★国際法上の意味:
「国家は、自国民の安全・福祉・利益を、他国民より優先して守る権利と義務を持つ」という国家主権原則に基づく考え方。
(例:社会保障、雇用、医療、教育、
国防などで、自国民を優先すること)
★国際法的根拠:
・“自国民ファースト”を認めた国連憲章の条文
国連憲章 第1条第2項:
「諸国民の平等な権利及び自決の原則の尊重」
→ 各国が自国民を優先保護することは「自決権」の一部。
国連憲章 第55条:
「各国民の自決と主権の平等」
→ 内政上、自国民の福祉を第一に考えるのは国家の自由。
∴ 「諸国民の自決権の尊重」および「国家主権の平等」
→ 各国が自国民を優先的に保護することは、国家主権の行使として認められる。
国際人権規約B規約(自由権規約)
第12条、社会権規約第2条:
社会保障などで「自国民優先」が許容される。
・“自国民ファースト”を認めた人種差別撤廃条約の条文
人種差別撤廃条約(CERD) 第1条2項:
「締約国は、自国民と外国人を区別することを禁止するものではない」
→ 明確に「国籍に基づく区別」は人種差別に当たらないと規定。
(例:社会保障や投票権を自国民だけに与えるのは合法)
∴ 国際法に照らせば、日本にだけ「日本人ファースト」を認めないのは、「日本人への人種差別」に当たる。
★小学生にも分かるように
①『自国民ファースト』って何?
「自分の家族をまず大事にする」のと同じ。
国も「まず自分の国の人をしっかり守る」という考え方。
② 外国人をいじめるのと、どこがちがうの?
OKなこと:
・日本の学校は日本の子どもが先に入れる。
・日本のお金は、まず日本の人のために使う。
・日本のルールは、日本人が決める。
ダメなこと:
・外国人だからっていじめたり、理由もなく追い出したりするのはダメ。
・肌の色や生まれた場所で、理由もなく悪い扱いをするのもダメ。
・「日本人と同じ扱いにしない」「外国人のルールに日本人を合わせない」ことを「差別だ」と言うのは「日本人への人種差別」になるのでダメ。
③ 国連のルールでは何て言っているの?
国連憲章:
「それぞれの国は、自分の国の人を大事にしていい」
人種差別をなくすルール:
「自国の人と外国の人を区別してもいいよ。人種や肌の色で差別しちゃダメだけど、国籍で区別するのはOKだよ」
★諸外国の「自国民ファースト」
1. アメリカ(United States)
① 政治・法律レベル
・「America First」政策(トランプ政権)
輸入品への高関税(対中国関税など)
移民制限
(イスラム圏7カ国入国禁止、メキシコ国境の壁建設)
・Buy American Act(1933年)
政府調達は原則としてアメリカ製品優先。
・雇用
公務員や防衛産業への外国人雇用は大きく制限。
・市民権義務(Selective Service System)
18~25歳男性は戦時徴兵登録が義務。
② 判例
外国人の社会保障受給は州ごとに制限可能
(例:マタル事件に関連する判例で外国人の権利制限を合憲と判断)
2. イギリス(United Kingdom)
① 政治・法律レベル
・Brexit(EU離脱)
労働市場を英国民優先にするため、EU市民の自由移動権を廃止。
・Immigration Act(移民法)
永住権取得には英語能力・収入基準を強化。
・NHS(国民保健サービス)
外国人は緊急以外の治療で有料。英国民が無料で優先。
② 政策
・公的住宅(council housing)
英国民・永住者が優先。
3. フランス(France)
① 政治・法律レベル
・Code du travail(労働法典)
公務員の多くはフランス・EU市民に限定。
・社会保障
外国人は一定の滞在期間・納税履歴が必要、フランス国民が優先。
・「Préférence nationale」議論
保守政党(国民連合)が提唱、「住宅や雇用はフランス人優先」とする政策が地方自治体で一部採用。
4. 中国(People's Republic of China)
① 政治・法律レベル
・就業制限
外国人は政府許可が必要、特に国防・重要産業は中国人限定。
・土地所有権
外国人は土地を所有できず、賃貸のみ(50~70年の土地使用権)。
・国家安全法
外国人企業の活動を厳格に制限、中国企業を優先。
・戸籍制度(戸口本)
社会保障・教育・医療は中国国民が優先、外国人は対象外。
5. 韓国(Republic of Korea)
① 政治・法律レベル
・国家公務員法
公務員は原則韓国国籍が必須。
・生活保護(国民基礎生活保障法)
外国人は原則対象外、例外的に結婚移民や難民に限定支給。
・兵役義務
韓国国民男性は徴兵制、外国人にはなし。
・住宅・教育
公営住宅は韓国国民が優先。
★ 日本における『日本人ファースト』の法的根拠
・日本国憲法 第14条(法の下の平等)
「すべて国民は…平等」
→ 「国民」と規定しており、外国人は完全な平等の対象外とされる場合がある。
・日本国憲法 第25条(生存権)
「すべて国民は…健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
→ 生存権は「国民」に保障され、外国人には憲法上の保障は及ばない(行政裁量で生活保護が支給される場合あり)。
・日本国憲法 第15条(公務員の選定罷免)
「公務員を選定し、及びこれを罷免する権利は、国民固有の権利」
→ 選挙権・被選挙権は日本国民に限定。
・公職選挙法:
日本国籍がなければ選挙権・被選挙権を持てない。
・生活保護法:
1条は「国民の最低限度の生活」を目的とし、外国人は法律上の対象外。
・国家公務員法・地方公務員法:
重要職は日本国籍を要件とする「国籍条項」が存在。
★『日本人ファースト』に基づく判例
・外国人への生活保護資格否定
最高裁平成26年(2014年)7月18日判決(朝日訴訟類似事件)
中国籍の女性が生活保護停止処分の取り消しを求めたが、
「生活保護法は外国人を権利主体とするものではない」と明言。
→ 外国人への生活保護は「行政の裁量」であり、権利として保障されない。
・国籍条項の合憲性
最高裁昭和60年4月25日判決(東京都教職員国籍条項事件)
教員採用で日本国籍を要求する条項は「合理的理由があり合憲」と判断。
→ 公権力を行使する職は日本人限定が合理的。
・選挙権・被選挙権
最高裁平成7年2月28日判決(永住外国人地方参政権訴訟)
「選挙権は国民固有の権利であり、外国人には憲法上保障されない」と明確化。
★日本国内の『日本人ファースト』の実例
国籍条項:
国家公務員、警察官、自衛官などは日本国籍必須。
生活保護:
外国人への支給はあくまで「行政の温情措置」であり、権利ではない。
選挙:国政・地方選挙とも日本国籍が必要。
★ 対比:アメリカの市民権取得と義務
帰化宣誓(Oath of Allegiance)
「アメリカ合衆国を支持し、他国への忠誠を捨て、合衆国憲法と法律を守る」ことを誓う。
義務:陪審員の義務,兵役登録,税金納付義務
→ 「市民になるなら、その国に忠誠を誓い、義務を果たす」という明確な「自国民ファースト」思想。
(例:男性18~25歳はSelective Service Systemに登録)
★ 小学生にも分かるように
① 『日本人ファースト』ってなに?
日本の国のルールでは、「まず日本人を守る」という決まりがあるよ。
たとえば、お金がなくて困った人を助ける生活保護は、日本人が優先なんだ。
② どうして外国の人は同じじゃないの?
日本は日本人のための国だから、外国の人は「助けてもらえるかどうか」は市役所が決めるんだ。
警察官や国のお仕事も、日本人だけができるよ。
外国の人は、その人の国で助けてもらえるから、日本にだけ「日本人ファーストはダメ」って言うのは、「日本人への差別」になるんだよ。
③ どんな決まりがあるの?
選挙は日本人しかできない。
生活保護は日本人が優先。
国の仕事(警察・自衛隊など)は日本人だけ。
④ アメリカはどうしてるの?
外国の人が「アメリカ人になりたい!」と言ったら、
「アメリカを一番に大事にします」って誓わないといけないんだよ。
男の人は18歳になると、戦争があったとき国を守る準備もしないといけないんだ。
⑤ 『日本人ファースト』に反対する人もいるけど?
日本以外の全ての国が「自分の国の人を優先して助けるよ。自国の人を守るよ」と言ってるのに、日本だけ「日本人を優先するのはダメ」と言うのは、「日本人だけ自分の国の人を優先してはいけない」と言うのと同じだから、「日本人に対する人種差別」になるんだ。
日本の中で「日本人ファースト」を認めない人や反対する人は、「日本人に対する差別主義者(レイシスト)」なんだ。
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概念 |
内容 | 国際法上の評価 |
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自国民 ファースト |
自国民の安全や生活を他国民より優先する。職業・社会保障などで自国民が優遇されるのは当然とする考え方。 | 合法:国際法・人権条約でも国家の権利として認められる。 |
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外国人排斥 (排外主義) |
外国人を理由なく追放・嫌がらせ・暴力を加えるなど、外国人を不当に排除する行為。 | 違法になる場合あり:人権侵害、難民条約違反となる場合がある。 |
| 人種差別 | 肌の色、人種、民族、出身国など「変えられない属性」を理由に不利な扱いをすること。 | 違法:「人種差別撤廃条約」で明確に禁止されている。 |
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