欧米など日本以外の先進国では「マスメディア集中排除の原則」から、新聞社が放送業に資本参加するなど特定資本が多数のメディアを傘下にして影響を及ぼす「クロスオーナーシップ」を制限・禁止しています。しかし、日本では大手新聞社が地上波放送局やラジオ局を独占支配しています。これは、昭和十三年の「国家総動員法」によって推し進められたメディア統制が「在京キー局システム」として地上波放送にも適用された結果です。
情報通信技術の爆発的な発展により放送事業が巨額な投資を必要とする装置産業ではなくなってきたにも拘わらず、現在の放送法は、キー局に対し、放送法第二条により諸外国に比べ極めて安価な電波利用料で地上波テレビ放送の電波を独占利用させ、新規参入による自由競争を排除し、視聴者がより多くの良質な放送局を選ぶ事を不可能にしています。
また、虚偽・捏造報道に対する効果的な罰則が無く、諸外国のような報道機関と利害関係を持たない第三者機関による監視も行われていません。国益を損なう捏造報道や、個人の尊厳を奪い企業や団体の健全な活動を損なうような虚偽報道に罰則を与え、再発を防止することは、「言論の自由」と「国民の生命・財産・尊厳」を守る為に必要なことです。また、情報発信の多様化や情報インフラの安定を促進することは「国民の知る権利」を守る為に必要なことです。
・地方からの全国発信を認める。
( 既存の在京キー局による寡占の撤廃)
・3年以内に放送ネットワークの枠を緩和・撤廃する。
・「クロスオーナーシップ」を制限・禁止する。
・「電波利用権のオークション制度」を導入し、「放送の自由化」をする。
・放送法第4条に繰り返し違反するなど、
悪質な違反に対してオークション額の増額や入札制限などの罰則を科す。
・日本への領土的野心を持つ第三国や反社会的組織の影響下にある法人等については、
オークションの参加を制限する。
特にNHK(日本放送協会)へは厳正に対処する。
・「報道」「ニュース」を冠する番組は、
全て放送法第4条の「報道」に該当するものと定める。
・放送法第4条3項をフィクションと明示しない全ての放送に適用し、
停波などの罰則規定を設ける。
・第三国からのメディア操作の排除を法律に明記し、管理職に国籍条項を適用する。
・報道内容について、重大な虚偽・捏造に対して
「製造物責任法(PL法)」を適用できるようにする。
・放送利害関係者を排除した第三者により違法行為を公的認定する監視機関を設置する。
・「情報インフラ」である「インターネット」について、
SNS等の事業者に電報・電話と同様のサービス提供義務を課す。
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