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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 06

6. インド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 インド放送協会法(Prasar Bharati) が定める番組基準と広告基準が存在する。

・番組基準:友好国への批判や、特定の宗教や宗派に対する攻撃、卑猥、中傷等の禁止

・広告基準:酒・煙草の広告、消費者保護に悪影響を及ぼす広告、女性蔑視等の差別的広告の禁止

 なお、2000年ケーブルテレビ網規制改正法により、無料衛星放送においてもこれらの基準が適用されることとなった。

 監視と監督・規制、法案整備等の業務は情報放送省(Ministryof Information and Broadcasting MIB) が行い、放送分野のみならず、新聞、出版、映画、情報等の報道を含む情報流通に関わる全ての分野の管理を行っている。

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 クロスメディアオーナーシップに関しては地上波全国テレビ放送について商法放送が認められていないため、そもそも地上波全国放送がインド国営テレビ放送(Doordarshan India DD) のみであるため原則として規制されていない。

 但し、今後は地域における支配的なメディア等に関し、競争委員会(Competition Commission of India CCI) が何らかの規制を策定する方向にある。

 

・外資規制について

 外資規制については、商工省の下部組織である産業政策推進局による2013年施行の統合版外国直接投資方針により定められており、電気通信関連事業については外資比率49%までは認可され、49%を超える場合は政府による個別審査を受ける必要があったが、電波オークション不調の結果を受け、その後撤廃されている。

 

 外資規制の詳細は下記のWebサイトを参照

 http://www.dot.gov.in/investment-promotion/fdi-policy-telecom/

 

  放送関連事業において外資の参入は国家安全保障上厳しく制限されていたが、徐々に緩和される方向にある。現状は民間参入が求められているFM放送事業やその他テレビ・ニュース・チャンネル事業への外資直接投資上限26%、直接受信衛星放送(DTH)、ケーブルテレビ、光ファイパーネットワーク(MSO)、携帯端末向けテレビは上限74%である。

 なお、MSOを含むすべてのケーブルテレビ事業者は、国営放送(DD) の同時再送信が義務付けられている。地上波全国放送がインド国営テレビのみであるインドにおけるケーブルテレビ事業は盛況であり、ケーブルテレビ事業者数は約6万社、加入世帯数は1億世帯を超えている。

 

 

3. 電波オークション制度について

 通信省電気通信局(Ministryof Communications Department of Telecommunications DoT) の下部組織である無線計画調整局(Wireless Planning Coordination Wing WPC)により周波数オークションが行われている。

 オークションにおいて、数度の入札不調が発生したため、2015年にインド政府周波数は取引ガイドラインを発表した。概要は以下の通りである。

 ・周波数取引は免許地域内のプロバイダ2社問のみ

 ・周波数利用権のリースは認めない

 ・周波数譲渡の際には権利とカバレッジ率やその実現期日等の義務は委譲される

 ・その他周波数ブロックサイズや転売禁止期間の設定等がある

 

・オークション実施例

 ・2010年のオークション結果

  3Gサービス用の2.1GHz帯が総計509,683,700,000INR(約8800億円)で7社の民間通信事業者に落札された(全インド22地域に対し3~4ブロック(2×5MHz))。

 BWAサービス用の2.3GHz帯が総計266,655,400,000INR(約4600億円)で6社の民間通信事業者に落札された(全インド22地域に対し2ブロック(20MHz))。

 

 

4. 電波使用料等について

 商業テレビ放送は認められていないため、商業テレビ放送に関する電波使用料は存在しない。

 なお、商業ケーブルテレビ・商業ラジオ放送等は存在する。

 電波監視や調整、通信インフラの開発と整備等の電波管理費用を賄うことを目的に周波数使用料(SpectrumUsage Charge) が徴収される。

移動電話サービスについては、電気通信委員会により周波数帯域幅に応じて営業利益(Adjusted Gross Revenue AGR) の3%~8%とされていたが、2016年以降3%に変更する方向で調整が進んでいるが、結論は出ていない。

 

5. その他資料等

・監査機関等

 電気通信に関する免許付与は1995年インド電信法第4条に基づき無線計画調整局(WPC)が行っている。電気通信に関する運営・保守・認可等の業務は、通信省電気通信局(DoT)と無線計画調整局(WPC) が行っている。また、免許条件の遵守確認やサービス等の監視、紛争や調停等の処理などの免許に関する実務運営と、電気通信分野の発展と競争を促進する様々な支援はインド電気通信規制庁(Telecom Regulatory Authority of India TRAI) が行っている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の通信放送等に関する調査報告書 15