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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 01

1. アメリカ合衆国

 

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 1934年通信法により放送に対する検閲は禁止されており、また合衆国憲法修正第1条の規定により、放送内容や情報収集、編集、告知等の関与を原則として行うことができないため、報道の内容に関する監督範囲は限定的である。しかし、事業者聞の調停や罰金等の制裁、規則の制定や実施等の権限を持つ連邦通信委員会(FederalCommunications Commission FCC)が、合衆国憲法修正第1号の言論・報道の自由に対し、1934年通信法を根拠に特に中傷、プライパシーの暴露、担造、わいせつ等についての規定を定めている。具体的には、子供が視聴する可能性がある番組での不適切な言葉の使用、特定の宝くじに関する情報の放送、虚偽情報に基づく集金活動のための放送等に対し、放送免許事業者に対し2005年放送品位維持法(BroadcastDecency Enforcement Act of 2005)により最高500,000US$ (約5040万円)の罰金、または放送免許の取消等の処置が執られる。

 虚偽情報に対して明確に禁止されているのは、前記の集金活動と、FCC規則第73.1217条に示されている犯罪または大災害に関する虚偽情報の放送禁止のみである。なお、これらの規制には、電波による放送局とケーブルテレビ等では異なる規制基準が適用されている。

 また、選挙に関しては立候補者に対し平等に放送の機会を提供する義務と、放送局が立候補者に対する政治的見解を提示した場合はその旨を立候補者に24時間以内の通知を行うと共に、立候補者または代理人に対し放送の機会を提供する義務がある

 地上放送の広告に関しては、番組の広告主の明示、虚偽や誤解を招く広告の禁止、タバコ類の広告の禁止(連邦法による規定)のほか、政治広告の料金情報の開示の義務付け等がある。

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 連邦通信委員会(FCC)によるメディア規制(同一企業による同地域での新聞・テレビ・ラジオ局の保有及び兼業を禁止)が適用される。

 但し、これらの規制に関し今後はインターネット普及を受け、今後はさらに緩和の方針を取ることが予定されている。

 

連邦通信委員会(FCC)によるメディア規制の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.fcc.gov/consumers/guides/fccs-review-broadcast-ownership-rules

 

・外資規制について

 外資規制については米国の放送局に対し25%以上外資が出資する場合は個別に審査する(通信法第310条規定)ことになっていたが、2015年以降は公益審査及び省庁間審査機関による安全保障審査で問題ないと判断された場合は放送局の親会社の最大100%の所有が可能となり、また、経営に関与しない外国資本については49.99%までの資本率引き上げが可能となり、更に外国資本の被支配持分については5%までは連邦通信委員会(FCC)の認可が不要である。

 

・商業放送と非商業及び教育放送についての規則

 ラジオ放送局・テレビ放送局については、広告により事業が運営されている商業放送と、視聴者による分担金や政府基金により運営されている非商業及び教育放送は区別され、後者は営利組織からの寄付や分担金の受け取りは可能であるが、寄付や分担金を受けた営利組織の広告は禁止されている。

 

・マストキャリ一規則

 ケーブルテレビ事業者に対しては、小規模独立地方局等の弱小メディアの保護・育成を目的に、通信法第614条及び615条並びにFCC規則76.55~76.62により、その地域の商用テレビ及び非商業テレビ並びに教育テレビの信号を無料で再送信する義務を負う。

 

・メディア所有規制

 多様性の保護と地域独自性の確保のため、多数局保有制限(Multipleownership rule) 及び異種メディア所有制限(crossownership rule) の2つのメディア所有制限規則がある。

 

・異種メディア所有制限(クロス・オーナーシップ)

 クロス・オーナーシップ規制は1975年に施行され、同一地区で同一企業が地上放送局(ラジオ及びテレビ放送)と新聞社の同時所有を禁じていたが、連邦通信委員会(FCC) は2007年に新聞と放送局のクロス・オーナーシップの一部規制緩和を実施した。これにより、連邦通信委員会(FCC) に対し許可申請が行われた場合、公益に反しないと判断された場合のみクロス・オーナーシップの許可を行うこととなった。なお、この異種メディア所有制限についての方針は、広く状況の変化に対応するために4年ごとに見直しが実施されている。

 

3. 電波オークション制度について

 米国は古くから電波オークションが行われており、その売り上げが長きにわたり国庫に納められている。自由解放市場の維持を基本としているものの、多様性の維持と独占・寡占の回避を目的として、米国の電波オークションには指定事業体認定制度があり、小規模事業者は指定事業体認定が認められた場合には電波オークションに対し割引制度等の優遇措置を受けることができる

 また、獲得した周波数の二次取引や企業の買収等による無線局免許の移転申請に対しては、連邦通信委員会(FCC)により市場競争の促進や免許所持者の多様化、周波数の適切な運用等の様々な観点から公共の利益と照らし合わせ個別に審査が行われている。

 

・オークション実施例

 • 2014年の1900MHz帯オークション(Up:1915~1920MHz,Down :1995~2000MHz)

  落札金額総計1,564,000,000US$ (約1750億円)

   2014年の1900MHz帯オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

  http://wireless.fcc.gov/service/aws/data/AWS3bandplan.pdf

 

 ・2015年の1.7GHz帯及び2.1GHz帯オークション(1695~1710MHz及び1755~1780MHz及び2155~2180MHzの合計65MHz幅)

  落札金額総計44,899,000,000US$(約5兆円)(但し、一部の落札業者が指定事業体のため、これらに対し25%割引が適用されるため、実際の支払額総計は2億ドル強少ない)

   2015年の1.7GHz帯及び2.1GHz帯オークションの詳細は以下のWebサイトを参照

  http://tansition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db0130/DA-15-131A3.pdf

 

4. 電波使用料等について

 1934年通信法を根拠とし、1993年包括財政調整法(PublicLaw 103-66)の通信に関する免許及び周波数配分の改善により、連邦通信委員会(FCC)の事務経費として行政手数料(Regulatory Fee) として徴収されている。

 

 2014年度のRegulatory Feeの総額は374,000,000US$ (約4200億円)

  ※米国の電波使用料は基本的に行政手数料として徴収するという考え方であり、非オークション帯域とオークション帯域の双方から徴収されるが、オークション帯域のオークション収入も電波使用料として編入される。

 

 詳細は以下のWebサイトを参照(2016年度データ)

 http://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DA-17-478A1_Rcd.pdf

 

5. その他資料

・監査機関等

 米国における通信分野及び放送分野の規律は、連邦法及び州法、並びに関連判例によってなされている。

 ・連邦レベル

  ・連邦通信委員会(Federal Communications Commission FCC)

   1934年通信法(1996年電気通信法により改正)に基づき通信・放送分野を掌握する。

  ・商務省国家電気通信情報庁(National Telecommunications and Information Administration NTIA)

   大統領の主要諮問機関として情報通信政策への助言と連邦政府用無線局免許及び周波数管理を行う。

  ・連邦取引委員会(FederalTrade Commission FTC)

   競争促進政策の推進、消費者保護政策を掌握する。

  ・その他、国際的な調整等

  ・国務省(Departmentof State DOS)及び米国通商代表部(Office of the U.S. Trade Representative USTR) が行う。

世界主要国の通信放送等に関する調査報告書 10