「放送免許」による寡占体制に対する「政治的中立」の義務化

放送免許制度により、既存の放送局は「莫大放送利権」を独占しています。

 

1.テレビ地上波の全国放送は、実質的に新規参入が不可能になっている。

テレビ放送事業は総務省から認可を受けた限られた事業者しか行う事が出来ず、完全に利権化しています。

だから、放送法は「キー局による寡占体質と利権化」を容認する代わりに「放送の政治的中立」を義務化しているのです。

 

2.寡占利権は維持したいが、それに伴う義務は守りたくないのがテレビ局の本音です。

放送法第4条に違反しても、

放送法第4条言論の自由を定めた憲法第21条と矛盾するので、

 単なる『倫理規定』であり、単なる努力目標に過ぎない。

と、「停波は違憲」であるかのように理屈を捏(こ)ねています。

政府も政府で、「停波」という強い措置は、マスコミが総出で「言論弾圧だ」と騒ぐため、おいそれとは実行できないでしょう。結果 「罰を受けない放送法第4条は守らなくて良い条文」と化しているのです。

 

3.テレビ業界は、利権構造を守っている放送法そのものには反対しない。

放送法第4条が定める「放送の政治的中立」から逸脱したいなら、放送法の免許制度そのものに反対すべきなのです

放送法第4条の「放送の政治的中立」から逸脱すれば停波できる現行制度に不満であれば、本来は放送の免許制度そのものに反対すれば良い筈ですが、既得権益にしがみつく放送局は放送法による免許制は維持したいのです。

放送法による免許制度が廃止されると、実質的に他業種からの地上波テレビ事業への新規参入が可能になり、テレビ業界は利権を「荒らされる」事になります。テレビ局はなんとしても新規参入を防ぎたいので、免許制を維持したまま「放送法は倫理規定」という奇妙な理論を振りかざしているに過ぎないのです。

 

4.「停波」を可能とする法改正を行うか、新規参入障壁を取り除くこと以外に「放送の政治的中立」を遵守させることは不可能。

放送免許の公布条件を緩和して新規参入の障壁を大幅に引き下げると共に、電波オークション制度を導入「放送法第4条に違反した放送事業者」にペナルティを課すことが必要です。