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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋09

9. 南アフリカ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 南アフリカ憲法第16条に表現の自由が明記されており、更に1項で報道その他メディアの自由が明記されている(Section16-1-a)。2005年電気通信法(Electronic Communications Act,2005)には、特定の状況を除き政治広告の禁止(第56条)が明記されている。

 また、放送番組の国内制作比率の規定があり、テレビ放送では公共放送の55%以上が国内制作、商業放送の35%以上が国内制作である必要があり、ラジオ放送では公共放送の40%以上が国内制作、商業放送の25%以上が国内制作である必要がある

 なお、実際の規制等は、通信・放送及び郵便の規制機関である、南アフリカ独立通信庁(Independent Communications Authority of South Africa ICASA) によって実施される。

 

 南アフリカ憲法は下記のWebサイトを参照

 https://www.gov.za/documents/constitution/constitution-republic-south-africa-1996-1

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・電気通信・郵政サービス省(Department of Telecommunications & Postal Services DTPS)

情報及び電気通信、郵便等とICT戦略全般の戦略の策定を行う政府機関。通信・放送・郵便サービス分野の規制機関で、電子通信および放送サービスの免許許諾等の業務を行っている。

・ 南アフリカ独立通信庁(ICASA)  

電気通信及び放送局等の規制と免許管理および郵便部門の規制等と周波数管理等を行う独立規制機関。消費者保護や機器の形式認定なども管轄する。

 

参考資料:南アフリカ共和国 通信レポート(総務省)

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/safrica/pdf/027.pdf

 

 

3. 外資規制等について

 電子通信法のメディア規制により、商業放送事業者に対する外資比率は20%を上限とすることが定められている。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 10