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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 07

7. ドイツ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 電気通信は連邦が管理するが、放送は共同で監督機関を設けているベルリン州及びプランデンブルク州、ハンブりレク州及びシュレースピヒホルシュタイン州は共で同メディア監察機関(Landesmedienanstalt)を運営し、残り12州はそれぞれ週ごとにメディア監察機関を備えており、合計14の監視組織により監視が行われ、放送に関する許認可の他に技術支援と番組や広告等の内容に関する規制監督が行われている。また、放送法もそれぞれの州で独自のものが存在するが、それらを統合するため連携した州メディア監察機関連盟(DieMedienanstalten ALM)があり、規制監督基準については全国共通の指針が定められ、州域放送についてもそれらが適用される。また、全国放送についてはメディア集中調査委員会(Kommissionzur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich KEK)の認可が必要となる。

 放送内容等については放送州間協定及び各州法により規制されており、これらに対し違反が繰り返される場合は、放送認可(免許)の停止や取り消し、及び放送一時停止措置がとられるほか、秩序違反法が準用される場合は最大で50万EURの罰金が科される

 また、各放送局には数か月分の番組保管義務があり、監察機関には情報請求権が定められており、放送局は求めに応じていつでも放送内容を開示する義務を有する

 これらの処置の基準となるのは、放送とメディアに関する州間協定(Interstate Treaty on Broadcasting and Telemedia RStV)と、州公共放送法(ドイツ公共放送連盟(Arbeitsgemein -schaft der offentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland ARD)及び第二ドイツテレビジョン協会(Zweites Deutsches Fernsehen ZDF)に関する協定(ARD/ZDFに関する州間協定)及び州商業放送法であり、人種的憎悪、非人間的暴力行為、人間の尊厳の侵害、戦争賛美、狼襲表現、青少年の心身の発達や道徳に悪影響を及ぼす放送等を禁止している。但し、青少年関連の禁止事項については、放送時間帯により若干緩和される。

 ARD第一放送及びZDF(いずれも公共放送)に関しては、1日20分までの広告が認められているが、ニュース及び政治的時事番組でのスポンサードは認められないほか、政治団体・宗教団体のスポンサードは禁止、更にスポンサー付の番組は冒頭と終了時に資金提供元を明示する必要がある。

 

 RStVの詳細に関しては下記のWebサイトを参照

 http://www.ard-werbung.de/fileadmin/user_upload/media-perspektiven/Dokumentation/2016-1_Rundfunkstaatsvertrag.pdf

 

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 報道機関の占有に関し、競争制限措置法(Gesetzgegen Wettbewerbsbeschrankungen GWB)による制限が設けられている。これにより、テレビ・ラジオ・新聞社等の複合メディアが地域内で一定の占有率となった場合にメディア集中調査委員会(KEK) による制限(介入)が行われる。KEKは、1997年の放送に関する州間協定第三次改正により設けられたメディア集中排除規定により、商業放送の集中度を審査する審査機関として設立されており、各州のメディア監督機関からは独立して監督が行われている。放送テレメディアに関する州間協定第26条により買収合併等による放送事業者の資本変化や、年問視聴率が30%を超える業者或いは視聴世帯カバレッジ率25%を超える等によりメディア関連市場における支配的な事業者が現れたと判断された場合、社会的影響度等を総合的に判断し、それぞれの所轄のメディア監督機関に対し報告を行う仕組みとなっている。各州は基本的にKEKの裁定に従うこととなるが、裁定に不服がある場合はALM所属の執行役会議(Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten DLM)に第二審としての審査を仰ぐことができる。しかし、KEKの裁定を覆すにはDLMの75%の多数採決が必要である。いずれにせよ州はKEKまたはDLMの裁定を順守する義務を有する。

 

 競争制限措置法については下記のWebサイトを参照

 https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/GWB.pdf

 

 

3. 電波オークション制度について

 周波数利用計画(National frequency usage plan) に従い周波数割り当てを行い、需要が多い場合はオークションを行うほか、周波数割り当て(免許)の2次取引も認められている。民間用周波数はドイツ連邦ネットワーク省(Bundesnetzagentur BNetzA) の管轄である。

 なお、オークション落札通信事業者には人口カバレッジ義務が課せられる制度があり、800MHz帯は2016年までに人口の50%及び指定地域においては人口90%以上のカバレッジ、1.8GHz帯及び2GHz帯、2.6GHz帯は2014年までに人口の25%、2016年度までに人口の50%のカバレッジが科せられ、義務違反の場合は周波数割り当てが取り消される場合がある。

 

・オークション実施例

 ・2010年の800MHz/1.8GHz/2GHz/2.6GHz帯のオークションでは、移動通信体事業者4社により、総帯域359.2MHz幅が総額4,403millionEUR(約5800億円)で落札された。

 ※それぞれの周波数帯に於いて前記カバレッジ義務が課せられている。

・2015年の700MHz/1.5GHz/1.82GHz帯のオークションでは、移動体通信事業者3社により総帯域2702MHz幅が総額5,081millionEUR(約6800億円)で落札された。

 ※700MHz帯は免許付与後3年以内で全国98%、各州95%、都市部99%のカバレッジ義務が課せられている。

 

 

4. 電波使用料等について

 電気通信法に基づき、ドイツ連邦ネットワーク省(BNetzA)により、周波数割当手数料(Frequenzgebuhrenverordnung FGebV) 及び周波数保護分担金(Frequenzschutzbeitrag-sverordnung FSBeitrV)の双方が徴収される。

 

 周波数割当手数料及び周波数保護分担金の詳細については以下のWebサイトを参照

 FGebV:http://www.gesetze-im-internet.de/fgebv/FGebV.pdf

 FSBeitrV:http://www.gesetze-im-internet.de/fsbeitrv/FSBeitrV.pdf

 

5. その他資料等

・監査機関等

 ドイツは州ごとの独立性が高いため、報道機関に対しそれぞれの州独自の監督が行われているほか、メディア集中委員会(KEK) により統合的な監督が行われている。電波監理はドイツ連邦ネットワーク省が行う。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の通信放送等に関する調査報告書 16