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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 11

11.オランダ

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 1998年に成立したメディア法を根拠に、独立監督規制機関のメディア委員会(Commissariaat Voor De Media CVDM) が設立され、放送団体に対する各種許認可や商業放送事業者への免許付与、広告規制及び、放送事業者の欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD)への準拠状況等の確認業務を行っている。なお、オランダの放送事業者にはは前記欧州メディアサービス指令準拠以外にも、メディア法第2.70条により地域の公共放送は放送時間の50%以上はその地域に関連する文化や情報である必要があるほか、同第2.122条により公共放送は50%以上をオランダ語またはフリジア語で行わなければならない規定がある。

 同第2.88条にはメディア機関の規定に関する記述があり、ジャーナリズムの倫理と品質の保全と、広告主やスポンサ一等から編集の独立の保障等の内容が含まれている。なお、公共の利益と不当競争等に関する消費者保護は、消費者・競争機構(NMa) と独立郵便・電気通信機構(OPTA) が統合し、2013年に設立された消費者・市場庁(AutoriteitConsument & Markt ACM) が管理を行っている。

 

 2008年メディア法(Mediawet 2008) の全文は以下のWebサイトを参照

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0026450/2009-10-01

 

 欧州視聴覚メディアサービス指令(Audiovisual Media Service Directive AVMSD) は以下のWebサイトを参照

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 設立時の1998年メディア法には、流通量25%以上の全国紙の新聞社は、商用放送の1/3以上所有が認められない等の制限があったが、2000年のメディア法改正により、オランダ公共放送(NPO)にのみテレビ3局ラジオ5局の免許が付与され、NPO参加団体はNPO全国チャンネルの参加資格を付与される(5年毎に審査あり)等の制限が設けられた。また、商業放送は、その所属グループ。が日刊新聞の市場占有率25%以上を有してはならないという規定がある。その後も法改正が続き、ラジオ放送の市場占有率及びテレビ放送の市場占有率に対する規定が存在したものの、インターネットが提供するニュースが多様性・多元性を十分に確保可能だとして、これらの規定は2011年に廃止された。

 他国と同様に自国の文化や言語の保護と、多様性・多元性の確保にかかる規制がのこされているものの、全体的にはEU競争法の規定に倣って規定されていた競争法(Competition Act 1998) による企業結合規制規定と、EU条約82条に定める支配的地位にある事業者に対する同第24条の支配的地位の濫用禁止を援用しメディアの占有や支配等の問題に対応している。

 

 

3. 電波オークション制度について

 国家周波数計画(NFP)に基づき、無線通信庁(AgentschapTelecom)がオークションを行う。

 

・オークション等実施例

・2012年の800MHz帯/900MHz帯/1.8GHz帯/2.1GHz帯/2.6GHz帯のオークションでは、4通信事業者により総額38億EUR(約5000億円)で落札された。

 オークションにより付与されたのは電波使用免許で、基本的に17年間有効であるが、一部周波数帯は4年更新となっている。

 

 

4. 電波使用料等について

 経済省令に基づき、担当省庁の行政費用の回収を主目的に電波利用料を回収している。利用料は、放送・通信・移動通信の免許利用者に対して行われ、これらの利用業態及び周波数帯や帯域等で細かい料金設定がなされている。なお、オークションで落札された帯域は1MHz単位で利用料が定められている。また、2008年メディア規制法第17条によりオランダの商用テレビ・ラジオ局は、視聴者数(世帯数)や市場シェア率等に応じて放送の監督費用分担金を負担する必要がある(金額基準等は第17条付記に記載)。

 

 2008年メディア規制法(Mediaregeling2008) の全文は以下のサイトを参照

 https://wetten.overheid.nl/BWBR0025040/2018-07-01

 

 メディア及び放送事業者の手数料は以下のWebサイトを参照

 https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radio-en-televisie/tarieven-media-en- omroepen

 

 電波規制手数料の詳細は以下のWebサイトを参照

 http://www.wetten.overheid.nl/BWBR0038671/2017-08-24

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 インターネット等も含む電気通信全般と消費者保護、公正な競争等に関する規制や調整、事業者に対する制裁や罰則規定等も含む監視業務、運用面での業者間紛争等の問題への対応及び事業免許の付与は消費者・市場庁(ACM) が行い、放送の内容(コンテンツ)に関する規制及び広告に関する規制、番組構成比義務の監督、放送団体に対する認可等はメディア委員会(CVDM) が行う。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の通信放送等に関する調査報告書 20