日本国憲法  二十一条

 「表現の自由」を定めた日本国憲法の条文

 

日本国憲法

二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

二 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。