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世界主要国の電気通信に関する詳細情報 15

15.マレーシア

 

1.報道内容に対する監視機構と罰則規定等について

 通信マルチメディア法(CMA'98)第212条を根拠に設立されたコンテンツ自主規制団体であるマレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会(The Communications and Multimedia Content Forum ofMalaysia CMCF)により、放送を含む広くマルチメディアコンテンツの詳細について定められたコンテンツコード(CMCFコンテンツコード)が用意されており、この中に報道内容に関する詳細な規定が存在している。マレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会は、広告主や放送事業者、サービスプロパイダ一、アーテイスト、市民団体等で構成される任意団体であるが、政府機関であるマレーシア通信・マルチメディア委員会(Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (Malaysian Communications and Multimedia Commission) MCMC)にCMCFコンテンツコードも含め承認されており、コンプライアンス部門を持ち広く市民等からの苦情や違反等の申し立てを受け付け、仲裁や判決等の処理の権限を有している

 CMCMコンテンツコードは、通信マルチメディア法(CMA'98)第211条に定められている、コンテンツ要件(卑猥、猥雑、虚偽、脅迫、攻撃的、虐待等の禁止等)に対し、より広く細かく規定しており、そのレベルに応じて視聴可能な年齢や、放送時間等の配慮、がなされているほか、ニュース番組及び時事番組等の内容の正確性や公正さに配慮をする必要性や、文化的相違等についても配慮する必要がある。また、イスラーム教を国教とし、他の宗教の自由に対する憲法上の権利を順守することと共に、イスラーム教の宗教的な番組に関しては宗教当局の承認を受ける必要がある。なお、宗教の自由は憲法では保障されているが、放送によるイスラーム教以外の宗教の伝播は認められていない。同第211条2に罰則規定が定められており、違反者が有罪判決を受けた場合、1年未満の懲役または50,000RM未満(約140万円)の罰金、またはその双方が科せられる。

 規制は、コンテンツだけにとどまらず、広告についても人種、宗教等への配慮や、煙草、アルコール、賭博、性的シーン、オカルト、豚及び豚由来製品(イスラム教の禁忌)、公序良俗を乱す恐れのあるもの等が禁止されている。

 

 通信マルチメディア法(CMA'98) の全文は以下のWebサイトを参照

 https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/files/attachments/SA_CELCOM_09May08.pdf

 

 マレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会(TheCommunications and Multimedia Content Forum of Malaysia CMCF)のCMCFコンテンツコードの全文は以下のWebサイトを参照

 http://www.cmcf.my/download/cmcf-content-code-english.pdf

 

 

 

2. クロスメディアオーナーシップ等の報道機関の一定地域における情報提供の占有や支配に関する各種規制について

 一般許可政策に関する閣僚の方針(TheMinisterial Direction on General Licensing Policy(Direction No. 3 of 2001 dated 23 March 2001) により、アプリケーションを提供する企業(公衆交換電話網やけ移動通信体等に対するサービスを提供する企業)は地上ラジオ放送又は衛星放送は許可されない。但し、新聞、その他の出版物、オンライン版新聞等の他のメディア形式に関しては、このような制限は適用されない。

 

・外資規制について

 通信マルチメディア法(CMA'98)により、放送事業者に対する外国の投資額は30%が上限とされているほか、外国企業(個人を含む)には放送ライセンスが下りない等の制限がある。

 

 

3. 電波オークション制度について

 マレーシア通信・マルチメディア委員会(MCMC)により、2019年からの割り当てをめざし2018年内に700MHz帯の電波オークションを開催する計画が進行中である。

 

 

4. 電波使用料等について

 通信及びマルチメディア規則J2000 (COMMUNICATIONS AND MULTIMEDIA (TECHNICAL STANDARDS REGULATIONS 2000 [P.U.(A) 124/2000]) によりAPPARATUS ASSIGNMENT (AA) が定められている。それぞれのサービス内容に応じた固定料金と、周波数帯や帯域幅により異なる可変料金の総額で1年毎に徴収される。

 

 通信及びマルチメディア規則2000による電波使用料(AA) の詳細は以下のWebサイトを参照

 https://www.mcmc.gov.my/commons/viewdetail.aspx?docid=1124&type=schedule

 

 

5. その他資料等

・監査機関等

 インターネットを含む電気通信全般とマルチメディア産業の公正な競争の促進と産業振興、及び規約等の策定、周波数割当とライセンス交付、消費者保護等の広くメディア産業の振興と規制はマレーシア通信・マルチメディア委員会(MCMC)が行い、コンテンツの作成規範と違反に対する指導と摘発等は、自主規制機関であるマレーシア通信&マルチメディアコンテンツ協会(CMCF) が行う。

 

(※リンク先が調査時(2017~2018年)から変更になっている場合は、各機関のHPルートに接続します)

世界主要国の通信放送等に関する調査報告書 24