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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋35

35.スウェーデン

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 スウェーデンは、表現の自由に関する法律(Yttrandefrihetsgrundlag (1991: 1469)) により、スウェーデンの国民の表現の自由は保障されており公的機関が公衆による出版,発言,情報発信の禁止や意見の表明を妨げる事は禁止されている。検閲やその他予防措置も禁止されており、報道に関しては表現の自由が毀損された場合は番組放送後6ヶ月以内に公訴の提起が可能である。

 但し、他国と同様に完全な表現の自由が保障されているわけではなく、個人の人種や政治的意見、宗教的信念及び哲学的信念、健康情報や労働組合の構成員等の個人情報の開示を禁止する規則に抵触するものや、18歳未満の猥褻画像(所謂児童ポルノ)、国防を棄損する可能性のある情報、訴状等の職業的守秘義務情報、他の特別法に干渉する表現は規制されている

 また、報道自由規則(Tryckfrihetsförordning(1949:105)) により、すべてのスウェーデン国民は報道の自由の権利を有する。普遍的な自由の原則に従い、自由な意見と情報の交換を確保することを妨げることはできないほか、検閲の禁止が明示されている。

 但し、表現の自由に関する法律と同様に無制限な自由が保障されているわけではない。著作権や著作人格権に反し著作権者の利益を害することや、酒類や煙草製品等の商業的広告の禁止、欧州共同体規則に反する健康、環境保護に反する商業広告の禁止、信用情報開示等の禁止、18歳未満の狼費画像の禁止等が定められているほか、特別法に定められた意図的な機密保持の違反等は禁止されており、報道の自由の濫用には罰則も設けられている

 特に、防衛,兵器,貿易,その他スウェーデンの安全保障を脅かす可能性のある情報の開示や盗聴(試みや準備を含む)等の機密保持に対する不正行為、戦時における虚偽の噂を広める等の争乱行為及び利敵行為全般、スウェーデンまたはその一部を強制力のある方法や合法的な手段或いは外国の援助により外国人の支配下におこうと意図したり、スウェーデンの主権を奪いスウェーデンの一部を放棄させようと意図した情報操作などの侵略幇助行為、外国の援助により戦争その他スウェーデンへの敵対行為が引き起こされる危険性を伴う情報操作や思想誘導、国家への反逆の煽動に結びつく表現にに関しては法律で処罰される。また、人種・民族・信念、その他の嫌悪感の増大を試みること、世論形成に影響を与え政治組織や企業団体に違法な威圧を与え行動や集会・意見表明の自由を奪うこと、暴力行為を推奨するような描写、侮辱虐待等の肯定及び恐喝に該当する表現等に関しても法律で処罰される。

 なお、これらとは別に特別法として放送法(ラジオ及びテレビ法)(Radio-och tv-lag (2010:696))がある。

 表現の自由に関する法律(Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469)) や報道自由規則(Tryckfrihetsförordning(1949:105)) が、報道の自由の権利の確保とその範囲の規定が中心であるのに対し、放送法(ラジオ及びテレビ法) (Radio-och tv-lag (2010:696)) は放送全般についての様々な規定を行う。

 オンデマンドTVを含む全てのテレビ放送等のメディアサービスプロバイダーは、番組全般が民主的国家の基本思想と国民の平等、個人の自由と尊厳の原則に従う必要がある。また、一般テレビ放送では、猥褻(わいせつ)な画像を含む場合は放送前に警告を発するか、放送中に連続して警告を表示する必要があるほか、オンデマンドTVであっても深刻な暴力や猥褻画像を含む番組は、正当化に足る特別な理由がない限りは子どもが視聴する可能性がある状態で提供してはならない。

 また、年開放送時間の半分以上は欧州起源の番組である必要があるほか、年間の番組予算の少なくとも10%は独立した生産者が制作する欧州起源の番組である必要がある。なお、この欧州起源の番組には、ニュース、スポーツ、各種競技、広告、販売番組を含めることはできない

 スポンサーシップについても様々な規定がある。主にニュースやニュースコメントを含むテレビ番組のスポンサーになることはできないほか、スポンサーは番組の編集上の独立性に影響を及ぼしてはならない

 酒類・煙草製品・電子煙草及詰替えカートリッジ等を主事業とするメーカーもテレビ番組のスポンサーにはなれない。また、乳児用調合乳を製造または販売する企業が番組のスポンサーをする場合は、乳児用調合乳の使用を促進することはできないほか、製薬会社が番組のスポンサーをする場合も処方薬の促進をしてはならない。

 テレビ放送の広告については、テレビショッピング専用番組を除き、1時間当たり最大12分に限定されており、12歳未満の児童を主目的とした宗教サービス等の番組は広告によって中断されてはならず、一般の番組に於いても番組中の自然な切れ目や番組の完全性や価値及び著作権利者の権利を侵害しない判断される場合を除き、広告により番組を中断してはならない

 広告は、番組の内容と完全に区別できる音と映像による署名を行う必要がある。

 また、広告は、12歳未満の子どもの注意を引くことを目的としてはならず、主に12歳未満の子どもを対象とした番組中及び直前、直後には広告を入れてはならない

 酒類・煙草製品・電子煙草及び詰替えカートリッジの広告は、アルコール法(alkohollagen  (2010:1622))、タバコ法(tobakslagen(1993:581))、および電子タバコおよび詰め替え保護法(lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.) により広告が禁止されており、ゲームの広告もゲーム法(spellagen(2018:1138).) により禁止されている。

 幼児用調合乳の広告については幼児用調合乳の販売に関する法律(lagen(2013:1054) om  marknadsföring  av modersmjölksersättning  och tillskottsnäring.)により規定があり、医薬品については医薬品法(läkemedelslagen(2015:315).) に規定されている。

 テレビ番組及びラジオ番組の規則違反は、放送法(ラジオ及びテレビ法) (Radio-och tv-lag  (2010:696))の規定により、ラジオとテレビの様々なルールに関する指針を決定するラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden  för radio och tv) により審査されるほか、違反等の申告は広く一般視聴者が行えるようになっており、申請書を用いるか、郵送、ファックス、電子メール及びウェブサイトにある報告フォームから審査の申請可能である。申請はプログラム及び放送チャンネル、放送日、申告内容と、氏名及びメールアドレスまたは郵便南郷等が必須で、あり、匿名での申請はできない。

 ラジオ・テレビ審査委員会は申請に対し3か月以内に何らかの返答をする必要がある。

 審査対象となるメディアは、スウェーデンから放送されている公共サービスチャンネル、地上ネットワークチャンネル、ケーブルテレビ、衛星放送テレビ、PPVテレビ、Webテレビ、商業ラジオ、コミュニティーラジオ、Webラジオであり、インターネット関連のメディア及び電波放送に関しても地理的条件により英国やオランダの一部放送が視聴可能であるが、これらの放送はスウェーデンで、視聴可能であっても外国の放送局によるものは審査対象とはならない。

 ラジオ・テレビ審査委員会は、一般視聴者からの申請に対し放送プログラムが何らかの条項に違反しているかどうかを判断し、有効な申請に対しては各種処罰や修正を指示すると共にその内容が公表される。また、不公平な宣伝や広告及びスポンサーシップに関する規則に違反した場合、スウェーデン行政裁判所は違反の性質や軽重及びその期間等を考慮し、5,000SEK(約6万3000円) から5,000,000SEK(約6300万円) までの罰金が科せられ、この決定の効力が生じた後30日以内に支払う必要がある。但し、その金額は当該メディアサービスプロバイダーの全事業年度の年間売上高の10%を超えてはならない。

 これらとは別にマーケティング法(marknadsföringslagen(2008:486)) により消費者に対し不公正な広告とみなされた場合には、同法第29条から第36条の規定に定める罰金が生じる。

 なお、更に重大な違反と見なされた場合は放送ライセンスが取り消される場合がある。

 

 表現の自由に関する法律(Yttrandefrihetsgrundlag(1991:1469))の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/yttrandefrihetsgrundlag-19911469_sfs-1991-1469

 

 報道自由規則(Tryckfrihetsförordning(1949:105)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tryckfrihetsforordning-1949105_sfs-1949-105

 

 放送法((ラジオ及びテレビ、法)Radio-och tv-lag (2010:696)) の詳細については以下のWebサイトを参照

 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/radio--och-tv-lag-2010696_sfs-2010-696

 

 ラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden  för radio och tv) のメディアの影響に関する指針(GranskatKlart Tema -reklam,sponsring och otillbörligt gynnande)の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.mprt.se/documents/publikationer/gok%20tema/granskatochklart-mediets-genomslagskraft-2013.pdf

 

 ラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden  för radio och tv) の公平性に関する指針(Granskat Klart Tema -om mediets genomslagskraft) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.mprt.se/documents/publikationer/gok%20tema/granskatochklart-tema-opartiskhet-stallningstagande-2013.pdf

 

 ラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden  för radio och tv) の広告、スポンサーシップ、不公平な宣伝に関する指針(Granskat  Klart Tema -reklam,sponsring och otillborligt  gynnande) の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.mprt.se/documents/publikationer/gok%20tema/granskat_klart_sponsring-reklam-2015.pdf

 

 ラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden  för radio och tv) の一般視聴者報告フォームは以下のWebサイトを参照。

 http://www.mprt.se/att-anmala/anmal-program/anmalan/

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・文化省(Kulturdepartementet)

テレビ・ラジオを含むメディア全般の政策と管理を管轄する政府省庁。民主主義や人権全般の保全と共に、文化と言論の自由と多様性、及びメディアの独立と有害メディアの排除等のメディア政策を担当する。

 ・報道ラジオ・テレビ局(Myndigheten för press radio och tv)

文化省の下部組織で、テレビ・ラジオ等の報道に対する直接的な管理と支援を実施する。報道の多様性とアクセシビリティーの確保やメディア全般の管理と支援も併せて行う。

 

 ・ラジオ・テレビ審査委員会(Granskningsnämnden för radio och tv)

報道ラジオ・テレビ局の下部組織で、ラジオ番組及びテレビ番組の内容が、放送規則に準拠しているかどうかを検討し、広告を含むコンテンツ全般のの内容についての検討や視聴者からの苦情処理等を実施する。

  

・郵便電気通信庁(Post-och telestyrelsen)

電気通信事業、放送通信分野、並びに郵便事業の監督と規制を行う政府機関。インターネット全般の管理や、携帯電話・テレビ放送・ラジオ放送及び近隣諸国とのディジタルテレビ及びラジオの周波数調整、電波オークション等を含む電波行政全般を統括管理する。

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

 参考資料:デンマーク 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/denmark/pdf/045.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 衛星放送を含むすべてのTV放送に関しては特に制限は設けられておらず、ラジオに関しても同様である。新聞に関してのみ、EU以外に本社を持つ新聞社の新聞は発行が許可されない場合がある

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

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