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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋18

18.タイ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 公共放送サービス法(Public Broadcasting Service Act,B.E.2551 (2008))の第43条でラジオ局またはテレビ局による放送について、一般市民に影響を与える情報は正確で迅速である必要があり、プライムタイムに放送される場合はそれらについて特に留意することや、公的問題等に対する議論や意見に関しては、様々な社会的視点や正確なデータを元に多様な意見とバランスの取れた分析を行う必要があると記されている。

 また、無線周波数の割当及びラジオ・テレビ放送・電気通信サービスの規制機関に関する法律(Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010))第27条に健全な放送と反競争的行為または不正競争防止のための措置を執ることや、人々の権利と自由、及びプライバシーとコミュニケーションの自由の保護の促進等が明記されている。

 また、同第44条で業務上の条件を遵守しなかった場合や、同第27条に定める禁止行為行った場合は国家放送通信委員会(NationalBroadcasting and Telecommunications Commission NBTC)により是正措置や免許取り消し等の命令が出されることが定められ。また、放送機関に対し同第31条に示す過度の利益を生むような方法でネットワーク又は広告を使用した場合、又は特定の方法で消費者に対し不公正な扱いを行った場合は国家放送通信委員会(NBTC)により当該行為の中止命令措置が為されるが、この措置に従わない場合は同第77条により国家放送通信委員会(NBTC) により500万THB(約1700万円)以下の罰金及び1日当たり10万THB(約35万円)以下の罰金が科される。

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・国家放送通信委員会(NBTC)

国家放送通信委員会(NBTC)が放送やインターネット等も含め、電気通信の各種技術基準及びコンテンツ基準等の各種基準策定・監督・放送免許・紛争解決、反競争行為の防止と消費者保護等、電気通信に関わる全てのことを統括して管理する。

 

参考資料:タイ王国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/thailand/pdf/066.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 電気通信事業に関する外国資本の決議権は、直接投資・間接投資のいずれも49.9%を上限とすることが定められている。

 

 無線周波数の割当及びラジオ・テレビ放送・電気通信サービスの規制機関に関する法律(Act on Organization to Assign Radio Frequency and to Regulate the Broadcasting and Telecommunications Services B.E. 2553 (2010)) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://broadcast.nbtc.go.th/data/document/law/doc/th/560400000024.pdf

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 19