朝日新聞「少数のアカウントが投稿を拡散 Dappiが生む「錯覚のループ」」

■ニュースメディア

朝日新聞

 

■ニュースタイトル

 

少数のアカウントが投稿を拡散

 Dappiが生む「錯覚のループ」

 

■ニュース掲載・報道日

2022年3月1日

 

■フェイク箇所

「Dappi」を名乗るツイッターアカウントによる投稿で名誉を傷つけられたとして、立憲民主党の参院議員2人がウェブコンサルティング会社に損害賠償を求めた訴訟の第2回口頭弁論が28日、東京地裁であった。会社側は欠席したが、投稿したのは同社従業員だと認める書面を提出した。会社としては投稿と無関係だったと主張するとみられる。

 Dappiは、一部を切り取った動画を元に野党や報道機関に対して誤った印象を与える投稿をするなどして、問題になっていた。

 Dappiがこれまでつぶやいた投稿をできる限り集め、どのように拡散したかを分析したところ、極めて少数のアカウントが熱心に拡散している実態が見えてきた。

リツイートしていたのは……

 朝日新聞がSNS分析ツール「ブランドウォッチ(BW)」を使って、Dappi(@dappi2019)のアカウントが開設された2019年6月から最後の投稿がなされた昨年10月までのリプライを含む投稿4096件(2021年11月10日現在)を収集。その投稿をリツイートしたアカウント約37万7千個について分析した。

 Dappiの投稿は、合計625万6千回、リツイートされていた。そのうち約半分が、リツイートした37万超のアカウントの約2・2%によって拡散されていた。

 SNSの分析に詳しい東京大学大学院の鳥海不二夫教授(計算社会科学)によると、一般的に、全アカウントの15~20%がリツイートの約半数を担っていることが多く、「2・2%はかなり低い数字。極めて少数の人間が投稿を拡散していたことが分かる」という。

 半数以上のアカウントが150回以上リツイートしており、最も回数が多いアカウントで、1万138回リツイートしていた。

偏った意見が「大多数」に見える空間に

 Dappiは、インターネット番組のDHCテレビ「虎ノ門ニュース」から切り出した動画を、一部を削除するなどして編集し、野党議員に関して事実と違う情報を流すなどしていた。

 こうした情報が、少数の人たちによって拡散され、共有されていることに、どのような影響があるのか。

 

 

 

■フェイク理由・ソースURL

 「インターネット、SNSの大規模な活用など、新しい挑戦、開拓と工夫が求められます。そのためにも、大きな資金が必要です」と日本共産党が募金を呼びかけています。

「自民党から資金が」の「Dappi疑惑」とどこが違うの?

 日本共産党みたいに堂々とネット工作の資金を募ってる政党には、何も言わないんですね?

 


日本共産党や立憲民主党による

ネット工作は報じないダブルスタンダード

■検証記事

スラップ訴訟で言論弾圧する民主共産党!!
-------------------  弁護士ドットコムニュース 2021.10.8

ツイッターの有名右派アカウントは「自民党」取引企業?

立民・小西議員が名誉毀損で提訴

 

※ 「また、小西議員は以前、ツイッターで、Dappiとは別のアカウントから「殺害予告」を受けたことがあるという。」と、あたかもDappiが「殺人予告」と関連があるかのような印象操作を行なう悪質な記事ですね。

 名誉毀損については「例外的に処罰されない条件」として「首相のような公職に就いている人のことを報道した場合に簡単に名誉毀損罪が成立しては,報道の自由や知る権利が侵害され,報道機関は萎縮してしまいます。そこで刑法では,首相など公務員について摘示された事実が真実であることの証明があったときは処罰されないと定めています(刑法第230条の2第3項)。また,判例では,真実であることが証明できなくても,確実な資料や根拠に照らして真実だと信じた場合にも,名誉毀損罪は成立しないとされています(最高裁大法廷昭和44年6月25日判決など)」。立憲民主党の国会議員という公職に就いている小西議員に対する「事実を指摘するSNS投稿」ついても、処罰の対象外となることは明らかです。その事実を指定しないで、Dappiおよび、そのプラットフォームに圧力を掛けるかのようなニュース報道は、ニュースに名を借りた「言論弾圧のための"暴力"」だと云っても過言ではないでしょう。

(公共の利害に関する場合の特例)------------

刑法第230条の2

1 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

2 前項の規定の適用については,公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,公共の利害に関する事実とみなす。

3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,これを罰しない。

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■参考記事

日本共産党は、全党挙げてSNSを利用しているが、それについては報じないの?
----------------------------  しんぶん赤旗 2021.10.6

 今回の総選挙は、コロナ禍の下でのたたかいです。インターネット、SNSの大規模な活用など、新しい挑戦、開拓と工夫が求められます。そのためにも、大きな資金が必要です。

 

 

■検証記事
-------------------------  Share News Japan 2021.10.21

 

32万人の党員を動員してネット工作を展開する共産党、Dappiよりこっちの方が問題じゃないんですか?

 

 

■検証記事

------------------------  twitter 2021.10.9

日本共産党は、"専従"活動家を使って、党をあげてネット言論工作を行なっている。外部「法人」よりも専門的な、中国共産党の「五毛党」のようなインターネット世論誘導集団をつくっている。例えば、杉田水脈議員のLGBT投稿切り取り報道や従軍慰安婦証言への疑義提起などで、きわめて短期間に10万筆を超える辞職請求署名を集めたり辞職デモを動員するなど、日本共産党の全体主義的な言論弾圧で活躍してきた。こうした党直轄の言論工作団体の方がはるかに危険では無いのか?

 

 

ネットのコメント---------------

・立憲民主党が政権とったらこれが日常化するのかな?

 こわいこわい

 

名誉毀損と認められない3つの条件

 ・公共の利害に関する事実

 ・公益を図る目的

 ・真実である事の証明が有る。

 あくまでも国会内での発言をツイートしており問題は無い。また、言論の自由を萎縮させる行為で有り「主要な販売先の筆頭に「自民党」を挙げている」など本件と無関係な事を暴露するなど悪質。

 

・同じ事を自民党の議員がしたら「言論弾圧ガ~」「アベガ~」と大騒ぎ。

 

・言論弾圧する国会議員が所属する政党に政権交代したら国がおかしなるで(´・ω・)

 

五毛党や慰安婦団体、沖縄やアイヌの問題、そしてプロ市民にメディアに野党、左派の活動の方が何倍も酷い気がするのだが。

 

・誰がどこの政党と繋がっていようと「法的間違いの直接要因」でない限りは個人情報として保護すべきものと考えます。

立法府の一員たる国会議員がこの基本原則も守れないようで法に訴えるのは筋違いかと

 

・これ可能なら左派のアカウントで安倍さんの悪口言いまくってた連中は軒並み名誉毀損で訴えられられるな。

 

訴訟費用はもちろん自腹だよね?

 まさか政治資金からなんてないよね?

 

・自衛官も国民です

 憲法に自衛隊は明記されていません

 その国民を議員の立場を使って上司に連絡し圧力をかけて本人の意見を封殺しようとした

 マジで国民の敵じゃん

 

・この内容でアウトなら報道番組の多くも同罪にならないか? 

 (発言切り抜きによる誘導)

 

・よく自民党に対するツイデモを呼びかけてる匿名アカも調べたほうがいいよ

 

・公然と言論弾圧をしようとするこの塵芥は、まさに「日本の敵」。

 

・これは野党が大好きな表現の自由の侵害では?

 

国会での発言をもって名誉毀損とか。

 自身は国会でのどんな発言も免責特権で責任問われないのに、その受け手の国民側には解釈の自由を認めず訴訟で攻撃するとかあまりに不誠実、不公平だろうに。

 本当に卑怯卑劣。心の歪みが顔に出ている。

 

・まるで今話題の自称「フェミニスト」団体が精力的にしておられる「表現弾圧」そのものですね。

 無論相手の主張に瑕疵があるなら反論して訂正を求める権利は与えられて当然、しかしそれを証明もせずにいきなり「投稿削除」と「賠償請求」をするのは根拠無き恫喝、弾圧には当たらないでしょうか?