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世界主要国の 監視機構と罰則抜粋22

22.ポーランド

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 憲法第54条で、表現の自由と情報を伝える自由及び獲得する自由と予防的検閲の禁止が明記されている。1992年の放送法(The Broadcasting Act 1992)第6条で、国家放送協議会(National Broadcasting Council) の任務として表現の自由の保護が規定されている。また、第21条ではラジオ及びテレビは、情報、報道、文化、娯楽、教育の分野等の多様なプログラムサービスにおいて公平で、バランスの取れた高品質な放送に努めることが規定されている

 また、テレビ・ラジオ評議会(Krajowa Rada Dariofonii i Telewizji KRRiT)により放送事業の許認可及び規制監督が行われているが、テレビ・ラジオ評議会(KRRiT)により作成されたテレビ・ラジオ評議会規則(Regulation of the National Broadcasting Council of June 2,1993)において、特定の年齢層の未成年者を対象とした未成年者やプログラム及び一般放送の精神的、または道徳的に悪影響を及ぼす可能性のある番組についての分類が定められている。なお、同評議会により2004年に広告等の規制についての規制である、ラジオおよびテレビ番組サービスにおける広告およびテレショップの原則に関するテレビ・ラジオ評議会規制(Regulation of the National Broadcasting Council of 3 June,2004 concerning principles of advertising and teleshopping in the radio and television program services)定められている。

 

 1992年の放送法(TheBroadcasting Act 1992)の全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/angielska/ustawa-o-radiofonii-i-telewizji-2016-eng.pdf

 

 ポーランド共和国憲法全文は下記のWebサイトを参照

 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm

 

 テレビ・ラジオ評議会規則は下記のWebサイトを参照

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/regulations/12-july-2011_-ew.pdf

 

 2004年のラジオおよびテレビ番組サービスにおける広告およびテレショップの原則に関する評議会規制は下記のWebサイトを参照

 http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/regulations/3june2004.pdf

  

 

2. 監査機関と管理体制について

・開発省(Ministerstwo Rozwoju) 

経済及び産業開発全般の政策及び統括管理を行う省庁で、電気通信分野でも政策立案を行う。2011年に社会基盤省が交通・建設・海事経済省になり、さらに2013年に同省と地域開発省が合併して基板開発省(開発省)となった。

・電子通信局(UKE)

開発省の下部組織で、2006年に独立規制機関であった電気通信郵便規制局(URTiP)が再編され、その所轄を全て引き継ぐ形で設立された。放送も含む電気通信分野の規制・監視・管理と、郵便の管理、電波利用の管理等を行う。また、電話番号の管理や衛星軌道の監視、電気通信分野の紛争解決も行っている。

・テレビ・ラジオ評議会(KRRiT) 

開発省の下部組織で、主に放送内容等の規制監督を行っている。

 

・欧州経済地域(European  Economic Area EEA) 協定の放送指令に基づく規制

EU加盟28ヶ国及びスイスを除く欧州自由貿易連合(European Free Trade Association EFTA) 加盟国は、放送事業者も放送・視聴覚サービス法第2条9の規定により欧州経済地域(EEA) 協定の放送指令に基づく規制を遵守する義務を有する。欧州経済地域(EEA) による規制は、国内法や国内規制等により妨げられない。

 

参考資料:ポーランド共和国 通信関連ポート

 http://www.soumu.go.jp/g-ict/country/poland/pdf/048.pdf

 

 

3.外資規制等について

 1992年の放送法(TheBroadcasting Act 1992) 第35条により、放送免許はポーランド国籍またはポーランドに本社のある法人が原則であり、外国人が保有する会社や外国人が余裕する株が49%を超えないことに加え、代表者及び役員の過半はポーランド国籍でポーランドに在住している必要がある。また、外国資本関連会社及び子会社も含め、外国人の議決権が49%を超えてはならないと規定されている。但し当該外国人及び外国資本がEU域内である場合は、例外的に認められる場合がある。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の公共放送を中心とした監視機構と罰則抜粋 23