自国民ファースト

自国民ファーストの定義

『自国民ファースト』の定義

「国家は、自国民の安全・福祉・利益を、他国民より優先して守る権利と義務を持つ」という国家主権原則に基づく考え方。

 

『自国民ファースト』は国際法で認められた権利

 国連憲章 第1条第2項

  自国民を優先保護することは「自決権」の一部

  国連憲章 第55条

  自国民の福祉を第一に考えるのは国家の自由

 

 ∴  各国が自国民を優先的に保護すること

   = 国家主権の行使 として認められる。

 

 国際人権規約B規約自由権規約

  第12条、社会権規約第2条

社会保障などで「自国民優先」が許容される。

 

 人種差別撤廃条約(CERD) 第1条2項

「国籍に基づく区別」は人種差別に当たらない

  

∴ 国際法に照らせば、日本にだけ「日本人ファースト」を認めないのは、「日本人への人種差別」に当たる。

日本人ファーストと法律・判例

 日本における『日本人ファースト』の法的根拠

 ・日本国憲法 第14条法の下の平等

「すべて国民は…平等」

「国民」と規定しており、外国人は完全な平等の対象外とされる場合がある。

 

 ・日本国憲法 第25条生存権

「すべて国民は…健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」

生存権は「国民」に保障され、外国人には憲法上の保障は及ばない(行政裁量で生活保護が支給される場合あり)。

 

 ・日本国憲法 第15条公務員の選定罷免

「公務員を選定し、及びこれを罷免する権利は、国民固有の権利」

選挙権・被選挙権は日本国民に限定

 

 ・公職選挙法

日本国籍がなければ選挙権・被選挙権を持てない

 

 ・生活保護法

1条は「国民の最低限度の生活」を目的とし、外国人は法律上の対象外

 

 ・国家公務員法・地方公務員法

重要職は日本国籍を要件とする「国籍条項」が存在。

 

『日本人ファースト』に基づく判例

 ・外国人への生活保護資格否定

最高裁平成26年(2014年)7月18日判決(朝日訴訟類似事件)

中国籍の女性が生活保護停止処分の取り消しを求めたが、

「生活保護法は外国人を権利主体とするものではない」と明言。

→ 外国人への生活保護は「行政の裁量」であり、権利として保障されない

 

 ・国籍条項の合憲性

最高裁昭和60年4月25日判決(東京都教職員国籍条項事件)

教員採用で日本国籍を要求する条項は「合理的理由があり合憲」と判断。

公権力を行使する職は日本人限定が合理的

 

 ・選挙権・被選挙権

最高裁平成7年2月28日判決(永住外国人地方参政権訴訟)

選挙権は国民固有の権利であり、外国人には憲法上保障されない」と明確化。


『自国民ファースト』に関するフェイクニュース(偽情報・誤情報)

在京キー局・NHK

 NHKによる『日本人ファースト』に関する報道 

 TBSによる『日本人ファースト』に関する報道