foods

 

 EUの栄養強調表示基準(NutritionClaims) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/nutrition_claims_en

 

 2008年公正取引規制による消費者保護法(TheConsumer Protection from U nfair Trading Regulations 2008) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1277/contents/made

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 2003年通信法により市場に顕著な支配力を持つ通信事業者は、情報通信庁(Ofcom) により多様性確保を理由として規制されるほか、新聞・テレビ・ラジオ等、ローカル局と全国局等で細かい規制を定めたメディア規制が存在する。

 

 Ofcomによるメディアオーナーシップのルールについての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0030/127929/Media-ownership-rules-report-2018.pdf

 

・外資規制について

 1998年競争法(CompetitionAct of 1998)及び2000年公共事業法(UtilityAct of 2000)、2002年社会法(EnterpriseAct Of 2002)に定めるところにより、基本的に外資規制は存在しないが、放送事業免許に関しては、国家安全保障を理由に免許適格審査で申請を認めない場合が存在する。また、2003年通信法には外資規制撤廃条項が存在するが、その中に多様性審査条項(第375条)が盛り込まれており、米国資本等の強力な外資による放送局の合併・寡占化による多様性喪失を未然に防ぐ処置が施されているほか、同第349条により地方自治体は自己のコミュニティーに対する放送免許の取得の道が用意されている。なお、EUにおいては市場開放を原則としながらも、多様性の確保については十分な配慮がなされている。

 

3. 電波オークション制度について

 英国の電波オークション制度には、競争を促すため新規事業者が割安価格で獲得できる保留周波数制及び特定事業者への集中を防ぐ周波数ギャップ(保有周波数の量の上限を定める制度)があり、特定の業者が特定の周波数帯において全体の36%(条件により37%) を超えてはならないことと、特定の業者が1GHz以下の周波数帯において全体の42%を超えてはならない等の制限が設けられている。

 電波オークション制度の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/2817/pdfs/uksi_20122817_en.pdf

 

・オークション実施例

 2013年のオークション(800MHz帯60MHz幅及び2.6GHz帯185MHz幅) では、総計2,341,113,000£ (約3500億円)で落札されている。

 但し、オークション落札事業者は、オークションで取得した周波数帯に於いて、800MHz帯について2017年度末までに英国人口全体の98%のカバレッジが義務付けられ、更にイングランド・北アイルランド・スコットランド・ウエールズ、の其々の地域に於いて人口の95%以上のカバレッジが義務付けられている。また、免許期間は原則無期限であるが、免許取得後20年以降は周波数管理を理由にOfcomによる免許取消が可能となっている。

 

4. 電波使用料等について

 英国の無線電信法免許料(Wireless Telegraphy Act License Fee) は1年毎に更新される制度を執っており、年間免許料は周波数オークション落札額、海外の周波数オークションの結果(参考資料)、当該周波数帯使用時の技術的・商業的特徴等から算出され、毎年見直しが行われるが、近年は下落傾向にある。

 なお、英国の無線電信免許料はオークション帯域についてはオークション収入が無線電信免許料に一部充当される(オークション価格に当該無線電信免許料が含まれているためオークション落札者は別に無線電信免許料を支払う必要がない。非オークション帯域で年間免許料が科せられている周波数帯についても、年間免許料に無線電信免許料が含まれている。

 

テレビ放送等の電波使用料は以下の通りである。

 ・全国テレビ守放送用マルチプレックス:188,000£/年(約2800万円)

 ・ローカルテレビ用マルチプレックス:23,900£/年(約350万円)

 ・北部アイルランドテレビ用マルチプレックス:3,360£/年(約50万円)

また、移動通信体等の帯域における無線電信免許料は以下に示す額である(2015年)

 ・900MHz帯の1MHz帯域あたり年間使用料:1,128,000£ (約1億7千万円)

 ・1.8GHz帯の1MHz帯域あたり年間使用量:815,000£ (約1億2千万円)

 移動通信事業者の無線電信免許料の総額199,600,000£ (約295億円)

 

 無線電信法免許料の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/59125/annex.pdf

 

5. その他資料等

・監査機関等

 英国における通信分野は文化・メディア・スポーツ省(Departmentfor Digital,Culture Media & Sport DCMS)及びビジネス・エネルギー・産業戦略省(Departmentfor Business,Energy and Industrial Strategy BEIS) が行い、情報通信庁(Officeof Communications Ofcom)が規制監督を行うほか、市場競争の適正化等は競争市場庁(Competitionand Markets Authority CMA) を中心に、情報コミッショナーオフィス(Information Commissioner's Office ICO) によって行われている。なお、各省庁との連動は内閣府(Cabinet Office) によって行われる。

 

・関係法令等(抜粋)

 ・基本法令:2003年通信法 (Communications Act 2003)

  BBCやITV等の公共サービス放送事業者(Public Service Broadcasters) に対する総括的な規制の適用、1998年競争法及び2002年企業法に基づく放送を含む情報通信分野の競争規則の適用、コンテンツ評議会の設置、電気通信システムの免許要件のEUの規制枠組みに合わせた変更、周波数取引システムの導入、消費者保護を目的とした消費者審議会の設置等。

 ・2006年無線電信法 (Wireless Telegraphy Act 2006)

  電波監理の基本法令。既存の6つの無線通信に関する法律をまとめ統括したもの。

 ・2011年電子通信及び無線電信規制 (Electronic Communications and Wireless Telegraphy Regulations 2011)

  EUの「よりよい規制指示(Better Regulation Directive)」 及び「市民の権利指示(Citizens' Rights Directive) 」の実装のため既存の通信法と無線電信法の改正を行ったもの。

 ・2010年ディジタル経済法 (Digital Economy Act 2010)

  インターネット普及やコンテンツ振興等のITC政策促進を実施するため、英国の通信基盤の整備推進、放送制度の改正、ネット上の著作権保護、ビデオゲームの安全対策等を定めた法令。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートもしくは新アドレスに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 03

3. オーストラリア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 オーストラリア通信メディア庁(Australia Communication Media Authority ACMA) が、放送コンテンツの規制・監視を行っている。オーストラリアの地上商業放送事業者はオーストラリア制作コンテンツ基準(Australian Content Standard ACS) に従う必要がある。

 ACSの内容は放送フ。ログラム(コンテンツ)の国内制作比率やオーストラリアの市民またはオーストラリア永住者(この章でのオーストラリア人の定義)の比率その他様々な規定が定められている。

 ACSはオーストラリアの商業テレビの役割を促進すると共に、オーストラリアのアイデンティティ、多文化的多様性を重視し、オーストラリアの感覚を発展させ、反映させる放送サービスの実現を目指している。

 また、地域的特色を生かし、オーストラリアの文化とニュージーランドの文化を共に尊重し、オーストラリアのプログラムと共に、ニュージーランドまたはニュージーランド永住者(この章のニュージーランド人の定義)によるニュージーランドのプログラムが優先されている。

 オーストラリアのプログラムはオーストラリア人の創造的支配下で作られる必要がある。具体的にはプログラムの制作者がオーストラリア人であり、ディレクターがオーストラリア人であるか放送作家がオーストラリア人、かつ、声優を含む主要は俳優の50%以上がオーストラリア人であり、助演者の75%以上がオーストラリア人であることとオーストラリアで製作されたものである必要がある。アニメーションの場合はプロダクションデザイナー・キャラクターデザイナー・レイアウトアーテイスト監督・ストーリーボード監督・主要な背景アーテイストのうち少なくとも3つがオーストラリア人である必要がある。

 これらオーストラリアのプログラムは、最低放送時間やプライムタイム配置等が細かく指定されており、一定時間以上がオーストラリアのプログラムとなる必要があるほか、子供向け番組に於いても別に指定がなされている。

 

 オーストラリア制作コンテンツ基準(Australian Content Standard ACS)の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.acma.gov.au/tv-and-radio-broadcasters

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 通信芸術省(Departmentof Communications, Information Technology and the Arts DCITA)及び1992年放送サービス法(BroadcastingServices Act 1992) より、同一事業者がテレビ、ラジオ、新聞の兼業を禁止、その他単独で人口の75%以上をカバーする商用テレビ放送事業の禁止、人口でライセンスエリアが50%以上重複する商用テレビ放送事業と商用ラジオ事業の禁止、同一エリア内での複数の商用ラジオ事業の禁止等のメディア規制が行われている

 

 1992年放送サービス法(BroadcastingServicesA ct 1992)の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.communications.gov.au/what-we-do/television/media/updating-australias-media-laws

 但し、これらについては、現在見直しが検討されている。

 

3. 電波オークション制度について

 オーストラリアの電波オークション制度は、ACMAの作成した周波数利用計画を元に、DCITAの協力の上で実施されている。なお電波利用状況等により、電波利用の独占状態を防ぐため一社が落札できる帯域に制限が課せられる場合がある。

 

・オークション実施例

 ・2 011年オークション(2.3GHz帯合計40ブロック(1ブロック帯域幅28MHz~35MHz)

  サービスエリアはオーストラリア中央部のみ)では、3つの通信事業業者により総計1,671,350AUD (約1億4千万円)で落札された。

 

 詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.acma.gov.au/theACMA/release-of-the-23-ghs-band-residual-lots

 

 ・2013年施のオークション(703-748MHz/758・803MHz/2500・2570MHz/ 2620・2690MHz)

  では、3つの通信事業業者により総額1,964,653,401AUD(約1700億円)で落札された。

 ※ 但し700MHz帯の30MHz帯域幅については未落札で終了した。

 

 詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.acma.gov.au/sitecore/content/Home/theACMA/About/The-ACMA-atory/Meeting-our-standard/digital-dividend-reallocation-of spectrum

 

 

4. 電波使用料等について

 オーストラリアの電波使用料は、ACMAにより周波数帯や帯域幅、電波使用状況や地理的重み付け等の電波運営に直接関わる様々な要因に加え、インフレ率やCPI (消費者物価指数)等を加味し1年ごとに算出されている。

 

5. その他資料等

・監査機関等

 オーストラリアの電波行政は、通信芸術省(DCITA) が通信・放送分野及びブロードバンド普及等の情報通信分野の政策立案や運営全般を担当し、通信メディア庁(ACMA) が規制及び監督を行っている。更に、市場における公正な競争等を行うため、オーストラリア競争消費者委員会(Australian Competition & Consumer Commission ACCC)が活動している。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 04

4. カナダ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 コンテンツ制作に関し、フランス語圏と英語圏を有するカナダの国情に対処すると共に、カナダの文化や国益を保護することを主目的とした、カナディアン・コンテンツ規制(Canadian Content for Radio and Television) 及びカナダ・ラジオテレビ電気通信委員会(Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC)による放送規則(Broadcasting Regulatory Policy CRTC) により、プロデューサーがカナダ人であること、製作費用の75%以上がカナダ人に支払われること、商用放送事業者は1日の放送時間の60%以上を国内製作番組で編成すること等の規制が設けられている。

 

 Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2016の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://crtc.gc.ca/eng/archive/2016/2016-1.pdf

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 1991年放送法(BroadcastingAct 1991)及びカナダ電気通信公衆事業者所有管理規制(Canadian Telecommunications Common Carrier Ownership and Control Regulations)による規制が存在する。

 2008年のカナダ・ラジオテレビ電気通信委員会(CRTC) のメディア所有規制の強化により、単一企業が所有できるメディア事業数を最大2つまでに制限されている。

※メディア事業とは、テレビ放送事業・ラジオ放送事業・新聞社が該当し、最大事業数のみが決められているため同業種である必要は無く、テレビとラジオ、テレビと新聞社、ラジオと新聞社等異業種の組み合わせは可能である。

 また、フランス語圏、英語圏のいずれにおいても視聴者占有率が、単一企業で45%を超えてはならない制限もある。

 

・外資規制

 電気通信事業者は、1993年電気通信法により経営権の代表者及び取締役の80%がカナダ国籍であることが義務付けられており、更に外資による直接投資額比率は資本の20%までに制限され、間接投資で、あっても投資額比率は33.3%までに制限されている。但し、国内通信市場の売上高シェア10%未満の事業者に対しては外資規制が科されない。

 

 電気通信公衆事業者所有管理規制の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://laws.justice.gc.ca/PDF/SOR-94-667.pdf

 

 

3. 電波オークション制度について

 カナダ産業省主導により行われている、通信行政の現状を反映し様々な市場競争促進や迅速なサービス向上のために制限や条件が適宜加えられる。

 

・オークション実施例

 

・2014年のオークション(2500~2570MHz、2620~2690MHz、2570~2620MHz)は、9通信事業社により総額219,147,421CAD(約1900億円)で落札された。なお、このオークションには、市場競争促進のため4社以上により分割して落札することや、落札した周波数帯域に譲渡に関して厳しい条件を科すなどの制限が設定されている。

 

 2014年の2.5GHz及び2.6GHz帯オークション詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11030.html

 

・2014年の700MHz(MBS)帯のオークションは、8通信事業社により総額5,270,636,002CAD(約4600億円)で落札された。なお、落札者は5年以内に90%、7年以内に97%のエリアカバレッジが義務付けられている。

 

 2014年の700MHz帯オークションの詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11086.html

 

・2015年のオークションでは2500-2570MHz、2620-2690MHzの周波数帯が、5通信事業社により総額755,371,001CAD (約6600億円)で落札された。

 

 2015年の2.5GHz及び2.6GHz帯オークション詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf10954.html

 

 

4. 電波使用料等について

 カナダの電波使用料は、欧州委員会の放送免許手数料規則(Broadcasting License Fee Regulations 1997) に準拠し、前年度の消費者物価指数(CpI) 等を加味して算出される。2014~2015年度の第2部ライセンス料(Part 1 license fee)は29,197,000CAD(約26億円)、2016年の第2部ライセンス料(Part 1 license fee)は110,629,688CAD(約97億円) ドルである。

 

 電波使用料の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.crtc.gc.ca/eng/archive/2014/2014-84.htm

 

5. その他資料等

・監査機関等

 産業振興やICT振興政策、電波監理、電子機器の形式認証や規格化等の電気通信を含む産業全般についての対応はカナダ産業省(Innovation,Science and Economic Development Canada IC) によって行われている。また、電気通信及び放送等に関する規則制定や免許付与、料金審査等については独立規制機関であるカナダ・ラジオテレビ電気通信委員会(CRTC)によって行われている。

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 05

5. ニュージーランド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 ニュージーランドの報道内容は、1989年放送を根拠として、放送基準委員会(Broadcasting Standards Authority BSA)が、正で正確な番組作成の促進と、人権保護を中心としたテレビ・ラジオ番組の倫理基準を策定し、視聴者からの苦情処理等を行っている。

番組にはBSAのガイドラインに則った数段階の分類コード(Classification)が設定されており、段階により放送時間に制限や放送前に不適切である旨警告が放送されるほか、フィルタリングにより青少年が不適切な番組を視聴しないような放送時間制限等の配慮、がなされている。特に、性的な内容や、暴力・反社会的行為、虐待、差別等は高レベルの制限が課せられている。また無料テレビ放送(free-to-airTelevision) と有料テレビ放送ではこれらの制限が異なり、無料テレビ放送ではより厳しい内容制限が課せられている

 なお、BSAガイドラインは放送内容全般に対するガイドラインであり、ニュースや時事問題等を取り扱う際の公正性の確保や、放送局によるプライパシーの侵害についても明記されている。

 また、BSAは放送局に対する違反の告発に対し審査を行い、修正放送や謝罪、罰金等を科すほか、不適切な放送により被害を受けた側(原告人)の支援を行う等の様々な業務を行っている。

 

 BSAガイドラインの詳細については以下のWebサイトを参照

 https://bsa.govt.nz/images/codebook/160304_12_BSA_CODE_OF_CONDUCT_BOOK_FINAL.pdf

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 クロスメディアオーナーシップに対して直接的に禁止する規則は特に設けられていない。

  ※但し、マオリ族に関する一定レベルの配慮が必要である。

 

・外資規制について

 外国籍者が49.9%を超えて株式を保有する場合は政府及び役員会の承認が必要である。

 ※ ニュージーランドのメディアオーナーシップに関してはAuckland University of Technologyに詳細なレポートがある。

  詳細は下記のWebサイトを参照

 http://www.aut.ac.nz/study-at- aut/study-areas/comm unications/research/journalism,-media-and-democracy-research -centre/journalists-and -projects/new-zealand-media-ownership-report

 

 

 

3. 電波オークション制度について

 ニュージーランド、の電波監理を行っているビジネス・イノベーション・雇用省(Ministry of Business,In novation and Employment MBIE)の電波管理部門(Radio Spectrum Management RSM)により1989年無線通信法の2000年改正により電波帯の所有権化が法整備され、電波帯の市場割当及び譲渡、リース等が可能となり、オークションが行われる

 

・オークション実施例

 ・2013年~2014年のオークション(703~748MHz、758~803MHz)は、3通信事業者により総額270,100,174NZD (約207億円)で落札された。

 

 2013年~2014年の700MHz帯オークション詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.rsm.govt.nz/projects-auctions/pdf-documents-library/recently-completed- projects/digital-switchover-and- the-digital-dividend/700-mhz-auc tion/700-mhz-auction-notice-of-results/

 

 

 

4. 電波使用料等について

 ニュージーランドの通信事業は登録制のため、通信事業免許は存在しない。周波数利用のための許諾は存在する。

無線局免許は、使用機器や用途が特定されている無線免許(Radio Licence)、特定周波数の管理権を譲渡するスベクトル免許(Spectrum Licence) と管理権(Management Right)、特定周波数帯の無線機器の使用を広く認める一般使用免許(General User Licence) がある。

 

 年間ライセンス料の詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.rsm.govt.nz/licensing/licence-fees/annual

 

5. その他資料等

・監査機関等

 電波監理等は、ビジネス・イノベーション・雇用省(MBIE) と下位組織の放送基準委員会(RMS)が行い、放送内容等の管理は文化遺産省(MCH)の下位組織の放送基準委員会(BSA)が行う。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 06

6. インド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 インド放送協会法(Prasar Bharati) が定める番組基準と広告基準が存在する。

・番組基準:友好国への批判や、特定の宗教や宗派に対する攻撃、卑猥、中傷等の禁止

・広告基準:酒・煙草の広告、消費者保護に悪影響を及ぼす広告、女性蔑視等の差別的広告の禁止

 なお、2000年ケーブルテレビ網規制改正法により、無料衛星放送においてもこれらの基準が適用されることとなった。

 監視と監督・規制、法案整備等の業務は情報放送省(Ministryof Information and Broadcasting MIB) が行い、放送分野のみならず、新聞、出版、映画、情報等の報道を含む情報流通に関わる全ての分野の管理を行っている。

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 クロスメディアオーナーシップに関しては地上波全国テレビ放送について商法放送が認められていないため、そもそも地上波全国放送がインド国営テレビ放送(Doordarshan India DD) のみであるため原則として規制されていない。

 但し、今後は地域における支配的なメディア等に関し、競争委員会(Competition Commission of India CCI) が何らかの規制を策定する方向にある。

 

・外資規制について

 外資規制については、商工省の下部組織である産業政策推進局による2013年施行の統合版外国直接投資方針により定められており、電気通信関連事業については外資比率49%までは認可され、49%を超える場合は政府による個別審査を受ける必要があったが、電波オークション不調の結果を受け、その後撤廃されている。

 

 外資規制の詳細は下記のWebサイトを参照

 http://www.dot.gov.in/investment-promotion/fdi-policy-telecom/

 

  放送関連事業において外資の参入は国家安全保障上厳しく制限されていたが、徐々に緩和される方向にある。現状は民間参入が求められているFM放送事業やその他テレビ・ニュース・チャンネル事業への外資直接投資上限26%、直接受信衛星放送(DTH)、ケーブルテレビ、光ファイパーネットワーク(MSO)、携帯端末向けテレビは上限74%である。

 なお、MSOを含むすべてのケーブルテレビ事業者は、国営放送(DD) の同時再送信が義務付けられている。地上波全国放送がインド国営テレビのみであるインドにおけるケーブルテレビ事業は盛況であり、ケーブルテレビ事業者数は約6万社、加入世帯数は1億世帯を超えている。

 

 

3. 電波オークション制度について

 通信省電気通信局(Ministryof Communications Department of Telecommunications DoT) の下部組織である無線計画調整局(Wireless Planning Coordination Wing WPC)により周波数オークションが行われている。

 オークションにおいて、数度の入札不調が発生したため、2015年にインド政府周波数は取引ガイドラインを発表した。概要は以下の通りである。

 ・周波数取引は免許地域内のプロバイダ2社問のみ

 ・周波数利用権のリースは認めない

 ・周波数譲渡の際には権利とカバレッジ率やその実現期日等の義務は委譲される

 ・その他周波数ブロックサイズや転売禁止期間の設定等がある

 

・オークション実施例

 ・2010年のオークション結果

  3Gサービス用の2.1GHz帯が総計509,683,700,000INR(約8800億円)で7社の民間通信事業者に落札された(全インド22地域に対し3~4ブロック(2×5MHz))。

 BWAサービス用の2.3GHz帯が総計266,655,400,000INR(約4600億円)で6社の民間通信事業者に落札された(全インド22地域に対し2ブロック(20MHz))。

 

 

4. 電波使用料等について

 商業テレビ放送は認められていないため、商業テレビ放送に関する電波使用料は存在しない。

 なお、商業ケーブルテレビ・商業ラジオ放送等は存在する。

 電波監視や調整、通信インフラの開発と整備等の電波管理費用を賄うことを目的に周波数使用料(SpectrumUsage Charge) が徴収される。

移動電話サービスについては、電気通信委員会により周波数帯域幅に応じて営業利益(Adjusted Gross Revenue AGR) の3%~8%とされていたが、2016年以降3%に変更する方向で調整が進んでいるが、結論は出ていない。

 

5. その他資料等

・監査機関等

 電気通信に関する免許付与は1995年インド電信法第4条に基づき無線計画調整局(WPC)が行っている。電気通信に関する運営・保守・認可等の業務は、通信省電気通信局(DoT)と無線計画調整局(WPC) が行っている。また、免許条件の遵守確認やサービス等の監視、紛争や調停等の処理などの免許に関する実務運営と、電気通信分野の発展と競争を促進する様々な支援はインド電気通信規制庁(Telecom Regulatory Authority of India TRAI) が行っている。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 07

7. ドイツ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 電気通信は連邦が管理するが、放送は共同で監督機関を設けているベルリン州及びプランデンブルク州、ハンブりレク州及びシュレースピヒホルシュタイン州は共で同メディア監察機関(Landesmedienanstalt)を運営し、残り12州はそれぞれ週ごとにメディア監察機関を備えており、合計14の監視組織により監視が行われ、放送に関する許認可の他に技術支援と番組や広告等の内容に関する規制監督が行われている。また、放送法もそれぞれの州で独自のものが存在するが、それらを統合するため連携した州メディア監察機関連盟(DieMedienanstalten ALM)があり、規制監督基準については全国共通の指針が定められ、州域放送についてもそれらが適用される。また、全国放送についてはメディア集中調査委員会(Kommissionzur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich KEK)の認可が必要となる。

 放送内容等については放送州間協定及び各州法により規制されており、これらに対し違反が繰り返される場合は、放送認可(免許)の停止や取り消し、及び放送一時停止措置がとられるほか、秩序違反法が準用される場合は最大で50万EURの罰金が科される

 また、各放送局には数か月分の番組保管義務があり、監察機関には情報請求権が定められており、放送局は求めに応じていつでも放送内容を開示する義務を有する

 これらの処置の基準となるのは、放送とメディアに関する州間協定(Interstate Treaty on Broadcasting and Telemedia RStV)と、州公共放送法(ドイツ公共放送連盟(Arbeitsgemein -schaft der offentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland ARD)及び第二ドイツテレビジョン協会(Zweites Deutsches Fernsehen ZDF)に関する協定(ARD/ZDFに関する州間協定)及び州商業放送法であり、人種的憎悪、非人間的暴力行為、人間の尊厳の侵害、戦争賛美、狼襲表現、青少年の心身の発達や道徳に悪影響を及ぼす放送等を禁止している。但し、青少年関連の禁止事項については、放送時間帯により若干緩和される。

 ARD第一放送及びZDF(いずれも公共放送)に関しては、1日20分までの広告が認められているが、ニュース及び政治的時事番組でのスポンサードは認められないほか、政治団体・宗教団体のスポンサードは禁止、更にスポンサー付の番組は冒頭と終了時に資金提供元を明示する必要がある。

 

 RStVの詳細に関しては下記のWebサイトを参照

 http://www.ard-werbung.de/fileadmin/user_upload/media-perspektiven/Dokumentation/2016-1_Rundfunkstaatsvertrag.pdf

 

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 報道機関の占有に関し、競争制限措置法(Gesetzgegen Wettbewerbsbeschrankungen GWB)による制限が設けられている。これにより、テレビ・ラジオ・新聞社等の複合メディアが地域内で一定の占有率となった場合にメディア集中調査委員会(KEK) による制限(介入)が行われる。KEKは、1997年の放送に関する州間協定第三次改正により設けられたメディア集中排除規定により、商業放送の集中度を審査する審査機関として設立されており、各州のメディア監督機関からは独立して監督が行われている。放送テレメディアに関する州間協定第26条により買収合併等による放送事業者の資本変化や、年問視聴率が30%を超える業者或いは視聴世帯カバレッジ率25%を超える等によりメディア関連市場における支配的な事業者が現れたと判断された場合、社会的影響度等を総合的に判断し、それぞれの所轄のメディア監督機関に対し報告を行う仕組みとなっている。各州は基本的にKEKの裁定に従うこととなるが、裁定に不服がある場合はALM所属の執行役会議(Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten DLM)に第二審としての審査を仰ぐことができる。しかし、KEKの裁定を覆すにはDLMの75%の多数採決が必要である。いずれにせよ州はKEKまたはDLMの裁定を順守する義務を有する。

 

 競争制限措置法については下記のWebサイトを参照

 https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/GWB.pdf

 

 

3. 電波オークション制度について

 周波数利用計画(National frequency usage plan) に従い周波数割り当てを行い、需要が多い場合はオークションを行うほか、周波数割り当て(免許)の2次取引も認められている。民間用周波数はドイツ連邦ネットワーク省(Bundesnetzagentur BNetzA) の管轄である。

 なお、オークション落札通信事業者には人口カバレッジ義務が課せられる制度があり、800MHz帯は2016年までに人口の50%及び指定地域においては人口90%以上のカバレッジ、1.8GHz帯及び2GHz帯、2.6GHz帯は2014年までに人口の25%、2016年度までに人口の50%のカバレッジが科せられ、義務違反の場合は周波数割り当てが取り消される場合がある。

 

・オークション実施例

 ・2010年の800MHz/1.8GHz/2GHz/2.6GHz帯のオークションでは、移動通信体事業者4社により、総帯域359.2MHz幅が総額4,403millionEUR(約5800億円)で落札された。

 ※それぞれの周波数帯に於いて前記カバレッジ義務が課せられている。

・2015年の700MHz/1.5GHz/1.82GHz帯のオークションでは、移動体通信事業者3社により総帯域2702MHz幅が総額5,081millionEUR(約6800億円)で落札された。

 ※700MHz帯は免許付与後3年以内で全国98%、各州95%、都市部99%のカバレッジ義務が課せられている。

 

 

4. 電波使用料等について

 電気通信法に基づき、ドイツ連邦ネットワーク省(BNetzA)により、周波数割当手数料(Frequenzgebuhrenverordnung FGebV) 及び周波数保護分担金(Frequenzschutzbeitrag-sverordnung FSBeitrV)の双方が徴収される。

 

 周波数割当手数料及び周波数保護分担金の詳細については以下のWebサイトを参照

 FGebV:http://www.gesetze-im-internet.de/fgebv/FGebV.pdf

 FSBeitrV:http://www.gesetze-im-internet.de/fsbeitrv/FSBeitrV.pdf

 

5. その他資料等

・監査機関等

 ドイツは州ごとの独立性が高いため、報道機関に対しそれぞれの州独自の監督が行われているほか、メディア集中委員会(KEK) により統合的な監督が行われている。電波監理はドイツ連邦ネットワーク省が行う。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 08

8. フランス

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 政府・議会及びフランスの電気通信及び放送の規律と監督を行う独立規制機関である視聴覚高等評議会(Conseil Superieur de I'audiovisuel CSA)により、番組の質と多元性確保のための監視及びフランス語・フランス文化の擁護、有害コンテンツからの未成年保護等の監視が行われているほか、番組内容について非常に細かい規制が存在する。以下に一部抜粋して掲載する。

音楽プログラムでは、視聴率の高い時間帯では40%以上がフランス語の楽曲である必要があり、更に半数は新人或いは新作の曲である必要がある

・音楽プログラムを専門とする事業者は、フランス語を題名とする曲の比率を60%以上とし、若手音楽家の放送を目的とする事業者に於し、ては、フランス語を題名とする曲の比率を35%以上とし、うち25%を新人の曲とする必要がある。

プライムタイムに放送する映画或いはテレビ番組は、60%以上が欧州域内での製作である必要があり、また、40%はフランス語で製作されたものである必要がある

・全国向けテレビ放送事業者が放送する自主製作の地方向け番組は聴覚高等評議会(CSA) が認めない限り1日3時間を限度とする(多様性と独立性の確保を目的としていると考えられる)。

・未成年者の身体・精神・道徳的成長を阻害する可能性のある番組は、放送時間の制限や視覚的表示による警告の必要がある。

・人種・性別・宗教等についての差別的内容を含まないよう留意する必要がある。

 

また、質の高いコンテンツ制作を目的として以下の義務付けがある。

 

・全国年間平均視聴人口が2.5%以上の地上ディジタルテレビ放送は、視聴者の多い時間帯は視覚障碍者への対応が義務付けられている。

・放送事業者は年間純資産額の3.2%を国内の番組制作に投資する義務。

・自局で放送する番組は一定割合独立系番組制作会社への外注する義務。

・放送事業者と独立系番組制作会社は互いに資本の15%以上を所有する義務。

 

更に、以下の広告規制がある。

・テレビ放送の広告は原則フランス語に限り、放送時間は地上波・衛星放送は9分、ケーブルテレビ等は12分を上限とする。

アルコール、煙草、宝くじの広告及びサブリミナル広告は禁止

・特定商品の在庫放出等の販売時期や価格の広告は禁止。

 

 これら放送法に違反した放送会社に対する改善の要求や釈明要求から年間総売上高の3%を上限とする制裁金を科す(繰り返す場合は5%が上限となる)ほか、修正放送の要求、当該番組の一時停止、放送免許の期間短縮、放送免許取り消し等の制裁処置がとられる。なお、これらの処置に対する抗告は国務院のみに対して可能であり、聴覚高等評議会(CSA) には強し、権限が与えられている。

 聴覚高等評議会(CSA) の制裁措置に関する実例としては、聴覚高等評議会(CSA) の度々の催告に従わなかったSkyrock (ラジオ放送)に対し、20万ユーロの制裁を科した。Skyrockこの処置を不服とし国務院に反訴したが、国務院は聴覚高等評議会(CSA) の措置を妥当と判断し制裁が確定した。

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

・クロスメディアオーナーシップ等について

 テレビ・ラジオの視聴者数や、新聞の流通量の総量制限を含め、テレビ・ラジオ・新聞社等の報道機関の保有及び兼業等には視聴覚高等評議会(CSA) による厳しい制限がある。以下に主な制限について掲載する。

・全国放送の地上テレビは複数局の許可はされない。但し、地上ディジタルテレビは番組編集がそれぞれ個別企業による場合に限り7件までの許可を得ることができる。

・視聴者数1200万人を超える地域放送の地上テレビ放送を行う報道機関に対し、他地域の地上テレビ放送の許可を得ることはできない。

・地域放送ラジオは潜在的視聴者数のシェアが10%を超える場合は新たな放送局の許可は得られない

・衛星アナログ放送は、ラジオ放送であってもテレビ放送であっても複数の許可を得ることはできない(衛星放送はシステム的に全国放送となるための処置と考えられる)。

・視聴者人口数がテレビ視聴者の場合で400万人、ラジオ視聴者の場合は3000万人に達する地域において、市場、ンェアが20%を超える日刊新聞社は当該地域でテレビ・ラジオ事業を行うことができない。

・地域で発行される日刊新聞社は、同地域においてテレビ・ラジオ事業は許可されない。

 

また、資本所有比率規制も存在する。

・地上テレビ放送で全体視聴率2.5%を超える事業者に対する資本率または議決権所有上限は49%である。

・衛星放送事業者の資本・議決権のいずれか1/3を所有するものは、他の同業事業の資本・議決権のいずれにおいても1/3以上を所有することはできない。

 

 放送事業者と独立系番組制作会社との資本比率の上限も設定されているなど、フランスのクロスメディアオーナーシップの禁止は多岐にわたっている。また、放送事業も公募に対する許可制で、地上波の事業免許は最長10年であり、事業免許は審査を経て更新される。

 

・外資規制について

 コミュニケーションの自由に関する1986年9月30日法律第86-1067号第40条により、政府が署名した国際公約を除き、外国籍の者或いは資本の過半が外国籍所有の会社、及び経営者が外国籍の会社は、地上放送事業者の資本又は議決権の20%以上を直接・間接の如何を問わず所有できない。

 

 

3. 電波オークション制度について

 フランスの電波オークション制度では、電波利用の促進が着実に行われるように、入札金額やカバレッジ以外の条件を組み入れた割り当て選定制度と、ガパレッジ条件と入札金額のみの一般的なオークション制度の双方が行われている

 

・オークション実施例

 ・2011年の割り当て選定制度による2.6GHz帯の総帯域140MHzの割り当て選定では、4通信事業者により総額936millionEUR (約1240億円)で落札された。割り当て選定条件は、支払金額と、MVNOへのネットワーク開放計画の有無で、落札者は免許取得後4年間で25%、8年間で60%、12年間で75%の人口カバレッジの達成のネットワーク拡張義務がある。

・2011年の割り当て選定制度による800MHzの帯総帯域60MHzの割り当て選定では、3通信事業者により総額2,639,087,005EUR(約3500億円)で落札された。割り当て選定条件は、支払金額と、MVNOへのネットワーク開放計画の有無、免許取得後15年で人口カバレッジ95%が可能かどうかで、免許取得後12年で人口カバレッジ98%、15年で99.6%、及び人口過疎地域(フランス全土に対する人口18%・面積63%の地域)に対し免許取得後5年で40%、10年で90%のカバレッジの達成義務がある。

・2015年のオークション制度による700MHz帯の総帯域60MHzのオークションでは、3通信事業者により総計2,798,976,324EUR(約3700億円)で落札された。700MHz帯の利用許可期間は20年で、落札者には2030年末までに人口カバレッジ99.6%、基幹道路におけるカバレッジ100%、鉄道網に対するカバレッジ90%の達成義務がある。

 

 

4. 電波使用料等について

 CSAの管理の元、電子通信・郵便規制機関(Electronic Communications and Postal Regulatory Authority ARCEP)により毎年電波使用料(Redevancesde mise a disposition de frequences)及び電波管理料(Redevancesde gestion de frequences)が科せられる。

 ※フランスの電波使用料(周波数の使用に関わる料金)は、移動通信体(携帯電話等)に対しては、オークション帯域はオークション収入に加えて売上高の1%が利用料として徴収され、非オークション帯域は1kHz帯域あたりの利用料に加え売上高の1%が利用料として徴収される。移動通信体以外に関しては、標準的な周波数管理料と電波使用料が科せられる。

 ※料金は、周波数帯域による係数と地理的要因及びカバレッジの広さ等の係数により算出され、周波数帯域に関しては移動通信体で用いられるGHz帯が高い係数となっている。また、カバレッジは広さに応じて係数が大きくなるものの、比例関係にあるわけではない。

 

 電波使用料と電波管理料の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTcxte.do?cidTcxte=JORFTEXT0000000619224&catcgorieLien=cid

 

5. その他資料等

・監査機関等

 インターネット等も含む電気通信全般と郵便に関する規制や調整、運用面での問題に対する対応等は、独立行政機関である電気通信・郵便規制機関が行う。電気通信や放送の内容(コンテンツ)に関する規制は視聴覚高等評議会(CSA) が行う。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 09

9. 南アフリカ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 南アフリカ憲法第16条に表現の自由が明記されており、更に1項で報道その他メディアの自由が明記されている(Section16-1-a)。2005年電気通信法(Electronic Communications Act,2005)には、特定の状況を除き政治広告の禁止(第56条)が明記されている。

 また、放送番組の国内制作比率の規定があり、テレビ放送では公共放送の55%以上が国内制作、商業放送の35%以上が国内制作である必要があり、ラジオ放送では公共放送の40%以上が国内制作、商業放送の25%以上が国内制作である必要がある

 なお、実際の規制等は、通信・放送及び郵便の規制機関である、南アフリカ独立通信庁(Independent Communications Authority of South Africa ICASA) によって実施される。

 

 南アフリカ憲法は下記のWebサイトを参照

 https://www.gov.za/documents/constitution/constitution-republic-south-africa-1996-1

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 2005年電子通信法のメディア規制第66条により市場占有率や新聞の地域流通率により様々な出資制限が設けられている。概略を以下に示す。

・個人または法人が所有、或いは支配権の行使が可能な商業テレビ放送事業は単一に限られる。

・個人または法人が所有、或いは支配権の行使が可能な商業ラジオ放送事業は2つまでに限定される。

・国内市場で20%以上のシェアを占める新聞社は、任意の放送事業者の放送地域と当該新聞の流通地域が50%以上重複している場合、その放送事業者への出資が制限される。

 

・外資規制について

 電子通信法のメディア規制により、商業放送事業者に対する外資比率は20%を上限とすることが定められている。

 

 なお、クロスメディアオーナーシップや外資規制とは別に、2005年電子通信法には、通信事業者は株式の30%以上は「歴史的被差別民族の出身者」が所有しなければならないとする義務が定められている。

 

 2005年電子通信法の全文は下記のWebサイトを参照

 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/za/za082en.pdf

 

 

3. 電波オークション制度について

 南アフリカ独立通信庁(ICASA) により、2010年に800MHz帯及び2.6GHz帯のオークションが行われたが、条件その他様々な要因がかみ合わず失敗に終わった。また、その後も2.6GHz帯及び3.5GHz帯のオークション、更にもう一度800MHz帯、2.6GHz帯、3.5GHz帯のオークションが行われたがいずれも不調に終わり、最終のオークションは2017年2月にキャンセルされた。

 

 

4. 電波使用料等について

 周波数利用料(Radio Frequency Spectrum Licence Fees)は、南アフリカ独立通信庁(ICASA)により周波数帯域と、帯域幅、輯鞍、地理的要因、利用状況等により算定される。

 

・2012年度実績

 陸上無線:19,265,543ZAR (約1億5000万円)

 アマチュア無線:634,680ZAR (約500万円)

 航空無線:922,200ZAR (約740万円)

 海上無線:494,880ZAR (約400万円)

 携帯電話・データ通信:145,800,000ZAR (約11億7000万円)

 固定無線:1,248,117,121ZAR (約100億円)

 衛星無線:5,538,879ZAR (約4400万円)

 無線ディーラー:578,040ZAR (約460万円)

 

5. その他資料等

・監査機関等

 電気通信・郵政サービス省(Department of Telecommunications & Postal Services DTPS)により情報及び電気通信、郵便等とICT戦略全般の戦略の策定が行われ、南アフリカ独立通信庁(ICASA) によりそれら電気通信及び放送局等の規制と免許管理、および郵便部門の規制等と、周波数管理等が行われている。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 10

10.韓国

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 2003年一部改正の放送法第5条に放送の公的責任が明記されており、人間の尊厳と民主的基本秩序の尊重や国民の調和等に加え、様々な差別や犯罪、非道徳な行為とその助長、青少年への悪影響のある内容の禁止等が盛り込まれている。また、第六条には放送の公正性と公益性が明記されており、これらの審査基準が第10条で示されている。

 第20条に放送の公的責任・公正性・公益性を管理するための組織として放送委員会の設置が定義されており、放送委員会は第33条に示される様々な内容についての審議を行う。

 具体的な放送事業の運営に関しては、第69条の11こ公正性・公共性・多様性・均衡性・事実性への適合が求められている。

 第86条では放送事業者による自主審議の義務付け、第87条では視聴者の権益保護を目的とした視聴者委員会の設置を義務付けており。第90条に定められている放送事業者の義務では、原則として視聴者委員会の是正要求を受け入れることが定められている。

 なお、放送法の罰則で、報道内容やその是正措置を怠った際に関連があるものとしては、制裁措置を定めた第100条に従わなかった場合に適用される第106条の1年以下の懲役または3千万KRWの罰金のほか、前記第100条に示される視聴者に対する謝罪や放送の訂正・中止等が定められている。

 

 韓国通信法の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.law.go.kr/법령/전기통신기본법

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 2009年の放送法及びその他メディア関連法改正により、それまで規制されていた新聞社及び大企業の放送業界への進出について、報道機関に対する所有制限基準が緩和された。改正内容の概要を以下に示す。

・個人或いは1事業者への地上放送事業者及び総合編成、報道専門放送チャンネル使用事業者への出資制限が最大40% (改正前は30%)。

・新聞社及び大企業による出資率は、地上放送10%、総合編成、報道専門チャンネル30%まで出資可能(改正前は禁止)。

 

 この改正により2010年には総合編成及び報道専門チャンネル(いずれもテレビ放送)の新規参入事業者選定が行われ、中央日報、朝鮮日報、東亜日報、毎日経済新聞の4社が総合編成チャンネルを、総合ニュースが報道専門チャンネルに選定された。

 

・外資規制について

 外資は、放送法第14条により、地上放送事業とラジオ放送事業への出資は全面的に禁止されているほか、総合有線放送は上限49%、中継有線放送は上限20%、衛星放送は上限49%、放送チャンネル使用事業者は総合編成チャンネルで、上限20%、報道専門チャンネルで、上限10%、それ以外は上限49%と定められている。

 

 

3. 電波オークション制度について

 韓国の電波割り当て方法は、対価割当方式及び審査方式で行われていたが、2011年より電波オークションが開始された。対価割当方式は高経済価値で競争需要の大きい周波数帯に対して採用されている割り当て方法で、通信事業者からの出損金を徴収する形式である。なお、割当対価は割当周波数の経済的価値と電波使用による事業の売上予想、額等から未来創造科学部により算出される。

 これまで対価割当方式で割り当てられていた周波数帯のうち、競争的需要が大きい帯域に対しては電波オークションが行われ、競争的需要の無いものや特殊な事情のある場合はこれまで通り対価割当方式が執られている。また、審査方式は電波利用の効率性や、事業者の財政能力及び技術力等の事業継続能力、周波数的な特性等により審査が行われ割り当てが決定する。なお、主は数譲渡権及びリース権等については、電波の有効利用と市場の活性化のため規制緩和により今後の導入を予定している。

 

・オークション等実施例

・2016年度に2.6GHz帯の60MHz幅が1兆2780億KRW(約1300億円) で、2.1GHz帯の20MHz幅が3820億KRW(約400億円)で、1.8GHz帯の20MHz幅が4億5100万KRW (約4600万円)で落札された。

 なお、最低落札価格7億6200万KRWに設定されていた700MHz帯40MHz幅は未落札となった。

 

 

4. 電波使用料等について

 電波法に基づき、電波管理経費の充当と関連分野振興を目的に3か月毎に利用料の徴収が行われる。但し、2011年度より周波数オークション制度が導入されたため、2012年度に当該移動体通信事業者に対し電波利用料軽減案として、MVNO電波利用料の3年間免除とM2M産業関連電波利用料の軽減が盛り込まれた。

  ※移動通信体(携帯電話等)のオークション帯域については、オークション収入と電波利用料が、非オークション帯域には周波数割当対価と電波利用料が、移動通信体以外には電波利用料が課せられる。

 

5. その他資料等

・監査機関等

 韓国の電気通信は、国家情報戦略及び情報通信産業、郵便事業全般、電波監理等の業務を行う科学技術情報通信部(Ministry of Science,ICT MSIT) (2017年7月に未来創造科学部から名称変更)と、放送内容や放送広告、個人情報保護等の放送・通信利用者保護、及び放送・通信に関する市場調査と放送チャンネル政策等も含む放送局全般の管理を行う放送通信委員会(Korea Communications Commission KCC) の双方により管理されている。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 11

11.オランダ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 1998年に成立したメディア法を根拠に、独立監督規制機関のメディア委員会(Commissariaat Voor De Media CVDM) が設立され、放送団体に対する各種許認可や商業放送事業者への免許付与、広告規制及び、放送事業者の欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD)への準拠状況等の確認業務を行っている。なお、オランダの放送事業者にはは前記欧州メディアサービス指令準拠以外にも、メディア法第2.70条により地域の公共放送は放送時間の50%以上はその地域に関連する文化や情報である必要があるほか、同第2.122条により公共放送は50%以上をオランダ語またはフリジア語で行わなければならない規定がある。

 同第2.88条にはメディア機関の規定に関する記述があり、ジャーナリズムの倫理と品質の保全と、広告主やスポンサ一等から編集の独立の保障等の内容が含まれている。なお、公共の利益と不当競争等に関する消費者保護は、消費者・競争機構(NMa) と独立郵便・電気通信機構(OPTA) が統合し、2013年に設立された消費者・市場庁(AutoriteitConsument & Markt ACM) が管理を行っている。

 

 2008年メディア法(Mediawet 2008) の全文は以下のWebサイトを参照

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0026450/2009-10-01

 

 欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD) は以下のWebサイトを参照

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 設立時の1998年メディア法には、流通量25%以上の全国紙の新聞社は、商用放送の1/3以上所有が認められない等の制限があったが、2000年のメディア法改正により、オランダ公共放送(NPO)にのみテレビ3局ラジオ5局の免許が付与され、NPO参加団体はNPO全国チャンネルの参加資格を付与される(5年毎に審査あり)等の制限が設けられた。また、商業放送は、その所属グループ。が日刊新聞の市場占有率25%以上を有してはならないという規定がある。その後も法改正が続き、ラジオ放送の市場占有率及びテレビ放送の市場占有率に対する規定が存在したものの、インターネットが提供するニュースが多様性・多元性を十分に確保可能だとして、これらの規定は2011年に廃止された。

 他国と同様に自国の文化や言語の保護と、多様性・多元性の確保にかかる規制がのこされているものの、全体的にはEU競争法の規定に倣って規定されていた競争法(Competition Act 1998) による企業結合規制規定と、EU条約82条に定める支配的地位にある事業者に対する同第24条の支配的地位の濫用禁止を援用しメディアの占有や支配等の問題に対応している。

 

 

3. 電波オークション制度について

 国家周波数計画(NFP)に基づき、無線通信庁(AgentschapTelecom)がオークションを行う。

 

・オークション等実施例

・2012年の800MHz帯/900MHz帯/1.8GHz帯/2.1GHz帯/2.6GHz帯のオークションでは、4通信事業者により総額38億EUR(約5000億円)で落札された。

 オークションにより付与されたのは電波使用免許で、基本的に17年間有効であるが、一部周波数帯は4年更新となっている。

 

 

4. 電波使用料等について

 経済省令に基づき、担当省庁の行政費用の回収を主目的に電波利用料を回収している。利用料は、放送・通信・移動通信の免許利用者に対して行われ、これらの利用業態及び周波数帯や帯域等で細かい料金設定がなされている。なお、オークションで落札された帯域は1MHz単位で利用料が定められている。また、2008年メディア規制法第17条によりオランダの商用テレビ・ラジオ局は、視聴者数(世帯数)や市場シェア率等に応じて放送の監督費用分担金を負担する必要がある(金額基準等は第17条付記に記載)。

 

 2008年メディア規制法(Mediaregeling2008) の全文は以下のサイトを参照

 https://wetten.overheid.nl/BWBR0025040/2018-07-01

 

 メディア及び放送事業者の手数料は以下のWebサイトを参照

 https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radio-en-televisie/tarieven-media-en- omroepen

 

 電波規制手数料の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.wetten.overheid.nl/BWBR0038671/2017-08-24

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 インターネット等も含む電気通信全般と消費者保護、公正な競争等に関する規制や調整、事業者に対する制裁や罰則規定等も含む監視業務、運用面での業者間紛争等の問題への対応及び事業免許の付与は消費者・市場庁(ACM) が行い、放送の内容(コンテンツ)に関する規制及び広告に関する規制、番組構成比義務の監督、放送団体に対する認可等はメディア委員会(CVDM) が行う。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 12

12.スペイン

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 EUの視聴覚サービスの共通規則J(欧州視聴覚メディアサービス指令Audiovisual Media Service Directive AVMSD) に従い、差別的表現や暴力・犯罪等の未成年の健全な発育を阻害する番組等の規制を行っている

 ※スペインは、AVMSD違反で欧州委員会から告発されたことがある。

 

 欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD) は以下のWebサイトを参照

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 直接的にクロスメディアオーナーシップを禁止する条項は存在しないが、EU圏外の国籍を持つものにより放送局の資本の49%を直接または間接的に所持することが禁止されているほか、報道機関に対しても通常のEUの競争法が適用される。

 

 

3. 電波オークション制度について

 スペインでは、EUと協調しながら周波数帯の再編を行っている。その一環としてオークションが実施されている。また、周波数使用権の譲渡も認められている。

 

・オークション等実施例

・2011年に800MHz帯/900MHz帯/2.6GHz帯、帯域幅合計270MHzのオークションが実施され通信事業者11社が参加、2.6GHz帯に一部未落札の帯域が出たものの、総落札額183,200万EUR(約2400億円)で落札された。

・2014年に前回未落札の2.6GHz帯の10MHz幅のオークションが実施され、落札額345万EUR (約4億5千万円)で落札された。

 

 

4. 電波使用料等について

 電波使用料は2001年11月3日法律第32号付属1で規定されている。料金は、電波の利用状況、サービス種別、帯域幅、用いられている技術、サービスの経済的価値等を総合して決定され、産業・エネルギー・観光省の電気通信・情報社会局(Secretaria de Estado de TElecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacion SETSI) が管理を行っている。

 ※他に、スペイン公共放送(Corporacionde Radio y Televison Espanola RTVE)運営の財源として、商業放送業者に対し、広告収入を財源とする無料放送業者には収入の3%、有料放送業者には収入の1.5%の特別税が科せられている。(なお、当初は電気通信事業者にも0.9%の特別税が課せられていたが、電子通信ネットワークに関するEU規則に適合しないため後に廃止された)

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 エネルギー及び産業全般に関する発展と支援、及び観光の促進は、産業・エネルギー・観光省(Ministeriode Energia,Turismo y Agenda Digital METAD)が行っているが、電波の使用権や免許付与も含む電波管理及び電波利用計画の策定、電波使用料の管理等は下部組織の電気通信・情報社会局(SETSI) が行う。また、占有等の問題に関しては、市場の公平さを監視する国家市場競争委員会(Comision Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC) が行う。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 13

13.イタリア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 1997年放送通信改革法(Maccanic法)第249条(電気通信とラジオ及びテレビシステムに関する通信の保障と規則の権限)を根拠に設立された通信規制庁(Autoritaper le Garanzie nelle COMunicazioni AGCOM)により、イタリア共和国憲法第21条(個人基本的人権の保

護や表現の自由等)順守を原則として、番組品質とコンテンツの監視、それらの自由及び政治的・社会的・文化的・宗教的な扱いの平等と異なる意見への開放性、即ち情報の多様性と多元性の確保等が十分になされているかどうかについての監視が行われている。特に、未成年者保護について政令で細かく定められており、18歳以上指定の映画等の放送禁止や、14歳以上制限のものも放送時聞が制限されているほか、インターネットも含む有害コンテンツから未成年者を保護している。また、広告の規制や公正な競争と不公平な行為の禁止等も含む広い消費者保護に関しては競争市場保護委員会(AntoritaGarante per la Concorrenza e del Merecato AGCM)が監督している。

 広告規制に関しては、政令により、煙草の広告は全面禁止、アルコールの広告も制限されているほか、放送時間に対する広告の時間割合の上限が定められている。

 なお、イタリアの通信規制庁(AGCOM)は通信免許の許認可条件の決定や放送内容の監督以外にも、必要に応じ議会及び政府に立法措置等の介入の進言を行う機能がある。また、イタリアは過去にEUの欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD)違反で欧州委員会から数度にわたり告発されている。

 

 欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD) は以下のWebサイトを参照

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 メディア集中排除規制によりマスコミュニケーション分野全体の20%以上の支配が禁止されている。また、地上ディジタル放送に対し単一事業者の放送番組全体のシェア制限も設けられている。なお、2011年からテレビ事業者の新聞事業参入が許可された。

 

 

3. 電波オークション制度について

 電子通信法典第14条により、周波数割り当て計画の実施は経済発展省が行い、通信事業者への割り当ては通信規制省(AGCOM)が行う。また、同第27条により周波数利用権は一般認可により付与されるが、特定の帯域については周波数帯の有効利用のために認可の制限が行われる場合がある。

 

・オークション等実施例

・.2011年に実施された800MHz帯/1800MHz帯/2000MHz帯/2600MHz帯のオークシヨンでは、未落札に終わった2000MHz帯を除き、総額3,945,295,100EUR(約5200億円)で落札された。

 

 

4. 電波使用料等について

 電気通信法典34条に行政コストの回収を目的に料金を科すことが規定される。

周波数利用料は周波数帯及び帯域幅によって定められるほか、逼迫度の高い帯域の料金は高めに設定されている。

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 電気通信事業者に対する規制監督や、周波数割り当ての決定、通信事業者に対する許認可等に関しては経済発展省(Ministero dello sviluppo economico)が行い、より実務的な内容に関しては通信規制庁(AGCOM)によって、ネットワークも含む電気通信と出版やメディア、及び郵便に対する規制と保護、通信に関しては周波数割り当て計画の作成、電気通信の保安全般等が行われる。また、メディアに関する多元性の保護も行う。競争市場保護委員会(AGCM)は、公正な競争と健全な市場形成、特に電気通信に関しては広告の規制等を行う。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 14

14.中華民国(台灣)

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 報道内容に関し2006年改定の贋播電視法に非常に細かい規定がある。

 ラジオ・テレビの番組は、1.ニュースと政府広報、2.教育と文化、3.公共サービス、4.大衆娯楽の4つに分類されており(第16条)、これらのうち1~3の内容がラジオ局で45%、テレビ局は50%以上を占める必要があり、大衆娯楽番組で、あっても、中国文化の促進と、倫理観、民主主義、及び科学・教育的内容が優先される(第17条)。第四条で放送の70%は台湾で製作された番組である必要性を定めているほか、外国語番組は必ず中国語の字幕と中国語ナレーションの必要が定められ、第21条で国益や民族的尊厳を損ねるもの、国家政策に反するもの、犯罪の誘発、子供に害のあるもの、公序良俗や社会慣習に悪影響があるものと共に、噂や虚偽の情報等が禁止されている。また、第23条で関与当事者により放送内容が誤っているとみなされる場合は15日以内の訂正の請求と、告発受領後7日以内に番組で内容の修正を行う必要を定め、更に誤情報により当事者の権利及び利益が損なわれた場合は、民事または刑事責任を負うことが明記されている。また、放送事業者は権利の侵害等に対する外部からの指摘や返信要求等の拒絶は認められない(第

24条)。

 第26条により番組の内容に合わせた視聴年齢制限が課せられ、事業者は所轄官庁の年齢制限に合わせて番組提供を行う必要がある。

 なお、ケーブルテレビにおいては、番組の年齢視聴制限はMODチップによるパスワード保護方式(有線電視機上盒親子鎖使用方式)が執られており、提供事業者により操作が対応状況が異なるものの、年齢制限が掛けられた番組は基本的にべアレンタルコントロール(親子鎖)のパスワード解除がなされない限り視聴ができないように設定されている。

 広告は、第31条の規定により、総放送時間の15%を超えてはならず、ニュースや政府広報番組における広告が禁止されており、また番組途中の広告が禁止(広告は番組の前後のみ可)されている。第35条で番組前後に番組スポンサーの公表義務等が規定されている。

 廣播電視法には、放送事業者に対する規定や規制、禁止事項や罰則だけれはなく、奨励事項や報酬等についての定めがあるのが特徴で、第36条で、国家政策の推進や、中国の文化振興、文化交流、教育、ラジオ・テレビ技術に対する著しい貢献、受信困難地域に対する放送提供の貢献等に対し報酬を与える規定が用意されている。

 放送事業者に対する罰則規定は第41条にあり、違反の軽重に応じ、国家通訊傳播委員曾(National Communications Commission  NCC) により警告、罰金、放送中断、放送免許失効の4段階の処置が執られる。また第42条~49条で違反内容の詳細とその罰則について明記されており、様々な違反に対し最大二千万元(約7400万円)の罰金が科せられ、それらの処置や指導に従わない場合や、改善が見られない場合、違反が繰り返される場合、或いは違反内容そのものが罰金以上の処罰に該当する場合は放送中断や放送免許失効となる。

 なお、2015年は廣播電視法違反により報道機関に対し総計4,993,000元(約1800万円)、2014年度は10,405,000元(約3800万円)の罰金が科せられている。

 

 慶播電視法の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.tw/chinese/files/16010/185_2480_160301_2.pdf

 

 国家通訊傳播委員曾(NCC) により実際に行われた制裁の統計資料は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.tw/chinese/news.aspx?site_content_sn=3879&is_history=0

 

 映像や音楽等の罰金の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.moc.gov.tw/information_319_20903.html

 

 年齢視聴制限とベアレンタルコントロールの実施状況と具体的な操作等については以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.tw/chinese/news.aspx?site_content_sn=3918&is_history=0

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 2006年改定慶播電視法第5条により、政府・政党・それらによる財団や基金等は民間ラジオ・テレビ事業に投資できない規定がある。

 

・外資規制について

 慶播電視法施行細則により、地上波テレビ放送及びラジオ放送の事業者の株式の外国人保有は認められていない。また、有線慶播電視法(ケーブルテレビ法)第9条の規定により、外国人は直接投資及び間接投資を合わせ、ラジオ事業及びテレビ事業を行う事業者の発行株式総数の60%未満の保有のみが認められ、衛星放送事業では発行株式総数の50%未満の所有が認められる。

 

 慶播電視法施行細則の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.moc.gov.tw/information_312_20367.html

 

 2006年改定慶播電視法の該当箇所は以下のWebサイトを参照

 http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode= P0050008

 

 

3. 電波オークション制度について

 電波帯の有効活用のため、国家通訊傳播委員曾(NCC)によりGHz帯の電波オークションが数度実施されている。

 

・オークション等実施例

・2014年に実施された2.5GHz/2.6GHz帯(総計帯域200MHz幅)のオークションでは、総計27,925,000,000元(約1000億円)で落札された。

・2017年に実施された1.8GHz帯/2.1GHz帯(総計帯域130MHz幅)のオークションでは、4通信事業者により総計28,265,000,000元(約1060億円)で落札された。

 

 2017年のオークションの詳細については下記のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.tw/english/news_detail.aspx?site_contenLsn=360&sn_f=2126

 

 

4. 電波使用料等について

 電波使用料は、国家通訊傳播委員曾(NCC)の無線周波数使用基準に基づき徴収される。固定通信は周波数帯域別に送信機の出力等から算出される。なお、放送免許の更新は9年毎である。

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 國家通訊傳播委員會(NCC)が、通信放送分野全体の政策の制定や法廷の制定も含め統括的な規制や罰則の適用も含む監督全般を行い、芸術・文化面に関する振興と指導等については文化省(MOC)により行われる。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 15

15.マレーシア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 通信マルチメディア法(CMA'98)第212条を根拠に設立されたコンテンツ自主規制団体であるマレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会(The Communications and Multimedia Content Forum ofMalaysia CMCF)により、放送を含む広くマルチメディアコンテンツの詳細について定められたコンテンツコード(CMCFコンテンツコード)が用意されており、この中に報道内容に関する詳細な規定が存在している。マレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会は、広告主や放送事業者、サービスプロパイダ一、アーテイスト、市民団体等で構成される任意団体であるが、政府機関であるマレーシア通信・マルチメディア委員会(Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Malaysian Communications and Multimedia Commission) MCMC)にCMCFコンテンツコードも含め承認されており、コンプライアンス部門を持ち広く市民等からの苦情や違反等の申し立てを受け付け、仲裁や判決等の処理の権限を有している

 CMCMコンテンツコードは、通信マルチメディア法(CMA'98)第211条に定められている、コンテンツ要件(卑猥、猥雑、虚偽、脅迫、攻撃的、虐待等の禁止等)に対し、より広く細かく規定しており、そのレベルに応じて視聴可能な年齢や、放送時間等の配慮、がなされているほか、ニュース番組及び時事番組等の内容の正確性や公正さに配慮をする必要性や、文化的相違等についても配慮する必要がある。また、イスラーム教を国教とし、他の宗教の自由に対する憲法上の権利を順守することと共に、イスラーム教の宗教的な番組に関しては宗教当局の承認を受ける必要がある。なお、宗教の自由は憲法では保障されているが、放送によるイスラーム教以外の宗教の伝播は認められていない。同第211条2に罰則規定が定められており、違反者が有罪判決を受けた場合、1年未満の懲役または50,000RM未満(約140万円)の罰金、またはその双方が科せられる。

 規制は、コンテンツだけにとどまらず、広告についても人種、宗教等への配慮や、煙草、アルコール、賭博、性的シーン、オカルト、豚及び豚由来製品(イスラム教の禁忌)、公序良俗を乱す恐れのあるもの等が禁止されている。

 

 通信マルチメディア法(CMA'98) の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/files/attachments/SA_CELCOM_09May08.pdf

 

 マレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会(TheCommunications and Multimedia Content Forum of Malaysia CMCF)のCMCFコンテンツコードの全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.cmcf.my/download/cmcf-content-code-english.pdf

 

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 一般許可政策に関する閣僚の方針(TheMinisterial Direction on General Licensing Policy(Direction No. 3 of 2001 dated 23 March 2001) により、アプリケーションを提供する企業(公衆交換電話網やけ移動通信体等に対するサービスを提供する企業)は地上ラジオ放送又は衛星放送は許可されない。但し、新聞、その他の出版物、オンライン版新聞等の他のメディア形式に関しては、このような制限は適用されない。

 

・外資規制について

 通信マルチメディア法(CMA'98)により、放送事業者に対する外国の投資額は30%が上限とされているほか、外国企業(個人を含む)には放送ライセンスが下りない等の制限がある。

 

 

3. 電波オークション制度について

 マレーシア通信・マルチメディア委員会(MCMC)により、2019年からの割り当てをめざし2018年内に700MHz帯の電波オークションを開催する計画が進行中である。

 

 

4. 電波使用料等について

 通信及びマルチメディア規則J2000 (COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA (TECHNICAL STANDARDS REGULATIONS 2000 [P.U.(A) 124/2000]) によりAPPARATUS ASSIGNMENT (AA) が定められている。それぞれのサービス内容に応じた固定料金と、周波数帯や帯域幅により異なる可変料金の総額で1年毎に徴収される。

 

 通信及びマルチメディア規則2000による電波使用料(AA) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.mcmc.gov.my/commons/viewdetail.aspx?docid=1124&type=schedule

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 インターネットを含む電気通信全般とマルチメディア産業の公正な競争の促進と産業振興、及び規約等の策定、周波数割当とライセンス交付、消費者保護等の広くメディア産業の振興と規制はマレーシア通信・マルチメディア委員会(MCMC)が行い、コンテンツの作成規範と違反に対する指導と摘発等は、自主規制機関であるマレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会(CMCF) が行う。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 16

16.インドネシア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 放送に関する法律2002年第32号(Lawof the Republic of lndonesia Number 32 year 2002 on broadcasting)第5条1.に、公正で、バランスの取れた情報を提供する責任があることが明記されているほか、同第36条には放送内容に中傷、扇動、虚偽、暴力、狼襲、賭博、麻薬、違法薬物等と、人種、宗教等に対する攻撃の禁止、宗教的価値観やインドネシア民族の尊厳等の否定の禁止と、内容の中立性の維持及び特定集団の利益優先の禁止、青少年の保護等が盛り込まれている

 また、同第37条で放送における主な言語はインドネシア語でなければならないとされ、同第42条で、ジャーナリズム活動は、ジャーナリズム倫理綱領及び法律の遵守が義務付けられている。

 さらに、同第44条で報道機関に対し、放送やニュースの内容に誤りがある場合、または番組やニュースの内容に抗議がある場合の是正措置の義務が定められ、それらは原則24時間以内に行う義務があり、それができない場合でも優先事項としてできるだけ早く行わなければならならず、更に、訂正を行った場合であってもそれを以て放送責任者の責任又は訴訟手続を免れるものではないことが明記されている。

 広告については、同第46条で規定されており、宗教やイデオロギー等のプロモーション広告の禁止、酒類や曙好品、煙草、公共道徳や宗教的価値観に反するもの等を禁止しているほか、民間放送機関の放送広告時間は最大20%、公共放送協会の場合は最大15%と定められている。

 これらは、放送に関する規制を行う独立機関であるインドネシア放送委員会(Indonesian Broadcasting Commission (Komisi Penyiaran lndonesia KPI) により行われ、インドネシア放送委員会により放送コードが定めることと、放送コードの必須内容等が同第48条に定められているほか、報道機関の監視と是正措置等の義務付け、及び視聴者からの苦情処理等を行う。

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 放送に関する法律2002年第32号の第5条に放送の所有独占(Ownership monopoly) を防ぎ公正な競争を支援する事が明記されており、具体的には同第18条にクロスメディアオーナーシップ制限に関する規定が設けられている。これにより、一定地域での個人または法人による民開放送機関の所有権や支配権は限定されているほか、ラジオ放送を運営する民間報道機関とテレビ放送運営する民間報道機関、民開放送機関と新聞等の印刷メディア会社、民生報道機関と他の民間報道機関との問の直接的または間接的な支配権は制限される。また、ラジオ放送とテレビ放送の双方において、放送する地域や地方、全国の放送地域の数と放送範囲に関する規制がある。

 

・外資規制について

 同第16条により、外国人は財務および技術分野を除き民開放送機関の管理者になれないほか、同第17条により、民開放送機関の設立は、インドネシア国民或いはインドネシア国民所有の法人の資本でのみ設立可能なほか、外国資本による投資は資本金の20%以下の外国資本に制限されている

 

 

3. 電波オークション制度について

 通信情報技術省(Kementrian Komunikasi dan Informatika Komlnfo (Ministry of Communications and Information Technology MCIT))により電波オークションが行われている。

 

・オークション等実施例

・2017年に2.3GHz帯(帯域30MHz幅) 及び2.1GHz帯(帯域10MHz幅) のオークションが実施され、2.3GHz帯は、電気通信事業者5社が参加し、最低価格3667億2000万IDR(約29億円) に対し、1兆70億IDR(約80億円) で落札された。2.1GHz帯は、通信事業者3社が参加し、最低価格は2967億4000万IDR(約23億円)に対し、2社により4230億8000万IDR(約33億円) で落札された。

 

 

4. 電波使用料等について

 インドネシアの電波使用料(無線周波数BHP料金)は、通信情報省郵便及び情報資源・設備総局(SDPPI) により、帯域幅や送信電力、周波数帯、地理的要因等の様々なパラメーターを加味した数式により算出される。

 なお、第34条の規定にあるようにラジオの放送免許は5年、テレビの放送免許は10年更新であり、ライセンスの移転はできないほか、違反行為により取り消される場合がある。

 

 BHP算出の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.postel.go.id/artikel-izin-spektrum-frekuensi-radio-tarif-dan-pembayaran -bhp-frekuensi-radio-7-2146

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 インドネシアの電波監理業務を行う部署は、放送内容等のコンテンツに対する基準策定と規制はインドネシア放送委員会(KPI) に統一されているが、電波監理等の業務は重層的な構造になっている。全体を統括するのはインドネシア共和国通信情報省郵便及び情報資源・設備総局(DirektoratJenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika-Republik Indonesia SDPPI) であり、電気通信分野の規制と公正な競争等の促進は電気通信規制当局(BadanRegulasi Telekomunikasi Indonesia ( Indonesian Telecommunication Regulatory Authority BRTI) )が行い、インフラ整備やエネルギ一、科学技術等の振興も含めた情報戦略全般は通信情報技術省(MCIT)が行う。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 17

17.シンガポール

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 シンガポールの放送は、放送法(CHAPTER28 Broadcasting  Act) に基づき、情報通信メディア開発庁(InfocommMedia Development Authority IMDA)放送免許が細分化されており、放送免許に合わせ異なるコンテンツコードを用いて放送内容を規制している。

 コンテンツコードの分類は非常に細かく、テレビ放送だけでも無料放送テレビ放送番組コード・有料TV(サブスクリプションTV)番組コード、ニッチサービスコード(ニッチTVライセンスにより提供されるスケジュールTV放送及びオンデ、マンド放送(注:リニア及びノンリニア放送))、ビデオオンデ、マンド番組コード及びテレビ広告コード及びテレビ番組スポンサーシップコード(全てのTV放送に適用される)があり、ラジオ放送にもラジオ番組コードと、ラジオ広告&スポンサーシップコードが規定されている。また、シンガポールにおけるメディア規制はコンテンツ分野全体に及んでおり、放送以外にも様々なコードやガイドラインが用意されている。映画にはフィルム分類指針及び、広報資料ガイドラインが用意されており、ビデオゲームには分類ガイドライン及びビデオゲームのプロモーション及び広報資料のガイドライン、ソーシャルゲームに対するガイドライン(ソーシヤルゲームにおける遠隔賭博法(Remote Gambling Act) の適用範囲を定めるガイドライン)、輸入された書籍や雑誌等の出版物に適用される輸入刊行物の内容ガイドライン、地域生活誌のコンテンツガイドライン(新聞及び印刷出版法(NPPA) の許認可のためのガイドライン)、音楽ガイドライン、アートエンターテイメント分類コード(芸術活動の芸術性・教育性・文学性等に該当するコミュニティーの基準を提示)、インターネットの実践規範(インターネットコンテンツのコンテンツ規格(Broadcasting Act (Cap. 28)に規定)、音声テキストのコード、メディアマーケットの行動規範(メディアマーケットの公正な市場運営と効果的競争による高品質なメディアサービスの提供を目的とした市場倫理慣行の規範)、消費者保護を目的とした有料テレビサービスの最大契約期間及び早期終了料金に対するガイドライン等が定められている。

 以下に、無料放送テレビ番組コードを例にその概要を解説する。なお、無料放送は基本的に誰でも受信できるため、有料放送テレビ番組に比べ規制が厳しい傾向にある。

 まず、すべての番組はガイドラインに従い、一般(全年齢対象)のG、ベアレンタルガイダンスが必要なPG、13歳未満は保護者の同意(或いは共視聴)が必要となるPG13、16歳未満視聴禁止のNC16、成人及び18歳以上向けのM18、視聴を21歳以上に制限するR21の6段階に分類されており、G、PG、PG13までの番組のみが無料放送で許可されているため、無料放送に於いては子供向け番組ではなくても、また一般に子供が視聴しない時間帯であっても成人向け番組やそれに準じる内容の番組は放送されない。

子供向け番組は基本的に健全で広範な知識と社会的・道徳的な良い価値観の醸成に寄与する必要があり、特に14歳以下の子供は実生活と擬似的な状況の区別が難しく、暴力や恐怖等の現実的な描写が悪影響を与えるため、子供向け番組では、模倣しやすい危険な行動の表現も含め実写だけでなくアニメーションに於いても現実的なストーリーで過度な暴力等を避け、ユーモアやコメディ一等における表現やストーリー上必要な暴力であっても、その結果が適切に扱われるように配慮する必要がある。更に就学前の児童に対し影響を及ぼす暴力及び恐怖の描写のある番組については保護者に適切な警告の提供が推奨されているほか、飲酒の描写は原則として禁止されている。

 放送内容の前提として、シンガポールの法律とその施行に関する公共の利益や信頼を損ねる内容(国益に反する価値観や態度の促進、公衆に誤解を与え、警告を発する可能性のある情報、イデオロギー的メッセージを含む内容及び、それらを持つ外国人及びグループ等の宣伝、過激派及び政治的目的を持つメッセージ等)は禁止であり、特に(※多民族国家であり、イスラーム教徒が多数を占めるマレー系及びヒンズー教徒を中心とするインド系国民等への配慮のため)人種や宗教に関する事柄については、あらゆる人種や宗教の侮辱及びそれらの対立を扇動するか、扇動する可能性のある内容、或いは不寛容性及び誤解を招く可能性のある内容の禁止と、人種や宗教に対する言及は正確で威厳を保つ方法でなければならないほか、マレ一系の視聴者を主対象とした番組での接吻表現等、社会・文化に配慮したそれぞれの民族の感受性に留意する必要がある。

 加えて、家族を尊重し、結婚及び家庭の尊厳の尊重と、離婚についての表現は軽薄であってはならず、同棲等は推奨されるべきではない行為として描く必要があるほか、人種や宗教以外にも、性別や年齢、障碍、職業等による差別的表現は避ける必要があり、喫煙や飲酒等の行動は魅力的に描いてはならない

 また、子供に対する影響を考慮しそれらに対して不適切である可能性のある描写等に対しては特に慎重に扱う事と、子供向け番組は幅広い分野をバランスよく扱い且つ恐怖や性的暴力等を含まないものである必要がある。また、G、PGのプログラムであっても、子供及び青少年の育成に不適切な影響を及ぼす可能性のある内容はの番組については、それらの視聴者が多い可能性のある午前6時から午後10時までの時間帯には放送されないようにする配慮が必要であり、例えば恐怖や超自然的内容の番組は子供の視聴可能性の低い時間帯にのみ放送し、午後10時から午前6時まで放送可能なPG13の番組であっても、青少年の視聴が不適切な内容については午後10時以降であってもより遅い時間帯に向かつて徐々に公開するべきであると定められている。また、青少年の視聴が不適切な内容の番組については、具体的な内容(強い暴力・恐怖を伴うシーン等)の警告やラベル表示等を番組開始前に十分な通知(十分に識別可能な表現及び書体を用い、少なくとも5秒は表示される)を行い、PG及びPG13の番組は、番組開始後及びCM毎に1分間左上にそれらの警告表示を行う必要がある。また、新聞やテレビガイド等の番組ガイド(新聞のテレビ欄やテレビ番組紹介雑誌)等において、それぞれの番組についてPG及びPG13に該当する番組は、それらの表示及び具体的内容(ホラー・暴力等)を示す必要がある。

 犯罪や暴力等を扱う番組では、それら反社会的行動を促進しないような配慮が必要で、暴力行為の擁護表現は禁止され、特に問題解決の手段としての暴力の正当化、自己犠牲等の暴力的な行為、拷問、暴力組織同士の抗争、戦闘行為等の暴力的技法や行為、痛みや暴力に対する肯定的、或いはサデ、イスティックな表現、性的暴力または性的暴行の強制等の暴力と性的描写の融合行為等の表現は原則禁止であり、容易に子供が模倣できないような行為であり、且つ軽度な描写で、あればGで許可され、暴力的行為がストーリー上正当化されるような状況であり、且つ描写が残虐性や苦痛を伴わず、拷問等に該当しない場合、中程度の描写がPGでは許可される。

 犯罪行為に関しては、暴力団、破壊犯、犯罪者等やその組織に対する肯定的な表現は禁止されており、具体的な犯罪行為に関する報道では、人身売買等の情報漏洩、ハイジャックや誘拐等の犯罪への適切な対処に対しそれを損なう可能性のある情報を放送は禁止されている。また、フィクション・ノンフィクション(ドキュメンタリー)に関わらず、犯罪行為を扱う番組では、法執行やその他のセキュリティー対策等の対処についての情報の公開は、事前に警察等による確認と助言が必要である。

違法薬物等については、肯定的な表現は勿論の事、青少年による模倣の可能性があるため、摂取方法等の詳細な描写は禁止されている。

 性的表現については、ヌードはGには許可されておらず、控えめな表現で性的側面が無く且つストーリー上正当化される状況のみPGで許可され、側面であればPG13で許可される。母乳による育児等の健康番組におけるヌードは描写方法によりPGまたはPG13で許可されており、例外的な状況及び性を想起ささないような状況にのみ上半身の正面ヌードが許可されている(例として、第二次世界大戦時のホロゴースト等を扱う番組、部族の生活様式を扱う番組、授乳や乳癌等の保健番組等)。これらを合わせ、ポルノや狼憂な番組は全面的に禁止されており、同様に性行為を奨励する可能性のある番組も全面的に禁止されている。また、ニュース、時事問題及びドキュメンタリ一等の事実を伝える番組(広く報道番組)は、客観的で、正確且つバランスの取れた内容(公平性の確保と、対立する視点の呈示、事実の除外や誤解を招く表現の禁止等)である必要がある。

賭博及の表現については、その依存性に十分配慮し、奨励する表現や推進する表現、賭博に関する指導等を提供する番組は、それが合法的賭博で、あっても禁止され、非合法な賭博については厳重に禁止されているほか、ストーリー上必要な場合にのみ賭博表現が許されている。また、フーリガン等の破壊行為及び、少年非行等の表現や生活様式等についても同様に肯定的な表現は禁止されている。

 恐怖表現はGについては現実的、或いは過激な表現は禁止され、恐怖を想起する表現であっても軽度で心理的なものであってはならない。PGでは多少緩和されるが、恐怖表現が長時間や激しいものであることは禁止されているほか、その表現が迷信や霊魂、オカルト、エクソシズム等である場合は特に注意が必要であるほか、占い、風水、透視、数秘術、タロット、占星術等についてはそれが科学的に実証されているという印象を与えることが禁止されている。

 これらの番組の種類ではなく放送全般についての規制の他に、番組の種類ごとに様々な規制が定められている。ここではニュース番組についての規制を取り上げる。

 ニュース番組は、多様性を確保するため様々な視点を提示しバランスを取る必要があるほか、事実の除外、誤解を招く表現や強調の禁止と、内容の正確性・公平性・公正性を確保するために可能な限り合理的な努力を行う必要があるほか、伝達者の個人的見解を伴わず、解説と分析は明確に区別できるよう配慮する必要がある。更に、ニュースとして伝えるべき事実に対し不可欠ではない詳細な情報ついては報道を避ける配慮が必要で、特に性犯罪については犠牲者の特定に繋がる情報の提示は禁止されている。それ以外にも、被害者や犠牲者の映像の配信や、被害者及び遺族・証人等に対するインタビューでは十分に配慮を行う必要がある。加えて、個人情報や私的な事柄に関連するニュースの場合、それらに対する資料や情報の使用には細心の注意を払い、情報の開示がニュースとして伝える情報に対し不可欠であることに加え、公共の利益に寄与する場合にのみ許容される。

 また、間違いや不正な、虚偽の表現について、情報通信メディア開発庁(IMDA)は放送事業者に対し、訂正の指示と被害者に対し適切な媒体で対応する機会を与えることを指示する。特にニュース等の時事問題番組及びドキュメンタリ一番組の重大な誤りについては早急に訂正放送を行う必要がある。

 個人視点番組(Personal View Programs)においても、事実と個人の意見は事前公表及び番組内の双方に於いて明確に識別可能でなければならないほか、間違いや偏った分析等の訂正のため番組が適切に対応する必要がある。

事実を元にしたドラマ番組やドキュメンタリードラマ等のドラマ化された番組において、その構成において重要な事実の歪曲や架空の設定が事実として提示される表現は認められない。

 また、多民族国家であるシンガポール特有事項として言語についての規定がある。

 シンガポールには英語、中国語、マレ一語、タミール語の4つの公用語があるが、中国語、マレ一語、タミール語はそれぞ、れの民族以外で、は一般的に使用されないため、共通語としてシングリッシュと呼ばれる文法や表現、発音等がローカライズされたピジン英語が用いられる。ドラマ、コメディーバラエティーショーでは、ンンガポールアクセントによる英語でも構わないものの、ニュースや時事問題、教育プログラムでは文法的に正しい英語を使用する必要があり、インタビュー等で英語以外の場合は字幕または音声を添付する必要がある。また、芸術系の番組を除く中国語番組は北京語である必要があり、中国語方言は原則禁止である。マレー語番組に於いてもドラマやバラエティー番組等は規制が緩いものの、ニュース、時事問題、情報番組等では標準マレ一語を使用する必要がある。

 これらのコンテンツコードに違反する放送は原則禁止されており、違反した場合は20,000SGD(約170万円)未満の罰金または2年未満の懲役、或いはその双方が科せられる。

 

 放送法(CHAPTER 28 Broadcasting  Act) の全文は以下のWebサイトを参照

 http://statutes.agc.gov.sg/aolldownload/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:8de03c75-e8cc-40b0-9629-c8a3343d7146

 

 コンテンツコード一覧は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consulta tions/codes-of-practice-and-guidelines

 

 無料全国テレビ放送(Free-To-Air TV Program Code)のコンテンツコード詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/-/medialimda/files/regulation-licensing-and-consultationslcodes-ofpractice-and-guidelinesl acts -codes/01-industrytvcontentguidelinesftatvprogcode.pdf?la =en

 

 テレビ放送広告のコンテンツコード詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and-consultations/codes -ofpractice-and-guidelineslacts-codes/05-policiesandcontentguidelinestvtvadcode.pdf?la=en

 

 テレビ放送スポンサーコード詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/-/medialimda/files/regulation-licensing-and-consultationslcodes-ofpractice-and-guidelineslacts-codes/06-tv-programme-sponsorship-code-04062010.pdf?la =en

 

 無料ラジオ放送の広告とスポンサーコード詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and-consultationslcodes -ofpractice-and -guidelineslacts-codes/09-radioadvertisingandsponsorshipcode.pdf?la=en

 

 無料ラジオ放送のコンテンツコード詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and-consultations/codes-ofpractice-and-guidelineslacts-codes/08-policiesandcontentguidelinesradioradioprogcode.pdf?la=en

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 シンガポールでは直接的にクロスメディアオーナーシップを規制する法制度自体は存在しないが、テレビ・ラジオ、新聞等のメディア企業聞の買収は情報通信メディア開発庁(IMDA)による承認が必要である。

 

・外資規制について

 放送法第44条により、外資比率または議決権比率が49%に制限されているほか、外国由来(シンガポール国籍以外、またはシンガポール以外で、設立された法人等)の役員数は半数以下で、外国の何らかの指示を受けない事等が規定されている。

 

 

3. 電波オークション制度について

 情報通信メディア開発庁(IMDA)により電波オークション(Spectrum Rights Auctions)が行われている。

 

・オークション等実施例

・2013年の1.8GHz帯の帯域幅150MHzと、2.5GHz帯の帯域幅120MHzの帯域幅合計270MHz、免許期間2030年6月末まで、2016年6月末までに全国カバレッジ、2018年6月末までにMRT全線でのカバレッジの義務が伴うオークションでは、3通信事業者により合計3億6000万SGD (約300億円)で落札された。

 

 シンガポールの電波オークション一覧及び詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consultations/frameworks-and-policies/spectrum-management-and-coordination/spectrum-rights-auctions-and-assignment

 

 

4. 電波使用料等について

 電波使用料(Spectrum Fee) は、電気通信法によって、電波使用の用途と周波数、及び帯域幅等により細かく決められている。詳細はSpectrum Management HandbookのCHAPTER 9にまとめられている。

 

 電気通信法(Telecommunications Act CHAPTER 323) の全文は下記のWebサイトを参照

 http://statutes.agc.gov.sg/aol/download/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:350427cb-48f0-4069-a203-3a6effe75e95

 

 電波管理ハンドブック(SpectrumManagement Handbook) は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and -consultations/frameworks-and-policies/spectrum-management-and-coordination/spectrummgmthb.pdf?la=en

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 情報通信部門全般の統括と、放送・メディア及びコンテンツ等の規制と振興、各種ライセンス及び周波数管理、ITC振興、青少年と消費者の保護、郵便事業の統括全般は情報通信メディア開発庁(IMDA)が行っている。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 18

18.タイ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 公共放送サービス法(Public Broadcasting Service Act,B.E.2551 (2008))の第43条でラジオ局またはテレビ局による放送について、一般市民に影響を与える情報は正確で迅速である必要があり、プライムタイムに放送される場合はそれらについて特に留意することや、公的問題等に対する議論や意見に関しては、様々な社会的視点や正確なデータを元に多様な意見とバランスの取れた分析を行う必要があると記されている。

 また、無線周波数の割当及びラジオ・テレビ放送・電気通信サービスの規制機関に関する法律(Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010))第27条に健全な放送と反競争的行為または不正競争防止のための措置を執ることや、人々の権利と自由、及びプライバシーとコミュニケーションの自由の保護の促進等が明記されている。

 また、同第44条で業務上の条件を遵守しなかった場合や、同第27条に定める禁止行為行った場合は国家放送通信委員会(NationalBroadcasting and Telecommunications Commission NBTC)により是正措置や免許取り消し等の命令が出されることが定められ。また、放送機関に対し同第31条に示す過度の利益を生むような方法でネットワーク又は広告を使用した場合、又は特定の方法で消費者に対し不公正な扱いを行った場合は国家放送通信委員会(NBTC)により当該行為の中止命令措置が為されるが、この措置に従わない場合は同第77条により国家放送通信委員会(NBTC) により500万THB(約1700万円)以下の罰金及び1日当たり10万THB(約35万円)以下の罰金が科される。

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 無線周波数の割当及びラジオ・テレビ放送・電気通信サービスの規制機関に関する法律の第27条の国家放送通信委員会(NBTC) の権限と義務の中に、国民の情報を知る権利を妨げる、或いは情報の多様性を阻害するような影響のある報道機関の市場占有や、それらを引き起こす可能性のある合併や所有権の保持等に関する規制が明記されている。

 

・外資規制について

 電気通信事業に関する外国資本の決議権は、直接投資・間接投資のいずれも49.9%を上限とすることが定められている。

 

 無線周波数の割当及びラジオ・テレビ放送・電気通信サービスの規制機関に関する法律(Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010)) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560400000024.pdf

 

 

3. 電波オークション制度について

 国家放送通信委員会(NBTC)によりディジタル放送チャンネルオークションと移動通信体用周波数帯のオークションが実施されている。

 

・オークション等実施例

・2013年に実施されたディジタル放送チャンネルオークションでは、HDTVバラエティー7チャンネル、SDTVバラエティー7チャンネル、報道7チャンネル、教育3チャンネルの合計24チャンネルの放送免許オークションが行われ、合計508億6000万THB(約1800億円)

で落札された。

・2012年に2.1GHz帯の帯域2×15MHzの9枠に対し通信事業者3社により総額416.25億THB (約1400億円)で落札された。

・2015年に1800MHz帯の4G通信用の帯域2×15MHzの2枠に対し通信事業者4社により入札されたが、2社が総額808.8億THB(約2800億円)で落札された。免許期間は18年間で、人口カバレッジは2年以内に50%、4年以内に80%が義務付けられ、更に現行の3G料金よ

りも安くサービスを提供する義務がある。

・2015年に900MHz帯の4G通信用の帯域2×10MHzの2枠に対し通信事業者4社により入札され、2社が総額1,519.52億THB(約5200億円)で落札された。

 

 カバレッジ義務が課せられた1800MHz帯オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nbtc.go.th/getattachment/spectrum_management/Memorandum1800MHz/Spectrum.Auction-Fee/Spectrum-Auction -Fee.pdf.aspx

 

 

4. 電波使用料等について

 無線周波数の割当及びラジオ・テレビ放送・電気通信サービスの規制機関に関する法律の第41条により、スペクトル管理料と事業ライセンス料に分かれている。事業ライセンス料は放送業務法に基づくライセンスの種類によって異なる。スベクトル管理料は、帯域幅と、周波数帯、使用目的と最低料金から数式で毎年算出される。事業ライセンス料は事業収入の2%を目安に、スペクトル利用および事業運営の規制費用を考慮、して、NBTCによって規定される。

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 国家放送通信委員会(NBTC)が放送やインターネット等も含め、電気通信の各種技術基準及びコンテンツ基準等の各種基準策定・監督・放送免許・紛争解決、反競争行為の防止と消費者保護等、電気通信に関わる全てのことを統括して管理する。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 19

19.ブラジル

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 憲法で保障されている人格権の尊重や自由・公正、社会的・宗教的不平等、出自、人種、性別、年齢等による差別等の各権利を阻害する内容については放送内に於いても規制されている。また、これらとは別に子供向けプログラムに対しては厳しい規制があり、番組内の暴力表現や性表現等はレーティングにより視聴可能な年齢が細かく規定されている。さらに2013年には子供向け広告に対して規制する法律が成立している。なお、大手放送事業者の寡占状態の解消と情報の多様性の確保のため、ゴールデンタイム(18:00~20:00) には、週当たり210分以上の圏内制作番組の放送し、更にその半分以上はその放送を放映する放送事業者以外の制作会社による制作番組である必要がある。

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 Broadcast TVの法的な枠組みはLaw 4.117/1962,Decree-Law 236/1967等により規定されるているが、クロスメディアオーナーシップ自体を禁ずる広範な法制度は存在しない。但し、有料テレビを規制する法律(Law 12.485 /2011) により、ラジオと有料テレビの制作会社の共有は禁止されている。

 

・外資規制について

 電気通信分野での外資規制は1999年の法改正により撤廃されたが、電気通信サービス免許は議決権付きの株式の過半数をブラジル国籍所持者が占めるブラジル法人にのみ付与される。また、地上テレビ放送・ラジオ放送に関しては、2002年の法改正によりブラジル国内に現地法人を持つ事業者に関し、放送事業者の代表者及び編成責任者がブラジル国籍であることを条件に30%を上限として外国資本による放送事業者の株式保有が認められている。

 

 

3. 電波オークション制度について

 電気通信庁(Agência Nacional de Telecomunicações Anatel) と旧通信省(現・科学技術革新通信省(Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações MCTIC))策定の電気通信政策の長期戦略に従い、周波数帯の効率的な運用のため電波使用状況の整理と再割り当てを行い、それらに従いオークションが実施されている。

 

・オークション等実施例

・2014年に700MHz帯のオークションに対し通信事業者4社により総額58億5,000万BRL(約2030億円)で落札された。しかし、帯域の一部は未落札に終わった。

 

 オークションの詳細は下記のWebサイトを参照

 http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalNoticias.do?acao=carregaNoticia&codigo=35203

 

 

4. 電波使用料等について

 無線周波数使用の使用権による公共費用の徴収規則(第387/2004号)により、通信・衛星・放送での電波利用には電波利用料の支払い義務が発生する。電波利用料は、免許取得時に支払う周波数利用料Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite (PPDDES) と毎年支払う電波管理経費Preço Público pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) がある。料金は、周波数・帯域幅・運用

時間・地理的要因等を元に算出される。

 

 周波数利用料(PPDDES) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2004/6-resolucao-386#art9

 

 電波管理経費(PPDUR) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2004/326-resolucao-387

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 科学技術革新通信省(MCTIC) が、科学技術研究と国家戦略、郵便事業、電気通信、放送の政策と調整、管理等を行っている。また、電気通信庁(Anatel)が電波管理及び通信の監査等を統括している。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 20

20.メキシコ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 憲法第7条により表現の自由自体を制限することはできないが、報道機関に対し差別の禁止と脆弱な集団の権利の尊重を義務付けている(Reglamentode la Ley Fede ,rla 2003,December )ほか、民族に対する差別的な内容を禁止している(LeyFederal de Radio y

Television, 1962,第63条)。また、違反行為に対しては、連邦通信放送法(LeyFederal de Telecomunicaciones y Radiodifu紅白LFTR) により、違反の内容に合わせ違反者の収入の0.01%から最大10%までの罰金が科せられる。

 なお、コンテンツの規制は内務省(Secretariade Gobernacion SEGOB) と、連邦通信研究所(InstitutoFederal de Telecomunicaciones IFT) により行われている。

 

 連邦通信放送法(LeyFederal de Telecomunicaciones y Radiodifusion LFTR) の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.anatel.org.mx/docs/interes/ini_telecomunicaciones.pdf

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 クロスメディアオーナーシップ等に対する制約は特に無いが、報道機関に限らず自由競争を阻害し、消費者利益に反する反競争的行為(独占的行為)に対する禁止事項は存在している。

 ※メキシコでは、テレビ放送を中心にメディアの寡占化が進んでいる。

 

・外資規制について

 電気通信分野についての外資規制は法改正により撤廃されているが、放送分野については、外資による直接投資は49%までに制限されている。

 

 2014年改正の連邦通信放送法(FederalTelecommunications and Broadcasting Law 2014)の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/asuntos-internacionales//federaltelecommunicationsandbroadcastinglawmexico.pdf

 

 

3. 電波オークション制度について

 メキシコの電波の管理・規制を行っている連邦通信研究所(IFT) により、電波利用計画に従い電波オークションが行われている。なお、2014年以降は連邦通信研究所(IFT) により特定の市場における企業の最大保有は50%に制限されており、市場に対し支配的な企業に対し厳格な規制を課している

 

・オークション等実施例

・2010年実施の1.9GHZ帯及びAWS帯(1.7~2.1GHz)、全国免許2×15MHz幅及び2×5MHz地域免許、合計帯域90MHzのオークションでは、総額8,323,759,202MXP (約490億円)で落札された。

 

 ※ 連邦通信研究所(IFT) は2017年後期に行う予定であった2.5GHz帯のオークションの2018年以降の延期を発表している。 

 

4. 電波使用料等について

 連邦通信研究所(IFT) により通信事業者の経済状況等を考慮し、1年毎に電波利用料が算出される。

 

 連邦通信研究所(IFT) 効果的なモパイルスペクトル管理と価格設定の(P9~10) 電波利用料の詳細が記載されている。

 下記のWebサイトを参照

 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/consultaspublicas/documentos/supportingthemexicandigitisationwhitepapergsma.pdf

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 メキシコ内務省(Secretariade Gobernacion SEGOB)がコンテンツの規制を中心に全体を統括し、連邦通信研究所(IFT)が憲法及び各法規の規定に従い電気通信及び放送の促進と監督を行い、通信交通省(Secretariade Comunicaciones y Transportes SCT) が鉄道や道路等の交通と、郵便及び無線、電信電話等の通信分野の監督を行っている。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 21

21.フィンランド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 フィンランド通信規制庁(Finnish Communications Regulatory Authority FICORA)により、主に子どもの保護のためにピクチャープログラム法(Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710)を根拠に暴力的な内容と性的な内容を中心に、年齢コード等による視聴制限など分類を行う等の配慮がなされている。

 広告等に関する規定では、広告の割合は販売番組(テレショッププログラム) 以外では1時間あたり12分以内に収める必要があるほか、広告及び販売番組はコンテンツ(放送プログラム)と明確に区別ができるようにしておく必要がある。また、誤った情報や誤解を招く恐れのある情報、及び子どもに商品やサービスの購入を促す内容等の消費者に不利益をもたらす可能性の高い内容については消費者保護法(Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38)により禁止されている。さらに、煙草会社がスポンサーになることは煙草法(Tupakkalaki 29.6.2016/549)により禁止されているほか、アルコールについては同様にアルコール法(Alkoholilaki8.12.1994/1143) により規制され、医薬品会社についても同様に医薬品法10.4.1987/395(L泊kelaki10.4.1987/395)により規制されている。

 なお、思想やイデオロギ一等に関する広告(社会広告)についてもピクチャープログラム法 17.6.2011/710 (Kuvaohjelmalaki  17.6.2011/710)により規制されている。

 これらも含めた報道機関による様々な違反行為に対し、フィンランド通信規制庁(FICORA)は情報社会法7.11.2014/917(Tietoyhteiskuntakaari 7.11.2014/917 ) 第334条~339 条により、その重要度に合わせ最大1,000,000ユーロの罰金が科せられるほか、より重篤な違反に対する罰金は当該事業者の前年度の売上高の最大5%まで課される。なお、違反が繰り返される場合には、放送の中止や一部の停止が命じられることとなる。

 

 ピクチャープログラム法17.6.2011/710(Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110710

 

 消費者保護法20.1.1978/38(Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

 

 煙草法29.6.2016/549(Tupakkalaki 29.6.2016/549)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160549

 

 アルコール法(Alkoholilaki 8.12.1994/1143) の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1994/19941143

 

 医薬品法10.4.1987/395 (L泊kelaki10.4.1987/395)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395

 

 ピクチャープログラム法17.6.2011/710(Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110710

 

 情報社会法7.11.2014/917(Tietoyhteiskuntakaari 7.11.2014/917)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 フィンランドにはクロスメディアオーナーシップを制限する規則は特に存在せず、占有や支配等の状況に対しては、他の業種と同様に一般的な競争法が適用されることにより規制されている。

 

 

3. 電波オークション制度について

 オークションのルールは、情報社会法 7.11.2014/917(Tietoyhteiskuntakaari 7.11.2014/917)の第12条~15条に規定され、これに従いフィンランド通信規制庁(FICORA)がオークションを実施している。

 

・オークション等実施例

・.2016年の700MHz帯(703~733/758~788MHz)帯域60MHz幅の周波数オークションでは通信事業者3社が総額は6,633万EURで落札した。

 17年の免許期間で、免許地域はオーランド諸島を除くフィンランド全域である。なお、免許には2020年2月までに人口カバー率99%の人口カバレッジ義務が課せられている。

 

 オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.viestintavirasto.fi/taajuudet/radiotaajuuksienkaytto/taajuushuutokauppa.html 

 

 

4. 電波使用料等について

 電波使用料は、テレビ及びラジオ放送の周波数利用に関する規則70(Määräys 70 televisio-ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä) により規定されている。なお、電波使用料以外にプログラムライセンス、無線ライセンス、番組ライセンス等の様々なライセンス料金が必要であり、これらは全てフィンランド通信規制庁(FICORA) によって付与される。ライセンスは許認可制度ではあるものの、表現の自由やメディアの多様性等を守ることを主目的とした制度で、あるため、ライセンス条件を満たした場合には必ず付与されるシステムとなっている。なお、これらに課せられる手数料は、情報社会法7.11.2014/917 (Tietoyhteiskuntakaari 7.11.2014/917) により定められている。

 電波使用料は情報社会法第288条に定められており、周波数帯帯域幅、利用目的、技術的、経済的有用性等を係数とする数式で定められ、高周波数帯は安価で低周波数帯は高価である。

 また、放送事業は電気通信事業に対し25%と割安に設定されているほか、電気通信業者に対してのみ情報社会料金が別に科せられる

 また、放送事業者は情報社会法第294条に定められているテレビ・ラジオコントロール料金が科せられ、フィンランド国営放送(Yleisradio YLE)の年間手数料は165,000EUR、テレビ事業は各ライセンステレビ番組につき16,000EUR、地域テレビ放送は各ライセンステレビ番組につき800EUR、ラジオ免許は8,000EUR、地域ラジオはライセンスラジオ番組につき800EURが科せられる。

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 インターネット・情報セキュリティー、郵便・電話及び、無線通信・放送と、それらのライセンス及びオークション、放送を含むメディア全般の監督等の電気通信全般業務はフィンランド通信規制庁(FICORA) が行っている。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 22

22.ポーランド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 憲法第54条で、表現の自由と情報を伝える自由及び獲得する自由と予防的検閲の禁止が明記されている。1992年の放送法(The Broadcasting Act 1992)第6条で、国家放送協議会(National Broadcasting Council) の任務として表現の自由の保護が規定されている。また、第21条ではラジオ及びテレビは、情報、報道、文化、娯楽、教育の分野等の多様なプログラムサービスにおいて公平で、バランスの取れた高品質な放送に努めることが規定されている

 また、テレビ・ラジオ評議会(Krajowa Rada Dariofonii i Telewizji KRRiT)により放送事業の許認可及び規制監督が行われているが、テレビ・ラジオ評議会(KRRiT)により作成されたテレビ・ラジオ評議会規則(Regulation of the National Broadcasting Council of June 2,1993)において、特定の年齢層の未成年者を対象とした未成年者やプログラム及び一般放送の精神的、または道徳的に悪影響を及ぼす可能性のある番組についての分類が定められている。なお、同評議会により2004年に広告等の規制についての規制である、ラジオおよびテレビ番組サービスにおける広告およびテレショップの原則に関するテレビ・ラジオ評議会規制(Regulation of the National Broadcasting Council of 3 June,2004 concerning principles of advertising and teleshopping in the radio and television program services)定められている。

 

 1992年の放送法(TheBroadcasting Act 1992)の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/angielska/ustawa-o-radiofonii-i-telewizji-2016-eng.pdf

 

 ポーランド共和国憲法全文は下記のWebサイトを参照

 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

 

 テレビ・ラジオ評議会規則は下記のWebサイトを参照

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/regulations/12-july-2011_-ew.pdf

 

 2004年のラジオおよびテレビ番組サービスにおける広告およびテレショップの原則に関する評議会規制は下記のWebサイトを参照

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/regulations/3june2004.pdf

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 ポーランドにはクロスメディアオーナーシップを制限する規則は特になく、メディア事業においても他の業種と同様に一般的な競争法が適用される。

 多様性の確保については、1992年の放送法(TheBroadcasting Act 1992) 第21条に少数民族および、地域言語のニュース番組放送等を行い、地域言語を話す国内少数民族及び地域社会を尊重することが規定されている。

 

・外資規制等について

 1992年の放送法(TheBroadcasting Act 1992) 第35条により、放送免許はポーランド国籍またはポーランドに本社のある法人が原則であり、外国人が保有する会社や外国人が余裕する株が49%を超えないことに加え、代表者及び役員の過半はポーランド国籍でポーランドに在住している必要がある。また、外国資本関連会社及び子会社も含め、外国人の議決権が49%を超えてはならないと規定されている。但し当該外国人及び外国資本がEU域内である場合は、例外的に認められる場合がある。

 

 

3. 電波オークション制度について

 電子通信局(Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE) により電波オークションが行われている。

 

・オークション等実施例

・2014年に発表され、2015年に入札が締め切られた周波数800MHz帯の5ブロック及び2600MHz帯の14ブロックのLTE用周波数に対し、15年の免許期聞が与えらえるオークションは、4社により総額92億PLN(約2,900億円)で落札された。

 

 

4. 電波使用料等について

 電波使用料は、ラジオおよびテレビ番組サービスを伝送するためのライセンスを付与するための手数料の額および手数料の計算方法に関するテレビ・ラジオ評議会の規制(Regulationof the National Broadcasting Council of 4 December 2012 concerning amounts of fees for awarding a licence to transmit radio and television programme services and the method of calculating the fees) により、サービス地域(送信エリア)内の住人数(50万人以下、50万人~500万人、500万以上)を基準に定められている。

 

 ラジオおよびテレビ番組サービスを伝送するためのライセンスを付与するための手数料の額および手数料の計算方法に関するテレビ・ラジオ評議会の規制(2012)の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/iwojciechowska/rozp_oplaty_22122012_ang.pdf

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 電気通信分野の政策立案は開発省(Ministerstwo Rozwoju) が行い、電気通信分野の規制及び紛争解決、電波管理等は電子通信局(UKE)が行い、主に放送内容等の規制監督はテレビ・ラジオ評議会(KRRiT) が行っている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 23

23.サウジアラビア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 サウジアラビアの統治制度は絶対王政であり、また、サウジアラビアの法制度はイスラーム法を法源としており、法源としてのサウジアラビア基本法は存在するものの、欧米諸国等の憲法とは基本的に性質が異なる。

 基本的に反イスラーム的な内容は例外無く広く違法であり、報道機関を含むあらゆる表現においてもこれが適用されている。また、基本的に報道機関等は検閲を受け管理されており、違反行為に対し勧善懲悪委員会的(Committeefor the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice CPVPV)による懲罰が加えられる体制が長く続いていたが、2015年のサルマーン国王即位以後、ムハンマド・ビン・サルマーン(Mu加mmadbin Salman Āl Sa‘ūd) 副皇太子兼第二副首相兼国防大臣)によりビジョン2030と呼ばれる経済改革制度が推し進められており、その改革に基づき経済開発評議会(Councilof Economic and Development Affairs CEDA) が新設され、これまでの特に西洋的な娯楽産業に対する厳しい取り締まりを行っていた政策を大きく転換し、娯楽産業振興と管理を行う娯楽庁が新設された。

 なお、具体的な規制内容については、文化情報省(Ministry of culture and media) による報道機関規制で細かく明文化されている。

 

 サウジアラビア基本法は下記のWebサイトを参照

 https://www.shura.gov.sa/wps/wcm/connect/shuraarabic/internet/laws+and+regulations!t

he+basic+law+of+government/the+basic+law+of+government

 

 ビジョン2030の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://vision2030.gov.sa/SVpdf_%20jp.pdf

 

 文化情報省報道機関規制は下記のWebサイトを参照

 https://www.moci.gov.sa/media/1/media/8268984176.pdf

 

 文化情報省報道機関のシステムは以下のWebサイトを参照

 https://www.moci.gov.sa/media/1/media/6239412492.pdf

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 事実上報道機関に対する検閲が存在するため、ビジョン2030による改革が進行中であるものの、根本的に情報提供は占有されていると考えられる(地上波は国営テレビ(SaudiTV)のみである)。

 

 

3. 電波オークション制度について

 通信情報技術委員会(Communications and Information Technology Commission CITC)により電波オークションが行われている

 

・オークション等実施例

・2017年に行われた周波数700MHz帯の帯域幅50MHz及び1800MHz帯の帯域幅70MHz、免許期間15年のオークションでは、4通信事業者により総額6,010,556,000SAR(約1800億円)で落札された。なお、700MHz帯及び1800MHz帯の各々の帯域幅10MHz分は新規事業者用に割当て分である。

 

 

4. 電波使用料等について

 電波使用料は、使用周波数及び使用帯域幅、その周波数帯の需要、利用都市、地理的要因等を考慮し算出される。

 2015年度の電波使用料は総額20,936,819SAR(約6億3400万円)、ライセンス料は総額321,666SAR (約980万円)である。

 

 アラビア暦1425年7月7日発行の電波使用料の詳細は下記のWebサイトを参照

 http://www.citc.gov.sa/en/RulesandSystems/RegulatoryDocuments/FrequencySpectrum/Documents/SM%20016%20E%20-%20List%20of%20fees%20for%20the%20use%20of%20frequencies.pdf

 

 通信情報技術委員会(CITC)年間レポート2015は下記のWebサイトを参照

 http://www.citc.gov.sa/en/mediacenter/annualreport/Documents/PR_REP_012Eng.pdf

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 情報通信関連の政策と法整備等を文化情報省(MOCI)が行い、周波数管理と情報通信関連事業の許認可等を通信情報技術委員会(CITC)が行う。放送内容等に関する事等は勧善懲悪委員会(CPVPV)が行っている。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 24

24.ハンガリー

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 2010年メディア法(Act CLXXXV of 2010 on Media Services and Mass Communication) の定めにより、メディアコンテンツの内容等について非常に細分化されたカテゴリーが設定されている。

 年齢区分は、児童(6歳未満)、青少年(12歳未満及び16歳未満)、未成年(18歳未満)に分かれており、それぞれの発達状態を考慮し段階別の保護を実現するため、精神的或いは道徳的に問題の起こる可能性のある暴力や過激な性的表現等を含むメディアについては、番組の放送前にこれらの対象年齢カテゴリーの表示が義務付けられ、更に年齢カテゴリー別に放送時間の制限が設定されている。これらとは別に、宗教や信仰に有害な可能性のあるイメージや音響効果等については事前の予告を行う必要がある

 また、全年齢が対象となる普遍的な禁止事項は同第20条に列記されており、人間の尊厳を棄損するものや性別、人種、民族、国籍等に対する差別と、未成年に対する直接的な広告、アルコール等に対する配慮(アルコールに対する肯定的な表現を行ってはならない) 等のほか、政党や政治運動団体、煙草製造企業等の番組スポンサ一規制等が定められている

 更に、年開放送時間の50%以上をEU諸国内番組、1/3以上をハンガリ一国内番組に割り当てる必要がある。

これらの規制と監督権限は2010年メディア法によりメディア・情報通信庁(Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság MNHH)及びその下部組織であるメディア評議会(Médiatanács) に与えられており、違反に対しその内容の軽重を鑑み、放送事業者等に対し罰金や放送停止等の処分が下される。

 

 なお、公共サービスメディアに対しては社会的多様性の維持が強調されており、同第83条にその目的は国家の結束と社会統合の推進等と共に、多くの社会的集団と文化に対処することと、ハンガリ一文化及び少数民族の文化とハンガリー語の尊重、それらを広める放送プログラムの発表等が明記されている。

 

 2010年メディア法(ActCLXXXV of 2010 on Media Services and Mass Communication)の全文は以下のWebサイトを参照

 http://nmhh.hu/dokumentum/106487/act_clxxx_on_media_services_and_mass_media.pdf

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 2010年メディア法第72条により、メディアの多様性確保に関し、同一事業者が保有するメディアサービスは提供されるメディアサービス全体の1/4を超えてはならず、かっ無線放送によるメディアサービスの1/2を超えてはならないという規制が存在する。

 また、同一事業者は全国放送1局か、地域放送2局及びローカル局4局、ローカル局12局のいずれかを上限とする事業規制が存在する。

 また、年間平均シェア率が35%を超える業者は新規のメディアサービスを開始することができないとする事業規制がある。

 

 

3. 電波オークション制度について

 2014年に電波オークションが実施されているが、今後の電波オークションに関してはメディア・情報通信庁(NMHH)により策定された周波数戦略2016~2020に合わせ、周波数管理と整理及びオークション等による再割り当てが行われる予定となっている。

 

・オークション等実施例

・2014年に行われた周波数800MHz帯(帯域790・821MHz/832~862MHz)、900MHz帯(帯域880~885.1MHz/925~930.1MHz)、1.8GHz帯(帯域1725~1740MHz/1820~1835MHz)、2.6GHz帯(帯域2500~2690MHz)のオークションは、4通信事業者により合計1306億HUF(約550億円)で落札された。なお、このオークションで与えられる免許期間は20年で、免許交付後5年以内に人口の96%、及び10年以内に人口の99%の人口カバレッジ義務が課せられている。

 

 2014年オークションの詳細は以下のWebサイトを参照(英語ドラフト版:差異がある場合はハンガリ一語版が優先される)

  http://nmhh.hu/dokumentum/162959/2014_mobile_broadband_tender_documentation_draft_final.pdf

 

4. 電波使用料等について

 電周波数割り当てはメディア・情報通信庁(MNHH)により行われ、テレビ放送には放送ライセンス料が科せられる。また、民間用の通信およびメディアサービスの提供のための周波数配布については、技術的条件や市場の状況を調査し、使用される周波数が互いに妨害しないことや消費者の利益を総合的に考慮して行われるほか、これらすべての放送手続に関する情報は、メディア・情報通信庁(MNHH) により公表されている。

 

 放送手続の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://english.nmhh.hu/cikk/647/Musorszoro_adok_radioengedelyezesi_elj arasa_utmutato

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 電気通信全般についての計画立案及び、管理監督はメディア・情報通信庁(NMHH)が行い、メディアコンテンツの内容等に対する審査や監督はメディア・情報通信庁(NMHH) の下部組織であるメディア協議会(Mediatanacs)が行う。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 25

25.アイルランド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 報道内容に関する規定の概要は2009年改正放送法(Theprovision of the Broadcasting Act 2009(as amended))に定められている。放送事業者は放送免許授与の際にアイルランド放送庁(The Broadcasting Authority of Ireland BAI) との商業放送・地域コミュニティー放送その他様々な種類の放送契約を行うが、アイルランド放送庁(BAI) は放送契約に基づきコンプライアンス委員会によって検討される。この基準となるものは、2009年改正放送法を元にアイルランド放送庁(BAI) により定められた放送に関する様々なコードであり、放送事業者は放送の内容や目的、対象年齢等によりそれらのコードを遵守する必要がある。以下にそれらコードの詳細を示す。

 

・一般商用放送コード(General Commacial Communications Code)

 商法放送の様々な事項に対する一般的な定義や原則と、禁止事項、広告の概要、テレビスポンサ一、特定の製品及びサービスの禁止等の、放送コードの定義と要件及びその目的等が定められている。具体的には、原則として商業放送は真実性及び社会的責任と公共の利益を重視し、アイルランド及びヨーロッパの法律・規則慣習法等を遵守する必要があり、人間の尊厳を守り有害な行動を煽ることや様々な差別、暴力、性的行為、攻撃性、健康に有害な内容等の禁止放送の透明性の確保等が必要である。

 広告等に関しては、テレショップも含め節度を保ち行う事と、年齢層に合わせ過剰な煽情性を持つ広告の制限や子供の保護を目的とした広告内容の制限等があり、原則として電子煙草を含む煙草や違法薬物及び医薬品、宗教の広告等が禁止されている。

 また、広告は放送プログラムから容易に識別可能でなければならないほか、放送プログラムより音量を大きくすることが禁止されており、更に画面分割広告の制限等が定められている。また、スポンサー企業は放送コンテンツに影響を与えてはならないほか、スポンサーシップについても細かい制限が定められている。

 アルコールに関しては非常に細かい規定があり、アルコールやその摂取に関し基本的に肯定的に描いてはならないほか、アルコール濃度1.2%を超える飲料ではそれが健康に有益であることを強調してはならず、アルコール濃度25%以上のすべてのアルコール含有飲料は許可されない。更に、子供番組ではアルコールは禁止であり、午前6時~10時まではそれらを含む番組は放送できないほか、アルコールの広告が可能な時間帯であっても、広告全体の25%を超えてはならない等の規定がある。

 医薬品や医療機器及び電子煙草に関しては、処方箋薬や規制薬物、向精神薬等についての広告は全面的に禁止されており、それ以外の医薬品に関しても管轄当局により登録及び承認されているものに限られるほか、電子煙草及び交換カートリッジは、Directive 2001/83/ECに基づく医薬品、或いはDirective 93/42/EECに基づく医療機器の対象となる場合は規制を受ける。更に、医薬品の広告では使用の合理性と客観性が重視され、誤解を招く恐れのある表現や過度の使用の奨励、誤った自己診断につながる恐れのあるもの、効能の過度な表現等は禁止であり、医薬品の広告では、それが医薬品の広告であることが明白に識別できる必要があり、それぞれの広告に関して明確な識別性の確保は、化粧品や美容についての広告に於いても同様である。

 食品に関しては、科学的データ等から事離した過度の健康強調表示や、虚偽及び暖昧な表現、誤解を招く恐れがあるもの、過剰な摂取の奨励等は禁止され、国民の多様で、バランスの取れた食事と健康的な生活のための有益な情報の提供が必要である。なお、英国食品規格庁により定められる高脂肪・高塩分・高糖分食品(High Fat Sa1t Sugar HFSS)の広告に関しては、アルコール同様に広告全体の25%を超えてはならないほか、更に乳幼児の粉ミルクや子供向け広告には別の規定が存在する。

 金融商品の広告に関しても、誇張や誤解を招かない配慮が必要なほか、公営賭博等については、国営の宝籤(宝くじ)やチャリティービンゴ等の政府により許可されたものについては許可されるが、他の宝籤(宝くじ)については別途設けられた規則に従う必要があるほか、賭博に関する肯定的な描写は禁止されており、更に子供を対象としたプログラムでは賭博描写が禁止されている。

 

・ニュースや時事問題における公平性・客観性の規範(Codeof Fairness, Objectivity & Impartiality in News and Current Mfars)

 市民の利益の確保を目的とし、ニュース及び時事問題はすべての利害関係に対し公正で、客観的かっ公平な方法で提示されること、及び放送者自身の見解を表明しないことが放送法第42条に定められているが、公平性・客観性の規範は特にニュースと時事問題に特化した規範で、それらの守るべき基準を明確にすると共に同第25条の目的を考慮し、憲法にある民主的価値と正当な表現の自由の維持と、公平で独立したジャーナリズムの維持を求めている。それぞれの項目についても詳細に定められており、例えば公平性であればインタビューの際には様々な人に対し公平に情報を集めると共に、社会的に脆弱な人々に対するインタビュー等で不公平にならないような配慮が必要なほか、不公平になる素材を避ける必要性まで明記されている。さらに、本来の文脈や意味を歪めるような恋意的な編集の禁止や言葉の抑揚等による誘導等の禁止も盛り込まれている。これら、情報に対する公平性や客観性、正確さ、透明性及び説明責任と共に、プライパシーの保護や不正確な情報提供に対し可能な限りの訂正放送報道を行う必要が定められている

 

・プログラム基準(Codeof Programme Standards)

 プログラム基準の主な目的は、放送コード(BroadcastingeCode)を定めると共に、放送における責任の所在を明確にすることであり、これらについても公平性・客観性の規範と同様に同第42条を根拠としている。編集の独立性と自由を確保しながらも、情報の客観性や公平さだけではなく、犯罪の促進や扇動、国の権威の弱体化、広く視聴者に対する有害な情報、暴力や性的行為等、18歳未満の未成年の身体、精神、道徳、等に対する有害な情報の禁止や制限、広告に対する基準や制限等と、制限が必要なプログラムの放送に際し視聴者に対する事前警告の表示を行うことや、文化の多様性の確保とそれらに対する配慮を行うこと社会や集団に対する差別や扇動の禁止、人種、国籍、民族、宗教等の様々な差別の禁止プライバシーの保護等の視聴者保護、番組に対する苦情及び放送事業者の苦情に対する行動規範等も含まれ、これらは広く放送プログラム全体が対象となる。

 なお、これらの規範は、2009年改正放送法及び欧州視聴覚メディアサービス指令(AVMSD) に基づき設定されている。

 

・児童商業放送コード(Children's Commercial Communications Code)

 児童商業放送コードは、不適切或いは有害な商業放送から18歳未満の子供を守り、子供の高い感受性を商業放送が利用しないようにすることを目的とし、放送業者及び広告主と保護者や子供との聞の商業放送に対する明確な基準を提示している。子供の発達段階により異なるレベルの保護が必要となるため、児童商業放送コードの規定は、年齢別に6歳未満(U6)、13歳未満(U13)、15歳未満(U15)、及び18歳未満(U18) の4段階に分けられている。子供向けプログラムは、プログラム自体がそれぞれに想定される年齢層向けに作らたものであるか、実際の視聴層がそれらの年齢層で50%を超えているプログラムであり、それぞれ年齢別に放送時間、プログラムの種類及び性質、放送の社会的価値、道徳的規範等の基準が明確に定められている。

 U18では、反社会的行動、特にいじめや罵倒、虐待等の奨励、教育の蔑視、侵略行為の肯定が禁止され、原則として暴力や子供に苦痛を与えるシーンの禁止人間の尊厳を尊重し、あらゆる差別を禁止すると共に平等の原則を尊重することと、子供を欺くような表現及び信頼を乱す行為、知識不足を悪用する行為を禁止し、広告等の商売行為に於いては、製品及びサービスについてのものは通常料金で使用できるものと追加料金が必要なものを明確に区別することが必要であり、製品等の購入を促すために商品や何らかの報酬を無償の贈り物として提示することを禁止している。また、商品やサービスの所有が身体的・社会的・心理的に優位に立てるようなことを意味する表現や、逆にそれを保有しない場合に劣等感や侮辱・軽蔑するようなことを意味する表現は禁止されているほか、それに付随して所有が子供の人気や友人獲得、或い未所有によりそれらを損ねることが無いように特に配慮する必要がある。また、子供に対し大人に購入を奨励するような内容であってはならない。

 生活面に於いては、不健康な生活習慣や不健康な食事及び飲酒の奨励の禁止と、バランスのとれた食事の奨励及び栄養に関する誤解を招く恐れのある表現の禁止、及びHFSS(高脂肪・糖分・塩分 High in Fat, Sugar or Salt )食品促進の禁止、砂糖・蜂蜜を含む菓子類及び炭酸飲料等ではこれらが歯にダメージを与える可能性があるとのメッセージを伝える必要がある。また、安全ではない場所への立ち入りや知らない人と出会う事等の奨励を禁止し、スポーツ等に於いても大人の監督が必要なものは監督及び適切な安全装置を使用すること、マッチやガスその他危険を伴う特定の家庭用品については、適切な大人の監督の元に使用する必要がある。

 なお、広告はプログラムと明確に区別できる必要があり、クリスマス向け広告は11月1日以前に放送することを禁止している。

 U15では前記U18の内容に、商品・サービスにおいて説明文等は十分に単純で容易に意味が読み取れる状態である必要があり、且つ説明文等は十分な時間表示する必要があり、混乱させる可能性のある特殊効果や不必要に想像力を掻き立てる表現及び本来の機能以上の能力があるように見せかける行為の禁止教育運動や公衆衛生以外の目的での有名人やスポーツ選手の描写が禁止されている。更に、製品に電池、或いは組み立てが必要な場合はそれを明示する事等が必要となるほか、料金等は識別しやすい文字で、はっきりと表示し、必要に応じて音声による読み上げを行こと等が加わる。

 U13では前記U15の内容に、HFSS(高脂肪・糖分・塩分 High in Fat, Sugar or Salt )食品について健康及び栄養補給を明示しないこと等が加わる。

 U6では、前記U13の内容に加え、該当する年齢の子供が理解できるように音声による説明を必要としている。

 

 一般商用放送コード(GeneralCommacial Communications Code)の詳細については以下のリンクからダウンロード可能

 http://www.bai.ie/en/download/131870/

 

 ニュースや時事問題における公平性・客観性の規範(Codeof Fairness,O bjectivity & Impartiality in News and Current Mfars)の詳細については以下のリンクからダウンロード可能

 http://www.bai.ie/en/download/129469/

 

 プログラム基準のコード(CodeofProgramme Standards)の詳細については以下のリンクからダウンロード可能

 http://www.bai.ie/en/download/128555/

 

 児童商業放送コード(Children'sCommercial Communications Code) の詳細については以下のリンクからダウンロード可能

 http://www.bai.ie/en/download/129469/

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 2014年の競争と消費者保護法(Competitionand Consumer Protection Act.2014)により、一企業が同一市場で20%以上のシェアを占めることはできない。また、メディアの合併は同法第28条で規定されており、ニュースや時事問題等を含む多様な意見及び文化の多様性(コンテンツの多様性)及びメディアの市場シェアにより測られる所有権の多様性確保のため、2社以上の事業者の同州内でのメディア事業の合併や買収及び、既にメディア事業を運営している事業者の他の場所で運営中のメディア事業者に対する買収及び合併等は、その影響度に合わせ競争消費者委員会(Competitionand Consumer Protection Commission CCPC)及び通信・エネルギー・天然資源大臣への通知が必要となるほか、公益と照らし合わせ可否が決定される

 

 アイルランド放送庁(BAI)によるアイルランドのメディアビジネスとオーナーシップレポート2012・2014 (Report on ownership and control of media business in Ireland 2012-2014) の全文は以下のリンクからダウンロード可能

 http://www.bai.ie/en/download/130652/

 

 

3. 電波オークション制度について

 通信規制委員会(Commision for Communications Regulation ComReg) によりオークションが行われている。

 

・オークション等実施例

・2012年の800MHz帯、900MHz帯、1800MHz帯のオークションは、電気通信事業者4社により総額8億5464万EUR(約1150億円)で落札された。このうち、4億8170万EUR(約502億円)については前払い金として支払われ、残りの3億7294万EUR(億円)については電波利用料として免許期間内(2030年までの15年間)に分割して支払う事となっている。

 なお、オークションには3年以内に人口カバレッジ70%の達成等の条件が課せられている。

 

 2012年の電波オークションの詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.comreg.ie/media/dlm_uploads/2015/12/PR15112012.pdf

 

・2017年の3.6GHz帯のオークションは、電気通信事業者5社により総額78,173,512EUR(約105億円)で落札された。このうち、60,466,312EUR(約81億円)については前払い金として支払われ、残りの17,707,200EUR(約24億円)については電波利用料として免許期間内(2032年までの15年間)に分割して支払う事となっている。

 

 2017年の電波オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.comreg.ie/media/dlm_uploads/2017/06/ComReg-1746.pdf

 

4. 電波使用料等について

 電波使用料(無線スベクトルライセンス)は、認可規則の1.48規則19を根拠とし、技術的な要件やライセンス要件等により通信規制委員会(ComReg) により課せられる。

 

 アイルランドの電波使用計画の詳細は下記のリンクからダウンロード可能

 https://www.comreg.ie/publication-download/radio-frequency-plan-for-ireland-5

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 放送に関する法律及び規制の枠組み、通信及び放送・メディア振興のための政策策定、(視聴者に対する)TVライセンス料の徴収等は通信・気象・環境省(Department of Communications,Climate Action & Environment DCCAE)が行い、放送サービスのコンテンツ内容の規制や、放送免許等の管理と、放送コード及びルールの策定、放送の苦情の処理や消費者保護はアイルランド放送庁(BAI)が、放送免許等の新規策定やライセンス条件の監視等は通信規制委員会(ComReg)が、消費者保護全般と公正な競争に関する監視及び規制は競争消費者保護委員会(CCPC) が行う。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 26

26.アルゼンチン

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 改正連邦視覚通信サービス法(SCA)に、メディアによる違法的、有害的な内容に対し適切な処置を講じるとの規定が設けられている。また、報道も含む情報社会全体に対し個人情報の保護と共通の利益の促進と共に、平和の遵守、自由・平等の尊重と、人種差別の禁止嫌悪や憎悪、暴力、児童ポルノ等も含む様々な児童虐待、人身売買や奴隷化等の禁止等の基本的人権に対する価値の維持と健全な社会の推進のため必要な処置を講じるとの規定がある。具体的には同第70条で、人種、肌の色、性別、言語、宗教、政治的意見またはその他に由来する差別的な扱いを推進することや、扇動、国家及び出自・財産・外見・障害等による人間の尊厳の毀損、 健全な環境や健康に対し害する行為等の禁止が明記されている。

 また、人権の尊重や倫理原則の枠組みの中で、検閲を受けることなく情報や意見・考えを表明可能であるが、それらの表明には多様な意見等を適切に反映する必要性も記されており、それらの維持のため独立した規制機関や監視機関(視聴覚コミュニケーション連邦評議会やオンブズマン等)の設置も規定されている。

 報道機関は違反や苦情に対し必要な行動をとる義務があり、管轄当局や利害関係者、報道機関等に対し違反や苦情に対する調査結果が公開されるほか、報道機関は苦情等の記録を保管する義務が課せられている。

 また、プログラムは一定割合自国内の者である必要があり、同法第65条によりテレビ放送に於いては、自国内制作のプログラムの比率が最低でも60%である必要があり、更に地域情報が30%以上である必要がある。

 ラジオ放送に於いても、同法第65条により自国内制作のプログラムの比率が最低でも70%である必要があり、放送内の音楽も30%以上が自国内制作のものである必要がある。更に、地域情報が50%以上含まれる必要がある。

 州政府や自治体による放送に於いても自国内制作プログラムの比率が最低でも60%を占める必要があるほか、教育及び文化的なプログラムが最低20%含まれる必要がある

 更に、同第68条及び子どもの権利に関する条約(法律第23849号) (Ley Nº  23.849) に基づき、青少年の保護を目的に午前6時から午後10時までの時間帯に放送されるプログラムは全年齢層に適合したプログラム内容である必要があり、それ以外の時間帯に放送されるプログラムに於いても、プログラム開始時に対応カテゴリーについて視覚的に十分認識可能な表示を行う義務がある。

 広告についても様々な規定がある。同第81条により、広告はプログラム本体から容易に識別可能である必要があるほか、広告の音量をプログラムより上げることの禁止サブリミナル効果の禁止と、プログラムと同様に国籍、人種、民族、性別、思想等の差別的な表現及び、道徳や宗教的信念に対する侮辱的行為等の禁止アルコールや煙草等の消費を推奨する広告の禁止、広告の時間及び回数制限等が定められている。

 

 改正連邦視聴覚通信サービス法(Ley 26.522. Regúlanse los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina. SCA)の全文は以下のWebサイトを参照

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm

 

改正連邦視聴覚通信サービス法には、文化多様佐や人権の保護等について世界人権宣言やユネスコ文化多様性条約等の内容が取り込まれている。

 

本法律により制定された連邦オーディオビジュアル通信サービス局 La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA)は、国家近代化省( Ministerio de Modernización) 配下の連邦通信局(Ente Nacional de Comunicacións Enacom)に改編されている。

 

 オンブズマンについての規定(法律第24284) (Ley Nº 24.284) に関する詳細は、以下のWebサイトを参照

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/680/norma.htm

 

 子どもの権利に関する条約の承認(法律第23849号)(Ley Nº 23.849 Apruébase la Convención sobre los Derechos del Niño) は以下のWebサイトを参照(内容は国連子ども権利に関する国際条約と同一である)

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/680/norma.htm

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 改正連邦視聴覚通信サービス法(SCA) の規定に、メディアの独立性と共に多様性と普遍性を保証することが明記されていほか、メディアにアクセスする機会を平等にする必要性が明記され、それを推進する必要性についても記されている。具体的には、同第45条により衛星放送免許を所持する事業者は他のメディアサービスの事業免許が許可されないほか、ラジオ放送やテレビ放送等のサービスエリアや視聴者人口等による免許数の上限を最大10免許までとされている。また、既存の通信事業者や電力会社等は有料放送事業への参入を禁止されているほか、有料放送事業者は地上波無料放送の所持が認められない等の制限があり、多様性を確保するためメディア間のみならずメディア事業者以外も含む様々な制限が課せられている。

 また、同法では、メディアの所有権に関し通信等のメディアの適切で公正な競争が行われる環境の維持と、情報の多様性の維持と透明性の確保のため、メディア企業の合併等に対し公益上の問題が生じそうな場合は競争法等を適用し規制することが可能である。

 

・外資規制等について

 連邦視聴覚通信サービス法第24条により、放送免許の所持者はアルゼンチン国籍かアルゼンチン帰化後5年以上が経過している必要があり、更に資金元の証明等が必要である。

 また、文化遺産保全の法律第25,750号により、国家の戦略的利益を保護するため、芸術や文化的遺産、科学技術や高度な研究による国の発展に必要な企業及び国防に重要な活動を行う企業、電波及び通信等と共に、新聞、雑誌、出版社、放送サービス、ディジタルコンテンツ制作者、インターネットプロパイダ等への外国資本(外国人資本及びそれらにより直接的・間接的に支配されている国内外の法人)の出資比率及び議決権は上限30%と定められている。

 更に、多国籍企業のマルチメディア部門、特にインターネット等による配信がメディアの多様性に脅威を与えているため、メディアの多様性保護のため制限の設定が可能であることが改正連邦視聴覚通信サービス法(SCA) に定められている。

 

 文化遺産保全の法律第25,750号の全文は以下のWebサイトを参照

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/85000-89999/86632/norma.htm

 

 

3. 電波オークション制度について

 電気通信免許規則(Decreto764/2000) の電波運営管理及び制御に関する規則に、競売される周波数帯域の経済的な基準の策定等は、執行機関は通信省、監督機関は国家通信委員会と定められている。

 

・オークション等実施例

・2014年に実施された1.8GHz帯及び1.9GHz帯の3Gスペクトル及び1.7GHz及び2.1GHz帯の4Gスペクトルの15年間のライセンスのオークションは、総額23億2000万ドルで落札された。

 なお、落札者には5年以内に500人以上の住民がいる町や沿線街道等のカバレッジ義務が課せられている。

 

 電気通信免許規則(Decreto764/2000) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/64222/norma.htm

 

4. 電波使用料等について

 無線スペクトルの使用料は、ディジタル法(Ley 27028) により放送局ユニット数、周波数の無線特性、使用技術、プログラム全体の収益性や市場価値といった経済的価値等の様々な係数及びカバレッジエリア及び地域の特質(都市部、農村地域等)等の定数と周波数帯等のパラメーターを持つ数式により毎年算出される。

 なお、放送免許は新規15年、更新は10年毎に与えらえるほか、放送免許は競争入札制である。

 

 ディジタル法(Ley27078) (ARGENTINA DIGITAL Ley 27.078 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/239771/norma.htm

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 放送を含む電波及び通信等の管理は、国家近代化省(Ministeriode Modernizacion) の配下の連邦通信局(EnteNacional de Comunicaciones Enacom Enacom) に統合されている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 27

27.チリ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 国家テレビ評議会(Consejo Nacional de Television CNTV) により、テレビジョン放送の内容に関する一般規則(normasgenerals sobre contenidos de las emisiones de television 21 04 2016)に準じ放送内容に関する監視と監督が行われている。国家テレビ評議会(CNTV)は、一般電気通信法の罰則規定に基づき、違反の軽重に合わせ放送事業者に対し罰金や放送停止等の処置が執られる

 

 テレビジョン放映の内容に関する一般規則(normasgenerals sobre contenidos de las emisiones de television 21 042016) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.cntv.cl/cntv/site/artic/20101221/asocfile/20101221112826/08_normas_generales_sobre_contenidos_de_las_emisiones_de_television__d_o_21_04_2016_.pdf

 

 一般電気通信法の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29591

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 クロスメディアオーナーシップは直接的には特に法的規制はなされていない。但し、メディアの支配状況が自由競争の阻害要因や独占的地位の濫用に繋がる恐れのある場合は、競争防衛に関する法律(DECRETO LEY N° 211 QUE FIJA NORMAS PARA LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA DL211) に従い、国家検察庁により制限がかけられる場合がある。

 

・外資規制等について

 直接的な外資出資比率規制は存在しない。チリの電気通信事業には、起業家精神の自由、外国投資の制限なし、進入障壁の低さ、必要最小限の規制、技術的に中立な規制、普遍的なアクセス政策の6つの基本原則があり、実施する電気通信事業に合わせた適切なライセンスは必要となるものの、基本的に誰でも電気通信サービスを行うことが可能である。従って、通信会社の社会資本に外国からの投資や外国からの参加は制限されていない。

 但し、放送免許に関しては別で、公営或いは国内に設立・設置された法人であることが電気通信法に規定されている。

 

 競争防衛に関する法律(DL211) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.fne.gob.cl/wp.content/uploads/2010/12/DL_211_refundido_2016.pdf

 

 

3. 電波オークション制度について

 一般電気通信法に基づき、電気通信局(Subsecretaría de Telecomunicaciones SUBTEL)により電波オークションが実施されている。

 

・オークション等実施例

・2014年に実施された700MHz帯(713~748,768~803MHz) のオークションは、電気通信事業者三社により総額11,533,445,460CLD (約21億2千万円)で落札された。

 落札業者には、2年以内に人口の98%のカバレッジ義務と、1年半以内に過疎地及び学校に対するサービス提供の義務を負う。

 

4. 電波使用料等について

 地上波テレビ放送の放送免許は国家テレビ評議会(CNTV) により25年間の許可が与えられ、ケーブルテレビや衛星放送等は電気通信局(SUBTEL) により最長10年の許可が与えられる。また、ラジオ放送の放送免許は運輸・通信省(MTT) により25年間の許可が与えらえる。

 携帯電話等を含む電話及び通信サービスは、運輸・通信省(MTT) により30年間の許可が与えられる。

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 運輸・通信省(Ministeriode Transportes y Telecomunicaciones MTT) とその下部組織である電気通信局(Subsecretariade Telecomunicaciones SUBTEL)が電気通信全般の発展と促進及び政策提言・監督・管理等を行う。

 国家テレビ評議会(ConsejoNacional de Television CNTV) が、法律第18,838条に基づき、放送内容を監督と影響に関する調査を行うと共に、質の高いプログラムの開発を支援する。

 国家検察庁(FNE) は、自由競争の促進や市場効率化、独占的地位の乱用等の監視等を行う。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 28

28.トルコ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 放送内容に関する規制は、ラジオ及びテレビジョン企業の設立に関する法律6112号(RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN. HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN. Kanun Numarası. : 6112.  Kabul Tarihi:15/2/2011) 及び電気通信法第5809号(ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU Kanun Numarasl: 5809 Kabul Tarihi: 5/11/2008 Saylsl: 27050) に基づき、政府機関であるラジオ・テレビ最高評議会(Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK)により行われており、違反者に対し警告、罰金、プログラム停止等の処罰が科される。違反の有無は、前記2法令及びラジオ・テレビ最高評議会(RTÜK) により制定された放送基準を元に判定される。

 具体的な放送基準は、法律6112号第8条により、トルコ共和国の存立と独立及び領土と国家、及びアタチュルクの原則と改革に反する内容の禁止と、人種、言語、宗教、国籍、性別、階級、地域、宗派、政治的・哲学的意見等を理由とした差別や敵意、憎悪の扇動の禁止法の支配と正義及び公平性の原則に反することや、人間の尊厳に対する攻撃の禁止、及びプライパシーの保護と、個人や組織等に対する名誉棄損的表現の禁止テロリズム組織及び犯罪組織の正当化並びに恐怖表現の禁止テロリズムを助長する可能性のあるテロリズム行為についての報道及び加害者・被害者の情報呈示の禁止道徳的価値の遵守アルコール・煙草・麻薬・賭博等の依存性・中毒性のある物質及び行為の奨励禁止不当競争や不公平な利益に繋がる表現の禁止特定の政党の支持の禁止健康や環境に悪影響を及ぼす行為の奨励の禁止猥褻(わいせつ)な内容の禁止等の禁止事項があり、更に報道内容の公正を期すために報道機関によるアンケートや世論調査は公証人による検査が必須である。

 また、公平性・真実性・正確性の原則を遵守し、社会の自由な意見形成を行うことに対する阻害の禁止と、ジャーナリズム倫理綱領に則り、ニュースプログラムにおける正確性が保障されない内容についての放送の禁止と、誇張された音声や映像及び効果音の禁止プログラムの保存及び再閲覧の義務がある。プログラム中で自己取材以外をソースとする場合はそれらの出典について明示する必要があるほか、判決手続き中の内容についての報道に関しては、その公平性に影響を与える内容の禁止と、司法による決定を待たない有罪宣告等の禁止が定められている。

 未成年に対する配慮としては、身体的、道徳的、精神的な発達を損なう可能性のあるプログラムについては、視聴する可能性のある時間帯にはプログラム開始前にその旨を表示する必要があるほか、オンデマンドメディアサービスによる前記の内容を含むプログラムでは、ペアレンタルコントロール等で、直接的に視聴できないように配慮する必要がある。

 広告については、法律6112号第9条~13条に規定されており、プログラムと同様に同法第8条の規定を遵守するほか、経験が浅く判断力の乏しい未成年対する配慮が必要であり、未成年に対し製品やサービスの購入等を直接的に勧める広告や、保護者に購入するように促す内容の広告は禁止されている。また、過度な消費が推奨されていない飲食物の広告は青少年用のプログラム中に行ってはならない。

 広告全般については、プログラムの本編と明白に区別可能である必要があるほか、プログラムの音声と広告の音声は同等レベルでなければならない。また、放送時間に対する広告の割合は20%を超えてはならないほか、宗教奉仕的プログラム中の広告は禁止されており、更にアルコール・煙草の広告、処方箋医薬品及び医療の広告は禁止されており、非処方箋薬の広告も厳正さを保つ必要がある。

 また広告のスポンサーはプログラムの開始時及び終了時に明確に識別可能にしておく必要があるほか、プログラム中に於けるスポンサーへの言及またはスポンサーが提供する商品及びサービス等への言及の禁止ニュース速報番組や宗教放送のスポンサーシップの禁止等が定められている。

 なお、広告についてはこれらの基準による規制とは別に、広告の自主規制機関である広告自主規制委員会(Reklam Özdenetim Kurulu RÖK)によって規制されている。

 

 ラジオ及びテレビジョン企業の設立に関する法律6112号(RADYOVE TELEVIZYONLARIN KURULU$ VE YAYIN HIZMETLERI HAKKINDA KANUN Numarasl:6112 Kabul Tarihi: 15/2/20 11) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6112.pdf

 

 電気通信法第5809号(ELEKTRONiKHABERLE$ME KANUNU Kanun Numarasl: 5809 Kabul Tarihi: 5/11/2008 Saylsl: 27050)の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5809.pdf

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 クロスメディアオーナーシップを直接的に制限する法制度は存在しないが、テレビ放送局及びラジオ放送局の合併には、ラジオ・テレビ最高評議会(RTUK)の承認が必要であり、承認の際に、多様性の確保や競争法を根拠とした健全な市場競争の確保等による制限が掛かる場合がある。

 

・外資規制等について

 ラジオ及びテレビジョン企業の設立に関する法律6112号により、放送事業者に対する外資規制が実施されている。但し、トルコはEU加盟に向けた準備を行っており、外資規制についてもその基準をEU基準に準拠するための作業を進めている。それを受け2011年の一部法改正によりそれまでの上限比率であった25%の外国資本率が上限50%に緩和された。

 

 

3. 電波オークション制度について

 周波数令27276号(Spectrum Regulation dated 02.07.2009,pu blished in Official Gazette no.27276)を根拠とし、電子通信分野の入札に関する条例(BY-LAW ON AUTHORIZATION FOR ELECTRONIC COMMUNICATIONS SECTOR)に定められる電波オークションの手続きに従い、情報通信技術庁(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK)により電波オークションが実施されている。

 

・オークション等実施例

・2015年の800MHz帯(帯域幅合計60MHz)、900MHz帯(帯域幅合計20.8MHz)、1.8GHz帯(帯域幅合計119.6MHz)、2.1GHz帯(帯域幅合計30MHz)、2.6GHz帯(帯域幅合計160MHz)の電波オークションでは、800MHz帯は3通信事業者により合計1,142,926,013EUR(約1550億円) で、900MHz帯は3通信事業者により合計296,699,936EUR(約400億円) で、1.8GHz帯は3通信事業者により合計835,104,623EUR(約1140億円) で、2.1GHz帯は1通信事業者により合計383,664,234EUR(約520億円) で、2.6GHz帯は3通信事業者により合計697,717,837EUR (約950億円)で落札された。なお、2.6GHz帯は帯域幅30MHzが落札されなかった。

 

 電子通信分野の入札に関する条例についての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FOrdinance%2FBY%2DLAW%20ON%20AUTHORIZATION%20FOR%20ELECTRONIC.pdf

 

4. 電波使用料等について

 無線免許料は電気通信法第5809号第69条に規定され、周波数帯や発信局数等により定められている。

 

 2016年度の無線免許料の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fPages%2fRADIO+FEES+FOR+2016.pdf

 

 電気通信法第5809号の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.btk.gov.tr/kurulus

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 電気通信全般の政策や規則の策定、無線免許と許認可等は情報通信技術庁(BTK)が行い、放送免許と放送内容の監視と監督は政府機関であるラジオ・テレビ最高評議会(RTÜK)、広告に関する自主管理は広告自主規制委員会(RÖK) が行う。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 29

29.チェコ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 電気通信法(法律第127/2005号) (Zákon o elektronických komunikacích)基づき、同第4条によりユーザーの保護及び適切な市場の機能保全のために各種規制が行われている。また、同112条にチェコ通信局(Zřizuje se Český telekomunikační úřad ČTÚ)はラジオ・テレビ放送評議会(Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  RRTV)と協力し、テレビ放送やラジオ放送の内容についての監督と監視を行うことが規定されている。なお、チェコはハンガリーと共に中央ヨーロッパ規制フォーラム(The Central European Regulatory Forum CERF)の設立メンバーであり、ポーランドルーマニアセルビアスロバキアと共に、中央ヨーロッパ地域のそれぞれのメディア規制当局と連携し規制を行っているほか、欧州連合諸国として欧州連合視聴覚メディアサービス指令(AVMSD)に準拠した規制を行っている。

 なお、公共放送のチェコ・テレビについては、ラジオ・テレビ放送評議会(RRTV)の監督下にはなく、チェコ・テレビに関する国家評議会の法律に基づき設立された規制団体であるチェコ・テレビ評議会(Rada České  televise RadaČT)が、番組計画や放送コードも含むテレビ放送全般の規制監督業務を実施している。

 

 電気通信法(法律第127/2005号)(Zákon o elektronických komunikacích)の詳細は以下のリンクよりダウンロード

 http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4641

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 EU加盟後は、基本的にEU共通の諸制度に準拠する。チェコ独自の規制としては、2001年経済競争防止法(2001Economic Competition Protection Act)により、市場においてメディアは非支配的状況でなければならないとされており、具体的には市場占有率40%未満でなければならない。また、アナログ放送については全国放送テレビ及び全国ラジオ放送局1局につき1ライセンスのみ許可され、複数の放送事業を同時に所有することはできないこととされていた(2012年にディジタル放送に移行済)。また、地域のラジオ局の市場占有率は70%まで許容される。ディジタル放送については、全国放送テレビは1局、ラジオ放送局は2局まで所有可能であるが、クロスメディアオーナーシップそのものに関する所有制限自体は存在しない。

 

・外資規制等について

 直接的に外資を制限する法制度は存在しない。

 

 

3. 電波オークション制度について

 電気通信法(法律第127/2005号)第5条の無線周波数の効率的な管理と使用の原則、及び同第15条のEUと調和のとれた無線周波数スペクトル管理、同第16条に示される周波数利用計画及び国際条約等に基づき電波の管理が行われている。これらに伴い同第21条を根拠にチェコ通信局(ČTÚ) による電波オークションが実施されている。

 オークションは、事前にチェコ通信局(ČTÚ) により入札条件が提示され、それに示されるサービス開始時期や設備投資、利用計画や技術的実現性、財政基盤等を考慮し入札審査が実施された後に入札を行う制度が執られている。

 

・オークション等実施例

・2013年に実施された800MHz帯(帯域幅合計60MHz)、1.8GHz帯(帯域幅合計49.6MHz)、2.6GHz帯(帯域幅合計190MHz) の電波オークションでは、1.8GHz帯及び2.6GHz帯の一部に未落札周波数が出たものの、いずれの帯域も3事業者により落札され、落札総額は8,529,500,000 Kč (約420{憲円)であった。

・2017年に実施された1.8GHz帯(帯域幅合計31.6MHz)、2.6GHz帯(帯域幅合計70MHz)の電波オークションは、2013年の同周波数帯オークションの未落札分の再オークションであり、3事業者により総額264,395,000Kč (約13億円)で落札された。

・2017年に実施された3.6GHz~3.8GHz帯(3.7GHz帯) (帯域幅合計200MHz) の電波オークションでは、4事業者により総額4,669,000,000Kč(約238億円)で落札された。

 

 2013年実施の800MHz帯、1.8GHz帯、2.6GHz帯の電波オークションの詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.ctu.cz/cs/download/vyberova_rizeni/vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_15_08_2013_zprava_prubeh-vysledky_vyberoveho_rizeni.pdf

 

 2017年実施の1.8GHz帯、2.6GHz帯の電波オークションの詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/zprava-o-prubehu-vysledcich-vyberoveho-rizeni-za-ucelem-udeleni-prav-k-vyuzivani-radiovych-kmitoctu/obrazky/20170221-zpravaoprubehuavysledcichvyberovehorizeni1800a2600.pdf

 

 2017年実施の3.6GHz~3.8GHz帯の電波オークションの詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.ctu.cz/sites/default/files/obsah/ctu/oznameni-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-za-ucelem-udeleni-prav-k/obrazky/oznameni-o-vysledcich-aukce-3700mhz.pdf

 

 チェコのオークションに関する総合情報については下記のWebサイトを参照

 https://www.ctu.cz/vyberova-rizeni-pro-pridel-radiovych-kmitoctu

 

 

4. 電波使用料等について

 電気通信法(法律第127/2005号)第24条に、無線周波数利用者に対する1年毎の無線周波数使用料の支払いが義務付けられており、無線周波数使用料は、占有する周波数帯やサービスエリアの広さ、無線装置の違いや無線通信サービスの内容等により行政規則に従い定められている。

 放送免許はラジオ・テレビ放送評議会(RRTV)が管理しており、ラジオ放送は8年更新、テレビ放送は12年更新で免許が交付される。

 陸上移動サービスは、1,000Kč~8,000,000 Kč (約5000円~約4070万円)固定サービスは、300 Kč~1,200,000 Kč(約1500円~約610万円)、ラジオ放送は375Kč~180, 000 Kč、テレビ放送は最大18,000,000Kč(約9200万円)となっている。

 

5. その他資料等

・監査機関等

 テレビ放送及びラジオ放送等の放送内容に関する監視及び監督と、放送事業者に対する免許の付与や変更等の諸手続はラジオ・テレビ放送評議会(RRTV)が行い、周波数割当や電波利用状況の監視と調整及びオークション等はチェコ通信局(ČTÚ) が行う。

 

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 30

30.ナイジェリア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 報道に関する規制と監督及び免許付与と、放送に関する苦情等の処理は国家放送委員会(National Broadcasting Commission NBC) が実施することが国家放送委員会(改正)法に定められている。また、規制の方向性と内容についてはナイジェリア放送コード(NIGERIA BROADCASTING CODE) に定められている。

 一般的な国の放送コードが放送内容についての視聴覚制限等のガイドライン及び制限区分をまとめたものであるのに対し、ナイジエリア放送コードは視聴覚制限のガイドライン的な内容に加え、放送に関する広く一般的な内容も包括している。

 放送コードの規定により、ナイジエリアの放送は1999年憲法第二章に準拠し、多様性や社会的、文化的、政治的、宗教的な面における国益や団結、結束を損ねてはならないと定められている。

 これらの理念を実現するため、放送は公共の利益に反することや公衆の感情に嫌悪感を抱かせること、扇動、個人に対する攻撃や、人間の尊厳を損ねる行為は禁止されている。また、社会的価値観や各種規範と市民の知識の獲得を推進と身体的、精神的、社会的福祉の促進、自己規律と自主の精神の養育、人間の尊厳の尊重と公共の利益の追求を目標としているほか、それぞれの分野における目的を明記している。

 文化的目的として、美意識や宗教、倫理、哲学、言語、歴史、芸術等を含む多様な文化の保存と促進に加え、政治的、社会的、経済的、道徳的側面の強化と、先住民の美的価値の保護と促進を、経済的目的として、統一され強く自立した国家と、平等で力強し、経済の推進のため、放送や広告を通じ製品やサービスの告知と促進、生活の質の向上のための生産性の精神を涵養し、地元産物の生産と消費を奨励している。

 政治的目的として、放送は国家団結と民主主義の発展に貢献する義務があり、そのために人々の政治意識を推進し、多くの意見を取り入れる寛容さと、社会における個人の責任と社会正義を推進している。

 技術的目標として、国家の豊かな自然と人的資源の活用のため、技術開発と科学技術の促進と科学的で合理的な思考を促進している。これらの目的及び目標を実現するため、報道機関の役割は重要で高度な専門性を必要としており、報道機関の要職に就く者に対する経験や教育レベル等についての指針が設けられている

 放送規制の目的も、放送が憲法の規定にある人の尊厳、民族的・道徳的・社会科知的な合法性と、真実性、誠実性、礼儀正しさ等を尊重する一般原則に従い、社会的、文化的、政治的に生活の中心的な役割を果たすことを保証するためのもので、規制が国際的な基準のみならず地域の需要に合致するよう配慮する必要がある。放送内容による犯罪の誘因の可能性を排除すると共に、児童等の特別な配慮が必要な者の保護育成も考慮されている必要がある。これらのために自主規制の採用と、苦情等に対処する仕組みが必須となっている。それらを実現するため、放送事業者は四半期ごとに放送番組の概要を委員会に通知する必要があり、公開した番組表の内容を遵守する義務がある。番組内容を変更する場合は事前に告知を行う必要があり、番組を中止する場合も同様である。なお、放送内容は最低90日間の保存が義務付けらているほか、国家放送委員会(NBC)の要請に応じてそれらの記録を提出する必要があり、放送内容により被害を受けた者は14日以内に委員会に対し苦情を申し立てることが可能であり、国家放送委員会(NBC)は放送事業者に対し72時間以内に書面による返答と関連資料の提供を指示することができる。苦情が正当なものであった場合は、24時間以内、またはシリーズ番組の場合は次回放送時に訂正放送を行う必要がある

 禁止事項はCLASSA、CLASSB、CLASSCの3段階に分類されており、放送開始時にこれら放送コードを明示する必要がある。

 具体的な放送内容の禁止事項としては、放送で提供させる情報は正確で公正、信頼できる内容である必要があり、架空の事象や事実ではない内容を事実或いは現実として提示することは禁止されているほか、エクソシズム、オカルト、超常現象等についても同様に禁止されている。また、放送に於いてはプライバシーや著作権、名誉棄損等に関する法律を遵守し、猥雑、下品、不敬、残虐行為の禁止と、利己主義、復讐、酔っ払い、薬物中毒、強盗、姦通、売春、獣姦、同性愛、レズピアン、近親相姦等の表現の禁止、肉体的苦痛や痛みの過度な表現の禁止、結婚や家族生活の尊厳の尊重と推進、飲酒と喫煙、性的シーンはストーリー上必然である場合のみ表現が可能で、自殺は許容可能な問題解決策として描かれてはならないほか、子供が影響を受けやすい道徳的・心理的に害のある暴力・残酷・苦痛・恐怖の描写は22時以前の時間帯には放送が禁止されており、これらの放送は22時----5時の間のみに例外的に許可されている。

 また、ナイジェリア人かつナイジェリア居住者、或いはナイジェリア人主体で作られたローカルコンテンツ放送推進政策が執られており、音楽作品に於いても同様である。このため、地上波放送では、全音楽放送の80%が、歌詞・音楽がナイジェリア人によるもの、演奏が主にナイジェリア人、演奏がナイジェリアで行われているという条件のいずれかを満たしたナイジェリアの音楽である必要があるほか、外国のコンテンツや番組を放送する場合であっても、本質的にナイジェリアに関連していることと、ナイジェリアの発展に必要で文化的感性を尊重されているもの、或いは、健康や農業・技術等の分野における教育番組に関するものにおいて15%が許可されている。なお、地上波放送に関しては、外国放送の生放送は特別な宗教、或いはスポーツ番組、明らかに国益に寄与する番組以外は禁止されている

 多民族・多宗教国家であることを反映し、宗教番組についても様々な規定が定められており、同地域におけるすべての宗教団体に公平な放送時間とその機会を与える必要があり、宗教的番組は敬意を払い正確に提示し、番組内容は信条に限定され公衆を欺く、或いは扇動する内容は禁止されている。また、他の宗教や宗派に対する攻撃や剛笑は禁止されている。

宗教放送は週放送時間の20%を超えてはならない規定がある。

 ニュース番組に関しては、正確且つ公平な方法で提示し、誇張や虚偽の表現、重要な内容の省略や要約等は禁止されているほか、ニュース解説・ニュース分析・時事プログラム・論説番組等のニュース番組(ニュース及びニュースに基づく番組)では、完全性を損なう可能性のあるスポンサーシップは、商業的背景の使用も含めてスポンサーに有利な偏向が行われることを防ぐため禁止されている。また、ニュースや最新報道は、生中継・録画に限らず主題に精通し問題の全側面を理解していることが基本であり、間違い等に関しては素早く訂正される必要がある

 ニュースと、その解説・分析・論説は明確に識別されるようにしていなければならないほか、ニュース資料の再構成は禁止されている。

 なお、一般地上放送局は放送時間の20%以上をニュース及びニュース番組に割り当てる必要があり、ニュース報道を中心とした放送局は70%以上がニュース等でなければならない。また、地上放送では外国のニュースコンテンツのライブ中継が禁止されている。

 なお、公用語は英語であり、外国語の番組は基本的に公用語の字幕が必要であり、ローカル言語であるナイジェリア語の番組で、あっても全国放送の場合は公用語の字幕が必要となる。

 違反に対する罰則には、その重要度に合わせ書面による警告から、罰金、放送免許の一時停止、放送免許の一定期間停止、放送免許の取消の処置が執られる

 罰金には非常に細かい規定が定められており、軽い違反は₦50,000~₦499,999 (約15000円~15万円)の範囲で、重い違反は₦500,000~₦1,999,999(約15万円~60万円)の範囲で、厳重な違反は₦2,000,000~ (約60万円~)と定められており、更に宗教放送の制限を超えた違反は1%ごとに₦50,000,000(約1500万円)の罰金が、外国放送の超過は1%ごとに₦100,000,000(約3000万円) の罰金が科される。

 なお、有料放送に於いても、番組の概要は開始2週間前に委員会に提出が義務付けられているほか、児童及び青少年に適さない番組は21時以前に放送することは禁止されており、外国のコンテンツが80%以下である必要がある。

 広告については、その内容や指針等は一般放送プログラムと同様に法的・倫理的規範の遵守に加え、広告主の明示と、広告時間は30分の放送では6分未満、60分の放送では12分以下であり、いかなる誇大広告も禁止され、広告内で統計資料を用いる場合は正確を期す必要がある。また、広告により提供される製品またはサービスは広告内容と等しい必要があり、競合製品等の不当な攻撃や侮辱等の内容を含んではならない。広告基準による認証を受けない限り、ベスト、最優秀、ナンバーワン等の最上級的な表現及び、マジカル、奇跡等の表現は使用できない。また、爆薬・銃器、占いや占星術等の実践に関する広告や迷信等に訴える広告、スクロールバーを用いた広告は禁止され、アルコールの広告は児童・青少年を対象とした番組と、スポーツ番組に隣接して放映されてはならない。医療及び医薬品に関する広告と、賞品等の広告は許可が必要である。

 また、児童や青少年を対象とした広告では、それらに対する搾取の可能性があるものは禁止されているほか、身体的・心理的に害を粛す可能性のあるものは禁止され、さらに児童が広告された商品を所有しないことによる軽蔑又は噸笑を避ける配慮が必要である。

 放送事業者は、これらの広告基準に違反した場合、₦500,000~₦1,000,000 (約15万円~30万円)の罰金または放送免許取消となる場合がある。

 なお、電気通信関係は、2003年ナイジェリア通信法(NigerianCommunications Act 2003 NCA2003) に基づき罰則や罰金等の規定が設けられている。

 

 国家放送委員会(改正)法1999年第55号(NationalBroadcasting Commission CAmendment)  Act No. 55 of 1999) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.lawyard.ng/wp-content/uploads/2016/01/NATIONAL-BROADCASTING-COMMISISION-ACT.pdf

 

 ナイジェリア放送コード第5版(ドラフト版)(NIGERIA BROADCASTING CODE (5TH EDITION,2010)DRAFT)は下記のWebサイトを参照

 https://nlipw.com/wp-content/uploads/DRAFT-Nigeria-Broadcasting-Code_5th-Edition-2010.pdf

 

 ナイジェリア放送コード第6版(NIGERIA  BROADCASTING  CODE (6TH EDITION,2016))は下記のWebサイトを参照

 https://www.nta.ng/wp-content/uploads/2019/09/1494416213-NBC-Code-6TH-EDITION.pdf

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 ナイジェリアのメディアは長く政府管理下にあったが、1992年の放送法第38条の規制緩和と1999年の民主化以後はメディアの私有化が認められた。但し、国家放送委員会(改正)法1999年第55号の規定により宗教組織及び政党には放送免許は与えられないほか、2つ以上のテレビ放送局を同時に所有することはできない。

 

・外資規制等について

 国家放送委員会(改正)法1999年第55号の規定により、放送免許団体はナイジエリア国民が過半数を所有している必要がある

 

 ナイジェリアのメディアオーナーシップに関する歴史的経緯は、ナイジエリア大学(Unicersity of Nigeria) のMichaelo. Ukonuの論文に詳しい。以下のWebサイトを参照

 http://www.unn.edu.ng/publications/files/12045_INFLUENCES_OF_MEDIA_OWNERSHIP_PATTERNS_ON_MEDIA_FREEDOM_AND_PROFESSIONALISM_IN_NIGERIA.pdf

 

 

3. 電波オークション制度について

 周波数管理方針(FrequencyManagement Policy)に基づき、ナイジエリア通信委員会(The Nigerian Communications Commission NCC)により効率的な電波資源と社会経済目標に対する相対的な重要性と将来予測に基づき周波数利用計画が立てられ、電波帯活用と通信業界の発展促進と公正な手段での周波数割当の実現を目的に電波オークションが行われている。

 

・オークション等実施例

・2007 年の事前資格審査及び₦40,000,000 (約1200万円) のインセンティブデポジット付の800MHz帯、3.75MHz幅の5年間ライセンスの電波オークションでは4事業者の入札があった。

 

・2007年の事前資格審査及びインセンティブデポジット付の2GHz帯、10MHz幅の電波オークションでは4事業者の入札があり、$150,000,000 (US$) で落札された。

 

・2013年----2014年の2.3GHz帯、30MHz幅の10年間のライセンスの電波オークションは、予備価格は$23,000,000(US$) に設定された。

 

・2015年の2.6GHz帯、140MHz幅(5MHzX2を1スロットとした14スロット)の10年間のライセンスの電波オークションは、予備価格1スロットあたり$16,000,000(US$) に設定されたが、2度の中断を経て2016年にライセンスが交付された。

 

 オークション一覧は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.ng/%E3%80%80%E3%80%80spectrum-auctions

 

 800MHz帯オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.ng/docman-main/licensing/license-auction-reports/3-carriers-3-75mhz-in-the-800-mhz-spectrum-band/165-800mhz-information-memorandum/file

 

 800MHz帯オークションの結果は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.ng/docman-main/licensing/license-auction-reports/3-carriers-3-75mhz-in-the-800-mhz-spectrum-band/163-800mhz-final-results/file

 

 2GHz帯オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.ng/docman-main/licensing/license-auction-reports/3g-2-ghz-and-450-mhz-bands/169-3g-information-memorandum/file

 

 2GHz帯オークションの結果は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.ng/docman-main/licensing/license-auction-reports/3g-2-ghz-and-450-mhz-bands/170-3g-auction-results/file

 

 2.3GHz帯オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.ng/docman-main/licensing/license-auction-reports/30mhz-in-the-2-3ghz-band/460-information-memorandum-on-2-3ghz-spectrum-auction-for-wholesale-wireless-access-service-wwasl/file

 

 2.6GHz帯オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.ng/docman-main/licensing/license-auction-reports/2-6ghz/690-information-memorandum-on-2-6ghz-spectrum-auction/file

 

 

4. 電波使用料等について

 放送免許は、国家放送委員会(改正)法の規定により定められ、具体的にはナイジエリア通信法(2003)周波数料金2004 (NIGERIAN COMMUNICATIONS ACT (2003 No. 19)FREQUENCY SPECTRUM (FEES ANDP RICING,E TC.) REGULATIONS 2004)により、5地域に分けられたライセンス領域に定められた1MHz帯域毎の単価(₦300,000~₦6,000,000)(約9万~180万円) に、低周波数帯は大きく高周波数帯は小さく最大12から最低0.5までの範囲で設定されているバンドファクター係数、3.5MHz帯域の係数を1とし、3.5MHz幅刻みで設定されている帯域幅係数、長期になるほど割安になるライセンス期間係数等により算出される。更に2007年より料金体系がClass LicenseとIndividual Licenseの2つにグループ分けされている。

 

 国家放送委員会(改正)法1999年第55号(NationalBroadcasting Commission (Amendment) Act No. 55 of 1999) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.lawyard.ng/wp-content/uploads/2016/01/NATIONAL-BROADCASTING-COMMISISION-ACT.pdf

 

 ナイジエリア通信法(2003)周波数料金2004(NIGERIAN COMMUNICATIONS ACT (2003 No. 19) FREQUENCY SPECTRUM (FEES ANDP RICING,E TC.) REGULATIONS 2004)の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.ng/docman-main/legal-regulatory/regulations/104-frequency-pricing-regulations/file

 

 ナイジエリア通信委員会(NCC) により定められているClassLicenseの料金一覧は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.ng/licensing-regulatory/licensing/fees-pricing#class-license

 

 ナイジエリア通信委員会(NCC) により定められているIndividualLicenseの料金一覧は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.ng/licensing-regulatory/licensing/fees-pricing#individual-license

 

 ライセンシーの一覧は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.ng/licensing-regulatory/licensing/licensees-list#sales-amp-installation

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 ケーブルテレビや衛星テレビ放送等を含むテレビ放送及びラジオ放送等の放送内容に関する監視及び監督と放送コードの策定、放送事業者に対する免許の付与や変更等の諸手続は国家放送委員会(NBC) が行い、周波数割当や電波利用状況の監視と調整及びオークション等はナイジェリア通信委員会(NCC) が行う。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 31

31.スイス

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 スイス連邦憲法(Bundesverfassungder Schweizerischen Eidgenossenschaft (vom 18. April  1999 (Stand am 1. Januar 2018))) 第93条によりラジオ及びテレビは教育と文化の発展及び娯楽、自由な意見の主張とその多様性に貢献すると共に、放送内容の自律と独立性が保障されている。また、同法同条に報道について特別な配慮が必要であると共に、番組についての苦情等は独立した公訴機関に提出可能であることが定められている。

 報道機関に関する管理運営の詳細については、ラジオとテレビに関する連邦法(784.40  Bundesgesetz  über Radio und Fernsehen (RTVG)) に定められている。また、具体的な管理については、スイス連邦憲法第93条に定める公訴機関であり、ラジオとテレビに関する連邦法第四条に示す執行メンバーにより運営されるラジオ・テレビ独立公訴機関(Unabhängige  Beschwerdeinstanz  für Radio und Fernsehen UBI) により、放送内容に関する苦情等の審議を行うことが定められている。

 直接的な規制や監督は、連邦環境・運輸・エネルギー・通信省(Eidgenössisches  Departement  für Umwelt,Verkehr,Energie und Kommunikation UVEK (Federal Department of the  Environment , Transport,Energy  and Communications DETEC en)) により行われる。

 ラジオとテレビに関する連邦法(RTVG) 第3条により、憲法で保障されているラジオとテレビの国家からの独立が規定され、番組編成においては放送免許を有するか、事前に連邦通信委員会(Bundesamt  für Kommunikation BAKOM (Federal Office of Communications OFCOM en))に通知する必要があるほか、同4条によりラジオ番組及びテレビ番組の全ての放送は人間の尊厳を尊重し、差別的であってはならず、人種的憎しみの増進や公衆道徳を棄損する内容や暴力の賞賛を控える必要がある。また、放送局の自律性も定義されており、同第6条により、更に連邦法による別段の定めがない限り放送局は、連邦、州、または地方自治体の指示に従う必要はないと定められている。

 報道番組では一般市民の自己の意見形成を可能とするために事実を適切な方法で提示すると共に、事実とコメントの差異が認識可能である必要がある番組は憲法及び国際法上のスイスの義務履行及び連邦議会等の運営を妨げるものであってはならない。また、同第5条により、番組提供者は、未成年者の身体的、精神的、道徳的、社会的発達を阻害する番組を未成年者が視聴しないよう配慮する必要がある。

 自国コンテンツの優遇政策として、番組は、放送時間の過半をスイス及び欧州作品とするほか、テレビ放送局はスイス映画の購入や制作等に総収入の4%以上を費やすか、最大4%の補助金を支払う必要があるほか、視聴覚障碍者に対する適切な配慮と、地域放送局は主な情報番組に字幕を付ける必要がある。

 広告に関しては、同第10条により煙草製品と1932年アルコール法に定める酒類、宗教広告、政党及び立候補者、国民投票の対象者等の広告は禁止されている。また、医薬品に関する広告も、医薬品及び医療製品の関する法律第31条及び同第32条を持たすもののみが許可されている。更に、誤解を招く表現や不公平な内容及び健康の按損、環境の悪化、個人の安全を危険にさらすような行動を奨励する内容の広告も禁止されているほか、ラジオとテレビに関する連邦法(RTVG)第13条により未成年向けの広告は、未成年の経験不足の悪用や、身体・精神的発達を損なうものであってはならない。また、同第11条により広告は番組から独立し、基本的に放送時間の20%を超えてはならないほか、スイス放送協会(SRG  SSR: (Swiss Broadcasting Corporation SBC en)) のラジオ放送では広告が禁止されている。

 番組のスポンサーは、同第12条により番組の編集の独立性に影響を与えてはならないほか、番組の最初または最後にスポンサー名を表示する必要がある。また、放送局は同第15条により広告及びスポンサーシップによる総収入を連邦通信局(BAKOM)に報告する義務を負う

 同第17条により、放送事業者はラジオ・テレビ独立控訴機関(UBI) の活動に必要とする情報を提供すると共に、同第74条及び75条に示される多様性に関する脅威についての報告を行う義務を有する。

 同第18条により年次報告書と次年度方針を連邦通信局(BAKOM)に提出する義務を負う。

 情報提供の義務に従い、同第20条により放送事業者は全ての番組を記録すると共に、なくとも4ヶ月の問番組の記録と関連した資料を保存する必要があると共に、オンブズマンまたはラジオ・テレビ独立控訴機関(UBI) に苦情が提起された場合には、その手続きの終了まですべての記録や資料を保管する義務を負う

 苦情の申し立ては同第92条により保障されており、同第93条により訴状提出語40日以内に当事者に対し報告する必要がある

 なお、放送事業者による違反は連邦環境・運輸・エネルギー・通信省(UVEK)により、同第89条に従い、違反再発を防ぐ処置を取らせるほか、放送免許の一時停止や撤回等を行うことができる。また、同第90条により比較的軽微な違反に対し最大10,000CHF(約120万円)、深刻な違反に対し直近3年間の年間売上高の最大10%の罰金を科すことができるほか、同第101条の規定により最大100,000CHF(約1200万円)の罰金が科せられる。また、同第50条の規定によっても放送免許の制限や中断、撤回がなされる場合がある。

 

 スイス憲法(Bundesverfassungder Schweizerischen Eidgenossenschaft (vom 18.A pril 1999 (Stand am 1. Januar 2018))) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html

 

 ラジオとテレビに関する連邦法784.40(784.40 Bundesgesetz  über Radio und Fernsehen (RTVG))の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20001794/index.html#a4

 

・スイス放送協会(SRGSSR)に課せられた義務や規定について

 スイス放送協会(SRGSSR)は、運営費用の70%を受信料で賄い、残りの30%をスポンサー及び広告収入で、賄っているスイス公営放送である。スイス放送協会(SRGSSR)は、他のスイスの民開放送局と異なり、ラジオとテレビに関する連邦法(RTVG)第23条~第37条に特別の義務や規定が設けられている。スイス放送協会(SRGSSR) による放送では、同第24条で憲法上の任務を遂行するため、ドイツ語・フランス語・イタリア語の3つの公用語(※スイスの公用車はごれら3言語に加えロマンシュ語を含めた4言語であるが、同第24条の定めにはロマンシュ語は含まれていない)によりラジオ及びテレビ放送の提供と、国の特性に合わせ、地域・言語・コミュニティー・文化・社会集団の理解と結束及び交流を促進すると共に、スイスの存在意義と海外での理解を促進が義務付けられ、政治的・経済的・社会的状況に対し、包括的・多様的かっ適切な情報を通じ公衆の意見の自由な表現と、スイス文学・音楽・映画等の制作を中心にスイスの文化振興と文化的価値の強化、並びに視聴覚的番組の定期放送による教育及び娯楽の提供に貢献することが定められている

 これらを実現するため、少なくとも1つのラジオ及びテレビ番組がそれぞれの言語領域に合わせスイス全土に提供されている必要があることが同第30条に定められている。

 このスイス放送協会(SRGSSR)は、同第31条の定めにより国家からの自主性・独立性と、社会的・経済的・政治的グループからの独立が保障されているが、スイス放送協会(SRGSSR)自体は連邦環境・運輸・エネルギー・通信省(UVEK)による承認が必要である。

 なお、スイス放送協会(SRGSSR)及び関連企業は、他のメディア企業に影響を与える可能性のある放送免許外の活動について事前に通知する必要があるほか、これらの活動がスイス放送協会(SRGSSR)に課せられた義務の履行を損なう場合、及び他のメディア企業に著しい影響を与える場合、連邦環境・運輸・エネルギー・通信省(UVEK) は、その活動内容、資金調達、組織等に条件を課す場合や、活動そのものを禁止する場合がある。

 

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 スイス連邦憲法第94条に定められている経済的自由の原則により、独占禁止法に抵触しない限りはメディア所有の自由が認められているが、同第97条に定められている消費者保護の観点から制限が掛かる場合がある。具体的には、ラジオとテレビに関する連邦第44条3の規定により、企業は最大2つのテレビライセンスと2つのラジオライセンスを有することができるが、同第17条の情報提供義務と多様性の脅威に関する検討に基づき、1つ以上のメディア関連市場で支配的な地位を築いている場合や、同第74条及び75条の規定により、放送局が関連市場での支配的な地位を乱用した場合、或いはラジオ・テレビ等の複数のメディア関連市場で支配的な状況となり、それにより多様性に対する脅威が認められる場合は、競争委員会により独占禁止法が適用される場合がある。なお、放送免許の譲渡については、事前に連邦環境・運輸・エネルギー・通信省(UVEK) に報告し、承認を受ける必要があることが、同第48条に定められている。

 

・外資規制等について

 ラジオとテレビに関する連邦法(RTVG)第44条の規定にある一般的ライセンス要件により、ライセンスはスイスの自然人の住居者及びスイスで設立された法人に限られている。但し、国際条約等で定められている相互主義の要件を満たしている場合に限り外国資本が認められる

 

 

3. 電波オークション制度について

 周波数管理と無線免許に関する規制条例784.102.1 (784.102.1 Verordnung  über Frequenzmanagement und Funkkonzessionen FKV)第3条により、連邦通信局(BAKOM)により策定された周波数割り当て計画に基づき、連邦通信委員会(Eidgenössische Kommunikationskommission Com Com)により同第20条"-'24条定められた手続きに則り電波オークションが行われている。

 

・オークション等実施例

・2012年に実施された800MHz帯、900MHz帯、1.8GHz帯、2.1GHz帯、2.6GHz帯の2028年までの免許貸与の電波オークションは、2.1GHzのTDD(Time Division Duplex)及び2.6GHz帯のTDDの一部が未落札で、あったものの、3事業者により総額996,268,000CHF(約1200億円)で落札された。

 

 周波数管理と無線免許に関する規制条例784.102.1(784.102.1 FKV)の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20063220/index.html

 

 2012年に実施された800MHz帯、900MHz帯、1.8GHz帯、2.1GHz帯、2.6GHz帯のオークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/frequenzen-antennen/neue-mobilfunkfrequenzen-fuer-orange-sunrise-und-swisscom.html

 

 

4. 電波使用料等について

 ラジオとテレビに関する連邦法(RTVG)第22条を根拠として、放送事業者は毎年放送免許料を支払う。免許料は、同第77条に定められるラジオ及びテレビ分野の研究プロジェクト(第や同第58条に定められる新しい放送技術の研究促進を中心に使用される。なお、放送免許料は広告およびスポンサーシップ収入の1%を超えはい範囲であることが定められており、金額は連邦理事会により決定される。

 電気通信全般における具体的な電波使用料は、電気通信分野における料金規制(電気通信料法)(Verordnung über die Gebühren im Fernrneldebereich (Femmeldegebührenverordnung,GebV - FMG))により使用目的別にライセンス料金が定められている。

 

無線ブロードバンド接続:年間0.018CHF(約2円) の基本周波数価格と、帯域毎に設定された周波数領域係数(高周波数帯ほど、係数が小さし、) 、帯域幅25KHz毎に加算される帯域幅係数、全国サービスの場合は係数42000,地域サービスの場合はサービ、スエリア面積及び人口分布(人口密度が高いほど係数が大きい) により定められた係数により算出される。

固定衛星ラジオ:年間2CHF(約240円)の基本周波数価格と周波数領域係数(10~20GHz帯が大きく、それより高周波数帯及び低周波数帯は小さい)、帯域幅25KHz毎に加算される帯域幅係数、衛星の軌道により定まるスペース係数(静止軌道が小さく、非静止軌道が高い)により算出される。

移動衛星ラジオ:年間15CHF(約1800円)の基本周波数価格と周波数領域係数(1~3GHz帯が最も高く、次いで15~40GHz帯、lGHz未満、3~15GHz帯、40GHz以上の順で小さい)、帯域幅25KHz毎に加算される帯域幅係数、帯域幅の共有状態で定まる周波数クラス係数(共有される場合は小さい)により算出される。

移動体無線:年間156CHF (約19000円)の基本周波数価格と周波数領域係数(3GHz未満が大きく、3GHz以上は小さい)帯域幅12.5KHz毎に加算される帯域幅係数、全国・地域別に使用頻度により定まるスペース係数(全国>地域、使用デバイス数が多いほど大きい)により算出される。

VHF/UHF周波数帯のディジタル片方向データ通信:年間5200CHF(約62万円)の基本周波数価格と、帯域幅山田z毎に加算される帯域幅係数、地理的要因で定義された空間係数算出される。

HF/LF周波数帯(短波及び長波):帯域幅により年間1KHz幅未満の150CHF(約18000円)から8MHz以上の1680CHF (約20万円)が課せられる。

 

 電気通信分野における料金規制( 電気通信料法(Verordnung über die Gebühren im Fernrneldebereich (Femmeldegebührenverordnung,GebV - FMG))の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilationl20072116/index.html

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 メディア全般と情報電気通信の管理全般を連邦通信局(BAKOM) が行い、主に電気通信の技術的な問題を中心とした管理規制を連邦通信委員会(Com Com) が行い、通信を中心とした管理を連邦環境・運輸・エネルギー・通信省(UVEK) が行っている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 32

32.デンマーク

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 報道機関に対する監視及び監督の権限は文化省(Kulturministeriet) が有している。監視と監督等の実務に関しては、文化省の下位組織である文化庁(Kulturstyrelsen) と、ラジオとテレビに関する法及び同改正法(Bekendtgørelse  af lov om radio-og fjernsynsvirksomhed LBK nr 255 af 20/03/2014) 第39条~第44条に規定される文化庁管轄の独立規制機関であるラジオ・テレビ委員会(Radio-og tv-nævnet (Radio and Television Board RTB)) により実施されている。

 報道機関は、ラジオ・テレビ委員会(RTB) の指示と、ラジオとテレビに関する法、ラジオ・テレビを含むメディア全般に対する規制や罰則を定めたメディア責任法(Bekendtgørelse  af  medieansvarsloven) に従う義務を負い、同第46条の規定により欧州視覚メディアサービス指令(AVMSD) にも従う必要がある。

 メディアや報道機関に対する苦情の処理はプレス協議会(Pressenævnet) で行い、プレス協議会(Pressenævnet) でのメディアに関する苦情の意思決定は、取締役会であるプレスボードにて実施される。詳細は下記メディア責任法を参照。

 なおデンマークの放送事業は、デンマーク公共放送(Danish Broadcasting Corporation DR)と地域TV放送等があり、ラジオとテレビに関する法による規定が若干異なる。

 

ラジオとテレビに関する法及び同改正法(Bekendtgørelse af lov om radio- og  fjernsynsvirksomhed LBK nr 255 af 20/03/2014) について

 ラジオとテレビに関する法は、ラジオ放送及びテレビ放送等のブロードバンド電波放送と、同第2条に規定される共同アンテナシステム及びケーブルテレビ、インターネット等の電子通信ネットワークを用いたオンデマンド視聴覚番組サービス等に対し様々な許可と規制を行うための法律である。同第3条により、地上波ディジタル放送はラジオ・テレビ委員会(RTB) の許可を得てのみ行うことが可能である。

 また、ラジオ・テレビ委員会(RTB) により、同第4条を根拠に放送事業者の違反行為及び繰り返される違反等に対し、同第93条の定めに応じて罰金及びライセンス条件の無効、ライセンスの撤回、放送免許停止及び刑事責任が課せられる。

 放送内容に関しては、公営サービス会社はニュース・情報・教育・芸術・エンターテインメント等の幅広い番組の提供とその品質の維持と多様性が必要であり、番組では情報と表現の自由の確保に留意すると共に公正性と公平性に重点を置く必要がある。また、国民が重要な社会情報と議論に自由にアクセスできるようにし、デンマーク語及びデンマーク文化を重視し、芸術と文化を振興し、文化的利益の多様性を反映した番組を提供する義務を負うことが同第10条に定められているほか、デンマーク公共放送(DR) の公的奉仕義務は同第12条(後述)に、地域TV放送の公的奉仕義務は同第31条に規定されており、第31条の規定により地域TV放送は、地域との協調と、情報・文化・娯楽に関するニュース番組の制作義務があり、公共サービス義務の履行についてはデンマーク公共放送(DR) と同様に文化大臣との間の公共サービス契約に基づき、公共サービス契約に関する年次報告書の提出義務があるが、同第35条の規定により、デンマーク公共放送(DR) の運営資金は、徴収されたライセンス料や、番組の販売、給付金、補助金、営業利益等により賄われる。

 同第48条により、文化大臣は番組の内容に関する規則や、欧州作成番組の推進に関する規則、番組の利用可能性に関する規則等の番組活動に関する規則を定められ、未成年者の保護は番組活動に関する規則に内包し、更に、人種・性別・宗教・国籍・性的趣向等に基づく憎悪及び扇動等の禁止等に関するルールの策定が可能である。

 また、同法にはデンマーク公共放送(DR) に関する特別の規定も用意されている。同第四条により、デンマーク公共放送(DR) は全国民に対し公共サービス活動を行う義務を有する。

 公共サービス活動義務の履行はデンマーク公共放送(DR) と文化大臣との聞の公共サービス契約に基づくものであり、デンマーク公共放送(DR) は、その公共サービス活動を確実なものとするために、公共サービス契約の遵守に関する声明を毎年公表する義務を負う。

 デンマーク公共放送(DR) は同第15条に規定された独立した公的機関であるため、番組放送事業及びインターネットを利用した公共サービス活動による広告収入を得ることができない。従って、前記の様にライセンス料の拠出と、番組の販売や助成金、給付金、配当等により運営されるほか、運営委員は同第16条により文化大臣により任命され、取締役会はメディア・文化・経営等の専門家により構成されることが規定されている。

 広告については、同第72条の規定により放送に於いて番組本体と広告は容易に識別可能である必要があり、同第80条により番組スポンサーは、番組開始時または終了時、及び開始時と終了時の双方でスポンサーの製品やサービス、ロゴや名称等により識別可能である必要があり、同第81条によりスポンサー付番組では、スポンサーは放送事業者やメディア提供者の番組編集方針に影響を与えてはならないことが規定されている。また、同第82条によりスポンサー付番組では、番組内容中に於いてスポンサーや商品及びサービスの宣伝をしてはならないほか、同第83条により煙草製品及び喫煙関連製品等の製造・販売を主事業とする企業はスポンサーになることができない場合がある。

 放送における広告放送時間は、同第75条により放送1時間当たり12分未満である必要がある。広告内容に関する規制は同第76条により規定され、煙草及び煙草関連商品、労働組合、宗教運動、政党、政治活動、選挙候補者等の広告の放送は禁止されているほか、医薬品及び健康関連商品の広告は、医薬品法及びヘルスケアマーケティング法の規定に従い行う必要がある。

 広告やスポンサーシップに関する苦情は同第78条に規定されており、視聴者からの苦情は、放送が実施されてから4週間以内にラジオ・テレビ委員会(RTB) が受け取る必要があるほか、メディア責任法第35条により、広告の内容に対する苦情については放送法の規則が適用されることが規定されている。

 同第87条によりデンマーク公共放送(DR) と地域テレビには放送後3か月間の全ての番組を保存する義務があり、広告を含む番組全体の問題の処理に対し必要に応じてそれらの保存された録画内容を提出する義務がある。

 違反に対する罰則については、同第50条により、ラジオ・テレビ委員会(RTB)の取締役会により審議され、同第45条・同第47条等の規定に従い、同法に違反した場合や、違反行為が繰り返される場合には、当該放送局に対し放送免許の一時停止や中断、撤回が可能であるほか、同第93条より罰金及びライセンス条件の無効、ライセンスの撤回、放送免許停止及び刑事責任が課せられるほか、同第94条により、故意または重大な過失に対し最大1年6ヶ月の刑期増大がなされる場合がある。

 

・メディア責任法(Bekendtgのrelseaf medieansvarsloven) について

 報道機関や出版社等によるすべてのメディアコンテンツはメディア責任法に従う必要がある。

 メディア責任法の対象となる具体的なメディアコンテンツは、ラジオ放送及びテレビ放送等のブロードバンド電波放送、共同アンテナシステム及びケーブルテレビ、インターネット等の電子通信ネットワークを用いたオンデマンド視聴覚番組サービス等の、テレビとラジオに関する法の対象となるテレビ放送及びラジオ放送に加え、これら以外のマルチメディアコンテンツ及び圏内の定期刊行物等の印刷物を含むマスメディアや、それらと同等のニュースサービスの性質を有するすべてのものを対象としている。

 同第3条に於いて定期刊行物の執筆内容に関する編集責任を明確にしており、同第4条により要求に応じ編集責任者の情報を提供する義務を負う。同様に同第5条及び同第6条によりラジオ及びテレビ放送に於いて放送責任者(編集者)の責任の範囲とその所在を明確にし、要求に応じ責任者の情報を提供する義務を負う。また、同第7条により編集者は全ての放送内容(番組)を6ヶ月間保管する義務を負うほか、番組の問題により提出義務を受けた場合は保存期間の6ヶ月を超えていても、その問題がプレス協議会(Pressenævnet) または裁判所によって処理されている間は保管する義務を負う。

 同第9条により定期刊行物に対し、執筆者、編集者等に刑事責任が課せられる場合があることを明示し、同第10条により記事の責任を明白にし法律の一般規則に従い罰金等の法的責任を課すことが可能である。

 同第11条により編集者の責任は、違反行為が故意または過失で編集者に帰せられない場合であっても適用され、同第12条により他者の名義の記事や意見であっても編集者により再現された記事や意見の内容には編集者にも責任があり、この点に於いても責任は同第11条と同様に故意・過失の区別なく適用される

 編集者に対し同第11条~13条に従い責任を問うことができない場合は、第15条により出版社が編集者の誤記や不正確な内容等についての著作権的な責任を負い、この違反行為についても故意・過失の区別なく適用される。

 ラジオ及びテレビ放送については、同第16条により、編集者及び放送事業者、テキスト原稿作成者、放送で意見を述べる者等が刑事責任を有するほか、同第17条により著者が匿名性を主張した場合を除き、放送される内容についての著者はその放送に同意した場合コンテンツに対し責任を有するほか、直接報道で意見を主張する場合は、同第20条の規定により編集者は陳述の内容に責任を負う。

 マスコミ全体に対する規定としては、同第25条~28条に示されており、同第25条にマスコミによる犯罪では最大6年以上の懲役刑となる可能性を示し、同第26条では違反行為による罰金及び費用についてはメディア会社が責任を負うものと規定され、同第27条では広告を掲載したものは内容を管理する責任があり、その編集者が開示義務を果たさない場合は編集者の故意・過失に起因してないものであっても広告内容についての責任を負うこととなる。

 同第34条によりマスコミの行動と報道内容は、善良なプレス倫理に従うものとし、違反に対する苦情は発表後12週間以内にマスメディア自体またはプレス協議会(Pressenævnet) に行い、マスメディアはその決定を12週間以内にプレス協議会(Pressenævnet) に提出する

 マスコミに対する不服申し立ては、同第39条により原則として遅延無し且つ合理的な方法で、提示される必要がある。また、同第36条により、不服申し立てはその情報の正確さが疑わしい場合を除き容認される必要があり、同第37条により編集者の責任において通知を公表する義務がある

 メディア責任法に関する処罰等については、同第63条及び第64条により規定され、違反の程度に合わせ罰金や、第64条の規定により、マスメディアが、裁判所により刑罰や賠償、及び有罪判決を受けた場合に於いて、その判決内容についての迅速な公表を行う義務を怠った場合等には最高で4ヶ月の懲役となる。

 なお、報道機関に対する苦情を管轄するプレス協議会(Pressenævnet) については同第41条~同第62条に定められている。

 

 ラジオとテレビに関する法律266号(Bekendtgørelse  af lov om radio-og fjernsynsvirksomhed  LBK nr 266 af 20/03/2014) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161625

 

 メディア責任法(Bekendtgørelse  af medieansvarsloven) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/914

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 デンマークは、人口規模が比較的小さいため公共サービス部門が強い傾向にあり、メディア市場においてもこの傾向を反映し所有権の集中度が高い状態にある。また、テレビ・ラジオを中心とした公共サービスメディアは、政府からメディアライセンス料や各種補助金等の提供を受けている。

 基本的にメディアの集中の禁止に関する具体的な法令は存在せず、メディアも他の業種と同様に一般的な独占禁止法等の自由市場競争の原則に従う。

 メディアと情報のの多様性に関しては、テレビとラジオに関する法律及びメディア責任法等で保障されており、メディアの多様性の実現のために必要となる多様なメディア企業を保護するための助成金等のメディア保護制度が存在する。

 

・外資規制等について

 1996年7月の市場完全自由化以降、特に制約は設けられていない。

 

 

3. 電波オークション制度について

 電波法(無線周波数に関する法律:2009年6月12日法律第475号)(Act No.475 of 12 June 2009  on Radio Frequencies: Act on Radio Frequencies) 第5条の周波数利用の自由化の促進と柔軟な運用及びEUとの協調に従い、同第9条から第12条に定める規定に基づきエネルギー庁(Energistyrelsen) により電波オークションが実施され、オークション落札者は同第14条から第18条に定める無線周波数の効率的な利用と文化と言語・メディアの多元性と公益の促進、地理的要件及び人口カバレッジ等のサービス要件等を満たす必要がある。

 なお、既に2016年に下記に示す1800MHz帯のオークションが実施されているが、2018年末までの実施を目指し、700MHz、900MHz、2300MHzの周波数のオークションの準備が進められている。

 

・オークション等実施例

・2016年にエネルギー庁(Energistyrelsen) により実施された1800MHz帯の130MHz幅の周波数オークションは、3通信事業者によりDKK300,159,000 (約53億円)で落札した。なお、免許期間は15年間で、2019年12月までに245の地域でのカバリング義務が課されている。

 

 デンマークの周波数オークションの詳細については以下のWebサイトを参照

 https://ens.dk/en/our-responsibilities/spectrum/auctions

 

 

4. 電波使用料等について

 電波法第35条及び同第36条に従いテレビ及びラジオ事業に対し免許が発行され、同第50条の規定により電波使用料(周波数料金)が徴収される。

 テレビ及びラジオ事業を含むすべての周波数料金は、エネルギー庁(Energistyrelsen) により電波法第50条に従い徴収される。また、テレビ及びラジオ事業に対しては同第35条及び同第36条により免許が発行される。

 周波数料金は同第50条を根拠に毎年財務法(finansloven) により決定される。

 周波数料金は固定使用料と、使用目的等に合わせて9区分に分類された税金グループに分けられ、9区分に分類された使用料は、更にそれぞれのグループ内における周波数帯及び帯域幅、ライセンスエリア等により定められる。固定使用料はDKK600(約1万円)で、これと区分別使用料を毎年支払う必要がある。なお、区分使用料は一部例外があるものの、基本的に低周波数・小帯域幅ほど安価である。

 ディジタルTV放送は税グループ5に属し、~470MHz帯の料金はDKK1,579,782 (約2800万円)、470MHz~1GHz帯の料金はDKK3,159,565(約5600万円)、全国FMラジオ放送は税グループ7に属し、料金はDKK72,064 (約130万円)、ローカルFM放送は税グソレープ8に属し、料金はDKK146(約2600円)となっている。

 

 2018年の電波使用料の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/afgifter_2018.pdf

 

※メディアライセンスについて

 ラジオとテレビに関する法第69条により、番組やサービス等を受信して再生することが可能な機器を所有する個人及び法人は、メディアライセンス料を支払う義務を有する

 メディアライセンス料は年に1回文化大臣が決定し、デンマーク公共放送(DR) により請求され、デンマーク公共放送(DR) や地域TV局、その他メディア及び映画事業関連に配布される。

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 放送分野に関する政策立案は文化省が実施し、放送及びメディアの振興は文化庁が実施する。また、電気通信分野及び電波規制は商務庁が実施し、ICT戦略はディジタル庁が実施する。

 報道機関に対する監督と規制はラジオ・テレビ委員会が実施し、報道機関に対する苦情処理等はプレス協議会が実施する。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 33

33.ノルウェー

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 報道機関に対する定義と規制内容は、1992年に施行され、2005年に改正された放送・視聴覚サービス法(Lοv  om  kringkasting  og  audiovisuelle  bestillingstjenester) (通称 放送法(kringkastingsloven) )により規定されている。

 放送事業者は、同第2条5により、放送後最低でも2ヶ月間の番組録画の保存義務があり、同第5条の規定により、番組内の不正確な情報等によって正当な利益が侵害された個人または法人は、その情報を是正する権利を有する。その権利の行使は、放送後3ヶ月以内に当該放送事業者に提示する必要がある。また、放送事業者はその際に監督機関に番組記録を譲渡する義務を有する。

 放送内容については、同第2条7で、未成年者の身体的・精神的・道徳的発達を損なう可能性のある番組、特にポルノや暴力を伴う番組の送信は規制され、これらに該当する番組または品目を含む番組は未成年者が通常の状態で視聴しないような時間帯にのみ送信可能であり、該当番組が通常の形で放送される場合は、音声及び視覚的に警告を表示する必要がある。

 なお、未成年者保護については文化省管轄であり、未成年者の有害なイメージプログラム等に対する保護に関する法律(Lov om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv)(通称 ピクチャープログラム法(Bildeprogramloven))により詳細な規定が設けられているほか、悪意のある画像プログラムに対する未成年者の保護に関する規則(Forskrift  om beskyttelse  av mindreårige mot skadelige bildeprogram) により保護されているが、これについての詳細は後述する。

 また、ノルウェーは、アイスランドリヒテンシュタインスイスと共に欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) に属し、また、EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国は欧州経済地域(European  Economic Area EEA) に属しているため、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有するほか、同第2条17により欧州経済地域(EEA)による規制は国内法や国内規制等により妨げられない。

 これらの規制等についての監督のために監督機関が情報を必要とした場合、同第2条11の規定により、放送事業者は情報の提供する義務を有するほか、同第2条16の規定により情報事業者は視聴者に対し、住所や電子メールアドレス等の直接的かつ簡単に連絡ができるようにする義務を有する

 広告については、同第3条1で規定され、広告時間の総計は毎日の放送時間の15%を超えてはならないほか、信念や政治的宣伝を目的とする広告も禁止されている。また、子供番組での広告の放映は禁止され、子供を対象とした広告も禁止されている

 広告は、同第3条2により原則として番組と番組の聞に放送され、特別な音響効果及び視覚効果を用い、通常の番組と容易に区別が付けられる必要がある。更に、同第3条3により隠密広告やステルスマーケティング等を含む放送や、視聴者が誤解する可能性のある広告の放送は禁止されている。

 スポンサー付の番組では、同第3条4により番組の前や後ろにスポンサー情報を名前や商標、ロゴ等で提供する必要があるほか、スポンサーの製品やサービス等を番組中で宣伝してはならない。なお、ニュースや時事番組は同第3条5の規定によりスポンサーを付けることが禁止されているほか、政治政党及び、法律で広告が禁止されている製品またはサービスの製造・販売等を主業務とする人或いは法人は、番組のスポンサーになることが禁止されている

 番組放送中に存在した虚偽情報の結果正当な権利を侵害された人及び法人は、同第5条1により番組放送後3ヶ月以内に放送事業者に申し立てを行う権利を有する。

 放送事業者に対する罰則等の規定は同第10条に定められており、同第10条1で故意または重大な過失、及び反復的な違反等について最長6ヶ月の刑罰または懲役が科せられる場合があり、事業利益の促進を目的とした違反や、事業が当該違反の恩恵を受けている場合は罰則が更に重くなる場合がある。また、警告に関しては同第10条2に、罰金や履行義務に関する差押え等は同第10条4に規定され、更に広告送信の禁止や、重大な違反が反復される場合に対する放送免許取消等は同第10条5に規定されている。

 

未成年者の有害なイメージフ。ログラム等に対する保護に関する法律(Lov  om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv) 通称 ピクチャープログラム法(Bildeprogramloven) )について

 同法は、18歳未満の未成年者を対象とし、対象者を有害なイメージプログラムの影響から守ることを目的とし、放送法の対象となる放送番組及び広告、視聴覚サービス等だけではなく、映画を含む一般に視聴可能な映像プログラム及び映画館等の公開会場、ディスクや磁気テープ等の含む映像プログラムの記録されたメディア等を含む様々なコンテンツに対して規定している。

 有害コンテンツ(skadeliginnhold) とは感情的・刺激的で、青少年に悪影響を与える可能性のあるコンテンツと定義されており、これらに加え更に差別的・暴力的、その他感情的不快感の強いもの、特にジェンダー活動、脅迫的暴力行為等を含むものは、深刻な有害コンテンツ(alvorligskadelig innhold) と定義されている

 番組は、同第4条により、全年齢対象と、6歳未満、9歳未満、12歳未満、15歳未満、18歳未満の6段階の年齢制限の分類があり、深刻な有害コンテンツについては18歳未満の年齢制限が課せられ、映画については同第5条によりメディア庁(Medietilsynetog) による事前有料審査により決定され、審査を受けない映画は、映画祭及び類似文化行事等以外においては18歳未満制限が掛かるほか、刑法第236条、311条、317条に違反すると考えられる映画については年齢制限の設定ができない規定がある。

 テレビ番組放送び於いては、同第7条により放送事業者は番組開始前に年齢制限を告知する義務があり、また、番組リストや電子番組ガイド等で年齢制限を利用可能となるように配慮する義務がある。更に、同第8条により番組視聴が可能な人は有害コンテンツや深刻な有害コンテンツから未成年者を保護するための適切な処置を講じる義務を有する。なお、テレビ番組放送では、深刻な有害コンテンツは同第9条により放送が禁止されており、有害コンテンツに対してはニュース及び時事プログラムを除き配信時間等に配慮する義務を有するほか、視聴覚オーダーサービス(オンデマンド放送等)に於いても、同第四条によりサービス提供者は未成年者が深刻な有害コンテンツにアクセスできないような処置を講じる義務を有する。

 監督等については同第四条に規定されており、放送事業者が未成年の有害なイメージプログラム等に対する保護に関する法律に違反していないかどうかをメディア庁(Medietilsynet  og) が監督すると共に、番組が刑法第311条を適用される違反をした場合は警察への報告が規定される。

 放送事業者を含むイメージプログラム提供者は、同第14条によりプログラム公開後または利用可能となった後、最低2ヶ月間保存する必要があり、同第16条に従い苦情の申し立てを受けた場合、問題解決まではプログラムを保存する義務を有するほか、訴訟が提起された場合も判決が確定するまで保存する義務を有する。また、イメージプログラム提供者は、プログラムをメディア庁(Medietilsynetog)及びメディア控訴委員会(Medieklagenemnda) に提供する義務を有する。

 違反については、同第四条によりメティア庁は放送事業者等の責任者に対し警告を与えることができるほか、同第四条により監督省庁は違反行為に関する罰金を科せることが規定されている。更に、同第20条によりメディア庁は同法に定めた義務が確実に履行されるために差押え等の強制的な処置をとることが可能であるほか、罰金未納に対する延滞金等を課すことが規定されている。

 

悪意のある画像プログラムに対する未成年者の保護に関する規則(Forskrif  tom beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram)

 未成年者の有害なイメージプログラム等に対する保護に関する法律と合わせ、有害な視聴覚メディアからの未成年者の保護を目的としているため、規制内容等に一部重複した内容が定められている。但し、当該法規は未成年にとって有害な視聴覚メディアを無制限に制限することを目的としているわけではなく、適切な管理を主目的としているため、非営利団体の会員イベントや視覚芸術展示等には適用されない。一般的な映画については同第4条による支払要件の免除に該当するものを除き、同第3条によりイメージプログラムの事前審査による手数料を支払う必要がある。

 また、テレビ放送に関しては、同第5条により、視聴制限等の技術的対策を施していない場合は、ニュース及び時事番組を除き、未成年者の有害なイメージプログラム等に対する保護に関する法律に定める6段階の年齢区分のうち、6歳及び9歳までの年齢制限付きイメージプログラムについては24時開放映可能であるが、12歳の年齢制限のあるイメージプログラムについては19時~5時半まで、15歳及び18歳の年齢制限のあるイメージプログラムについては21時~5時半までの放映時間制限があるほか、同第6条によりオンデマンド放送に関しては未成年者が重大な有害コンテンツにアクセスできないように暗証番号やパスワード、その他防護措置を確立する必要がある

 メディア控訴委員会(Medieklagenemnda) は同第9条に定義され、育児、メディア、法律の専門家から構成されることが定められている。

 違反に対する制裁金の規定は同第10条及び11, 12, 13条に定められ、第10条でメディア庁が違反に対する制裁金を課すことができる事、及び侵害の重大性、侵害により得られるメディア提供者の経済的利益、責任者の能力に重点が置かれ、侵害の重大性は違反した条項数及び違反回数等により評価される。なお、同条による制裁金は上限2,000,000NOK(約2700万円)に制限されている。なお、18ヶ月以内に違反を繰り返した場合は同第11条により制裁金を引き上げることが可能である。

 責任者は同第四条により最終決定の通知後3週間以内に制裁金を支払う必要があり、遅滞した場合は更に利息が課せられるほか、支払を行わない場合は同第13条により強制義務(差押え)を課す場合があることが規定されている。

 

 放送・視聴覚サービス法( 放送法(Lov om kringkasting og audiovisuelle  bestillingstjenester) (通称 放送法(kringkastingsloven))についての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-127

 

 未成年者の有害なイメージプログラム等に対する保護に関する法律(Lov  om beskyttelse  av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv) (通称 ピクチャープログラム法(Bildeprogramloven) )についての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-02-06-7

 

 悪意のある画像プログラムに対する未成年者の保護に関する規則(Forskrift  om  beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram) についての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-26-800

 

 メディアにおける所有権の透明性に関する法律(Lov om åpenhet ome ierskap im edier)についての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-64

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 メディアの所有権は、1997年6月に制定されたメディアにおける所有権に関する法律(メディア所有権法) (Lov om  eierskap i medier (medieeierskapsloven)(LOV-1997-06-13-53))により規定されていたが、同法は2013年6月に一部改正され、メディア所有権法の変更に関する法律(メディア所有権改正法)(Lov om  endringer i medieeierskapsloven (Endringslov til  medieeierskapsloven) (LOV-2013-06-21-97)) となった。

 メディア所有権法及びメディア所有権改正法は、表現の自由及び意見表現の機会を保証し、包括的なメディア促進を目的としており、メディア所有権法第3条及び改正法第3条により、日刊新聞、テレビ放送局、ラジオ放送局、電子メディアを運営する企業と、それらに影響を与えうる企業等が対象とされ、広告やマーケティング促進を主目的とするメディアや、特定の団体や特定の会員等を対象とするメディアには適用されない。

 メディア規制当局は、同第7条に従い、日刊新聞、テレビ放送局、ラジオ放送局、電子メディア運営企業の所有権の監督を行うと共に、年次報告書の作成が義務付けられている。また、同第9条により、単独・複数に関わらず、国内または地方のメディア市場に於いて重要な所有権(支配的所有権)を獲得している場合、これらメディア運営企業の所有権の所得に対し同第1条の目的を達成することを根拠に、所有権の取得を目指す者に対し適切な解決策の模索を行うほか、それらによる解決が見込めない場合は、買収の禁止や新たに取得した所有分の売却の命令や、買収等の一時的な禁止等の介入が可能である。

 支配的所有権については同第10条で定義されており、全国的なメディアに於いては、それぞれ単独で日刊新聞の総発行量の40%、テレビ視聴総数の40%、ラジオ総聴率の40%を占めている場合、これら日刊新聞・テレビ視聴総数・ラジオ総聴率のメディア市場のいずれか1つで30%のメディアを支配し、かつ別のメディア市場の1%以上を占めている場合、日刊新聞・テレビ視聴総数・ラジオ総聴率のメディア市場の1つで20%の市場を支配し、かつ別のメディア市場の20%を占める場合、或いはメディア市場の1/3で日刊新聞・テレビ視聴総数・ラジオ総聴率が10%以上を占める企業がその所有者になった場合、その他のグループの一部を構成する企業の部分所有者が同メディア市場内で10%以上を支配する場合等である。また、同改正法では従来の支配的所有権に定義に加え、メディア規制当局が個別に電子メディア市場を定義できるようになったほか、印刷メディアについては日刊新聞のみならず定期刊行物が追加され、支配的所有権についても整理され、圏内メディア市場の1/3以上の支配、或いは日刊新聞及び定期刊行物・テレビ視聴総数・ラジオ総聴率のいずれかの全国メディア市場の1/3を支配する者が、全国内メディア市場の1/4以上のシェアを管理している場合である。なお、メディア市場のシェアが1/4を超えない場合はメディア規制当局は介入できないほか、市場、ンェアの算出方法についての詳細な規定及びパラメーターの重み付け等の原則についてもメディア規制当局により定められることが明記された。

 地域メディア市場に於いては、同第11条により定義されており、一地域における地元新聞の1日総発行数の60%以上を占める場合が該当し、同改正法11条により地域メディア及び地域の規定はメディア規制当局により規定され、その市場を3年ごとに再定義すると共に、支配的所有権の有無について定期的な評価の必要がある。なお、地域メディア市場についても全国的なメディア市場と同様に同改正法により市場シェアの算出方法についての詳細な規定及びパラメーターの重み付け等の原則についてもメディア規制当局により定められることが明記された。

 全ての人は、本法の目的達成のため、同第13条に基づきメディア規制当局及びメディア控訴委員会に情報を提供する義務を負うほか、本来守秘義務が課せられている税務当局についても、本法の目的達成のためには機密保持義務を超えメディア規制当局等に対する情報提供が可能である。

 処罰等については同第14条及び15条で規定されており、同第14条により支配的所有権が確定した場合は、控訴期限以降はその問題が解決するまで、罰金が科されるほか、罰金の徴収は強制執行が可能である。更に、同第15条では、同第9条に基づく所有権の売却に関する決定が順守されない場合に於いて、メディア規制当局はその妥当性が担保される場合は強制的な販売を行うことが可能であり、この決定は、優先権を有する管理者との関係に関する規定(816  av Lov nr 86 av tjueseks juni 1992) に優先することが定められている。

 なお、罰則は同第16条で定められており、故意または過失において同第9条に違反するか、同第13条に規定される情報提供命令に従わない場合、メディア規制当局やメディア控訴委員会に対する不正及び不完全な情報の提供を行った場合等により、罰金または2年未満の懲役が科せられる。

 

・外資規制等について

 外資規制を行う法令は特に存在しない。

 

 

3. 電波オークション制度について

 ノルウェーの電気通信は電子通信法(Lov  om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)) により管理されており、同法第6条1項により国際協定の枠組みに従いつつ電波資源の有効活用を促進すると共に、同法第6条2項により周波数の割り当ては透明性と客観性、持続可能な競争と技術及びサービスの中立性を保ちつつ利用可能な周波数資源について放送法に従い周波数の使用に関する規則を発することができる。

 周波数使用の許可とその帯域使用権利の販売や貸与、移転等については同第6条5項に規定されており、運輸通信省(Samferdselsdepartementet)の下位組織である国家通信委員会(Nasjonal  komm unikasjonsmyndighet (Nkom)) の国家周波数利用計画に従い、2001年よりノルウェー郵政公社(Post-og teletilsynet (PT))により度々オークションが実施されている。

 

 電子通信法(Lovom elektronisk kommunikasjon (ekomloven)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-83

 

・オークション等実施例

・2001年10月に実施された800MHz帯(880~894.4MHz)及び900MHz帯(925~939.4MHz)の電波オークションは、3事業者により年間利用料総計13,800,000NOK(約1億8600万円)、一時支払金総計114,105,050NOK(約15億4000万円)で落札された。

 

・2001年12月に実施された1700MHz帯(1710~1754.5MHz,1764.5~1771.3MHz) 及び1800MHz帯(1805~1849.5MHz, 1859.5~1866.3MHz)の電波オークションは、2事業者により年間利用料総計12,800,000NOK(約1億7300万円)、一時支払金総計56,800NOK(約76万7000円) で落札された。

 

・2003年8月に実施された6年以内に人口カバー率30%のカバレッジ要件付2GHz帯電波オークションは1事業者により年間利用料20,000,000NOK(約2億7000万円)、一時支払金62,000,000NOK (約8億4000万円)で落札された。

 

・2004年6月に実施された450MHz帯(453.0~457.5MHz,463.0~467.5MHz)の電波オークションは1事業者により年間利用料4,500,000NOK (約6100 万円)、一時支払金1,078,600NOK (約1500万円)で落札された。

 

・2004年11月~12月に実施された3.5GHz帯(3413.5~3500.0,3513.5~3600.0MHz)の地域別電波オークションは、8業者により総額49,893,400NOK(約6億7000万円)で落札された。

 

・2006年10月に実施された2.3GHz帯(2301~2323MHz)、2019年末まで有効な周波数免許に対する電波オークションは、8事業者が参加し、16度の入札が行われノルウェー郵政省(Post-og teletilsynet (PT)) の全国単一事業者への割り当て方針により最終的に1事業者により7,000,000NOK (約9500万円) で落札された。

 

・2007年11月に実施された2.6GHz帯(2500~2690MHz)の電波オークションは8事業者が参加し、一部帯域(2680~2690MHz) が未落札であったものの、5事業者によりに総計228,881,000NOK (約31億円) で落札された。なお、同時に2010~2025MHzの電波帯の取引も行われ、1,000,000NOK(約1400万円) で販売された。

 

・2008年2月に実施された2.6GHz帯(2680~2690MHz:2 007年11月の電波オークションの未落札帯域及び地域) のリース期間15年の地域限定電波オークションは、1事業者に230,581,000 NOK (約31億1000万円) で落札された。

 

・2008年8月に実施された10GHz帯(10290~10320MHz, 10640~10670MHz)の電波オークションは、未入札で終了した。

 

・2008年11月に実施された23GHz帯(22064~22204MHz,23072~23212MHz)の電波オークションは、1事業者により総計5,300,000NOK(約7200万円) で落札された。

 

・2008年12月に実施された1700MHz帯(1790~1800MHz) の2023年末まで有効な電波オークションは、1事業者により1795~1800MHzのみ61,160NOK(約83万円) で落札され、1790~1795MHzは未入札で終了した。

・2010年5月に実施された10GHz帯(10290~10320MHz,10640~10670MHz)の2020年末まで有効な電波オークションは、1事業者により172,000NOK(約230万円)で落札された。

・2012年4月に実施された210MHz帯(216.160~217.696MHz(Channel 11A)及び、220MHz帯(223.168~224.704MHz(Channel 12A)) の2031年末まで有効な電波オークションは、1事業者により4,004,000NOK(約5400万円) で落札された。

 

・2012年7月に実施された410MHz帯(410.050~410.275MHz)及び420MHz帯(420.050~420.275MHz) の電波オークションは、1事業者により51,100NOK(約69万円)、一時支払で落札された。

 

・2012年6~8月に実施された23GHz帯, 28GHz帯, 32GHz帯及び38GHz帯の2037年末まで有効な2×28MHz及び2×56MHzの12のデュプレックスブロック電波オークションは、2事業者により総計3,050,000NOK(約4100万円) で落札された。

 

・2012年11月に実施された2GHz帯(1920~2110.5MHz)9ブロック(2×4.8MHz帯幅が2ブロック、2×5.0MHz帯幅が7ブロック)の電波オークションは、3事業者によりすべてのブロックがブロックあたり5,000,000の最低落札価格で落札し、総計45,000,000NOK(約6億0750万円) で落札された。

 

・2013年3月に実施された37エリアに区分されたローカルラジオの2016年末まで有効のトライアルライセンス(トライアル期間終了前に通常の許可とライセンスの割り当てが行われる)は、37エリアのうち余剰がある8エリアに対し行われ、3事業者によりエリア1(0stfold), 2(Oslo,A sker,B arum),3 ( Akershus),8 ( Kongsberg,D rammen,E iker)及び16(Ryfylke) ,19 (Nordhordland) が落札され、エリア13(Aust-Agder) 及び26(Sor-Trondelag) は未落札に終わった。落札額は、エリア3が120,000NOK(約160万円)、他の5エリアは1NOK(約14円) で落札された。

 

・2013年4月に実施された23GHz帯(22512~22519MHz,23520~23527MHz) の7MHz幅デュプレックスの電波オークションは、未落札で終了した。

 

・2013年6月に実施された900MHz帯の3ブロック(880.0~890.1MHz/925.0~930.1MHz,885.1 ~890.1MHz/ 930.1~935.1MHz, 899.9~904.9MHz/944.9~949.9MHz)、20年間の有効期限があり、かつ800MHz帯の落札者にはモバイルブロードバンドアクセスを4年以内に人口の40%にするカバレッジ要件及び2014年初から適用される年間周波数料金が総計133,000,000NOK (約20億円) の電波オークションは、3事業者によって落札され、それぞれTeliaSonera は800MHz帯の2×10MHz (カバーブロック), 900MHz帯で2×5MHz,1800MHz帯域で2×10MHzを落札し、落札金額の総計は626,700,000 NOK (約84億6000万円), Telco Dataは800MHz帯で2×10MHz, 900MHz帯で2× 5.1MHz, 1800MHz帯域で2×20MHzを落札し、落札金額の総計は705,000,000NOK (約95億2000万円), Telenorは800MHz帯で2×10MHz, 900MHz帯で2× 5MHz, 1800MHz帯域で2×10MHzを落札し、落札金額の総計は453,002,000NOK (約61億2000万円) で落札された。

 

・2014年8月に実施された800MHz帯(791~821MHz, 832~862MHz) の2×5MHzごとに6分割された合計60MHz帯幅に対する2033年末まで有効な電波オークションは、2事業者により総計15,976,500NOK(約2億1600万円) で落札された。

 

・2015年11~12月に実施された1800MHz帯の2×15MHz、合計30MHz帯幅の電波オークションは、2事業者により総計877,983,276NOK(約119億円) で落札された。

 

・2016年3月に実施された37エリアに区分されたローカルラジオ用のエリアのうちエリア3(Akershus) ,エリア17(Haugaland) に対する2017年初~2031年末まで有効の周波数ライセンスは、2事業者によりそれぞれエリア3が1,000NOK(約1万4000円),エリア17が100,000NOK (約140万円) で落札された。

 

・2017年5月に実施された900MHz帯(880~915MHz/925~960MHz)の2033年末まで有効な電波オークションは、2事業者により総計790,236,240NOK(約107億万円) で落札された。

 

・なお、2018年現在において2019年度以降の電波オークションも既に予定されており、6GHz,8GHz, 10GHz, 13GHz帯及び18GHz,23GHz, 28GHz, 38GHzのオークションの割り当て準備を進めており、更に2019年度秋には700MHz,900MHz帯及び2.1GHz帯の電波オークションが予定されている。

 

 2001年10月の800MHz帯及び900MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-1

 

 2001年12月の1700MHz帯及び1800MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-2

 

 2003年8月の2Ghz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-3

 

 2004年6月の450MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-4

 

 2004年11月"-'12月の3.5GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-5

 

 2006年10月の.3GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-7-2-3-ghz

 

 2007年11月の2.6GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-8-2500-2690-mhz-og-2010-2025-mhz

 

 2008年2月の2.6GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-9-2680-2690-mhz

 

 2008年8月の10GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-10-10-ghz

 

 2008年11月の23GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-11-23-ghz

 

 2008年12月の1700MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-12-1790-1800-mhz

 

 2010年5月の10GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-13-10-ghz

 

 2012年4月の210MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-15-riksblokk-ii

 

 2012年7月の410MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-16-410-050-410-275-420-050-420-275-mhz

 

 2012年6~8月の23GHz帯, 28GHz帯, 32GHz帯及び38GHz帯の電波オークション詳細

は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-17

 

 2012年11月の2GHz帯の10GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-2-2-ghz

 

 2013年3月のローカルラジオトライアルライセンスの電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-19-lokalradioblokka

 

 2013年4月の23GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-20-23-ghz-22512-22519-23520-23527-mhz

 

 2013年6月の900MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-21-900-mhz-b%C3%A5ndet-offshore

 

 2014年8月の800MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-22-800-mhz-b%C3%A5ndet-offshore

 

 2015年11'"'-'12月の1800MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-23-1800-mhz

 

 2016年3月のローカルラジオ用の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/auksjon-25-lokalradioblokka

 

 オークションルールの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede/_attachment/3350?_ts=13a3f95c6db

 

 オークションの全計画と実施状況の詳細一覧は以下のWebサイトを参照

 https://www.nkom.no/teknisk/frekvensauksjoner/auksjoner/planlagte-avsluttede

 

 

4. 電波使用料等について

 放送ライセンスは、放送だけでなくインターネット等を含めた電子通信全般の管理運用について定められている電子通信法(Lov  om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)) 第6条4項aにより規定されており、周波数ライセンスとその権利及び義務等の詳細については同第6条3項により規定されている。

 また、放送内容等については前記のように放送・視聴覚サービス法により規定されているが、電子通信法に於いても同第6条2項により主に技術的な障害や生命及び健康・社会的結束の促進を阻害する場合や緊急及びセキュリティーサービスの保護を目的にライセンス付与が拒否される場合がある

 なお、これらの電波及び放送等の管理業務に関連する費用等をライセンス提供者に対し請求する権利については同第四条に規定されている。

 

 ノルウェー放送協会(Norsk  Rikskringkasting,(NRK) :ノルウェーの公共放送)の放送状況等の2017年報告書は以下のWebサイトを参照。

 https://fido.nrk.no/8caba6e67413d6cdffefa36cclf972ef0983f3fb2d80faa2ff7ad689dcf73096/NRKAllmenkringkasterregnskapet2017.pdf

 

 ノルウェー放送協会の放送状況等の2017年会計報告書は以下のWebサイトを参照。

 https://fido.nrk.no/442b6a7f2c520d4clfce91025995284723721336ce25394f935372850320d47f/aarsregnskap2017.pdf

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 運輸通信省が電気通信の政策立案から研究開発、各種調査と国際間を含む調整等の電気通信分野全般を統括する。また、運輸通信省の下部組織であるノルウェ一通信庁(Nasjonal  kommunikasjons -myndighet(Nkom))により郵政及び電気通信分野の規制及び監督等が行われ、国家通信委員会(Nasjonal  komm unikasjonsmyndighet (Nkom))が国家周波数利用計画を立てている。

 放送分野に関する政策立案は文化省が実施し、放送及びメディアの振興及び報道機関に対する監督と規制はメディア庁(Medietilsynetog)が実施し、報道機関に対する苦情処理等はメディア控訴委員会(Medieklagenemnda)が実施する。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 34

34.オーストリア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 オーストリア憲法により報道の自由が保障されており、メディアに関する検閲は原則として行われていない。また、1981年メディア法により、放送事業者やジャーナリストの独立が保障されている。しかし、メディアに対し保護と独立を保証するだけではなく、メディア法により個人のプライバシー及び誹謗中傷、名誉毀損等のメディアによる個人に対する侵害からの保護など様々な義務が課せられている

 また、放送に関してはメディア法以外にも様々な法により細かく規定されているが、それぞれの法規が独立しているため類似対象に関する規制を複数の法規により規定する重層的且つ非常に複雑な構造を持つ。それら国内法に加えEU加盟国として域内共通のルールである視聴覚メディアサービス指令(AVMSD)等の国際規定も適用されるため、全体像の把握はこれらについても加味する必要がある。

 オーストリア独自の法規の主なものを以下に示す。

 

・2003年電気通信法(Telekommunikationsgesetz 2003 (TKG2003))

 

・オーストリア放送に関する連邦法((ORF法)Bundesgesetz über den Österreichischen  Rundfunk (ORF-Gesetz))

 

・オーディオビジュアルメディアサービスに関する連邦法((AMD 法)Bundesgesetz über  audiovisuelle Mediendienste (Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz AMD-G))

 

・民間ラジオ放送のための条項を制定する連邦法(PrR法)Bundesgesetz, mit dem  Bestimmungen für privaten Hörfunk erlassen werden (Privatradiogesetz -PrR-G)

 

・コミュニケーションオーストリア(Kommunikationsbehörde  Austria, abgekürzt auch  KommAustria(KommAustria) )の設立に関する連邦法((KommAustria法)Bundesgesetz  über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria ("KommAustria“)

(KommAustria -Gesetz -KOG))

 

・放送費の徴収に関する連邦法((RG法)Bundesgesetz betreffend die Einhebung von  Rundfunkgebühren (Rundfunkgebührengesetz -RGG))

 

・排他的テレビジョン放送権の行使に関する連邦法((テレビ独占権法)Bundesgesetz über die  Ausübung exklusiver Fernsehübertragungsrechte (Fernseh-Exklusivrechtegesetz -FERG))

 

・報道等ジャーナリズムメディアの1981年6月12日連邦法((メディア法)Bundesgesetz vom 12. Juni 1981 über die Presse und andere publizistische Medien (Mediengesetz -MedienG))

 

・広告オーダー、定期媒体のメディア所有者への資金調達等メディア協力の透明性に関する連邦法((メディア協力および、フ。ロモーション透明性法)Bundesgesetz über die Transparenz von  Medienkooperationen sowie von Werbeaufträgen und Förderungen an Medieninhaber  eines periodischen Mediums (Medienkooperations-und -förderungs-Transparenzgesetz,MedKF-TG))

 

・プレスの推進に関する連邦法((プレスプロモーション法)Bundesgesetz über die Förderung  der Presse (Presseförderungsgesetz 2004 -PresseFG 2004))

 

・電気通信法を改正する連邦法((2003年改正電気通信法)Bundesgesetz,mit dem ein  Telekommunikationsgesetz erlassen wird (Telekommunikationsgesetz 2003 -TKG 2003))

 

 

 これらの法規は基本的に放送局や報道機関・各種メディアサービス等に対する規範を法的に規定するものであり、規制の実務自体は後述するオーストリア放送通信規制局(Rundfunkund  Telekom Regulierungs GmbH ((RTR))により実施されている。

 また、オーストリア放送通信規制局とは別にオーストリアのジャーナリストやメディアグループにより構成され、ジャーナリズムに必要な自由と責任、即ち真実性と正確性を保証するための報道の自由を追求し、報道の義務を果たすことを目的とした自主規制機関であるオーストリア報道評議会(ÖsterreichischePresserat)があり、この評議会により評議会構成員が従うべき報道倫理を策定したオーストリア報道倫理規定(Ehrenkodex  für die österreichische Presse) があり、構成員はこれに従う必要があり、違反した場合はオーストリア報道協議会内部規定により処理される。

 オーストリア報道倫理規定では、報道の自由の原則ニュースの誠実さと正確さの希求虚偽内容に対する迅速な訂正の公表と訂正事実と外部意見や解説等の明確な区別及び第三者意見の有効性の確認、編集の独立とそれを保証するための内容に関連した対象からの個人的利益等の享受からの独立個人及び団体の人格保護と名誉棄損や誹誘中傷の禁止個人が危険に晒される可能性のある報道の禁止公人も含めたプライパシーの保護と尊重、青少年や児童の保護、年齢・障碍・性別・民族・国家・宗教・思想等による差別の禁止、基本的な方針としての公益の優先等と、裁判手続き中の内容に関する報道の禁止等が規定されている。また、この報道倫理規定に対する違反だけでなく市民等からの報道に関する苦情等についても、その妥当性や正当性を判断し、必要に応じて処理されるほか、これらの活動状況は統計的に公表されると共に重要な事象については報道評議会により詳細が報告されている。但し、これら一連の違反・苦情処理はあくまで自主規制に基づいている点には注意が必要である。

 公的機関としては、2003年電気通信法何KG2003) の第112条に規定されるオーストリア放送通信規制局(Rundfunkund Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH)) がある。オーストリア放送通信規制局(RTR-GmbH)は、オーストリア通信局(Kommunikationsbehörde  Austria  (KommAustria)) ,同第116条に規定されるテレコム管理委員会(Telekom-Control-Kommission  (TKK)) および郵便管理委員会(Post-Control-Kommission(PCK)) の運営支援を行う2つの部門(メディアおよび電気通信および郵便事業部門)で構成され、それぞれ法律・技術・経済その他多様な分野の専門家から構成され、放送・公共通信ネットワークを含めた電気通信分野のインフラストラクチャー全般の管理と規制及び技術支援等を行っている。

 オーストリア放送通信規制局(RTR-GmbH)の具体的な規制内容は、オーストリア放送に関する連邦法(ORF法)に規定されている。同第3条によりオーストリア放送は、主要なすべての政治的、社会的、経済的、スポーツ的問題の包括的な情報公開と、民主的なすべての問題に対する理解の促進と欧州の歴史と統合及びオーストリアのアイデンティティ、並びにオーストリアの芸術・文化・化学の理解と促進、多様な文化の尊重と全年齢層に対する配慮、障碍者・家族・子ども・男女の平等な権利に対する適切な配慮法的に認められている教会や宗教団体の尊重学校や教育の普及と促進、健康・自然・環境及び消費者保護と持続可能性の原則の理解と促進及び情報の提供、スポーツ活動の促進地域的アイデンティティの促進、経済への理解と促進、欧州の安全保障政策と包括的国防問題の理解の促進障碍者の社会的及び人道的活動の適切な促進と労働市場に対する意識の向上、これらすべてに基づくプログラムの枠組みの中での業務遂行を行う必要がある。また、同第3条5項により、客観性の原則を尊重した上での事実分析や独自コメントを行うと共に、意見の多様性を考慮し、批判的意見の提示と伝達を行う必要がある。また、ジャーナリズムの独立を保証し、行動規範の遵守及びその適合性が定期的に見直されるものとさまた、同第4条aにより放送内容の品質保証体制について定められ、外部の様々な領域の専門資格を持つ独立した専門家を招鴨する必要がある。テレビ・ラジオ・オンラインコンテンツ用の品質保証システムは、情報・文化・科学の範囲で高品質である必要がある。また視聴者アンケートや独立した市場調査機関等の連続的かっ定性的な調査を交えた上で、最低でも年1回の定期的な適正査察を行うと共に、査察機関であるオーストリア放送通信規制局(RTR-GmbH)は、同第36条及び連邦法・オーストリア通信局(Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria)) の設立に関する連邦法((KommAustria法)に基づき一般視聴者等からの苦情や、侵害に対し6週間以内に申し立てを行い、6か月以内に調査報告を行うと共に、これらを含め総合的に品質保証体制を構築する必要がある。

 スポーツ及び情報・文化プログラムに関しては特別の配慮がなされており、スポーツ部門に関し、国民にスポーツに関する包括的な情報を提供すると共に、スポーツ活動に対し積極的関心を持たせ、地域のスポーツ活動の促進やスポーツのルール等への理解の促進、ドーピング等に関する危険性の情報提供等を行うことが同第4条bで規定されている。

 情報・文化プログラムに関しては同第4条Cで規定されており、情報・討論・ドキュメンタリー・文化イベント・教育等のプログラムは洗練された内容で、高品質である必要があり、情報文化プログラムの初回放送は事前に予備審査が必要である。

 なお、スポーツ及び情報・文化プログラムに関してはテレビ広告の割合は20%を超えてはならないことが定められている。

 これらを含むオーストラリア放送公社の全てのプログラムは同第10条に定められる様々なコンテンツ原則を遵守する必要がある。具体的には、人間の尊厳及び他者の基本的人権の尊重を基本とし、人種・性別・年齢・障碍・宗教・国籍に基づく憎悪の禁止と、情報は包括的で独立し、公平で客観的でなければならず、特にニュースとレポートは全て真実性と出自の明確化分析及びメッセージとコメントが明確に分離可能であるかどうかを慎重に確認する必要がある。更に、意見の多様性と個人の基本的人権とプライパシーを尊重する必要がある。また、未成年視聴者に対する配慮として、物理的・精神的・道徳的な発達を損なう可能性のあるコンテンツ・ポルノ・不当な暴力等を視聴しないように放送時間その他暗号化等の選択可能な配慮、を行い提供する必要があると共に、これらの内容を含む放送で暗号化されていないものは、事前に音声及び映像等により表示を行う必要がある。

 商業放送にも様々な規制があり、同第10条の規定に、性的指向に基づく差別、健康や安全に危険をさらすような行動及び環境の保護に重大な脅威をもたらす行動の促進や不法行為、消費者または消費者の利益を誤解させ害する事などが同第13条で禁止されている。また、煙草及び煙草製品、処方薬、医療機器、治療薬の処方を目的とした商用放送は禁止されており、更に、医療関係の情報は真実で検証可能である必要がある。

 酒類については細かい規定があり、未成年を対象とせず、過剰な飲酒の奨励の禁止と、飲酒が身体的能力を向上させることや自動車運転と飲酒には関連が無いといったような誤った情報の禁止飲酒の社会的・性的な成功を促進するという印象を与えることの禁止飲酒の治療的、覚醒、鎮静等の効果の示唆の禁止禁酒や節制の否定的表現の禁止酒類を肯定的な特徴として強調してはならない等の規定がある。

 未成年者保護については、前記の飲酒以外に様々な規定が設けられており、未成年者に商品やサービスの購入やレンタル等を直接的に働きかけることや、広告された商品やサービスを購入するように親や第三者に納得させるようなことを直接的に働きかけること、未成年者が親、教師、親戚等に持つ特別な信頼を利用することの禁止などが規定されている。

 また、食品や飲料等については、栄養または生理的効果について、脂肪・トランス脂肪酸・塩化ナトリウム・糖類の過剰な摂取を推薦してはならない規定がある。

 広告は放送コンテンツと容易に識別可能である必要があり、具体的に映像や音声その他で明確に分離されている必要がある。また、子供向けプログラムの直前及び直後に未成年者向け広告を挿入することは許可されないほか、スポンサーシップについても放送の編集責任と独立性に影響を与えてはならない

 なお、同法に違反し行政処分となった場合、最大58,000EUR (約750万円)の罰金刑が科せられる。

 メディアに関するもう一つの規制法がオーディオビジュアルメディアサービスに関する連邦法(AMD法)である。AMD法は、テレビ・ラジオ等の電波メディアと、オンデマンド放送やインターネット放送等の広く電子通信ネットワークも含めた総合的な視聴覚メディアサービスを対象とし、それらの更なる発展の促進を目的としている。

 包括的な視聴覚メディア全体に対する禁止事項と、ラジオ・テレビ・オンデマンド放送等の其々に対する個別の禁止事項に分けられており、包括的内容としては同第30条に及び第31条により、視聴覚メディアサービスは人間の尊厳と基本的人権の尊重、人種・性別・宗教・障碍・国籍に基づく憎悪の禁止視聴覚障碍者が容易にアクセス可能となるような配慮が必要である。また、不正な広告の禁止と、性別・人種・民族・国籍・宗教。信念・障碍・年齢・性的指向に基づく差別を含むかそれらを促進する事、健康や安全を危険にさらす行為の促進、環境保護に重大な脅威をもたらす行動の促進、違法行為の促進、消費者の利益を害する行為等の禁止がKommAustria法と同様に定められている。また、酒類に関しても同様であり、酒類の効果を肯定的に表現する事や消費の促進等を同第35条で全面的に禁止しており、未成年保護や食品・薬物等についての扱いも同第36条で規定されている。

 番組のスポンサーに関する規定も同様で、同第37条により番組の先頭または終わりにスポンサーのマークや名称、ロゴ等を明確に表示する必要がある。

 より自由度が高いオンデマンド視聴覚メディアに関しては、同第39条により未成年の物理的・精神的・道徳的な発達を損なう可能性のある視聴覚メディアサービスに対し、アクセス制御等の防護対策を行う必要がある。

 テレビ放送に関する未成年者保護は、肉体的・精神的・道徳的発達、特にポルノや暴力的表現が含まれではならず、精神的・道徳的発達に影響を及ぼす可能性のあるテレビ放送は放映時間の選択や暗号化等のアクセスコントロールを行うほか、暗号化処置が行われていない場合は、音声及び表示でその旨を告知する必要がある。

 広告については同第43~46条で規定されており、広告やテレビショッピングは番組本編と容易に識別可能でなければならないほか、スポーツイベント放送を除き通常の番組では番組と番組の聞にまとまって放送する必要があり、30分を超える番組に関しては途中で中断し広告を入れることができる。また、ニュースと時事プログラムはスポンサードしてはならない。なお、広告は放送の20%を超えてはならない規定がある。

 放送事業者には、同法第47条によりすべての番組の記録を少なくとも10週間は保存する義務が課せられるほか、要請があれば規制当局に対し必要な記録を提出する必要がある。また、各放送事業者は放映時間の開始および終了時、番組中の一定時間毎に放送事業者名及び住所、編集責任者をテレビ番組で表示する必要がある

 同法で規定されている項目に違反した場合、同第64条により違反内容により4,000EUR (約52万円)までの罰金から、8,000EUR(104万円)、重度の行政犯罪の場合は40,000EUR(約520万円)が処せられる。

 なお、ラジオ放送に関してはプライベートラジオ法((Privatradiogesetz(PrR法))による規定もあり、同第16条により放送内容は基本的人権を尊重し、民族的根拠による憎しみや、ポルノ、暴力、宗教、国籍、障碍等に対する差別的なコンテンツが禁止されているほか、情報提供番組では、ジャーナリズムの原則に則り、事実と情報の出所を明確にする必要がある。

 広告については同第四条の規定により1日あたり172分を超えず、且つ放送時間の20%以下である必要があり、酒類と煙草の広告は禁止されているほか、広告は番組とは明確に識別可能であり、広告と容易に識別できる必要があるほか、消費者の利益を欺くものであってはならず、ステルス広告も禁止されている。

 ラジオ放送に於いても同第22条の規定により、他のメディアと同様にすべての放送内容を最低10週間分は記録する義務があり、要請があれば規制当局に対し必要な記録を提出する必要がある。

 ラジオ放送に関する行政処分については同第27条で規定され、行税犯罪の内容により最大7260EUR (約100万円) の罰金が科せられる。

 

 オーストリア報道評議会(Österreichische  Presserat)の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.presserat.at/

 

 オーストリア放送通信規制局(Rundfunkund Telekom Regulierungs GmbH ((RTR)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/RTR

 

 オーストリア報道倫理規定(Ehrenkodex  für die österreichische Presse) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.presserat.at/rte/upload/pdfs/grundsaetze_fuer_die_publizistische_arbeit_ehrenkodex_fuer_die_oesterreichische_presse_idf_vom_02.12.2013.pdf

 

 2003年電気通信法(Telekommunikationsgesetz 2003(TKG2003)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/TKG2003

 

 オーストリア放送に関する連邦法((ORF法)Bundesgesetz über den Österreichischen Rundfunk (ORF-Gesetz)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.jusline.at/gesetz/orf-g

 

 オーディオビジュアルメディアサービスに関する連邦法((AMD法)Bundesgesetz über audiovisuelle Mediendienste (Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz -AMD-G)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/m/AMDG

 

 広告オーダー、定期媒体のメディア所有者への資金調達等メディア協力の透明性に関する連邦法((メディア協力およびプロモーション透明性法)Bundesgesetz über die Transparenz  von Medienkooperationen sowie von Werbeaufträgen und Förderungen an Medieninhaber  eines periodischen Mediums (Medienkooperations-und -förderungs-Transparenzgesetz,(MedKF-TG)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/m/MedKFTG

 

 プライベートラジオ法((Privatradiogesetz(PrR法))の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001215

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 オーディオビジュアルメディアサービスに関する連邦法(AMD法)第11条により、個人またはパートナーシップはライセンスの対象となるカバレッジエリアが3つ以上重ならない限り複数の地上ディジタルテレビジョン免許を保持することができる規定がある。

 また、テレビ番組の提供は放送の独立性を確保する上で、30%以上の全国カバレッジをしている地上波ラジオや、30%以上の地域カバレッジをしている日刊新聞及び30%以上の地域カバレッジをしている週刊新聞、人口の30%以上のカバレッジをしているケーブルネットワークの運営から除外される。同様に30%以上の全国カバレッジをしている地上波ラジオや、30%以上の地域カバレッジをしている日刊新聞及び30%以上の地域カバレッジをしている週刊新聞、人口の30%以上のカバレッジをしているケーブルネットワークの所有者は地上波テレビジョンの運営から除外される

 オーディオビジュアルメディアサービスに関する連邦法(AMD法)とは別に、ラジオ放送のオーナーシップについてはプライベートラジオ法((Privatradiogesetz(PrR法))第9条に規定があり、同第7条により地上波ラジオはカバレッジエリアが技術的に避けられないスピルオーバーを除いて重複していなければ複数の所持が可能である。

 

・外資規制等について

 オーディオビジュアルメディアサービスに関する連邦法(AMD法)第3条により、メディアサービスプロバイダーは、本社がオーストリアで且つ編集意思決定がオーストリアでなされているか、本社がオーストリアで且つ編集意思決定が欧州経済地域内のあること、本社が欧州経済地域条約域内且つオーストリアで編集意思決定行われ且つスタッフの大半がオーストリアで活動している場合は、オーストリアのメディアサービスパイダーとされ、更に第10条により、メディアサービスプロパイダーまたはそのメンバーはオーストリア市民・法人またはドイツに所在する会社のパートナーシップある必要があると規定されている。また、同第10条4項に、メディアサービスプロパイダーは海外拠点とする法人や企業その他の所有する株式が49%を超えてはならないと規定されている。

 同様にラジオ放送についてはプライベートラジオ法((Privatradiogesetz(PrR法))第7条により、ラジオ放送局はオーストリア市民または法人またはドイツ商業法のパートナーシップであり、株式の49%まではこれら以外の所有が許されている。

 

 

3. 電波オークション制度について

 オーストリアの電波帯域は、2003年電気通信法何KG2003)第52条に基づき、国際調和、技術開発、伝送媒体における周波数使用号完成を考慮、した上で連邦交通省大臣により策定された周波数使用計画に基づき使用される。実際の割り当て業務は同52条3項の規定により、欧州連合を含む国際的な周波数計画と将来の技術開発等を加味して行われるほか、オーストリア2013年周波数利用条例(Frequenznutzungsverordnung2013) 第4条及び周波数帯域配分計画(附属書1)に従う。

 割り当てには様々な制限や規制等が設けられているが、それらの制限には正当な理由が必要であり、その理由は公表される必要性が定められていると共に、同52条4項の規定により割り当て自体も適当な間隔で見直されることが定められており、これらを根拠として電波オークションが行われる。

 具体的な利用計画の策定手法については同第53条及び同54条に規定され、有害な干渉を避けサービスの品質を確保するための無線周波数の一般的利益及び効率的な使用の確保を目的とし、周波数利用計画及び周波数配分計画に基づき透明で客観的な手順と技術及びサービスの中立性を確保した上で客観的・透明性・無差別的かつ適切な基準での配分が行われる。但し、中立性には有害な干渉を避け効率的な利用を行うことと、電磁波による健康被害の回避と可能な限り共有し効率的に使用するための一定の基準が設けられており、特にラジオ及びテレビ放送については文化的言語的多様性及びメディアの多元性を促進することが求められている。

 オークションについての規定は同第55条に定められており、オーストリア放送通信規制局(RTR-GmbH)により経済的効率性に従い公平・構成・無差別な手続きの原則に従って行われる

 なお、同第58条により周波数の割り当ては特定の周波数の所有権を付与するものではなく、使用する権利のみである。また、同第55条による周波数割当所有者は、同第59条を根拠に周波数使用料を支払う必要があるほか、実際のオークション業務は2003年電気通信法何KG2003)第116条の定めるテレコム制御委員会(Telekom-Control-Kommission (TKK))により同第117条を根拠に行われている。

 また、オーストリアの電波取引はオークションに限らず、オーストリア放送通信規制局(RTR-GmbH) の事前承認を必要とするものの、同第56条の規定により既に割り当てられた周波数使用権の所有権変更が可能である。所有権の変更に際し、オーストリア放送通信規制局(RTR-GmbH) に対し行われた所有権変更申請は一般に公表され、所定の手続きを経て所有権の移転が行われる。

 オーストリアでは比較的高頻度で所有権の移転が行われており、2010年代だけでも14回実施されているが、完全に自由な移転が認められるわけではなく、メディアの集中を防ぎ多様性を確保するためカルテルに対する連邦法及びその他の競争制限法(独占禁止法2005) (Bundesgesetz  gegen Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 2005 -KartG 2005))による規定の範圏外である必要がある。具体的には同第8条の規定により、メディア法に規定されるメディア会社またはメディアサービス会社、メディアサポート会社及び前記3業種会社に直接的或いは間接的に25%以上投資している企業の合併には同第11条~13条に規定された登録と審査が必要となり、同第4条に規定される支配的地位が生じる恐れがある場合や生じる場合は合併が禁止される。但し、市場優位の欠点を上回る競争条件や国際的競争力の維持または向上に必要であり経済的に企業の競争力が正当化される場合は許可される場合がある。

 

 オーストリア所有権の移転取引についての詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_trading

 

 カルテルに対する連邦法及びその他の競争制限法(Bundesgesetz gegen Kartelle und andere  

 Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 2005 -KartG 2005))の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung/Bundesnormen/20004174/KartG%202005% 2c%20Fassung%20vom%2010.12.2018.pdf

 

・オークション等実施例

・1996年1月に実施された900MHz帯の2×7.8MHz幅の電波オークションは、2通信事業者により290,691,336.67EUR(約380億円) で落札された。

 

・1997年8月に実施された1800MHz帯の2×16.8MHz幅の電波オークションは、1通信事業者により167,147,518.58EUR(約220億円) で落札された。

 

・1999年3月に実施された1800MHz帯の2×14.6MHz幅の電波オークションは、1通信事業者により98,108,326.13EUR(約130億円) で落札された。

 

・2000年3月に実施された400MHz帯の2×1MHz幅の電波オークションは、1通信事業者により4,832,743.47EUR (約6億3000万円) で落札された。

 

・2000年11月に実施された2.1GHz帯の2×60MHz及び1×25MHz幅の電波オークションは、6通信事業者により831,595,241.38EUR(約1080億円) で落札された。

 

・2001年2月に実施された26GHz帯の2×392MHz幅の電波オークションは、2通信事業者により1,351,714.72EUR(約1億8000万円) で落札された。

 

・2001年5月に実施された1800MHz帯の2×21.2MHz幅の電波オークションは、3通信事業者により69,911,266.47EUR (約91億円) で落札された。

 

・2002年7月に実施された400MHz帯の2×1MHz幅の電波オークションは、有効な入札が行われず未落札に終わった。

 

・2002年10月に実施された900MHz帯の2X2.6MHz及び1800MHz帯の2×5.0MHz幅の電波オークションは、2通信事業者により14,800,000.00EUR(約20億円) で落札された。

 

・2004年4月に実施された3.5GHz帯の2×84MHz幅の電波オークションは、4通信事業者により464,000.00EUR(約6050万円) で落札された。

 

・2004年8月に実施された900MHz帯の2×12MHz幅の電波オークションは、3通信事業者により968,000.00EUR(約1億3000万円) で落札された。

 

・2006年4月に実施された450MHz帯の2×4.44MHz幅の電波オークションは、2通信事業者により5,974,900.00EUR(約7億8000万円) で落札された。

 

・2006年3月に実施された26GHz帯の2×84MHz幅の電波オークションは、1通信事業者により349,000.00EUR (約4600万円) で落札された。

 

・2008年9月に実施された900MHz帯の2×0.8MHz幅の電波オークションは、1通信事業者により501,500.00EUR(約6600万円) で落札された。

 

・2008年10月に実施された450MHz帯の2×4.44MHz幅の電波オークションは、有効な入札が行われず未落札に終わった。

 

・2008年12月に実施された3.5GHz帯の地域別2×21/28MHz幅の電波オークションは、3通信事業者により181,000.00EUR(約2400万円) で落札された。

 

・2009年8月に実施された3.5GHz帯の地域別2×21/28MHz幅の電波オークションは、4通信事業者により140,860.00EUR(約1900万円) で落札された。

 

・2010年10月に実施された2.6GHz帯の1×50MHz及び2×70MHz幅の電波オークションは、4通信事業者により39,527,109.00EUR(約52億円) で落札された。

 

・2013年8月に実施された450MHz帯の2×4.44MHz幅の電波オークションは、2通信事業者により357,000.00EUR(約4700万円) で落札された。

 

・2013年10月に実施された800MHz帯の2×20MHz及び2×10MHz幅, 900MHz帯の4×15MHz及ひ、2×5MHz幅, 1800MHz帯の2×35MHz及び4×20MHz幅の電波オークションは、3通信事業者により2,014,461,467.00EUR(約2650億円) で落札された。

 

・2013年12月に実施された3.5GHz帯の2×21/28MHz幅の電波オークションは、1通信事業者により16,000.00EUR(約210万円) で落札された。

 

・2014年6月に実施された3.5GHz帯の2X28MHz幅の電波オークションは、1通信事業者により6,300.00EUR(約85万円) で落札された。

 

・なお、2019年には3.4GHz帯及び3.8GHz帯の合計390MHz幅の電波オークションが予定されているほか、2020年には700MHz帯,1500MHz帯及び2.1GHz帯の2×90MHz十80MHzのオークションが予定されている。

 

 1996年1月の900MHz帯の帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_900MHz

 

 1997年8月の1800MHz帯帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_1800MHz_1997

 

 1999年3月の1800MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_1800MHz_1999

 

 2000年3月の400MHz帯帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_400MHz_2000

 

 2000年11月の2.1GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_2100MHz_2000

 

 2001年2月の26GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_26GHz_2001

 

 2001年5月の1800MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_1800MHz_2001

 

 2002年7月の400MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_400MHz_2002

 

 2002年10月の900MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_900MHz_2002

 

 2004年4月の3.5GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_3500MHz_2004

 

 2004年8月の900MHz帯帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_900MHz_2004

 

 2006年4月の450MHz帯帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_450MHz_2006

 

 2006年3月の26GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_26GHz_2007

 

 2008年9月の900MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_900MHz_2008

 

 2008年10月の450MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_450MHz_2008

 

 2008年12月の3.5GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_3500MHz_2008

 

 2009年8月の3.5GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_3500MHz_2009

 

 2010年10月の2.6GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_2600MHz

 

 2013年8月の450MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_450MHz_2013

 

 2013年10月の800MHz帯,900MHz帯,1800MHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/multibandauktion

 

 2013年12月の3.5GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_3500MHz_2013

 

 2014年6月の3.5GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_3500MHz_2014

 

 2019年実施予定の3.4GHz帯及び3.8GHz帯の電波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/5G-Auction

 

 2020年実施予定の700MHz帯,1500MHz帯及び2.1GHz帯の波オークション詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ5G_2020

 

 テレコム制御委員会(Telekom-Control-Kommission (TKK)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/TKK

 

 オーストリア2013年周波数利用条例(Frequenznutzungsverordnung2013) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008807&FassungVom=2014-11-10

 

 オーストリア2013年周波数利用条例(Frequenznut zungsverordn ung 2013)附属書1 周波数帯域配分計画の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40161599/II_63_2014_Anlage_1.pdf

 

 終了済の周波数割当手順の概要一覧については以下のWebサイトを参照

 https://www.rtr.at/de/tk/FRQ_trading

 

 

4. 電波使用料等について

 2003年電気通信法(TKG2003)第59条の規定により、同第55条に基づく周波数割り当ての保有者は周波数使用料を支払う義務を負う。

 なお、放送免許はオーディオビジュアルメディアサービスに関する連邦法(AMD法)第5条により10年毎に更新され、同様にプライベートラジオ法((Privatradiogesetz(PrR法)) 第3条によりラジオ放送についても10年毎に更新される。

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 放送規制や放送免許管理、紛争解決及びディジタル放送推進と、周波数管理については放送通信規制局(Rundfunk  und Telekom Regulierungs GmbH ((RTR))が行い、電波オークション等の実務管理等はテレコム制御委員会(Telekom-Control-Kommission (TKK))により行われる。報道機関に対する監督と規制はオーストリア通信局(Kommunikationsbehörde  Austria  (KommAustria) )により行われ、これらとは別に報道機関の自主規制団体であるオーストリア報道評議会(Österreichische  Presserat) が存在する。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 35

35.スウェーデン

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 スウェーデンは、表現の自由に関する法律(Yttrandefrihetsgrundlag (1991: 1469)) により、スウェーデンの国民の表現の自由は保障されており公的機関が公衆による出版,発言,情報発信の禁止や意見の表明を妨げる事は禁止されている。検閲やその他予防措置も禁止されており、報道に関しては表現の自由が毀損された場合は番組放送後6ヶ月以内に公訴の提起が可能である。

 但し、他国と同様に完全な表現の自由が保障されているわけではなく、個人の人種や政治的意見、宗教的信念及び哲学的信念、健康情報や労働組合の構成員等の個人情報の開示を禁止する規則に抵触するものや、18歳未満の猥褻画像(所謂児童ポルノ)、国防を棄損する可能性のある情報、訴状等の職業的守秘義務情報、他の特別法に干渉する表現は規制されている

 また、報道自由規則(Tryckfrihetsförordning(1949:105)) により、すべてのスウェーデン国民は報道の自由の権利を有する。普遍的な自由の原則に従い、自由な意見と情報の交換を確保することを妨げることはできないほか、検閲の禁止が明示されている。

 但し、表現の自由に関する法律と同様に無制限な自由が保障されているわけではない。著作権や著作人格権に反し著作権者の利益を害することや、酒類や煙草製品等の商業的広告の禁止、欧州共同体規則に反する健康、環境保護に反する商業広告の禁止、信用情報開示等の禁止、18歳未満の狼費画像の禁止等が定められているほか、特別法に定められた意図的な機密保持の違反等は禁止されており、報道の自由の濫用には罰則も設けられている

 特に、防衛,兵器,貿易,その他スウェーデンの安全保障を脅かす可能性のある情報の開示や盗聴(試みや準備を含む)等の機密保持に対する不正行為、戦時における虚偽の噂を広める等の争乱行為及び利敵行為全般、スウェーデンまたはその一部を強制力のある方法や合法的な手段或いは外国の援助により外国人の支配下におこうと意図したり、スウェーデンの主権を奪いスウェーデンの一部を放棄させようと意図した情報操作などの侵略幇助行為、外国の援助により戦争その他スウェーデンへの敵対行為が引き起こされる危険性を伴う情報操作や思想誘導、国家への反逆の煽動に結びつく表現にに関しては法律で処罰される。また、人種・民族・信念、その他の嫌悪感の増大を試みること、世論形成に影響を与え政治組織や企業団体に違法な威圧を与え行動や集会・意見表明の自由を奪うこと、暴力行為を推奨するような描写、侮辱虐待等の肯定及び恐喝に該当する表現等に関しても法律で処罰される。

 なお、これらとは別に特別法として放送法(ラジオ及びテレビ法)(Radio-och tv-lag (2010:696))がある。

 表現の自由に関する法律(Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)) や報道自由規則(Tryckfrihetsförordning(1949:105)) が、報道の自由の権利の確保とその範囲の規定が中心であるのに対し、放送法(ラジオ及びテレビ法) (Radio-och tv-lag (2010:696)) は放送全般についての様々な規定を行う。

 オンデマンドTVを含む全てのテレビ放送等のメディアサービスプロバイダーは、番組全般が民主的国家の基本思想と国民の平等、個人の自由と尊厳の原則に従う必要がある。また、一般テレビ放送では、猥褻(わいせつ)な画像を含む場合は放送前に警告を発するか、放送中に連続して警告を表示する必要があるほか、オンデマンドTVであっても深刻な暴力や猥褻画像を含む番組は、正当化に足る特別な理由がない限りは子どもが視聴する可能性がある状態で提供してはならない。

 また、年開放送時間の半分以上は欧州起源の番組である必要があるほか、年間の番組予算の少なくとも10%は独立した生産者が制作する欧州起源の番組である必要がある。なお、この欧州起源の番組には、ニュース、スポーツ、各種競技、広告、販売番組を含めることはできない

 スポンサーシップについても様々な規定がある。主にニュースやニュースコメントを含むテレビ番組のスポンサーになることはできないほか、スポンサーは番組の編集上の独立性に影響を及ぼしてはならない

 酒類・煙草製品・電子煙草及詰替えカートリッジ等を主事業とするメーカーもテレビ番組のスポンサーにはなれない。また、乳児用調合乳を製造または販売する企業が番組のスポンサーをする場合は、乳児用調合乳の使用を促進することはできないほか、製薬会社が番組のスポンサーをする場合も処方薬の促進をしてはならない。

 テレビ放送の広告については、テレビショッピング専用番組を除き、1時間当たり最大12分に限定されており、12歳未満の児童を主目的とした宗教サービス等の番組は広告によって中断されてはならず、一般の番組に於いても番組中の自然な切れ目や番組の完全性や価値及び著作権利者の権利を侵害しない判断される場合を除き、広告により番組を中断してはならない

 広告は、番組の内容と完全に区別できる音と映像による署名を行う必要がある。

 また、広告は、12歳未満の子どもの注意を引くことを目的としてはならず、主に12歳未満の子どもを対象とした番組中及び直前、直後には広告を入れてはならない

 酒類・煙草製品・電子煙草及び詰替えカートリッジの広告は、アルコール法(alkohollagen  (2010:1622))、タバコ法(tobakslagen(1993:581))、および電子タバコおよび詰め替え保護法(lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.) により広告が禁止されており、ゲームの広告もゲーム法(spellagen(2018:1138).) により禁止されている。

 幼児用調合乳の広告については幼児用調合乳の販売に関する法律(lagen(2013:1054) om  marknadsföring  av modersmjölksersättning  och tillskottsnäring.)により規定があり、医薬品については医薬品法(läkemedelslagen(2015:315).) に規定されている。

 テレビ番組及びラジオ番組の規則違反は、放送法(ラジオ及びテレビ法) (Radio-och tv-lag  (2010:696))の規定により、ラジオとテレビの様々なルールに関する指針を決定するラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden  för radio och tv) により審査されるほか、違反等の申告は広く一般視聴者が行えるようになっており、申請書を用いるか、郵送、ファックス、電子メール及びウェブサイトにある報告フォームから審査の申請可能である。申請はプログラム及び放送チャンネル、放送日、申告内容と、氏名及びメールアドレスまたは郵便南郷等が必須で、あり、匿名での申請はできない。

 ラジオ・テレビ審査委員会は申請に対し3か月以内に何らかの返答をする必要がある。

 審査対象となるメディアは、スウェーデンから放送されている公共サービスチャンネル、地上ネットワークチャンネル、ケーブルテレビ、衛星放送テレビ、PPVテレビ、Webテレビ、商業ラジオ、コミュニティーラジオ、Webラジオであり、インターネット関連のメディア及び電波放送に関しても地理的条件により英国やオランダの一部放送が視聴可能であるが、これらの放送はスウェーデンで、視聴可能であっても外国の放送局によるものは審査対象とはならない。

 ラジオ・テレビ審査委員会は、一般視聴者からの申請に対し放送プログラムが何らかの条項に違反しているかどうかを判断し、有効な申請に対しては各種処罰や修正を指示すると共にその内容が公表される。また、不公平な宣伝や広告及びスポンサーシップに関する規則に違反した場合、スウェーデン行政裁判所は違反の性質や軽重及びその期間等を考慮し、5,000SEK(約6万3000円) から5,000,000SEK(約6300万円) までの罰金が科せられ、この決定の効力が生じた後30日以内に支払う必要がある。但し、その金額は当該メディアサービスプロバイダーの全事業年度の年間売上高の10%を超えてはならない。

 これらとは別にマーケティング法(marknadsföringslagen(2008:486)) により消費者に対し不公正な広告とみなされた場合には、同法第29条から第36条の規定に定める罰金が生じる。

 なお、更に重大な違反と見なされた場合は放送ライセンスが取り消される場合がある。

 

 表現の自由に関する法律(Yttrandefrihetsgrundlag(1991:1469))の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

 

 報道自由規則(Tryckfrihetsförordning(1949:105)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105

 

 放送法((ラジオ及びテレビ、法)Radio-och tv-lag (2010:696)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/radio--och-tv-lag-2010696_sfs-2010-696

 

 ラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden  för radio och tv) のメディアの影響に関する指針(GranskatKlart Tema -reklam,sponsring och otillbörligt gynnande)の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.mprt.se/documents/publikationer/gok%20tema/granskatochklart-mediets-genomslagskraft-2013.pdf

 

 ラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden  för radio och tv) の公平性に関する指針(Granskat Klart Tema -om mediets genomslagskraft) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.mprt.se/documents/publikationer/gok%20tema/granskatochklart-tema-opartiskhet-stallningstagande-2013.pdf

 

 ラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden  för radio och tv) の広告、スポンサーシップ、不公平な宣伝に関する指針(Granskat  Klart Tema -reklam,sponsring och otillborligt  gynnande) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.mprt.se/documents/publikationer/gok%20tema/granskat_klart_sponsring-reklam-2015.pdf

 

 ラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden  för radio och tv) の一般視聴者報告フォームは以下のWebサイトを参照。

 http://www.mprt.se/att-anmala/anmal-program/anmalan/

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 電子通信法(電子通信に関する法律(Lag(2003:389) om elektronisk kommunikation)) の規定により、市場における効果的な競争が確認されない限りライセンスの移転が可能であるが、放送法((ラジオ及びテレビ法)Radio-och tv-lag (2010:696)) の規定により競争に影響があると判断される場合は放送ライセンスが取り消される場合がある

 具体的には、既にテレビ放送ライセンスを有する者が当該地域のラジオ放送の免許を申請した場合は、他の免許を所持しない別の申請者が優先される場合があるほか、同様に新開発行者がその新聞の流通地域においてラジオ放送の免許を申請した場合はテレビ放送ライセンス所持者の場合と同様に却下される場合がある。

 このように、新聞及びアナログラジオに関しては前記の様にクロスメディアオーナーシップを妨げる場合があるが、それら以外に関しては原則としてメディアの所有権を妨げる規制は設けられていない。

 

・外資規制等について

 衛星放送を含むすべてのTV放送に関しては特に制限は設けられておらず、ラジオに関しても同様である。新聞に関してのみ、EU以外に本社を持つ新聞社の新聞は発行が許可されない場合がある。

 

 

3. 電波オークション制度について

 電子通信法(電子通信に関する法律(Lag(2003:389) om elektronisk kommunikation)) の規定により無線送信器を使用する者は、警察、治安部隊、軍隊、軍隊のラジオ局を除き、ライセンスが必要である。

 ライセンスは、有害な干渉が無くスペクトルの効率的な使用と重要な無線通信を妨げず、国際協定に基づき採択された規則に従い既存及び新規のラジオの使用またはスペクトル開発のための必要な周波数スペースを確保するために必要に応じ制限される場合がある。また、ライセンスは一定期間付与されるものであり、諸事情により短縮される場合があることが規定されているほか、同第23条により要件を満たした場合は当局の同意を得た上でライセンスの譲渡が可能である。

 

 電子通信法(電子通信に関する法律(Lag(2003:389) om elektronisk kommunikation)) の詳細については以下のWEbサイトを参照

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003389-om-elektronisk-kommunikation_sfs-2003-389

 

・オークション等実施例

・2007年11月に実施された3.4GHz~3.8GHz電波オークションの一部プロセスとして割り当てられた3.6~3.8GHz帯の地方自治体ライセンス電波オークションは、合計1160ライセンスのうち402ライセンスが落札された。

 

・2008年3月に実施された1.9GHz帯(1900MHz~1905MHz) の電波オークションは、1通信事業者により60,100SEK(約75万円)で落札された。

 

・2009年8月に実施された28GHz帯の2×28MHz帯域×18チャンネルの電波オークションは、3通信事業者により910,007SEK(約1150万円)で落札された。

 

・2011年3月に実施された800MHz帯(791MHz~821MHz及び832MHz~862MHz)の2035年12月末迄有効の電波オークションは、3通信事業者により2,054,000SEK(約260億円)で落札された。

 

・2011年に実施予定だった2GHz帯(2010MHz~2025MHz) の電波オークションは、EU委員会による周波数バンド使用調整プロセスが実施されたため、2011年11月にキャンセルされた。

 

・2011年12月に実施された10.5GHz帯(10210MHz~10294MHz及び10560MHz~10 644MHz)の2011年11月から2035年12月末迄有効の電波オークションは、1通信事業者により3,957,300SEK (約5000万円)で落札された。

 

・2015年12月に実施された2.6GHz帯(2500MHz~2690MHz) の電波オークションは5通信事業者により2,099,945,000SEK(約263億円)で落札された。

 

・2015年12月に実施された900MHz帯(880MHz~915MHz,925MHz~960MHz)の2×35MHz帯域の電波オークションにより権利は関連別会社に移行された(なお、当該周波数帯は2009年の延長要求によりライセンスは2017年5月末及び2010年12月に有効期限切れの予定だったものが2025年12月末まで延長された)。

 

・2018年2月に実施された450MHz帯(452.5MHz~457.5MHz及び462.5MHz~467.5MHz)の2020年3月5日から2044年12月末迄有効の電波オークションは1通信事業者により40,167,000SEK (約5億円)で落札された。

 

なお、これらの電波オークションに加え2019年以降に2.3GHz帯、3.5GHz帯等のオークションが予定されている。。

 

 2007年11月の3.6~3.8GHz帯の地方自治体ライセンス電波オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.pts.se/contentassets/0d5e9c5355dd4effb42c06cec40d23bb/beslut_tilldelning_36_38_ghz_071119.pdf

 

 2008年3月の1.9GHz帯の電波オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.pts.se/contentassets/440b8d9019334e8ca9c46119d75f47bc/08-418-beslut-1900-1905-mhz-080318.pdf

 

 2009年9月の28GHz帯の電波オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.pts.se/contentassets/4345b386c144430baa3bc50b95843d39/08-10154-tilldelningsbeslut-28ghz-090916.pdf

 

 2011年12月の10.5GHz帯の電波オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.pts.se/contentassets/42588f9d6c404debb59ade4ea05bab39/11-4937-tilldelningsbeslut-105-ghz-111209.pdf

 

 2011年3月の800MHz帯の電波オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.pts.se/contentassets/2a002b99e7574e1cbf9b57a3cf9667d3/10-10534-beslut-tilldelning-800mhz.pdf

 

 2015年12月の2.6GHz帯の電波オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

  https://www.pts.se/contentassets/14c920895c754c58b453f5b981152813/08-417-beslut-tilldelning-2500-2690.pdf

 

 2015年12月の900MHz帯の権利移行電波オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.pts.se/contentassets/2ebee58918874541bf9b554c6ce63216/08-12019-beslut-900mhz-090313.pdf

 

 2018年2月の450MHz帯の電波オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.pts.se/sv/nyheter/pressmeddelanden/2018/nettett-vann-auktionen-i-450-mhz-bandet/

 

 PTS実施の電波オークション一覧の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Blocktillstand/

 

 

4. 電波使用料等について

 電波使用料(手数料) は税法(avgiftsföreskrifter) により定められており、PTSの管理活動に用いられる。手数料はPTSにより市場データ予測等を判定し毎年調整される。

 

 2019年の税規則の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://pts.se/globalassets/startpage/dokument/legala-dokument/foreskrifter/avgifter/ptsf-2018_6-avgifter.pdf

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 テレビ・ラジオを含むメディア全般の政策と管理は文化省(Kulturdepartementet)が管轄し、インターネット全般の管理や、携帯電話、テレビ放送・ラジオ放送、及び近隣諸国とのディジタルテレビ及びラジオの周波数調整、電波オークション等を含む電波行政全般は郵便電気通信庁(Post-och telestyrelsen)が統括管理する。

 テレビ・ラジオ等の報道に対する直接的な管理と支援は文化省の下部組織である報道ラジオ・テレビ局(Myndigheten för press radio och tv) が実施し、広告を含むコンテンツ全般のの内容についての検討や視聴者からの苦情処理等はラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden för radio och tv)が実施する。

 

参考資料:デンマーク 受信料廃止(NHK)

 https://www.nhk.or.jp/bunken/research/oversea/pdf/20180901_6.pdf

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の監視機構と罰則抜粋02

2.英国

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 英国では、準司法的権限及び放送免許に関する権限を持つ情報通信庁(あるいは放送通信庁と訳される場合もあり)(Office of Communications Ofcom)が、有害コンテンツや情報の不公平な取扱い、プライバシーの侵害等の様々な放送内容についての問題に対し権限を利用して様々な規制や処置を行う

 具体的には、2003年通信法(Communication Act of 2003)第319条により、犯罪行為の助長や扇動の禁止、不正行為の誘発の禁止、禁止された内容に関する政治広告の禁止、有害な内容,誤解される可能性のある内容,侮辱的な内容の広告の禁止、番組の不適切な後援の禁止、広告掲載における広告主の差別の禁止、視聴者に対する情報伝達や心理に影響を及ぼす可能性を有する技術の使用禁止等の各種禁止事項に加え、宗教番組の内容の適正化、攻撃的・有害な内容が含まれないよう留意することや、18歳未満に対する有害情報からの保護、ニュースの充分な公正性・正確性の確保等が定められている。

 違反に対し、訂正放送や陳謝放送命令のほか、罰金、放送免許期間の短縮や放送免許の取消等の処置がとられる

 

 準司法的権限及び放送免許に関する権限を持つ情報通信庁については以下のWebサイトを参照

 https://www.ofcom.org.uk/

 

 Ofcomの規制内容等を含めた規定全体は以下のWebサイト参照

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/contents

 

 Ofcomの報道に関する規制内容(Part3 Chapter4)は以下のWebサイトを参照

 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/21/part/3/chapter/4

 

 Ofcomの罰則規定適用に関するガイドラインの詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0022/106267/Penalty-Guidelines-September-2017.pdf

 

 

2. 監査機関と管理体制について

・監査機関等

文化・メディア・スポーツ省(Department forDigital, CultureMedia & Sport DCMS)

電気通信・ブロードバンド・インターネット・放送塔の管轄と報道の自由と規制、その他クリエイティブ分野及びスポーツ・観光等の促進を行う。

ビジネス・エネルギー・産業戦略省(Department for Business, Energy and Industrial Strategy BEIS)

包括的産業戦略と産業界の連携の主導、化学・研究・イノベーション分野に於ける支援、市場競争力増進と消費者利益の拡大、エネルギーの安定供給の確保などを扱う。

・情報通信庁(Office of Communications Ofcom)

電波監理や電気通信事業及びテレビ・ラジオ事業に関する総合的な管理監督事業を行う。郵便サービスやコンテンツ規制、周波数監理まで幅広い権限を持つ合議制の規制機関。2017年よりBBCの外部規制機関としての活動を開始した。

・競争市場庁(Competition and Markets Authority  CMA)

不正競争行為の是正と市場の適正化、消費者保護、企業活動の促進、経済・金融分野の分析等を行う。(不正競争行為是正については我が国の公正取引委員会と同様)

・情報コミッショナーオフィス(Information Commissioner’s Office  ICO)

情報に関する権利保護の為に設立された独立情報保護監督機関。データ保護法(Data Protection Act 1998) 及び情報自由法(Freedom of Information Act 2000)に基づく、情報に関する権利保護を行う。

・公告基準局(Advertising Standards Authority ASA)

姉妹組織の広告活動委員会(The Committee of Advertising Practice CAP)が作成した公告コードにタイする違反の有無について公告全般の取り締まりを行う政府外機関。

なお、各省庁との連動は内閣府(Cabinet Office)によって行われる。

 

・関係法令等(抜粋)

・基本法令:2003年通信法(Communications Act 2003)

BBCやITV等の公共サービス放送事業者(Public Service Broadcasters)に対する総括的な規制の適用、1998年競争法及び2002年企業法に基づく放送を含む情報通信分野の競争規則の適用、コンテンツ評議会の設置、電気通信システムの免許要件のEUの規制枠組みに合わせた変更、周波数取引システムの導入、消費者保護を目的とした消費者審議会の設置等。

・2006年無線電信法(Wireless Telegraphy Act 2006)

電波監理の基本法令。既存の6つの無線通信に関する法律をまとめ統括したもの。

・2011年電子通信及び無線電信規制(Electronic Communicationsand Wireless Telegraphy Regulations 2011)

EUの「よりよい規制指示(Better Regulation Directive)」及び「市民の権利指示(Citizens’Rights Directive)」の実装のため既存の通信法と無線電信法の改正を行ったもの。

・2010年ディジタル経済法(Digital Economy Act 2010)

インターネット普及やコンテンツ振興等のITC政策促進を実施するため、英国の通信基盤の整備推進、放送制度の改正、ネット上の著作権保護、ビデオゲームの安全対策等を定めた法令。

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

参考資料:英国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/uk/pdf/044.pdf

参考資料:イギリス 放送通信庁(NHK)

 https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2010_09/100903.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 1998年競争法(CompetitionAct of 1998)及び2000年公共事業法(UtilityAct of 2000)、2002年社会法(EnterpriseAct Of 2002)に定めるところにより、基本的に外資規制は存在しないが、放送事業免許に関しては、国家安全保障を理由に免許適格審査で申請を認めない場合が存在する。また、2003年通信法には外資規制撤廃条項が存在するが、その中に多様性審査条項(第375条)が盛り込まれており、米国資本等の強力な外資による放送局の合併・寡占化による多様性喪失を未然に防ぐ処置が施されているほか、同第349条により地方自治体は自己のコミュニティーに対する放送免許の取得の道が用意されている。なお、EUにおいては市場開放を原則としながらも、多様性の確保については十分な配慮がなされている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋0

0.総括

1.日本に於ける報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 日本の放送内容について規定した法律は放送法および電波法です。

 放送法は、放送・日本放送協会・放送事業者の規律に関する内容を規定する日本の法律です。

 

・放送法

 第一章 総則 

  第一条 

この法律は、次に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。 

 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 

 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること 

 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。

 

 第二章 放送番組の編集等に関する通則( 国内放送等の放送番組の編集等

第四条 

放送事業者は、国内放送及び内外放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。 

 公安及び善良な風俗を害しないこと。 

 政治的に公平であること。 

 報道は事実をまげないですること。 

 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。 

 

 第十章 雑則 

第百七十四条   

総務大臣は、放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。 

 

 放送法および電波法に、放送免許の停止に関する条項がありますが、実際に停波になった事例はほとんどなく、事実上放送内容に対する規制は有名無実になっています。

 また、新聞などの電波に寄らない報道についての規制はまったく存在せず、虚偽の報道が行われても、処罰されることはありません。

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋01

1.アメリカ合衆国

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 1934年通信法により放送に対する検閲は禁止されており、また合衆国憲法修正第1条の規定により、放送内容や情報収集、編集、告知等の関与を原則として行うことができないため、報道の内容に関する監督範囲は限定的である。

 しかし、事業者間の調停や罰金等の制裁、規則の制定や実施等の権限を持つ連邦通信委員会(FCC)が、合衆国憲法修正第1号の言論・報道の自由に対し、1934年通信法を根拠に特に中傷、プライバシーの暴露、捏造、わいせつ等についての規定を定めている。具体的には、子供が視聴する可能性がある番組での不適切な言葉の使用、特定の宝くじに関する情報の放送、虚偽情報に基づく集金活動のための放送等に対し、放送免許事業者に対し罰金(2005年放送品位維持法(Broadcast Decency Enforcement Act of 2005)により最高50万USD)、または放送免許の取消が行われる

 虚偽情報に対して明確に禁止されているのは、前記の集金活動と、FCC規則第73.1217条に示されている犯罪または大災害に関する虚偽情報の放送禁止のみである。なお、これらの規制には、放送局とケーブルテレビ等では異なる規制基準が適用されている。

 また、選挙に関しては立候補者に対し平等に放送の機会を提供する義務と、放送局が立候補者に対する政治的見解を提示した場合はその旨を立候補者に24時間以内の通知を行うと共に、立候補者または代理人に対し放送の機会を提供する義務がある

 地上放送の広告に関しては、番組の広告主の明示、虚偽や誤解を招く広告の禁止、タバコ類の広告の禁止(連邦法による規定)のほか、政治広告の料金情報の開示の義務付けがある。

 

 

2. 監査機関と管理体制について

・監査機関等

 米国における通信分野及び放送分野の規律は、連邦法及び州法、並びに関連判例によってなされている。

・連邦レベル

 ・連邦通信委員会(Federal Communications Commission FCC)

 1934年通信法(1996年電気通信法により改正)に基づき通信・放送分野を掌握する。電気通信に関する料金や制度の審理・設定・事業許可等の管理及び連邦政府用を除く周波数管理、無線局の免許及び規制を行う。電気通信・放送分野における規則制定と行政処分を実施する権限を有し、本件に係わる係争者に対し裁定の権限を持つなど司法基幹的性質も併せ持っている。

 ・商務省国家電気通信情報庁(National Telecommunications and Information Administration  NTIA)

 大統領の主要諮問機関として情報通信政策への助言と連邦政府用無線局免許及び周波数管理を行う。

 ・連邦取引委員会(Federal Trade Commission  FTC)

 競争促進政策の推進、消費者保護政策を掌握する。

・その他、国際的な調整等

 ・国務省(Department of State  DOS)及び米国通商代表部(Office of the U.S. Trade Representative    USTR)が行う。

 

参考資料:アメリカ合衆国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/america/pdf/001.pdf

参考資料:アメリカ合衆国 連邦通信委員会(NHK)

 https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2010_08/100802.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 外資規制については米国の放送局に対し25%以上外資が出資する場合は個別に審査する(通信法第310条規定)ことになっていたが、2015年以降は公益審査及び省庁間審査機関による安全保障審査で問題ないと判断された場合は放送局の親会社の最大100%の所有が可能となり、また、経営に関与しない外国資本については49.99%までの資本率引き上げが可能となり、更に外国資本の被支配持分については5%までは連邦通信委員会(FCC)の認可が不要である。

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋03

3.オーストラリア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 オーストラリア通信メディア庁(Australia CommunicationMedia AuthorityACMA)が、放送コンテンツの規制・監視を行っている。オーストラリアの地上商業放送事業者はオーストラリア制作コンテンツ基準(Australian Content Standard  ACS)に従う必要がある。ACSの内容は放送プログラム(コンテンツ)の国内制作比率やオーストラリア人比率その他様々な規定が定められている。

 具体的にはプログラムの制作者がオーストラリア人であり、ディレクターがオーストラリア人であるか放送作家がオーストラリア人、かつ、声優を含む主要は俳優の50%以上がオーストラリア人であり、助演者の75%以上がオーストラリア人であることとオーストラリアで製作されたものである必要がある。アニメーションの場合はプロダクションデザイナー・キャラクターデザイナー・レイアウトアーテイスト監督・ストーリーボード監督・主要な背景アーテイストのうち少なくとも3つがオーストラリア人である必要がある。

 これらオーストラリアのプログラムは、最低放送時間やプライムタイム配置等が細かく指定されており、一定時間以上がオーストラリアのプログラムとなる必要があるほか、子供向け番組に於いても別に指定がなされている。

 

 オーストラリア制作コンテンツ基準については以下のWebサイトを参照

 https://www.acma.gov.au/tv-and-radio-broadcasters

 

 

2. 監査機関と管理体制について

通信芸術省(DCITA)

オーストラリアの電波行政のうち、通信・放送分野及びブロードバンド普及等の情報通信分野の政策立案や運営全般を担当している。

通信メディア庁(ACMA)

オーストラリア通信庁(ACA)とオーストラリア放送庁(ABA)が統合して設立された、通信・放送分野の規制監督機関。オーストラリアの電波行政のうち、規制及び監督を行っている。周波数管理や放送コンテンツの規制や監督を行う。

オーストラリア競争消費者委員会(Australian Competition & Consumer Commission ACCC)

オーストラリアの電波行政のうち、市場における公正な競争等を行うための活動をしている。

 

参考資料:オーストラリア連邦 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/australia/pdf/061.pdf

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋04

4.カナダ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 コンテンツ制作に関し、フランス語圏と英語圏を有するカナダの国情に対処すると共に、カナダの文化や国益を保護することを主目的とした、カナディアン・コンテンツ規制(Canadian Content for Radio and Television) 及びカナダ・ラジオテレビ電気通信委員会(Canadian Radio-television and Telecommunications Commission CRTC)による放送規則(Broadcasting Regulatory Policy CRTC) により、プロデューサーがカナダ人であること、製作費用の75%以上がカナダ人に支払われること、商用放送事業者は1日の放送時間の60%以上を国内製作番組で編成すること等の規制が設けられている。

 

 Broadcasting Regulatory Policy CRTC 2016の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://crtc.gc.ca/eng/archive/2016/2016-1.pdf

 

 

2. 監査機関と管理体制について

・カナダ産業省(Innovation, Science and Economic Development CanadaIC IC)

産業振興やICT振興政策、電波監理、電子機器の形式認証や規格化等の電気通信を含む産業全般についての対応を行う。また、郵便及び芸術等についての利便性能向上や良質な情報の提供等について各種提言や政策を行う。

・ カナダ・ラジオテレビ電気通信委員会(CRTC)

電気通信及び放送等に関する規則制定や免許付与、料金審査等については独立規制機関であるカナダ・ラジオテレビ電気通信委員会(CRTC)によって行われている。紛争の調停やメディアコンテンツの内容審査及び政策規則管理等も行う。

 

参考資料:カナダ 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/canada/pdf/011.pdf 

参考資料:カナダ・ラジオテレビ通信委員会 Wikipedia

 

3. 外資規制等について

 電気通信事業者は、1993年電気通信法により経営権の代表者及び取締役の80%がカナダ国籍であることが義務付けられており、更に外資による直接投資額比率は資本の20%までに制限され、間接投資であっても投資額比率は33.3%までに制限されている。但し、国内通信市場の売上高シェア10%未満の事業者に対しては外資規制が科されない。

 

 電気通信公衆事業者所有管理規制の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://laws.justice.gc.ca/PDF/SOR-94-667.pdf

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋05

5.ニュージーランド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 ニュージーランドの報道内容は、1989年放送を根拠として、放送基準委員会(Broadcasting Standards Authority BSA)が、正で正確な番組作成の促進と、人権保護を中心としたテレビ・ラジオ番組の倫理基準を策定し、視聴者からの苦情処理等を行っている。

番組にはBSAのガイドラインに則った数段階の分類コード(Classification)が設定されており、段階により放送時間に制限や放送前に不適切である旨警告が放送されるほか、フィルタリングにより青少年が不適切な番組を視聴しないような放送時間制限等の配慮がなされている。特に、性的な内容や、暴力・反社会的行為、虐待、差別等は高レベルの制限が課せられている。また無料テレビ放送(free-to-airTelevision) と有料テレビ放送ではこれらの制限が異なり、無料テレビ放送ではより厳しい内容制限が課せられている

 なお、BSAガイドラインは放送内容全般に対するガイドラインであり、ニュースや時事問題等を取り扱う際の公正性の確保や、放送局によるプライパシーの侵害についても明記されている。

 また、BSAは放送局に対する違反の告発に対し審査を行い、修正放送や謝罪、罰金等を科すほか、不適切な放送により被害を受けた側(原告人)の支援を行う等の様々な業務を行っている。

 

 BSAガイドラインの詳細については以下のWebサイトを参照

 https://bsa.govt.nz/images/codebook/160304_12_BSA_CODE_OF_CONDUCT_BOOK_FINAL.pdf

 

 

2. 監査機関と管理体制について

・ビジネス・イノベーション・雇用省(MBIE)

ニュージーランドの産業や経済・生活水準・労働市場・エネルギー・観光・マオリ族等の向上を目的に多角的な業務を行う。電波管理等については、下位組織の電波管理部門(RMS)と共に、通信産業振興全般と通信事業者管理、電波利用管理等の様々な業務を行う。

・ 放送基準委員会(BSA)

文化遺産省(Ministry for Culture and Heritage MCH)の下位組織で、放送内容のガイドラインの作成や審査等の管理を行う。

 

参考資料:ニュージーランド 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/new-zealand/pdf/064.pdf

 

 

3.外資規制等について

 外国籍者が49.9%を超えて株式を保有する場合は政府及び役員会の承認が必要である。

 

 ※ ニュージーランドのメディアオーナーシップに関してはAuckland University of Technologyに詳細なレポートがある。

  詳細は下記のWebサイトを参照

 http://www.aut.ac.nz/study-at- aut/study-areas/comm unications/research/journalism,-media-and-democracy-research -centre/journalists-and -projects/new-zealand-media-ownership-report

 

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋06

6. インド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 インド放送協会法(Prasar Bharati) が定める番組基準と広告基準が存在する。

・番組基準:友好国への批判や、特定の宗教や宗派に対する攻撃、卑猥、中傷等の禁止

・広告基準:酒・煙草の広告、消費者保護に悪影響を及ぼす広告、女性蔑視等の差別的広告の禁止

 なお、2000年ケーブルテレビ網規制改正法により、無料衛星放送においてもこれらの基準が適用されることとなった。

 監視と監督・規制、法案整備等の業務は情報放送省(Ministryof Information and Broadcasting MIB) が行い、放送分野のみならず、新聞、出版、映画、情報等の報道を含む情報流通に関わる全ての分野の管理を行っている。

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・通信省電気通信局(DoT)

電気通信全般の計画や運営全般を行う。

 ・無線計画調整局(WPC)

通信省電気通信局(DoT)の下位組織で、電気通信に関する免許付与は1995年インド電信法第4条に基づいて行っている。

 

・ 電気通信規制庁(Telecom Regulatory Authority of India TRAI) 

電気通信政策の作成や政府に対する提言、消費者保護や扮装し寄りなどを行う独立規制機関。免許条件の遵守確認やサービス等の監視、紛争処理や調停等などの免許に関する実務運営と、電気通信分野の発展と競争を促進する様々な支援を行っている。

 

参考資料:インド 通信レポート(総務省)
 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf/091.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 外資規制については、商工省の下部組織である産業政策推進局による2013年施行の統合版外国直接投資方針により定められており、電気通信関連事業については外資比率49%までは認可され、49%を超える場合は政府による個別審査を受ける必要があったが、電波オークション不調の結果を受け、その後撤廃されている。

 

 外資規制の詳細は下記のWebサイトを参照

 http://www.dot.gov.in/investment-promotion/fdi-policy-telecom/

 

  放送関連事業において外資の参入は国家安全保障上厳しく制限されていたが、徐々に緩和される方向にある。現状は民間参入が求められているFM放送事業やその他テレビ・ニュース・チャンネル事業への外資直接投資上限26%、直接受信衛星放送(DTH)、ケーブルテレビ、光ファイパーネットワーク(MSO)、携帯端末向けテレビは上限74%である

 なお、MSOを含むすべてのケーブルテレビ事業者は、国営放送(DD) の同時再送信が義務付けられている。地上波全国放送がインド国営テレビのみであるインドにおけるケーブルテレビ事業は盛況であり、ケーブルテレビ事業者数は約6万社、加入世帯数は1億世帯を超えている。

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋07

7. ドイツ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 電気通信は連邦が管理するが、放送は共同で監督機関を設けているベルリン州及びプランデンブルク州、ハンブりレク州及びシュレースピヒホルシュタイン州は共に同メディア監察機関(Landesmedienanstalt)を運営し、残り12州はそれぞれ州ごとにメディア監察機関を備えており、合計14の監視組織により監視が行われ、放送に関する許認可の他に技術支援と番組や広告等の内容に関する規制監督が行われている。また、放送法もそれぞれの州で独自のものが存在するが、それらを統合するため連携した州メディア監察機関連盟(DieMedienanstalten ALM)があり、規制監督基準については全国共通の指針が定められ、州域放送についてもそれらが適用される。また、全国放送についてはメディア集中調査委員会(Kommissionzur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich KEK)の認可が必要となる。

 放送内容等については放送州間協定及び各州法により規制されており、これらに対し違反が繰り返される場合は、放送認可(免許)の停止や取り消し、及び放送一時停止措置がとられるほか、秩序違反法が準用される場合は最大で50万EURの罰金が科される

 また、各放送局には数か月分の番組保管義務があり、監察機関には情報請求権が定められており、放送局は求めに応じていつでも放送内容を開示する義務を有する

 これらの処置の基準となるのは、放送とメディアに関する州間協定(Interstate Treaty on Broadcasting and Telemedia RStV)と、州公共放送法(ドイツ公共放送連盟(Arbeitsgemein -schaft der offentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland ARD)及び第二ドイツテレビジョン協会(Zweites Deutsches Fernsehen ZDF)に関する協定(ARD/ZDFに関する州間協定)及び州商業放送法であり、人種的憎悪、非人間的暴力行為、人間の尊厳の侵害、戦争賛美、狼襲表現、青少年の心身の発達や道徳に悪影響を及ぼす放送等を禁止している。但し、青少年関連の禁止事項については、放送時間帯により若干緩和される。

 ARD第一放送及びZDF(いずれも公共放送)に関しては、1日20分までの広告が認められているが、ニュース及び政治的時事番組でのスポンサードは認められないほか、政治団体・宗教団体のスポンサードは禁止、更にスポンサー付の番組は冒頭と終了時に資金提供元を明示する必要がある。

 

 RStVの詳細に関しては下記のWebサイトを参照

 http://www.ard-werbung.de/fileadmin/user_upload/media-perspektiven/Dokumentation/2016-1_Rundfunkstaatsvertrag.pdf

 

 

2. 監査機関と管理体制について

 ドイツ連邦ネットワーク省 (BNetzA)

電気・ガス等のエネルギー全般及び水道・郵便・鉄道・通信等の社会インフラ全般を総括的に管理する政府機関。電気通信に於いては、技術・法律・経済等様々な面での支援と管理を行う。

 ・メディア集中委員会(KEK) 

ドイツは州ごとの独立性が高いため、報道機関に対しそれぞれの州独自の監督が行われているほか、メディア集中委員会(KEK) により統合的な監督が行われている。多様性の確保と維持を目的とし、集中排除規制に従い報道機関等に対し各種規制と監督指導を行う。

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

参考資料:ドイツ 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/germany/pdf/049.pdf

参考資料:ドイツ放送州間協定(国立国会図書館)

 http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11100068_po_02760002.pdf?contentNo=1

参考資料:ドイツ州メディア監督機関 (NHK)

 https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2010_11/101104.pdf

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋08

8. フランス

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 政府・議会及びフランスの電気通信及び放送の規律と監督を行う独立規制機関である視聴覚高等評議会(Conseil Superieur de I'audiovisuel CSA)により、番組の質と多元性確保のための監視及びフランス語・フランス文化の擁護、有害コンテンツからの未成年保護等の監視が行われているほか、番組内容について非常に細かい規制が存在する。以下に一部抜粋して掲載する。

音楽プログラムでは、視聴率の高い時間帯では40%以上がフランス語の楽曲である必要があり、更に半数は新人或いは新作の曲である必要がある

・音楽プログラムを専門とする事業者は、フランス語を題名とする曲の比率を60%以上とし、若手音楽家の放送を目的とする事業者に於し、ては、フランス語を題名とする曲の比率を35%以上とし、うち25%を新人の曲とする必要がある。

プライムタイムに放送する映画或いはテレビ番組は、60%以上が欧州域内での製作である必要があり、また、40%はフランス語で製作されたものである必要がある

・全国向けテレビ放送事業者が放送する自主製作の地方向け番組は聴覚高等評議会(CSA) が認めない限り1日3時間を限度とする(多様性と独立性の確保を目的としていると考えられる)。

未成年者の身体・精神・道徳的成長を阻害する可能性のある番組は、放送時間の制限や視覚的表示による警告の必要がある

人種・性別・宗教等についての差別的内容を含まないよう留意する必要がある

 

また、質の高いコンテンツ制作を目的として以下の義務付けがある。

 

・全国年間平均視聴人口が2.5%以上の地上ディジタルテレビ放送は、視聴者の多い時間帯は視覚障碍者への対応が義務付けられている。

・放送事業者は年間純資産額の3.2%を国内の番組制作に投資する義務。

・自局で放送する番組は一定割合独立系番組制作会社への外注する義務。

・放送事業者と独立系番組制作会社は互いに資本の15%以上を所有する義務。

 

更に、以下の広告規制がある。

・テレビ放送の広告は原則フランス語に限り、放送時間は地上波・衛星放送は9分、ケーブルテレビ等は12分を上限とする。

アルコール、煙草、宝くじの広告及びサブリミナル広告は禁止

・特定商品の在庫放出等の販売時期や価格の広告は禁止。

 

 これら放送法に違反した放送会社に対する改善の要求や釈明要求から年間総売上高の3%を上限とする制裁金を科す(繰り返す場合は5%が上限となる)ほか、修正放送の要求、当該番組の一時停止、放送免許の期間短縮、放送免許取り消し等の制裁処置がとられる。なお、これらの処置に対する抗告は国務院のみに対して可能であり、聴覚高等評議会(CSA) には強し、権限が与えられている。

 聴覚高等評議会(CSA) の制裁措置に関する実例としては、聴覚高等評議会(CSA) の度々の催告に従わなかったSkyrock (ラジオ放送)に対し、20万ユーロの制裁を科した。Skyrockこの処置を不服とし国務院に反訴したが、国務院は聴覚高等評議会(CSA) の措置を妥当と判断し制裁が確定した。

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・電気通信・郵便規制機関(ARCEP)

電気通信分野及び郵便分野の規制を所掌する独立規制機関。インターネット等も含む電気通信全般と郵便に関する規制や調整、運用面での問題に対する対応等を行う。

・ 視聴覚高等評議会(CSA) 

電気通信や放送の内容(コンテンツ)に関する規律の決定や規制を行う独立行政機関。特にフランス文化の保存を重視しており、他国の同種機関とは趣がやや異なる。

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

参考資料:フランス共和国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/french/pdf/033.pdf

 

3. 外資規制等について

  コミュニケーションの自由に関する1986年9月30日法律第86-1067号第40条により、政府が署名した国際公約を除き、外国籍の者或いは資本の過半が外国籍所有の会社、及び経営者が外国籍の会社は、地上放送事業者の資本又は議決権の20%以上を直接・間接の如何を問わず所有できない

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋09

9. 南アフリカ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 南アフリカ憲法第16条に表現の自由が明記されており、更に1項で報道その他メディアの自由が明記されている(Section16-1-a)。2005年電気通信法(Electronic Communications Act,2005)には、特定の状況を除き政治広告の禁止(第56条)が明記されている。

 また、放送番組の国内制作比率の規定があり、テレビ放送では公共放送の55%以上が国内制作、商業放送の35%以上が国内制作である必要があり、ラジオ放送では公共放送の40%以上が国内制作、商業放送の25%以上が国内制作である必要がある

 なお、実際の規制等は、通信・放送及び郵便の規制機関である、南アフリカ独立通信庁(Independent Communications Authority of South Africa ICASA) によって実施される。

 

 南アフリカ憲法は下記のWebサイトを参照

 https://www.gov.za/documents/constitution/constitution-republic-south-africa-1996-1

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・電気通信・郵政サービス省(Department of Telecommunications & Postal Services DTPS)

情報及び電気通信、郵便等とICT戦略全般の戦略の策定を行う政府機関。通信・放送・郵便サービス分野の規制機関で、電子通信および放送サービスの免許許諾等の業務を行っている。

・ 南アフリカ独立通信庁(ICASA)  

電気通信及び放送局等の規制と免許管理および郵便部門の規制等と周波数管理等を行う独立規制機関。消費者保護や機器の形式認定なども管轄する。

 

参考資料:南アフリカ共和国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/safrica/pdf/027.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 電子通信法のメディア規制により、商業放送事業者に対する外資比率は20%を上限とすることが定められている。

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋10

10.韓国

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 2003年一部改正の放送法第5条に放送の公的責任が明記されており、人間の尊厳と民主的基本秩序の尊重や国民の調和等に加え、様々な差別や犯罪、非道徳な行為とその助長、青少年への悪影響のある内容の禁止等が盛り込まれている。また、第六条には放送の公正性と公益性が明記されており、これらの審査基準が第10条で示されている。

 第20条に放送の公的責任・公正性・公益性を管理するための組織として放送委員会の設置が定義されており、放送委員会は第33条に示される様々な内容についての審議を行う。

 具体的な放送事業の運営に関しては、第69条の11こ公正性・公共性・多様性・均衡性・事実性への適合が求められている。

 第86条では放送事業者による自主審議の義務付け、第87条では視聴者の権益保護を目的とした視聴者委員会の設置を義務付けており。第90条に定められている放送事業者の義務では、原則として視聴者委員会の是正要求を受け入れることが定められている。

 なお、放送法の罰則で、報道内容やその是正措置を怠った際に関連があるものとしては、制裁措置を定めた第100条に従わなかった場合に適用される第106条の1年以下の懲役または3千万KRWの罰金のほか、前記第100条に示される視聴者に対する謝罪や放送の訂正・中止等が定められている。

 

 韓国通信法の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.law.go.kr/법령/전기통신기본법

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・科学技術情報通信部(Ministry of Science,ICT MSIT) (2017年7月に未来創造科学部から名称変更)

韓国では新政権成立に併せて省庁再編が実施され、2017年の文在寅政権発足で、ICTと科学技術政策を所轄する未来創造科学部(元情報通信部)が名称変更された。国家情報戦略及び情報通信産業、郵便事業全般、電波監理等の業務を行う。

・ 放送通信委員会(Korea Communications Commission KCC)   

放送内容や放送広告、個人情報保護等の放送・通信利用者保護、及び放送・通信に関する市場調査と放送チャンネル政策等も含む放送局全般の管理を行う。

 

参考資料:大韓民国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/korea/pdf/082.pdf

 

3. 外資規制等について

 外資は、放送法第14条により、地上放送事業とラジオ放送事業への出資は全面的に禁止されているほか、総合有線放送は上限49%、中継有線放送は上限20%、衛星放送は上限49%、放送チャンネル使用事業者は総合編成チャンネルで、上限20%、報道専門チャンネルで、上限10%、それ以外は上限49%と定められている。

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋11

11.オランダ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 1998年に成立したメディア法を根拠に、独立監督規制機関のメディア委員会(Commissariaat Voor De Media CVDM) が設立され、放送団体に対する各種許認可や商業放送事業者への免許付与、広告規制及び、放送事業者の欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD)への準拠状況等の確認業務を行っている。なお、オランダの放送事業者にはは前記欧州メディアサービス指令準拠以外にも、メディア法第2.70条により地域の公共放送は放送時間の50%以上はその地域に関連する文化や情報である必要があるほか、同第2.122条により公共放送は50%以上をオランダ語またはフリジア語で行わなければならない規定がある。

 同第2.88条にはメディア機関の規定に関する記述があり、ジャーナリズムの倫理と品質の保全と、広告主やスポンサ一等から編集の独立の保障等の内容が含まれている。なお、公共の利益と不当競争等に関する消費者保護は、消費者・競争機構(NMa) と独立郵便・電気通信機構(OPTA) が統合し、2013年に設立された消費者・市場庁(AutoriteitConsument & Markt ACM) が管理を行っている。

 

 2008年メディア法(Mediawet 2008) の全文は以下のWebサイトを参照

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0026450/2009-10-01

 

 欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD) は以下のWebサイトを参照

 https://ec.europa.eu/digital-single-mark et/en/policies/audiovisual-media-services

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・消費者・市場庁(ACM)

インターネット等も含む電気通信全般と消費者保護、公正な競争等に関する規制や調整、事業者に対する制裁や罰則規定等も含む監視業務、運用面での業者間紛争等の問題への対応及び事業免許の付与を行う。

・ メディア委員会(CVDM)   

公共放送・商業放送・ケーブルテレビの規制監督を行う独立監督規制機関で、委員は教育・文化・科学省の大臣によって指名される。放送の内容(コンテンツ)に関する規制及び広告に関する規制、番組構成比義務の監督、放送団体に対する認可等を行う。

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

参考資料:オランダ 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/netherlands/pdf/031.pdf

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋12

12.スペイン

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 EUの視聴覚サービスの共通規則J(欧州視聴覚メディアサービス指令Audiovisual Media Service Directive AVMSD) に従い、差別的表現や暴力・犯罪等の未成年の健全な発育を阻害する番組等の規制を行っている

 ※スペインは、AVMSD違反で欧州委員会から告発されたことがある。

 

 欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD) は以下のWebサイトを参照

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・産業・エネルギー・観光省(Ministeriode Energia,Turismo y Agenda Digital METAD)

エネルギー及び産業全般に関する発展と支援、及び観光の促進を行う。電気通信分野の政策立案・施行を行っている。

・電気通信・情報社会局(SETSI) 

産業・エネルギー・観光省(METAD)の下部組織で、電波の使用権や免許付与も含む電波管理及び電波利用計画の策定、電波使用料の管理等を行う。

・ 国家市場競争委員会(Comision Nacional de los Mercados y la Competencia CNMC)    

電気通信分野やエネルギー、競争環境等の規制監督機関。占有等の問題に関して市場の公平さを監視すると共に、支配的業者のサービス料金の監督・承認や事業者登録等を行う。

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

参考資料:スペイン 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/spain/pdf/034.pdf

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋13

13.イタリア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 1997年放送通信改革法(Maccanic法)第249条(電気通信とラジオ及びテレビシステムに関する通信の保障と規則の権限)を根拠に設立された通信規制庁(Autoritaper le Garanzie nelle COMunicazioni AGCOM)により、イタリア共和国憲法第21条(個人基本的人権の保

護や表現の自由等)順守を原則として、番組品質とコンテンツの監視、それらの自由及び政治的・社会的・文化的・宗教的な扱いの平等と異なる意見への開放性、即ち情報の多様性と多元性の確保等が十分になされているかどうかについての監視が行われている。特に、未成年者保護について政令で細かく定められており、18歳以上指定の映画等の放送禁止や、14歳以上制限のものも放送時聞が制限されているほか、インターネットも含む有害コンテンツから未成年者を保護している。また、広告の規制や公正な競争と不公平な行為の禁止等も含む広い消費者保護に関しては競争市場保護委員会(AntoritaGarante per la Concorrenza e del Merecato AGCM)が監督している。

 広告規制に関しては、政令により、煙草の広告は全面禁止、アルコールの広告も制限されているほか、放送時間に対する広告の時間割合の上限が定められている。

 なお、イタリアの通信規制庁(AGCOM)は通信免許の許認可条件の決定や放送内容の監督以外にも、必要に応じ議会及び政府に立法措置等の介入の進言を行う機能がある。また、イタリアは過去にEUの欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD)違反で欧州委員会から数度にわたり告発されている。

 

 欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD) は以下のWebサイトを参照

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・経済発展省(Ministero dello sviluppo economico)

電気通信事業者に対する規制監督や、周波数割り当ての決定、通信事業者に対する許認可等を管轄する。

・ 通信規制庁(AGCOM) 

より実務的な内容を行うための独立規制機関。ネットワークも含む電気通信と出版やメディア、及び郵便に対する規制と保護、通信に関しては周波数割り当て計画の作成、電気通信の保安全般等が行われる。また、メディアに関する多元性の保護も行う。

・競争市場保護委員会(AGCM)

公正な競争と健全な市場形成、特に電気通信に関しては広告の規制等を行う。

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

参考資料:イタリア共和国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/italy/pdf/039.pdf

 

参考資料:イタリア共和国 競争市場保護委員会と競争法第10条(公正取引委員会)

 https://www.jftc.go.jp/kokusai/worldcom/kakkoku/abc/allabc/i/italy.html

 

 

3. メディア集中排除規制等について

 メディア集中排除規制によりマスコミュニケーション分野全体の20%以上の支配が禁止されている。また、地上ディジタル放送に対し単一事業者の放送番組全体のシェア制限も設けられている。なお、2011年からテレビ事業者の新聞事業参入が許可された。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋14

14.中華民国(台灣)

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 報道内容に関し2006年改定の贋播電視法に非常に細かい規定がある。

 ラジオ・テレビの番組は、1.ニュースと政府広報、2.教育と文化、3.公共サービス、4.大衆娯楽の4つに分類されており(第16条)、これらのうち1~3の内容がラジオ局で45%、テレビ局は50%以上を占める必要があり、大衆娯楽番組で、あっても、中国文化の促進と、倫理観、民主主義、及び科学・教育的内容が優先される(第17条)。第四条で放送の70%は台湾で製作された番組である必要性を定めているほか、外国語番組は必ず中国語の字幕と中国語ナレーションの必要が定められ、第21条で国益や民族的尊厳を損ねるもの、国家政策に反するもの、犯罪の誘発、子供に害のあるもの、公序良俗や社会慣習に悪影響があるものと共に、噂や虚偽の情報等が禁止されている。また、第23条で関与当事者により放送内容が誤っているとみなされる場合は15日以内の訂正の請求と、告発受領後7日以内に番組で内容の修正を行う必要を定め、更に誤情報により当事者の権利及び利益が損なわれた場合は、民事または刑事責任を負うことが明記されている。また、放送事業者は権利の侵害等に対する外部からの指摘や返信要求等の拒絶は認められない(第

24条)。

 第26条により番組の内容に合わせた視聴年齢制限が課せられ、事業者は所轄官庁の年齢制限に合わせて番組提供を行う必要がある。

 なお、ケーブルテレビにおいては、番組の年齢視聴制限はMODチップによるパスワード保護方式(有線電視機上盒親子鎖使用方式)が執られており、提供事業者により操作が対応状況が異なるものの、年齢制限が掛けられた番組は基本的にべアレンタルコントロール(親子鎖)のパスワード解除がなされない限り視聴ができないように設定されている。

 広告は、第31条の規定により、総放送時間の15%を超えてはならず、ニュースや政府広報番組における広告が禁止されており、また番組途中の広告が禁止(広告は番組の前後のみ可)されている。第35条で番組前後に番組スポンサーの公表義務等が規定されている。

 廣播電視法には、放送事業者に対する規定や規制、禁止事項や罰則だけれはなく、奨励事項や報酬等についての定めがあるのが特徴で、第36条で、国家政策の推進や、中国の文化振興、文化交流、教育、ラジオ・テレビ技術に対する著しい貢献、受信困難地域に対する放送提供の貢献等に対し報酬を与える規定が用意されている。

 放送事業者に対する罰則規定は第41条にあり、違反の軽重に応じ、国家通訊傳播委員曾(National Communications Commission  NCC) により警告、罰金、放送中断、放送免許失効の4段階の処置が執られる。また第42条~49条で違反内容の詳細とその罰則について明記されており、様々な違反に対し最大二千万元(約7400万円)の罰金が科せられ、それらの処置や指導に従わない場合や、改善が見られない場合、違反が繰り返される場合、或いは違反内容そのものが罰金以上の処罰に該当する場合は放送中断や放送免許失効となる

 なお、2015年は廣播電視法違反により報道機関に対し総計4,993,000元(約1800万円)、2014年度は10,405,000元(約3800万円)の罰金が科せられている。

 

 慶播電視法の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.tw/chinese/files/16010/185_2480_160301_2.pdf

 

 国家通訊傳播委員曾(NCC) により実際に行われた制裁の統計資料は以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.tw/chinese/news.aspx?site_content_sn=3879&is_history=0

 

 映像や音楽等の罰金の詳細については以下のWebサイトを参照

 http://www.moc.gov.tw/information_319_20903.html

 

 年齢視聴制限とベアレンタルコントロールの実施状況と具体的な操作等については以下のWebサイトを参照

 https://www.ncc.gov.tw/chinese/news.aspx?site_content_sn=3918&is_history=0

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・國家通訊傳播委員會(NCC)

通信放送分野全体の政策の制定や、法令の制定も含め統括的な規制や罰則の適用も含む監督全般を行う独立政府機関。エネルギー全般、情報誌や貝の発展、産業の振興、市場及び消費者保護を行っている。

・文化省(MOC)

芸術・文化面に関する振興と指導等については文化省(MOC)により行われる。

外国向けの広報サイトは、原語のWebサイトと内容が著しく異なるので注意。

 

参考資料:台湾 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/taiwan/pdf/886.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 慶播電視法施行細則により、地上波テレビ放送及びラジオ放送の事業者の株式の外国人保有は認められていない。また、有線慶播電視法(ケーブルテレビ法)第9条の規定により、外国人は直接投資及び間接投資を合わせ、ラジオ事業及びテレビ事業を行う事業者の発行株式総数の60%未満の保有のみが認められ、衛星放送事業では発行株式総数の50%未満の所有が認められる。

 

 慶播電視法施行細則の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.moc.gov.tw/information_312_20367.html

 

 2006年改定慶播電視法の該当箇所は以下のWebサイトを参照

 http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode= P0050008

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋15

15.マレーシア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 通信マルチメディア法(CMA'98)第212条を根拠に設立されたコンテンツ自主規制団体であるマレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会(The Communications and Multimedia Content Forum ofMalaysia CMCF)により、放送を含む広くマルチメディアコンテンツの詳細について定められたコンテンツコード(CMCFコンテンツコード)が用意されており、この中に報道内容に関する詳細な規定が存在している。マレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会は、広告主や放送事業者、サービスプロパイダ一、アーテイスト、市民団体等で構成される任意団体であるが、政府機関であるマレーシア通信・マルチメディア委員会(Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Malaysian Communications and Multimedia Commission) MCMC)にCMCFコンテンツコードも含め承認されており、コンプライアンス部門を持ち広く市民等からの苦情や違反等の申し立てを受け付け、仲裁や判決等の処理の権限を有している

 CMCMコンテンツコードは、通信マルチメディア法(CMA'98)第211条に定められている、コンテンツ要件(卑猥、猥雑、虚偽、脅迫、攻撃的、虐待等の禁止等)に対し、より広く細かく規定しており、そのレベルに応じて視聴可能な年齢や、放送時間等の配慮、がなされているほか、ニュース番組及び時事番組等の内容の正確性や公正さに配慮をする必要性や、文化的相違等についても配慮する必要がある。また、イスラーム教を国教とし、他の宗教の自由に対する憲法上の権利を順守することと共に、イスラーム教の宗教的な番組に関しては宗教当局の承認を受ける必要がある。なお、宗教の自由は憲法では保障されているが、放送によるイスラーム教以外の宗教の伝播は認められていない。同第211条2に罰則規定が定められており、違反者が有罪判決を受けた場合、1年未満の懲役または50,000RM未満(約140万円)の罰金、またはその双方が科せられる。

 規制は、コンテンツだけにとどまらず、広告についても人種、宗教等への配慮や、煙草、アルコール、賭博、性的シーン、オカルト、豚及び豚由来製品(イスラム教の禁忌)、公序良俗を乱す恐れのあるもの等が禁止されている。

 

 通信マルチメディア法(CMA'98) の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/files/attachments/SA_CELCOM_09May08.pdf

 

 マレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会(TheCommunications and Multimedia Content Forum of Malaysia CMCF)のCMCFコンテンツコードの全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.cmcf.my/download/cmcf-content-code-english.pdf

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・マレーシア通信・マルチメディア委員会(MCMC)

通信マルチメディア省(KKMM)が策定した電気通信政策の一部、電気通信・放送・オンラインサービス・郵便等の分野の規制を行う独立機関。インターネットを含む電気通信全般とマルチメディア産業の公正な競争の促進と産業振興、及び規約等の策定、周波数割当とライセンス交付、消費者保護等の広くメディア産業の振興と規制を行う。

 

・マレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会(CMCF) 

コンテンツの作成規範と違反に対する指導と摘発等を行う自主規制機関。

 

参考資料:マレーシア 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/malaysia/pdf/060.pdf

 

 3. 外資規制等について

 通信マルチメディア法(CMA'98)により、放送事業者に対する外国の投資額は30%が上限とされているほか、外国企業(個人を含む)には放送ライセンスが下りない等の制限がある。

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋16

16.インドネシア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 放送に関する法律2002年第32号(Lawof the Republic of lndonesia Number 32 year 2002 on broadcasting)第5条1.に、公正で、バランスの取れた情報を提供する責任があることが明記されているほか、同第36条には放送内容に中傷、扇動、虚偽、暴力、狼襲、賭博、麻薬、違法薬物等と、人種、宗教等に対する攻撃の禁止、宗教的価値観やインドネシア民族の尊厳等の否定の禁止と、内容の中立性の維持及び特定集団の利益優先の禁止、青少年の保護等が盛り込まれている

 また、同第37条で放送における主な言語はインドネシア語でなければならないとされ、同第42条で、ジャーナリズム活動は、ジャーナリズム倫理綱領及び法律の遵守が義務付けられている。

 さらに、同第44条で報道機関に対し、放送やニュースの内容に誤りがある場合、または番組やニュースの内容に抗議がある場合の是正措置の義務が定められ、それらは原則24時間以内に行う義務があり、それができない場合でも優先事項としてできるだけ早く行わなければならならず、更に、訂正を行った場合であってもそれを以て放送責任者の責任又は訴訟手続を免れるものではないことが明記されている。

 広告については、同第46条で規定されており、宗教やイデオロギー等のプロモーション広告の禁止、酒類や曙好品、煙草、公共道徳や宗教的価値観に反するもの等を禁止しているほか、民間放送機関の放送広告時間は最大20%、公共放送協会の場合は最大15%と定められている。

 これらは、放送に関する規制を行う独立機関であるインドネシア放送委員会(Indonesian Broadcasting Commission (Komisi Penyiaran lndonesia KPI) により行われ、インドネシア放送委員会により放送コードが定めることと、放送コードの必須内容等が同第48条に定められているほか、報道機関の監視と是正措置等の義務付け、及び視聴者からの苦情処理等を行う。

  

 

2. 監査機関と管理体制について

 インドネシアの電波監理業務を行う部署は、放送内容等のコンテンツに対する基準策定と規制はインドネシア放送委員会(KPI) に統一されているが、電波監理等の業務は重層的な構造になっている。

・通信情報省(MCIT)

通信情報分野を統括する政府機関。インフラ整備やエネルギ一、科学技術等の振興も含めた情報戦略全般と、情報通信分野の政策の策定を行う。

 ・電気通信規制当局(BadanRegulasi Telekomunikasi Indonesia ( Indonesian Telecommunication Regulatory Authority BRTI) )

通信情報省の下部機関で、電気通信分野の規制と公正な競争等の促進を行う。

 ・郵便及び情報資源・設備総局(DirektoratJenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika-Republik Indonesia SDPPI)  

衛星軌道の管理、電気通信機器の標準化、周波数の管理と電気通信事業発展の計画策定を行う。

 ・情報通信事業体総局(Directorate General of Posts and Information Technology Implementation)  

電気通信事業者及び放送事業者への免許交付等を行う。

 

・インドネシア放送委員会(KPI) 

放送内容等のコンテンツに対する基準策定と規制を統括する独立機関。放送内容に関する監督と規制、紛争解決等を行う。

 

参考資料:インドネシア共和国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/indonesia/pdf/062.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 同第16条により、外国人は財務および技術分野を除き民開放送機関の管理者になれないほか、同第17条により、民開放送機関の設立は、インドネシア国民或いはインドネシア国民所有の法人の資本でのみ設立可能なほか、外国資本による投資は資本金の20%以下の外国資本に制限されている

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋17

17.シンガポール

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 シンガポールの放送は、放送法(CHAPTER28 Broadcasting  Act) に基づき、情報通信メディア開発庁(InfocommMedia Development Authority IMDA)放送免許が細分化されており、放送免許に合わせ異なるコンテンツコードを用いて放送内容を規制している。

 コンテンツコードの分類は非常に細かく、テレビ放送だけでも無料放送テレビ放送番組コード・有料TV(サブスクリプションTV)番組コード、ニッチサービスコード(ニッチTVライセンスにより提供されるスケジュールTV放送及びオンデ、マンド放送(注:リニア及びノンリニア放送))、ビデオオンデ、マンド番組コード及びテレビ広告コード及びテレビ番組スポンサーシップコード(全てのTV放送に適用される)があり、ラジオ放送にもラジオ番組コードと、ラジオ広告&スポンサーシップコードが規定されている。また、シンガポールにおけるメディア規制はコンテンツ分野全体に及んでおり、放送以外にも様々なコードやガイドラインが用意されている。映画にはフィルム分類指針及び、広報資料ガイドラインが用意されており、ビデオゲームには分類ガイドライン及びビデオゲームのプロモーション及び広報資料のガイドライン、ソーシャルゲームに対するガイドライン(ソーシヤルゲームにおける遠隔賭博法(Remote Gambling Act) の適用範囲を定めるガイドライン)、輸入された書籍や雑誌等の出版物に適用される輸入刊行物の内容ガイドライン、地域生活誌のコンテンツガイドライン(新聞及び印刷出版法(NPPA) の許認可のためのガイドライン)、音楽ガイドライン、アートエンターテイメント分類コード(芸術活動の芸術性・教育性・文学性等に該当するコミュニティーの基準を提示)、インターネットの実践規範(インターネットコンテンツのコンテンツ規格(Broadcasting Act (Cap. 28)に規定)、音声テキストのコード、メディアマーケットの行動規範(メディアマーケットの公正な市場運営と効果的競争による高品質なメディアサービスの提供を目的とした市場倫理慣行の規範)、消費者保護を目的とした有料テレビサービスの最大契約期間及び早期終了料金に対するガイドライン等が定められている。

 以下に、無料放送テレビ番組コードを例にその概要を解説する。なお、無料放送は基本的に誰でも受信できるため、有料放送テレビ番組に比べ規制が厳しい傾向にある

 まず、すべての番組はガイドラインに従い、一般(全年齢対象)のG、ベアレンタルガイダンスが必要なPG、13歳未満は保護者の同意(或いは共視聴)が必要となるPG13、16歳未満視聴禁止のNC16、成人及び18歳以上向けのM18、視聴を21歳以上に制限するR21の6段階に分類されており、G、PG、PG13までの番組のみが無料放送で許可されているため、無料放送に於いては子供向け番組ではなくても、また一般に子供が視聴しない時間帯であっても成人向け番組やそれに準じる内容の番組は放送されない。

子供向け番組は基本的に健全で広範な知識と社会的・道徳的な良い価値観の醸成に寄与する必要があり、特に14歳以下の子供は実生活と擬似的な状況の区別が難しく、暴力や恐怖等の現実的な描写が悪影響を与えるため、子供向け番組では、模倣しやすい危険な行動の表現も含め実写だけでなくアニメーションに於いても現実的なストーリーで過度な暴力等を避け、ユーモアやコメディ一等における表現やストーリー上必要な暴力であっても、その結果が適切に扱われるように配慮する必要がある。更に就学前の児童に対し影響を及ぼす暴力及び恐怖の描写のある番組については保護者に適切な警告の提供が推奨されているほか、飲酒の描写は原則として禁止されている。

 放送内容の前提として、シンガポールの法律とその施行に関する公共の利益や信頼を損ねる内容(国益に反する価値観や態度の促進、公衆に誤解を与え、警告を発する可能性のある情報、イデオロギー的メッセージを含む内容及び、それらを持つ外国人及びグループ等の宣伝、過激派及び政治的目的を持つメッセージ等)は禁止であり、特に(※多民族国家であり、イスラーム教徒が多数を占めるマレー系及びヒンズー教徒を中心とするインド系国民等への配慮のため)人種や宗教に関する事柄については、あらゆる人種や宗教の侮辱及びそれらの対立を扇動するか、扇動する可能性のある内容、或いは不寛容性及び誤解を招く可能性のある内容の禁止と、人種や宗教に対する言及は正確で威厳を保つ方法でなければならないほか、マレ一系の視聴者を主対象とした番組での接吻表現等、社会・文化に配慮したそれぞれの民族の感受性に留意する必要がある。

 加えて、家族を尊重し、結婚及び家庭の尊厳の尊重と、離婚についての表現は軽薄であってはならず、同棲等は推奨されるべきではない行為として描く必要があるほか、人種や宗教以外にも、性別や年齢、障碍、職業等による差別的表現は避ける必要があり、喫煙や飲酒等の行動は魅力的に描いてはならない

 また、子供に対する影響を考慮しそれらに対して不適切である可能性のある描写等に対しては特に慎重に扱う事と、子供向け番組は幅広い分野をバランスよく扱い且つ恐怖や性的暴力等を含まないものである必要がある。また、G、PGのプログラムであっても、子供及び青少年の育成に不適切な影響を及ぼす可能性のある内容はの番組については、それらの視聴者が多い可能性のある午前6時から午後10時までの時間帯には放送されないようにする配慮が必要であり、例えば恐怖や超自然的内容の番組は子供の視聴可能性の低い時間帯にのみ放送し、午後10時から午前6時まで放送可能なPG13の番組で、あっても、青少年の視聴が不適切な内容については午後10時以降であってもより遅い時間帯に向かつて徐々に公開するべきであると定められている。また、青少年の視聴が不適切な内容の番組については、具体的な内容(強い暴力・恐怖を伴うシーン等)の警告やラベル表示等を番組開始前に十分な通知(十分に識別可能な表現及び書体を用い、少なくとも5秒は表示される)を行い、PG及びPG13の番組は、番組開始後及びCM毎に1分間左上にそれらの警告表示を行う必要がある。また、新聞やテレビガイド等の番組ガイド(新聞のテレビ欄やテレビ番組紹介雑誌)等において、それぞれの番組についてPG及びPG13に該当する番組は、それらの表示及び具体的内容(ホラー・暴力等)を示す必要がある。

 犯罪や暴力等を扱う番組では、それら反社会的行動を促進しないような配慮が必要で、暴力行為の擁護表現は禁止され、特に問題解決の手段としての暴力の正当化、自己犠牲等の暴力的な行為、拷問、暴力組織同士の抗争、戦闘行為等の暴力的技法や行為、痛みや暴力に対する肯定的、或いはサデ、イスティックな表現、性的暴力または性的暴行の強制等の暴力と性的描写の融合行為等の表現は原則禁止であり、容易に子供が模倣できないような行為であり、且つ軽度な描写であればGで許可され、暴力的行為がストーリー上正当化されるような状況であり、且つ描写が残虐性や苦痛を伴わず、拷問等に該当しない場合、中程度の描写がPGでは許可される。

 犯罪行為に関しては、暴力団、破壊犯、犯罪者等やその組織に対する肯定的な表現は禁止されており、具体的な犯罪行為に関する報道では、人身売買等の情報漏洩、ハイジャックや誘拐等の犯罪への適切な対処に対しそれを損なう可能性のある情報を放送は禁止されている。また、フィクション・ノンフィクション(ドキュメンタリー)に関わらず、犯罪行為を扱う番組では、法執行やその他のセキュリティー対策等の対処についての情報の公開は、事前に警察等による確認と助言が必要である。

違法薬物等については、肯定的な表現は勿論の事、青少年による模倣の可能性があるため、摂取方法等の詳細な描写は禁止されている。

 性的表現については、ヌードはGには許可されておらず、控えめな表現で性的側面が無く且つストーリー上正当化される状況のみPGで許可され、側面であればPG13で許可される。母乳による育児等の健康番組におけるヌードは描写方法によりPGまたはPG13で許可されており、例外的な状況及び性を想起ささないような状況にのみ上半身の正面ヌードが許可されている(例として、第二次世界大戦時のホロゴースト等を扱う番組、部族の生活様式を扱う番組、授乳や乳癌等の保健番組等)。これらを合わせ、ポルノや狼憂な番組は全面的に禁止されており、同様に性行為を奨励する可能性のある番組も全面的に禁止されている。また、ニュース、時事問題及びドキュメンタリ一等の事実を伝える番組(広く報道番組)は、客観的で、正確且つバランスの取れた内容(公平性の確保と、対立する視点の呈示、事実の除外や誤解を招く表現の禁止等)である必要がある。

賭博及の表現については、その依存性に十分配慮し、奨励する表現や推進する表現、賭博に関する指導等を提供する番組は、それが合法的賭博で、あっても禁止され、非合法な賭博については厳重に禁止されているほか、ストーリー上必要な場合にのみ賭博表現が許されている。また、フーリガン等の破壊行為及び、少年非行等の表現や生活様式等についても同様に肯定的な表現は禁止されている。

 恐怖表現はGについては現実的、或いは過激な表現は禁止され、恐怖を想起する表現であっても軽度で心理的なものであってはならない。PGでは多少緩和されるが、恐怖表現が長時間や激しいものであることは禁止されているほか、その表現が迷信や霊魂、オカルト、エクソシズム等である場合は特に注意が必要であるほか、占い、風水、透視、数秘術、タロット、占星術等についてはそれが科学的に実証されているという印象を与えることが禁止されている。

 これらの番組の種類ではなく放送全般についての規制の他に、番組の種類ごとに様々な規制が定められている。ここではニュース番組についての規制を取り上げる。

 ニュース番組は、多様性を確保するため様々な視点を提示しバランスを取る必要があるほか、事実の除外、誤解を招く表現や強調の禁止と、内容の正確性・公平性・公正性を確保するために可能な限り合理的な努力を行う必要があるほか、伝達者の個人的見解を伴わず、解説と分析は明確に区別できるよう配慮する必要がある。更に、ニュースとして伝えるべき事実に対し不可欠ではない詳細な情報ついては報道を避ける配慮が必要で、特に性犯罪については犠牲者の特定に繋がる情報の提示は禁止されている。それ以外にも、被害者や犠牲者の映像の配信や、被害者及び遺族・証人等に対するインタビューでは十分に配慮を行う必要がある。加えて、個人情報や私的な事柄に関連するニュースの場合、それらに対する資料や情報の使用には細心の注意を払い、情報の開示がニュースとして伝える情報に対し不可欠であることに加え、公共の利益に寄与する場合にのみ許容される。

 また、間違いや不正な、虚偽の表現について、情報通信メディア開発庁(IMDA)は放送事業者に対し、訂正の指示と被害者に対し適切な媒体で対応する機会を与えることを指示する。特にニュース等の時事問題番組及びドキュメンタリ一番組の重大な誤りについては早急に訂正放送を行う必要がある。

 個人視点番組(Personal View Programs)においても、事実と個人の意見は事前公表及び番組内の双方に於いて明確に識別可能でなければならないほか、間違いや偏った分析等の訂正のため番組が適切に対応する必要がある

 事実を元にしたドラマ番組やドキュメンタリードラマ等のドラマ化された番組において、その構成において重要な事実の歪曲や架空の設定が事実として提示される表現は認められない

 また、多民族国家であるシンガポール特有事項として言語についての規定がある。

 シンガポールには英語、中国語、マレ一語、タミール語の4つの公用語があるが、中国語、マレ一語、タミール語はそれぞ、れの民族以外で、は一般的に使用されないため、共通語としてシングリッシュと呼ばれる文法や表現、発音等がローカライズされたピジン英語が用いられる。ドラマ、コメディーバラエティーショーでは、ンンガポールアクセントによる英語でも構わないものの、ニュースや時事問題、教育プログラムでは文法的に正しい英語を使用する必要があり、インタビュー等で英語以外の場合は字幕または音声を添付する必要がある。また、芸術系の番組を除く中国語番組は北京語である必要があり、中国語方言は原則禁止である。マレー語番組に於いてもドラマやバラエティー番組等は規制が緩いものの、ニュース、時事問題、情報番組等では標準マレ一語を使用する必要がある。

 これらのコンテンツコードに違反する放送は原則禁止されており、違反した場合は20,000SGD(約170万円)未満の罰金または2年未満の懲役、或いはその双方が科せられる。

 

 放送法(CHAPTER 28 Broadcasting  Act) の全文は以下のWebサイトを参照

 http://statutes.agc.gov.sg/aolldownload/0/0/pdf/binaryFile/pdfFile.pdf?CompId:8de03c75-e8cc-40b0-9629-c8a3343d7146

 

 コンテンツコード一覧は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/regulations-licensing-and-consulta tions/codes-of-practice-and-guidelines

 

 無料全国テレビ放送(Free-To-Air TV Program Code)のコンテンツコード詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/-/medialimda/files/regulation-licensing-and-consultationslcodes-ofpractice-and-guidelinesl acts -codes/01-industrytvcontentguidelinesftatvprogcode.pdf?la =en

 

 テレビ放送広告のコンテンツコード詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and-consultations/codes -ofpractice-and-guidelineslacts-codes/05-policiesandcontentguidelinestvtvadcode.pdf?la=en

 

 テレビ放送スポンサーコード詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/-/medialimda/files/regulation-licensing-and-consultationslcodes-ofpractice-and-guidelineslacts-codes/06-tv-programme-sponsorship-code-04062010.pdf?la =en

 

 無料ラジオ放送の広告とスポンサーコード詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and-consultationslcodes -ofpractice-and -guidelineslacts-codes/09-radioadvertisingandsponsorshipcode.pdf?la=en

 

 無料ラジオ放送のコンテンツコード詳細は下記のWebサイトを参照

 https://www.imda.gov.sg/-/media/imda/files/regulation-licensing-and-consultations/codes-ofpractice-and-guidelineslacts-codes/08-policiesandcontentguidelinesradioradioprogcode.pdf?la=en

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・情報通信メディア開発庁(IMDA)

情報通信部門全般の統括と、放送・メディア及びコンテンツ等の規制と振興、各種ライセンス及び周波数管理、ITC振興、青少年と消費者の保護、郵便事業の統括全般を行っている。

 

参考資料:シンガポール 通信レポート(総務省)

  http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/singapore/pdf/065.pdf

 

3. 外資規制等について

 放送法第44条により、外資比率または議決権比率が49%に制限されているほか、外国由来(シンガポール国籍以外、またはシンガポール以外で、設立された法人等)の役員数は半数以下で、外国の何らかの指示を受けない事等が規定されている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋18

18.タイ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 公共放送サービス法(Public Broadcasting Service Act,B.E.2551 (2008))の第43条でラジオ局またはテレビ局による放送について、一般市民に影響を与える情報は正確で迅速である必要があり、プライムタイムに放送される場合はそれらについて特に留意することや、公的問題等に対する議論や意見に関しては、様々な社会的視点や正確なデータを元に多様な意見とバランスの取れた分析を行う必要があると記されている。

 また、無線周波数の割当及びラジオ・テレビ放送・電気通信サービスの規制機関に関する法律(Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010))第27条に健全な放送と反競争的行為または不正競争防止のための措置を執ることや、人々の権利と自由、及びプライバシーとコミュニケーションの自由の保護の促進等が明記されている。

 また、同第44条で業務上の条件を遵守しなかった場合や、同第27条に定める禁止行為行った場合は国家放送通信委員会(NationalBroadcasting and Telecommunications Commission NBTC)により是正措置や免許取り消し等の命令が出されることが定められ。また、放送機関に対し同第31条に示す過度の利益を生むような方法でネットワーク又は広告を使用した場合、又は特定の方法で消費者に対し不公正な扱いを行った場合は国家放送通信委員会(NBTC)により当該行為の中止命令措置が為されるが、この措置に従わない場合は同第77条により国家放送通信委員会(NBTC) により500万THB(約1700万円)以下の罰金及び1日当たり10万THB(約35万円)以下の罰金が科される。

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・国家放送通信委員会(NBTC)

国家放送通信委員会(NBTC)が放送やインターネット等も含め、電気通信の各種技術基準及びコンテンツ基準等の各種基準策定・監督・放送免許・紛争解決、反競争行為の防止と消費者保護等、電気通信に関わる全てのことを統括して管理する。

 

参考資料:タイ王国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/thailand/pdf/066.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 電気通信事業に関する外国資本の決議権は、直接投資・間接投資のいずれも49.9%を上限とすることが定められている。

 

 無線周波数の割当及びラジオ・テレビ放送・電気通信サービスの規制機関に関する法律(Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010)) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560400000024.pdf

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋19

19.ブラジル

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 憲法で保障されている人格権の尊重や自由・公正、社会的・宗教的不平等、出自、人種、性別、年齢等による差別等の各権利を阻害する内容については放送内に於いても規制されている。また、これらとは別に子供向けプログラムに対しては厳しい規制があり、番組内の暴力表現や性表現等はレーティングにより視聴可能な年齢が細かく規定されている。さらに2013年には子供向け広告に対して規制する法律が成立している。なお、大手放送事業者の寡占状態の解消と情報の多様性の確保のため、ゴールデンタイム(18:00~20:00) には、週当たり210分以上の圏内制作番組の放送し、更にその半分以上はその放送を放映する放送事業者以外の制作会社による制作番組である必要がある。

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・科学技術革新通信省(MCTIC)

2016年に通信省の廃止に伴って新設された省庁で、通信・放送・郵便・科学技術・IT・宇宙開発・原子力など、科学技術研究と国家戦略、郵便事業、電気通信、放送の政策と調整、管理等を統括している。

・電気通信庁(Anatel)

独立規制機関として、電波管理及び電気通信の管理・規制・許認可、電気事業者間の紛争処理を統括している。

 

参考資料:ブラジル連邦共和国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/brazil/pdf/055.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 電気通信分野での外資規制は1999年の法改正により撤廃されたが、電気通信サービス免許は議決権付きの株式の過半数をブラジル国籍所持者が占めるブラジル法人にのみ付与される。また、地上テレビ放送・ラジオ放送に関しては、2002年の法改正によりブラジル国内に現地法人を持つ事業者に関し、放送事業者の代表者及び編成責任者がブラジル国籍であることを条件に30%を上限として外国資本による放送事業者の株式保有が認められている。

 

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋20

20.メキシコ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 憲法第7条により表現の自由自体を制限することはできないが、報道機関に対し差別の禁止と脆弱な集団の権利の尊重を義務付けている(Reglamentode la Ley Fede ,rla 2003,December )ほか、民族に対する差別的な内容を禁止している(LeyFederal de Radio y

Television, 1962,第63条)。また、違反行為に対しては、連邦通信放送法(LeyFederal de Telecomunicaciones y Radiodifu紅白LFTR) により、違反の内容に合わせ違反者の収入の0.01%から最大10%までの罰金が科せられる。

 なお、コンテンツの規制は内務省(Secretariade Gobernacion SEGOB) と、連邦通信研究所(InstitutoFederal de Telecomunicaciones IFT) により行われている。

 

 連邦通信放送法(LeyFederal de Telecomunicaciones y Radiodifusion LFTR) の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.anatel.org.mx/docs/interes/ini_telecomunicaciones.pdf

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・メキシコ内務省(Secretariade Gobernacion SEGOB)

電気通信分野では、コンテンツの規制を中心に全体を統括している。

・連邦通信研究所(IFT)

憲法及び各法規の規定に従い電気通信及び放送の促進と監督を行う。免許の付与と電波オークション等の管理も行っている。

・通信交通省(Secretariade Comunicaciones y Transportes SCT)

鉄道や道路等の交通と、郵便及び無線、電信電話等の通信分野の監督を行っている。

 

参考資料:メキシコ合衆国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/mexican/pdf/052.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 電気通信分野についての外資規制は法改正により撤廃されているが、放送分野については、外資による直接投資は49%までに制限されている

 

 2014年改正の連邦通信放送法(FederalTelecommunications and Broadcasting Law 2014)の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/asuntos-internacionales//federaltelecommunicationsandbroadcastinglawmexico.pdf

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋21

21.フィンランド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 フィンランド通信規制庁(Finnish Communications Regulatory Authority FICORA)により、主に子どもの保護のためにピクチャープログラム法(Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710)を根拠に暴力的な内容と性的な内容を中心に、年齢コード等による視聴制限など分類を行う等の配慮がなされている。

 広告等に関する規定では、広告の割合は販売番組(テレショッププログラム) 以外では1時間あたり12分以内に収める必要があるほか、広告及び販売番組はコンテンツ(放送プログラム)と明確に区別ができるようにしておく必要がある。また、誤った情報や誤解を招く恐れのある情報、及び子どもに商品やサービスの購入を促す内容等の消費者に不利益をもたらす可能性の高い内容については消費者保護法(Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38)により禁止されている。さらに、煙草会社がスポンサーになることは煙草法(Tupakkalaki 29.6.2016/549)により禁止されているほか、アルコールについては同様にアルコール法(Alkoholilaki8.12.1994/1143) により規制され、医薬品会社についても同様に医薬品法10.4.1987/395(L泊kelaki10.4.1987/395)により規制されている。

 なお、思想やイデオロギ一等に関する広告(社会広告)についてもピクチャープログラム法 17.6.2011/710 (Kuvaohjelmalaki  17.6.2011/710)により規制されている。

 これらも含めた報道機関による様々な違反行為に対し、フィンランド通信規制庁(FICORA)は情報社会法7.11.2014/917(Tietoyhteiskuntakaari 7.11.2014/917 ) 第334条~339 条により、その重要度に合わせ最大1,000,000ユーロの罰金が科せられるほか、より重篤な違反に対する罰金は当該事業者の前年度の売上高の最大5%まで課される。なお、違反が繰り返される場合には、放送の中止や一部の停止が命じられることとなる。

 

 ピクチャープログラム法17.6.2011/710(Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110710

 

 消費者保護法20.1.1978/38(Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038

 

 煙草法29.6.2016/549(Tupakkalaki 29.6.2016/549)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160549

 

 アルコール法(Alkoholilaki 8.12.1994/1143) の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/kumotut/1994/19941143

 

 医薬品法10.4.1987/395 (L泊kelaki10.4.1987/395)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870395

 

 ピクチャープログラム法17.6.2011/710(Kuvaohjelmalaki 17.6.2011/710)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110710

 

 情報社会法7.11.2014/917(Tietoyhteiskuntakaari 7.11.2014/917)の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・フィンランド通信規制庁(FICORA)

交通通信省(運輸通信省)の下部組織で、インターネット・情報セキュリティー、郵便・電話及び、無線通信・放送と、それらのライセンス及びオークション、放送を含むメディア全般の監督等の電気通信全般業務を行っている。

 

※フィンランド共和国 通信レポート

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/finland/pdf/358.pdf

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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