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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋06

6. インド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 インド放送協会法(Prasar Bharati) が定める番組基準と広告基準が存在する。

・番組基準:友好国への批判や、特定の宗教や宗派に対する攻撃、卑猥、中傷等の禁止

・広告基準:酒・煙草の広告、消費者保護に悪影響を及ぼす広告、女性蔑視等の差別的広告の禁止

 なお、2000年ケーブルテレビ網規制改正法により、無料衛星放送においてもこれらの基準が適用されることとなった。

 監視と監督・規制、法案整備等の業務は情報放送省(Ministryof Information and Broadcasting MIB) が行い、放送分野のみならず、新聞、出版、映画、情報等の報道を含む情報流通に関わる全ての分野の管理を行っている。

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・通信省電気通信局(DoT)

電気通信全般の計画や運営全般を行う。

 ・無線計画調整局(WPC)

通信省電気通信局(DoT)の下位組織で、電気通信に関する免許付与は1995年インド電信法第4条に基づいて行っている。

 

・ 電気通信規制庁(Telecom Regulatory Authority of India TRAI) 

電気通信政策の作成や政府に対する提言、消費者保護や扮装し寄りなどを行う独立規制機関。免許条件の遵守確認やサービス等の監視、紛争処理や調停等などの免許に関する実務運営と、電気通信分野の発展と競争を促進する様々な支援を行っている。

 

参考資料:インド 通信レポート(総務省)
 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/india/pdf/091.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 外資規制については、商工省の下部組織である産業政策推進局による2013年施行の統合版外国直接投資方針により定められており、電気通信関連事業については外資比率49%までは認可され、49%を超える場合は政府による個別審査を受ける必要があったが、電波オークション不調の結果を受け、その後撤廃されている。

 

 外資規制の詳細は下記のWebサイトを参照

 http://www.dot.gov.in/investment-promotion/fdi-policy-telecom/

 

  放送関連事業において外資の参入は国家安全保障上厳しく制限されていたが、徐々に緩和される方向にある。現状は民間参入が求められているFM放送事業やその他テレビ・ニュース・チャンネル事業への外資直接投資上限26%、直接受信衛星放送(DTH)、ケーブルテレビ、光ファイパーネットワーク(MSO)、携帯端末向けテレビは上限74%である

 なお、MSOを含むすべてのケーブルテレビ事業者は、国営放送(DD) の同時再送信が義務付けられている。地上波全国放送がインド国営テレビのみであるインドにおけるケーブルテレビ事業は盛況であり、ケーブルテレビ事業者数は約6万社、加入世帯数は1億世帯を超えている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 7