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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 22

22.ポーランド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 憲法第54条で、表現の自由と情報を伝える自由及び獲得する自由と予防的検閲の禁止が明記されている。1992年の放送法(The Broadcasting Act 1992)第6条で、国家放送協議会(National Broadcasting Council) の任務として表現の自由の保護が規定されている。また、第21条ではラジオ及びテレビは、情報、報道、文化、娯楽、教育の分野等の多様なプログラムサービスにおいて公平で、バランスの取れた高品質な放送に努めることが規定されている

 また、テレビ・ラジオ評議会(Krajowa Rada Dariofonii i Telewizji KRRiT)により放送事業の許認可及び規制監督が行われているが、テレビ・ラジオ評議会(KRRiT)により作成されたテレビ・ラジオ評議会規則(Regulation of the National Broadcasting Council of June 2,1993)において、特定の年齢層の未成年者を対象とした未成年者やプログラム及び一般放送の精神的、または道徳的に悪影響を及ぼす可能性のある番組についての分類が定められている。なお、同評議会により2004年に広告等の規制についての規制である、ラジオおよびテレビ番組サービスにおける広告およびテレショップの原則に関するテレビ・ラジオ評議会規制(Regulation of the National Broadcasting Council of 3 June,2004 concerning principles of advertising and teleshopping in the radio and television program services)定められている。

 

 1992年の放送法(TheBroadcasting Act 1992)の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/angielska/ustawa-o-radiofonii-i-telewizji-2016-eng.pdf

 

 ポーランド共和国憲法全文は下記のWebサイトを参照

 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

 

 テレビ・ラジオ評議会規則は下記のWebサイトを参照

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/regulations/12-july-2011_-ew.pdf

 

 2004年のラジオおよびテレビ番組サービスにおける広告およびテレショップの原則に関する評議会規制は下記のWebサイトを参照

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/regulations/3june2004.pdf

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 ポーランドにはクロスメディアオーナーシップを制限する規則は特になく、メディア事業においても他の業種と同様に一般的な競争法が適用される。

 多様性の確保については、1992年の放送法(TheBroadcasting Act 1992) 第21条に少数民族および、地域言語のニュース番組放送等を行い、地域言語を話す国内少数民族及び地域社会を尊重することが規定されている。

 

・外資規制等について

 1992年の放送法(TheBroadcasting Act 1992) 第35条により、放送免許はポーランド国籍またはポーランドに本社のある法人が原則であり、外国人が保有する会社や外国人が余裕する株が49%を超えないことに加え、代表者及び役員の過半はポーランド国籍でポーランドに在住している必要がある。また、外国資本関連会社及び子会社も含め、外国人の議決権が49%を超えてはならないと規定されている。但し当該外国人及び外国資本がEU域内である場合は、例外的に認められる場合がある。

 

 

3. 電波オークション制度について

 電子通信局(Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE) により電波オークションが行われている。

 

・オークション等実施例

・2014年に発表され、2015年に入札が締め切られた周波数800MHz帯の5ブロック及び2600MHz帯の14ブロックのLTE用周波数に対し、15年の免許期聞が与えらえるオークションは、4社により総額92億PLN(約2,900億円)で落札された。

 

 

4. 電波使用料等について

 電波使用料は、ラジオおよびテレビ番組サービスを伝送するためのライセンスを付与するための手数料の額および手数料の計算方法に関するテレビ・ラジオ評議会の規制(Regulationof the National Broadcasting Council of 4 December 2012 concerning amounts of fees for awarding a licence to transmit radio and television programme services and the method of calculating the fees) により、サービス地域(送信エリア)内の住人数(50万人以下、50万人~500万人、500万以上)を基準に定められている。

 

 ラジオおよびテレビ番組サービスを伝送するためのライセンスを付与するための手数料の額および手数料の計算方法に関するテレビ・ラジオ評議会の規制(2012)の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/iwojciechowska/rozp_oplaty_22122012_ang.pdf

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 電気通信分野の政策立案は開発省(Ministerstwo Rozwoju) が行い、電気通信分野の規制及び紛争解決、電波管理等は電子通信局(UKE)が行い、主に放送内容等の規制監督はテレビ・ラジオ評議会(KRRiT) が行っている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の通信放送等に関する調査報告書 31