サムソンに続いてファーウェイの宣伝 (NHK)

要約

記事タイトル

「アップルに対抗 各社が新型スマホ相次ぎ発表」

 

国内シェア第2位のシャープや第3位のSONYよりも最初にファーウェイのスマホを紹介。シャープやグーグルのスマホも続けて紹介したもののきわめて短時間で、実質的にはファーウェイのスマホを宣伝する内容。

 

放送法第83条によりNHKは広告放送の禁止が規定されています。
プロジェクトXなど企業人や技術者などの挑戦と努力とその成果を紹介する番組はともかく、NHK(日本放送協会)ではニュースやドラマなどで特定の企業や商品を出すことを避けてきました。

NHKの国内番組基準第12項「広告」や「NHK放送ガイドライン」にも、商品名の大映しや長映ししないよう明記されているのですが、韓国製や共産党China製は別なのでしょうか?

 

 

 

------------------ Yahoo!Japan 知恵袋より転載

nhk********さん (2014/4/18)

 

(略)

 

(広告放送の禁止)

第83条 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。《改正》平22法065

2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。

 

NHKはこれを強引に2項にもってこようとしてこの放送法83条をNHKの都合のいいように利用しているということです。つまり放送法83条のように放送法64条にも節穴があるということです。

要はこの放送法83条はこの法律の2項に書かれている【放送番組編集上必要】というところに節穴があるということになります。何故なら制作段階で態(ワザ)と宣伝内容を入れて番組を作り上げればいいということなんです。だってこの放送法83条には『放送番組編集上必要であっても広告の放送をしてはならない』と書いてないたうまく利用して広告放送をしているということになります。ニュース番組でも思いっきり韓国の企業宣伝をしているわけで国民からは非難の的になっている逝かれ狂ったNHKになったということです。

これでもう違反してないと言い張ることが出来る身勝手でおかしな法律がこの放送法83条ということになります。NHKはあさイチだけでなく他の番組でも放送法83条2項をうまく利用してCMが流せないため番組内で『広告放送』をしているということです。過去にはとあるメーカーの名前を連呼して宣伝料まで受け取っていたことがあります。NHKはこれだけ逝かれ狂った組織だということです。

仮にNHKの都合の良い解釈で放送法上通用するのであればこっちだって都合のいいように放送法64条を解釈すれば良いんです。このNHKを正当化してNHK関係者が書いているように。放送法のどこにも協会の解釈で放送法を決めることが出来るなんて書いてませんから。

 

上記のベストアンサーにある「《改正》平22法065」ですが、これは平成22年の民主党・菅政権下で開催された第176回国会において改正されたことを表しています。

 

ちなみに、第176回国会は、先の尖閣諸島中国漁船衝突事件の発生とそれに伴う日本政府の措置、及び朝鮮王室儀軌などの文化財の大韓民国への引き渡しを定めた日韓図書協定の承認などが議論された法案成立率が戦後最低(37.8%)となった国会です。

 

かつては、山口百恵の「真っ赤なポルシェ」を「真っ赤な車」と言い換えさせるくらい厳格だったのに、最近は韓国・共産党China製品の宣伝を率先して行っているNHK。

箍(たが)が外れてしまった

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コメント: 2
  • #1

    yagi (水曜日, 28 11月 2018 19:25)

    NHK福島のニュース番組中、特定のお米のブランド名をだして、食べて、宣伝していた。
    他のブランド米を栽培している米農家にとってはたまったもんじゃない。

  • #2

    放送法補足 (水曜日, 05 12月 2018 15:22)

    放送法

    (国内放送等の放送番組の編集等)
    第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
    一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
    二 政治的に公平であること。
    三 報道は事実をまげないですること。
    四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

    (受信契約及び受信料)
    第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
    【則】第二十一条
    《改正》平22法065
    2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
    【則】第二十二条
    《改正》平11法160
    《改正》平22法065
    3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
    【則】第二十三条、 第二十四条
    《改正》平11法160
    《改正》平22法065
    4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

    (広告放送の禁止)
    第八三条 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
    《改正》平22法065
    2 前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。

    (※ 引用元 http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.8 )