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3. テレビ等の受信機のライセンス料について

 多くの国に於いて、テレビ放送等の受信に際に受信契約やそれに伴うライセンス料が必要とされ、公共放送の一部、または全部がそれらのライセンス料で賄われているほか、ラジオ放送に対して同様の処置がなされている国も存在する。これらの国におけるライセンス料は実質的に公共放送の運営費を提供するためのTV税としての扱いがなされる国もあり、これはライセンス料が全国民を受益

者とする公共サービスの提供のための資金としての税金的な側面を持つということである。なお、公共放送に於いても前記のようにすべての運営資金を得ている場合もあれば、一部をライセンス料で賄い、残りを広告や別の補助金等で補填している場合等国によりまちまちであり、広告等により補填している場合であっても公共性と公平性の点から広告に一定の制限を設けている国もある。

 なお、ライセンス料の有無は国や地域により偏りがあり、欧州、|では6割強の国に、アジアでは半数の国でライセンス料が設定されているのに対し、アフリカ地域では一部の国で課せられているにすぎず、北米・南米ではライセンス料の設定がほとんどみられないほか、以前ライセンス料が設定されていたもののその後廃止された国も存在する。

いずれにせよ、前記のようにライセンス料が課されている国では、放送局及び電波管理事業の運営における資金の重要な位置を占めている。

 以下に主要徴取国の一覧を示す。

 

以前は徴収していたが、廃止された固と地域

 オーストラリア、フィンランド(ライセンス料が廃止され、所得に応じた累進税に変更され徴収)、

 ハンガリー(国家予算からの支出に変更)、インド(1984年に廃止)、イスラエル(2015年に廃止)、

 マレーシア(2000年に廃止)、シンガポール(2011年に廃止)、ニュージーランド(1999年に廃止) 等。

 

 

世界主要国の通信放送等に関する調査報告書 7