★『自国民ファースト』の定義:
「国家は、自国民の安全・福祉・利益を、他国民より優先して守る権利と義務を持つ」という国家主権原則に基づく考え方。
★『自国民ファースト』は国際法で認められた権利:
国連憲章 第1条第2項:
自国民を優先保護することは「自決権」の一部。
国連憲章 第55条:
自国民の福祉を第一に考えるのは国家の自由。
∴ 各国が自国民を優先的に保護すること
= 国家主権の行使 として認められる。
国際人権規約B規約(自由権規約)
第12条、社会権規約第2条:
社会保障などで「自国民優先」が許容される。
人種差別撤廃条約(CERD) 第1条2項:
「国籍に基づく区別」は人種差別に当たらない。
∴ 国際法に照らせば、日本にだけ「日本人ファースト」を認めないのは、「日本人への人種差別」に当たる。
★ 日本における『日本人ファースト』の法的根拠
・日本国憲法 第14条(法の下の平等)
「すべて国民は…平等」
→ 「国民」と規定しており、外国人は完全な平等の対象外とされる場合がある。
・日本国憲法 第25条(生存権)
「すべて国民は…健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」
→ 生存権は「国民」に保障され、外国人には憲法上の保障は及ばない(行政裁量で生活保護が支給される場合あり)。
・日本国憲法 第15条(公務員の選定罷免)
「公務員を選定し、及びこれを罷免する権利は、国民固有の権利」
→ 選挙権・被選挙権は日本国民に限定。
・公職選挙法:
日本国籍がなければ選挙権・被選挙権を持てない。
・生活保護法:
1条は「国民の最低限度の生活」を目的とし、外国人は法律上の対象外。
・国家公務員法・地方公務員法:
重要職は日本国籍を要件とする「国籍条項」が存在。
★『日本人ファースト』に基づく判例
・外国人への生活保護資格否定
最高裁平成26年(2014年)7月18日判決(朝日訴訟類似事件)
中国籍の女性が生活保護停止処分の取り消しを求めたが、
「生活保護法は外国人を権利主体とするものではない」と明言。
→ 外国人への生活保護は「行政の裁量」であり、権利として保障されない。
・国籍条項の合憲性
最高裁昭和60年4月25日判決(東京都教職員国籍条項事件)
教員採用で日本国籍を要求する条項は「合理的理由があり合憲」と判断。
→ 公権力を行使する職は日本人限定が合理的。
・選挙権・被選挙権
最高裁平成7年2月28日判決(永住外国人地方参政権訴訟)
「選挙権は国民固有の権利であり、外国人には憲法上保障されない」と明確化。
在京キー局・NHK
NHKによる『日本人ファースト』に関する報道
TBSによる『日本人ファースト』に関する報道
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